雇用調整助成金不正受給の法的リスクと実務的対応策を徹底解説

雇用調整助成金の不正受給は、企業の存続を揺るがす重大な法的・社会的リスクを孕んでいます。経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を支援するこの制度は、新型コロナウイルス感染症の影響下で特例措置が講じられ、多くの企業に活用されました。しかし、支給迅速化を優先した当時の審査体制の裏側で、不適切な申請や悪意ある虚偽申請が潜在化し、現在、厚生労働省および労働局による事後調査が極めて厳格に実施されています。
本記事では、雇用調整助成金の不正受給と判断される基準、発覚した際の甚大な制裁、そして法的観点から見た事後的な是正措置について、公的資料と法令に基づき詳細に解説します。
この記事の目次
雇用調整助成金の不正受給とは
雇用調整助成金とは、景気の悪化などの理由で事業の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を解雇せずに「休業」などの措置をとって雇用を維持した場合に、その休業手当の一部を国がサポートする制度です。
雇用調整助成金そのものの根拠法は雇用保険法です。雇用保険法第62条第1項第1号は、失業の予防、雇用状態の維持等を図るための「雇用安定事業」として、景気の変動等の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対する助成を規定しています。
雇用調整助成金不正受給の定義
雇用調整助成金の不正受給とは、事業主等が偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受け、または受けようとすることを指します。この定義は、厚生労働省が定める「雇用関係助成金支給要領(共通要領)」および「雇用調整助成金支給要領」に基づいています。
厚生労働省の公式ウェブサイト「雇用調整助成金(不正受給関係)」では、不正受給の判断基準として、「故意に支給申請書に虚偽の記載を行ったり、偽りの証明を行うこと」と明示しています。ここで重要なのは、事業主本人のみならず、役員、従業員、代理人、さらには申請書類の作成に関わった外部の者が不正に関与した場合であっても、当該事業主が不正を行ったものとみなされる点です。
不正受給として認定される典型的な事例は、実態を伴わない休業の捏造などが挙げられます。
| 不正の類型 | 具体的な内容 |
| 休業日数の水増し | 実際には出勤(テレワークを含む)しているにもかかわらず、休業したものとして申請する行為。 |
| 架空雇用 | 退職した従業員や、実際には雇用していない人物を雇用しているように装い、休業したものとして申請する行為。 |
| 休業手当の未払い | 従業員に休業手当を支払っていない、あるいは法定額未満しか支払っていないにもかかわらず、適切に支払ったと装って申請する行為。 |
| 帳簿の改ざん | 不正申請を正当化するために、出勤簿やタイムカード、賃金台帳を事後的に書き換える、または虚偽の書類を作成する行為。 |
これらの行為は、単純な事務的ミスとは明確に区別されます。故意に事実と異なる内容を記載することは、制度の根幹を揺るがす欺罔行為とみなされます。
参考:厚生労働省「雇用調整助成金等の不正受給への対応を強化します」
過失による誤記と不正受給の境界線
実務上、制度の複雑さゆえに、算定誤りなどの不備が生じることはあります。厚生労働省の規定では、支給申請書に事実に反する記載があったとしても、その誤りが故意によらないものであることが客観的に証明される場合は、不正受給とはみなされない余地があります。
しかし、対象となる金額が多額である場合や、同様の誤りが継続的に発生している場合には、客観的に「故意」があったと推定されやすく、弁解は困難となります。特に、後述する立入検査の際に証拠の隠滅や矛盾する説明が行われた場合、悪質な不正受給として扱われるリスクが飛躍的に高まります。
雇用調整助成金の不正受給に対する行政上の制裁措置

