弁護士は個人情報をどこまで調べられる?弁護士会照会でわかることと限界を解説

弁護士が他人の個人情報を調べられるのは、依頼を受けた事件の解決に必要な範囲で、法律が認めた手段を使える場合に限られます。その代表が、弁護士会を通じて企業や官公庁に問い合わせる弁護士会照会です。
照会で何がわかり、何がわからないのか。照会先は必ず答えるのか、自分の情報が照会されたら本人に伝わるのか。調べる側と調べられる側の両方の疑問に、条文と最高裁判例をもとに答えます。インターネット上の投稿者を特定する場面での使い方も後半で扱います。
この記事の目次
弁護士が個人情報を調べられる範囲
弁護士だからといって、探偵のように人の身辺を自由に調べられるわけではありません。弁護士会照会や職務上請求のように弁護士だけに認められた調査の手段は、受任している事件の解決に必要な範囲に限って使えます。事件と関係のない身辺調査に、これらの手段を使うことは許されていません。
▼ 弁護士が個人情報を調べる手段と、その限界
| 区分 | 内容 | 詳しくは |
|---|---|---|
| 手段1 | 弁護士会照会で、企業や官公庁に事実を問い合わせる | 弁護士会照会とは |
| 手段2 | 職務上請求で、住民票の写しや戸籍謄本を取り寄せる | 弁護士会照会以外に弁護士が使える調査手段 |
| 手段3 | 訴訟の中で、裁判所を通じて資料の送付や調査を求める | 弁護士会照会以外に弁護士が使える調査手段 |
| 手段4 | 判決などを得た後、裁判所を通じて相手の財産の情報を得る | 弁護士会照会以外に弁護士が使える調査手段 |
| 限界1 | 事件と関係のない身辺調査や素行調査はできない | 弁護士でも調べられないことと照会の限界 |
| 限界2 | 照会先には原則として報告義務があるが、拒まれても強制する手段がない | 弁護士でも調べられないことと照会の限界 |
| 限界3 | 通信の内容など、秘密として守られる情報は回答されにくい | 弁護士でも調べられないことと照会の限界 |
弁護士会照会とは

弁護士会照会とは、事件の依頼を受けた弁護士が、所属する弁護士会を通じて、官公庁や企業などの団体に必要な事項の報告を求める制度です。根拠が弁護士法23条の2にあることから、23条照会とも呼ばれます。条文は次のとおりです。
弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
弁護士法23条の2第1項
弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
弁護士法23条の2第2項
照会書を出すのは弁護士本人ではなく弁護士会です。弁護士は申出をするだけで、照会してよいかは弁護士会が判断します。
この権限が認められているのは、弁護士が基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とし(弁護士法1条)、その職務に公共性があるためです。照会は、依頼者の側から真実を明らかにするための手段として広く使われています。日本弁護士連合会によれば、2019年には全国で22万1,928件の照会が受け付けられました。
弁護士会照会で調べられる情報
照会先になるのは、官公庁と、企業や病院などの公私の団体です。どの情報が得られるかは照会先と事件の内容によって決まります。照会先には原則として報告する義務がありますが、正当な理由があれば回答を拒めるため、照会すれば必ずわかるわけではありません。
照会先ごとにわかる情報の例
▼ 弁護士会照会の照会先と、回答で得られることがある情報
| 照会先 | 得られることがある情報 | 使われる場面の例 |
|---|---|---|
| 携帯電話会社 | 電話番号の契約者の氏名・住所 | 不貞相手への慰謝料請求 |
| 金融機関 | 口座の有無、取引履歴 | 財産分与、差押えの準備 |
| 勤務先 | 給与や退職金の額と支払時期 | 財産分与 |