不正受給が発覚した事業主に対しては、行政から極めて厳しいペナルティが課されます。これは、公金である雇用保険料を原資とする助成金の適正な運用を担保するためであり、一度認定されれば経済的・社会的な打撃は避けられません。
助成金支給決定の取消と返還請求の範囲
不正受給と判断された場合、まず行われるのが「支給決定の取消」です。これにより、既に受給した助成金について返還義務が生じます。返還すべき額は、単に「不正があった部分」にとどまらないことに注意が必要です。返還すべき総額は以下の項目の合算となります。
| 返還・納付項目 | 算出基準 |
| 全額返還 | 不正発生日を含む判定基礎期間以降に受給した助成金の全額。 |
| 違約金(加算金) | 返還を命じられた額の2割に相当する金額。 |
| 延滞金 | 不正受給の日の翌日から納付の日まで、年3分の割合で計算された額。 |
例えば、1000万円の助成金を受給した後に不正が発覚した場合、違約金として200万円、さらに受領から返還までの期間に応じた延滞金が加わります。この結果、受給額を大幅に上回る資金を短期間に用意しなければならず、企業のキャッシュフローに深刻な影響を及ぼします。
5年間の助成金不支給措置
さらに、不正受給が認定された事業主は、支給取消決定の日から5年間、雇用調整助成金を含む「雇用関係助成金」のすべてについて、支給を受けることができなくなります。
これは、将来的な雇用維持や人材開発、キャリアアップを目的とした助成金の活用が一切封じられることを意味し、中長期的な経営戦略の停滞を招きます。また、返還すべき金額が全額完済されるまでは、この不支給期間が延長される仕組みとなっており、経済的再建を果たさない限り、国の支援を受けることは不可能です。
申請代行者(社会保険労務士・代理人)における連帯返還義務と法的制裁
雇用調整助成金の申請において、社会保険労務士や代理人が不正受給に関与した場合、その責任は事業主のみに帰属するものではありません。実務上、これらの専門家は事業主と連帯して助成金の返還義務を負うことになります。
厚生労働省の「雇用関係助成金支給要領」に基づき、代理人が申請に関与する際には、「代理人選任申立書」等の書類において、故意に虚偽の届出や証明に関与した場合には事業主と連帯して債務を負う旨の承諾が求められています。これにより、当局は民法上の連帯債務の法理を援用し、事業主だけでなく専門家に対しても直接、助成金相当額および違約金の全額を請求することが可能となっています。
さらに、国家資格者としての倫理観を欠いた不正関与に対しては、行政処分に加え、極めて厳しい社会的制裁が科されます。事業主の公表基準には一定の裁量が存在する一方、専門家の関与が認められた場合には、不正受給額の多寡にかかわらず、氏名や事務所名、関与の態様が原則として即座に公表されます。
「専門家の指示に従っただけである」という抗弁は、事業主の返還義務を免れさせるものではありません。むしろ、不適切なスキームを提案する外部専門家との共謀は、組織的な詐欺行為とみなされ、刑事告発のリスクを飛躍的に高める要因となります。
雇用調整助成金不正受給における名称等の公表制度
厚生労働省は、不正受給の抑止力として、また公平な制度運営のために、不正を行った事業主の名称等を積極的に公表しています。この公表は、単なる行政情報の公開にとどまらず、取引先や金融機関からの信用を喪失させる、実質的な「社会的制裁」として機能しています。
事業主名の公表基準
公表の有無については、主に不正受給の金額と自主申告の有無によって判断されます。厚生労働省の公表基準は以下の通りです。
| 区分 | 公表の取扱い |
| 取消額が100万円以上 | 原則として公表対象となる。 |
| 取消額が100万円未満 | 原則として非公表。ただし、態様が極めて悪質な場合は公表対象となる。 |
| 自主申告がある場合 | 調査前に全ての事実を申告し、かつ全額納付した場合は、100万円以上であっても公表しないことができる。 |
| 専門家が関与した場合 | 金額の多寡、返還の有無にかかわらず、原則として公表対象となる。 |
公表される具体的な内容は、事業主の名称、代表者の氏名、事業所の所在地、不正受給金額、および不正の内容です。これらの情報は各都道府県労働局のウェブサイトに掲載され、インターネットを通じて誰でも閲覧可能な状態になります。
企業名公表がもたらす経営への影響
一度企業名が公表されると、その情報は永続的にインターネット上に残ることになります。これにより、以下のような深刻な二次被害が発生します。
第一に、金融機関からの信用失墜です。コンプライアンス違反を犯した企業として、融資の継続が困難になったり、新規融資の審査で拒絶されたりするケースが散見されます。第二に、取引先との関係悪化です。特に上場企業やコンプライアンス基準の厳しい企業との取引がある場合、不正受給の事実は取引停止の正当な理由となり得ます。第三に、人材採用への悪影響です。求職者が社名を検索した際に不正受給のニュースが表示されることは、優秀な人材の獲得を不可能にし、従業員の離職を招く要因となります。
東京商工リサーチの調査(2026/01/30)によれば、雇用調整助成金の不正受給公表は累計で1,889件に達しています。公表された企業の6.82%が倒産しており、2024年度の全国の倒産発生率0.28%の24.3倍という異常な高率になっています。
参考:株式会社東京商工リサーチ|「雇用調整助成金」不正受給 鈍化も累計1,889件に 最多は愛知県の294社、倒産発生率は通常の24.3倍
雇用調整助成金不正受給と刑事罰・詐欺罪の適用

雇用調整助成金の不正受給は、行政上のペナルティにとどまらず、刑法上の犯罪として刑事責任を問われる可能性があります。国から金員をだまし取る行為は、典型的な「詐欺罪」に該当します。
詐欺罪の成立要件と法定刑
刑法第246条第1項は、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する」と規定しています。雇用調整助成金の申請において、虚偽の休業実績を捏造し、それに基づいて助成金を振り込ませる行為は、審査担当官を「欺き(あざむき)」、国に「財物を交付させた」ものと判断されます。
詐欺罪の大きな特徴は、法定刑に「罰金刑」が存在しないことです。起訴された場合、判決は「拘禁刑」か「無罪」のいずれか(または執行猶予)となり、犯罪の重大性が強調されています。複数の申請月で繰り返し不正を行っていた場合、併合罪として最大15年の拘禁刑が科される可能性もあります。
刑事告訴・告発の基準
労働局は、不正の態様が「特に重大または悪質」であると認める場合、警察に対して刑事告訴・告発を行います。刑事事件化されるかどうかの基準には、以下の要素が考慮されます。
- 欺罔行為の巧妙性:偽造のスタンプを使用したり、複雑な勤怠管理ソフトのデータを改ざんしたりするなど、計画的かつ巧妙な工作が行われている場合。
- 金額の多寡:数千万円を超えるような多額の不正受給が行われている場合。
- 組織性:経営陣が主導し、全社的に口裏合わせや証拠隠滅を指示していた場合。
- 社会的影響:指南役(コンサルタント等)を介して、組織的に多数の不正申請を誘発していた場合。
実際に、雇用調整助成金の不正受給によって拘禁刑(懲役刑)の実刑判決が下された裁判例も存在します。例えば、令和5年(2023年)、滋賀労働局管轄の事案では、実態のない雇用関係を装った悪質な申請に対し、懲役3年(当時)の実刑判決が言い渡されました。
逮捕および勾留のリスク
刑事事件として受理された場合、警察による捜査が開始されます。証拠隠滅や逃亡の恐れがあると判断されれば、代表者や担当者が逮捕される可能性があります。逮捕後、検察に送致され、さらに勾留が決定すれば、最長で23日間にわたり身柄を拘束されます。この期間、会社経営を担う中心人物が不在となることは、企業活動において致命的なダメージとなります。
労働局による事後調査の実態と立入検査