| 警察 | 物件事故報告書の写し | 交通事故の過失割合の争い |
| 出入国在留管理庁 | 出入国の記録 | 訴訟で争点になった所在の確認 |
| ドメイン登録代行業者・アフィリエイト事業者 | サイト運営者の氏名・住所 | 匿名サイトへの損害賠償請求 |
離婚や相続で相手の財産を調べる場面
離婚の財産分与で、配偶者が退職金の額や支払時期を明かさないとき、代理人弁護士は勤務先への照会で確かめる方法があります。弁護士が相手方に照会で確認すると伝えただけで、相手が自分から開示に応じる例もあります。
遺産分割では事情が異なります。相続人は一人でも、亡くなった人の預金口座の取引経過を銀行に直接求められるため(最高裁平成21年1月22日第一小法廷判決)、照会を使う必要は小さくなります。
不貞相手の特定や交通事故の場面
不貞行為の相手に慰謝料を請求したくても、知っているのが携帯電話番号やメールアドレスだけ、という相談は少なくありません。この場合、携帯電話会社に照会して契約者の氏名と住所を求めます。車のナンバーをもとに国土交通省の関係機関へ照会し、所有者を特定した例もあります。
負傷者のいない物件事故では、警察が作る物件事故報告書を当事者が取り寄せることはできません。過失割合が争いになったときは、照会で警察に写しの交付を求めます。
出入国の記録やネット上の運営者を調べる場面
訴訟で、相手方が事件の日には外国にいたと主張した場合、出入国在留管理庁に照会して出入国の記録を確かめることがあります。原則非公開の情報ですが、訴訟の争点になっていて必要性が認められれば回答される可能性があります。
匿名で運営されているWebサイトにアフィリエイト広告が貼られていれば、アフィリエイト事業者に照会して運営者の住所や氏名を求める方法もあります。当事務所の代表弁護士が原案を務めたNHK土曜ドラマ「デジタル・タトゥー」にも登場する手法です。
弁護士会照会の手続きと費用
照会申出書の提出と弁護士会の審査
▼ 弁護士会照会の流れ
| 順番 | 誰が | 何をするか |
|---|---|---|
| 0 | 依頼者 | 弁護士に事件を依頼し、電話番号や投稿のURLなどの手がかりを渡す |
| 1 | 弁護士 | 照会事項と理由を書いた照会申出書を所属弁護士会に出す |
| 2 | 弁護士会 | 照会の必要性と相当性を審査し、不備があれば書き直しを求める |
| 3 | 弁護士会 | 認めた申出についてだけ、会長名で照会先に照会書を送る |
| 4 | 照会先 | 弁護士会に回答する |
| 5 | 弁護士会 | 回答を確認し、申出をした弁護士に通知する |

必要性とは事件の解決にその情報が要るかどうか、相当性とは照会の範囲や方法が行き過ぎていないかどうかです。審査は、各弁護士会の会長が指定した、申出と利害関係のない弁護士が担当します。必要性と相当性が足りないと判断された申出は拒絶され、照会書は照会先に届きません。
参考:日本弁護士連合会「弁護士会照会による情報開示の対象となった皆さまへ」
照会にかかる費用と期間
照会には、弁護士会が定める照会手数料と郵送などの実費がかかり、照会先によっては回答に手数料を求められます。手数料の額は弁護士会ごとに異なります。これとは別に、事件を依頼した弁護士への費用が必要です。
回答までの期間は照会先によって差があり、回答が得られなくても手数料は戻りません。照会を使うかどうかは、回答が見込める相手かを弁護士と見極めてから決めることになります。
照会だけを弁護士に頼むことはできない
照会を申し出られるのは、弁護士が受任している事件があるときだけです。相手の住所だけを調べてほしい、という調査のみの依頼は受けられません。損害賠償の請求や離婚の協議など、事件の依頼とあわせて照会を使うかを検討します。
弁護士でも調べられないことと照会の限界
弁護士会照会は強力な手段ですが、万能ではありません。調べられる情報には、審査、照会先の判断、守られるべき秘密という3つの壁があります。