厚生労働省は、雇用調整助成金の不正受給を根絶するため、現在、事後調査の体制を大幅に強化しています。過去の特例措置下で行われた簡易な審査を補完するため、数年前の申請分まで遡って調査のメスが入っています。
雇用保険法第79条に基づく立入検査
労働局の調査官は、雇用保険法第79条に基づき、予告なしに事業所へ訪問し、立入検査を行う権限を持っています。この立入検査は、事業主の任意の協力による「調査」とは性質が異なり、拒否したり虚偽の陳述を行ったりした場合には、同法第83条に基づく罰則の対象となります。
調査において確認される主な書類は以下の通りです。
| 調査対象資料 | 確認のポイント |
| 出勤簿・タイムカード | 打刻記録の不自然な連続性や、事後の修正跡がないか。 |
| 賃金台帳 | 休業手当が適切に算出され、実際に支払われているか。 |
| 雇用契約書・労働者名簿 | 申請対象者が実在し、適切な雇用関係があるか。 |
| 銀行振込明細 | 従業員への給与支払いや、休業手当の振込実態があるか。 |
| パソコン・スマホの記録 | メールの送受信履歴、SNSの投稿、ログインログなど。 |
「雇用調整助成金等の不正受給への対応を強化します」というタイトルの厚生労働省のリーフレットには、「従業員の方や取引先等へ調査協力を求め、直接話を伺う場合があります」と明記されています。つまり、書類上を完璧に偽装したとしても、従業員への聞き取り調査によって矛盾が露呈し、不正が発覚するケースが極めて多いのが実態です。
会計検査院による調査
労働局とは別に、会計検査院が独自の判断で調査に入る場合もあります。会計検査院は国の支出が適正に行われているかをチェックする憲法上の機関であり、その調査は非常に厳格です。労働局の調査で一度「問題なし」とされた事案であっても、会計検査院の調査によって不正が指摘され、後から返還を求められるケースも存在します。
不正発覚の端緒(きっかけ)
不正受給が発覚するルートは多岐にわたりますが、最も多いのは「内部告発(通報)」です。
- 従業員からの通報:休業日とされていた日に出勤させられた従業員が、退職時やトラブルをきっかけにハローワークや労働局へ通報するケース。
- 会計データとの不整合:税務調査や他の助成金の審査過程で、雇用調整助成金の申請内容と矛盾する事実が発見されるケース。
- 指南役への一斉調査:不正を勧誘していたコンサルタントや社会保険労務士が摘発され、その関与先企業が芋づる式に調査対象となるケース。
雇用調整助成金の不正受給を自ら是正する「自主申告」

もし過去の申請に誤りや不正があったことが判明した場合、労働局の調査を待たずに自ら申告することが、企業が受けるダメージを最小限に抑える唯一の方法です。これを「自主申告」と呼びます。
自主申告の要件とメリット
厚生労働省は、自発的に不正を正す事業主に対しては、一定の配慮を行う方針を示しています。自主申告と認められるための最大の条件は、「労働局が調査を行う前に、不正・不適正な受給であったことの全ての事実を申告すること」です。
自主申告を行うことによる具体的なメリットは、以下の通りです。
- 事業主名の非公表:調査前に自ら申告し、かつ速やかに全額返還を行えば、原則として事業主名の公表は行われません(極めて悪質な場合を除く)。
- 刑事告発の回避可能性:自発的に事実を認め、反省の意を示して返還に応じている場合、労働局が刑事告訴を見送る可能性が高まります。
- 違約金・延滞金の納付計画:完済を目指す姿勢を示すことで、納付方法について相談の余地が生まれる場合があります。
逆に言えば、労働局からの調査の連絡を受けた後に「実は不備があった」と申し出ても、それは自主申告とはみなされず、公表や制裁の対象となります。
自主申告の実務的手順
自主申告を検討する場合、以下のプロセスを迅速に進める必要があります。
まず、社内で客観的な事実確認を行います。どの判定基礎期間において、どのような不整合があったのか、その原因は何であったのかを整理します。この際、弁護士等の外部専門家に相談し、報告書類の作成を依頼することが望ましいと言えます。
次に、管轄の都道府県労働局(またはハローワーク)に速やかに連絡を入れます。申告にあたっては、単に「間違えていた」と口頭で伝えるだけでなく、要件に合致しないことがわかる書類(修正後の出勤簿、賃金台帳等)を提出し、誠実な調査協力の姿勢を示すことが重要です。
最後に、労働局から発行される返還命令に従い、1ヶ月以内に全額納付を行います。一括納付が困難な場合でも、資産状況を開示し、誠実な分割納付計画を提示することが求められます。
令和8年度(2026年度)以降の雇用調整助成金と今後の展望
雇用調整助成金は、令和8年(2026年)以降も継続して実施されていますが、その運用はかつてのコロナ特例時とは全く異なるフェーズに入っています。
支給要件の厳格化と通常時運用への移行
雇用調整助成金は、現在は特例措置が完全に終了し、原則として「通常時」の要件に戻っています。売上高等の生産性指標が、最近3ヶ月間の平均値で前年同期比10%以上減少していること等の厳格な基準が適用されます。
また、支給限度日数についても、1年間で100日、3年間で150日が上限となっており、過去に特例措置で受給した日数が計算に含まれる点に注意が必要です。
継続的な事後調査の実施
厚生労働省の「雇用調整助成金 不正受給関係」の統計によれば、令和7年9月末時点での支給決定取消件数は4,557件、取消金額は約1,139億円に達しており、回収作業が現在進行形で進められています(令和7年12月末実績)。この数字は、氷山の一角である可能性も否定できません。
政府は「公平な制度維持のため、制度を悪用し不正受給した企業には厳しい姿勢で臨む」という方針を堅持しており、令和7年度以降も、デジタル技術を活用したスクリーニングや、労働局による機動的な立入検査が継続される見通しです。
企業がとるべきコンプライアンス体制
今、企業に求められるのは、過去の申請に対する徹底的な自己点検と、今後の申請における適正な労務管理体制の構築です。
- 証拠書類の5年間保存:雇用調整助成金を申請した事業主は、提出書類の写しや根拠資料を、支給決定日から5年間保存する義務があります。これは調査への備えであると同時に、法的な義務です。
- 適切な雇用管理:タイムカードの適正な打刻、休暇と労働の明確な区分など、組織として労働時間を正確に把握する仕組みがなければ、意図せずとも「不正」と見なされるリスクを排除できません。
- コンサルタントの選別:「着手金無料」「100%受給」といった甘い言葉で不適切な申請を勧誘する不審な業者が存在します。たとえ「すべて業者がやった」という言い訳をしても、法的な責任は事業主が負うことになります。
まとめ:不正受給のおそれがあればすぐに弁護士に相談を
雇用調整助成金の不正受給は、単なる行政上の不手際ではなく、企業の信頼を根底から壊し、法的な厳罰を伴う重大なコンプライアンス違反です。一度「不正」のレッテルを貼られれば、多額の返還金と違約金、5年間の助成金停止、そして企業名の公表という過酷な現実が待ち受けています。特に、悪質なケースでは詐欺罪としての刑事責任が問われ、経営陣が身柄拘束を受ける事態も現実のものとなっています。令和8年(2026年)現在、当局による調査はかつてない密度で実施されており、過去の過ちが「逃げ切れる」状況ではありません。
もし自社の過去の申請に疑義があるならば、法的専門家の助言のもと、一刻も早く自主申告へと舵を切るべきです。自ら過ちを認め、真摯に返還に応じる姿勢こそが、社会的信用の喪失を防ぎ、企業の存続を可能にする唯一の選択肢です。
また、今後助成金を活用するにあたっては、雇用保険法に基づく適切な雇用管理を徹底し、透明性の高い申請体制を構築することが、不確実な経済情勢下で会社を守るための最強の防衛策となります。適正な助成金の活用は、労働者の雇用を守り、企業の成長を支えるための正当な権利です。その権利を真に守るために、今一度、社内のコンプライアンス体制を見直すことが求められています。
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