事件と関係のない身辺調査はできない
相手の行動や交友関係、日々の生活ぶりといった素行の調査は、弁護士会照会の対象になりません。照会できるのは受任事件の解決に必要な事項だけで、必要性と相当性を欠く申出は弁護士会の審査で拒絶されます。ただ、審査は申出書に書かれた内容をもとに行われるため、目的を偽った申出を完全に防げるわけではありません。
照会先に報告義務はあるが強制はできない
最高裁は、照会を受けた団体は正当な理由がない限り、照会された事項について報告をすべきものと述べています。そのうえで、照会先が報告を拒んでも、照会をした弁護士会に対する不法行為にはならないと判断しました。弁護士会は、報告を受けることについて法律上保護される利益を持たない、というのが理由です。この判決は弁護士会との関係を判断したもので、依頼者に対して照会先が責任を負うかどうかには触れていません。
参考:最高裁判所第三小法廷 平成28年10月18日判決(平成27年(受)第1036号)
その後、弁護士会が照会先に報告義務があることの確認を求めた訴えについても、最高裁は、確認の利益を欠くとして訴えそのものを退けました。報告義務が否定されたわけではありませんが、照会先が報告を拒んだとき、弁護士会が裁判で報告を強制することはできないと解されます。
参考:最高裁判所第二小法廷 平成30年12月21日判決(平成29年(受)第1793号)
照会を拒まれた場合は、照会の理由を補って改めて照会するか、調停や訴訟の中で裁判所を通じて資料を求める方法に切り替えます。相手の氏名や住所を知ることが目的なら訴訟を起こすこと自体が難しいため、どの手段を使うかは事案に応じて弁護士と検討します。
通信の秘密に当たる情報は回答されにくい
通信の秘密として守られる情報は、照会があっても原則として回答されないと解されています。電気通信事業者にとっては、メールやメッセージの中身だけでなく、誰がいつ送ったかといった通信の記録もこれに含まれると考えられています。通信の秘密には当たらない情報でも、照会先が法律上の守秘義務を負っていれば、照会する側の利益と秘密を守られる側の利益を比べて回答するかどうかが判断されます。郵便の転居届が問題になった平成28年10月18日の最高裁判決で、岡部喜代子裁判官が補足意見としてこの考え方を述べています。
弁護士会照会と個人情報保護法の関係

本人の同意なく回答できる理由
個人情報保護法は、本人の同意なく個人データを第三者に提供することを原則として禁じています。ただし、法令に基づく場合は例外です(個人情報保護法27条1項1号)。個人情報保護委員会は、弁護士会照会への回答がこの法令に基づく場合に当たり、本人の同意は要らないとしています。
参考:個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関するQ&A Q7-16(令和7年7月1日更新)
日本弁護士連合会は、照会への回答は原則として正当な行為であり、守秘義務違反にはならず、回答した側が損害賠償の責任を負うこともないとの立場です。ただし、法律で特別な守秘義務を負う照会先や、他人に知られたくない度合いが高い情報では、回答する範囲を慎重に判断する必要があります。
参考:日本弁護士連合会「弁護士会照会による情報開示の対象となった皆さまへ」Q4・Q5
回答した側が責任を問われた前科照会事件
ただし、照会に応じれば何でも免責されるわけではありません。政令指定都市の区長が、弁護士会照会に応じて、ある人の前科と犯罪経歴をすべて報告したことが争われた事件があります。照会文書には、照会が必要な理由として、裁判所などに提出するためとしか書かれていませんでした。最高裁は、区長が漫然と前科のすべてを報告したことを過失による違法な公権力の行使に当たるとし、市に損害賠償を命じた原審の判断を維持しました。
参考:最高裁判所第三小法廷 昭和56年4月14日判決(昭和52年(オ)第323号)
この判決は、前科が訴訟などの重要な争点になっていて、ほかに立証の方法がないような場合には、照会に応じた報告も許されうるとしています。そのうえで、その扱いには格別の慎重さが求められると述べています。官公庁についての判断ですが、企業が他人に知られたくない情報を回答するときにも参考になる考え方です。日本弁護士連合会は、この事件を重く受け止め、現在は照会の必要性と相当性を厳格に審査していると説明しています。
弁護士会照会が悪用されないための仕組み
弁護士会照会が悪用されれば、個人情報が本人の知らないところで出ていきます。これを防ぐため、照会の入口では弁護士会の審査があり、出口では回答を受け取った弁護士に重い義務が課されています。
回答された情報の目的外利用は懲戒の対象
照会で得た情報を使えるのは、申出をした事件の処理に必要な範囲だけです。目的外に使えば、その弁護士は懲戒処分の対象になります。弁護士には職務上知り得た秘密を守る義務があり(弁護士法23条)、正当な理由なく漏らせば秘密漏示罪に問われることもあります(刑法134条)。回答の内容は事件の処理に必要な範囲で依頼者に伝えられますが、事件の外で使うことは許されません。
参考:日本弁護士連合会「弁護士会照会による情報開示の対象となった皆さまへ」Q8
自分の情報が照会されたことは本人に伝わるか
弁護士法には、照会があったことを照会された本人に知らせる定めはありません。ただ、照会先によっては、回答の前に本人の意向を確かめることがあり、その場合は照会の事実が本人に伝わります。調べる側から見れば、照会したことが相手に伝わり、警戒されたり財産を移されたりするおそれもあるということです。
自分の情報が照会に回答されたことに疑問がある場合は、回答した企業ではなく、照会をした弁護士会に連絡するよう日本弁護士連合会は案内しています。
弁護士会照会以外に弁護士が使える調査手段
照会のほかにも、弁護士が使える調査の手段は法律で用意されています。どれも事件の処理に必要な場合に限られ、手続ごとに使える場面が決まっています。
職務上請求による住民票や戸籍の取得
弁護士は、受任している事件や事務の遂行に必要があれば、本人以外の住民票の写しや戸籍謄本を市区町村に請求できます(住民基本台帳法12条の3、戸籍法10条の2)。これを職務上請求といいます。転居先を追って現住所を確かめるときによく使われますが、請求には対象者を特定できる情報が必要で、名前だけでは足りません。
裁判所を通じた文書送付嘱託と調査嘱託
訴訟が始まっていれば、裁判所から文書の所持者に送付を頼む文書送付嘱託(民事訴訟法226条)や、団体に調査を頼む調査嘱託(同法186条)を申し立てられます。照会を拒まれた相手でも、裁判所からの嘱託には応じる例があります。
判決後に使える第三者からの情報取得手続
判決や和解調書のように、強制執行の根拠になる文書を債務名義といいます。債務名義があっても相手の財産がわからなければ、裁判所に情報取得の手続を申し立てられます。金融機関から預貯金、登記所から不動産、市町村などから勤務先の情報を得る手続です(民事執行法205条から207条)。勤務先の情報を求められるのは、養育費などの請求や、人の生命・身体の侵害による損害賠償の請求に限られます。不動産と勤務先の情報は、先に財産開示手続を経ている必要があります。差押えの準備としては、照会より回答を得やすい手段です。
ネット上の誹謗中傷の投稿者特定と弁護士会照会
インターネット上の投稿者を特定する場面でも、弁護士会照会は使われます。ただし、使えるのは手順の一部で、投稿者の氏名と住所までたどり着くには、多くの場合、別の手続が必要です。

サイト管理者やドメイン登録者の特定に使える
投稿者を特定するには、まず投稿が載ったサイトの管理者が誰かを確かめます。管理者の名前がサイトに出ておらず、ドメインの登録が代行業者名義になっているときは、代行業者に照会して管理者を知ります。そのうえで管理者に投稿者のIPアドレスを求め、照会に応じて回答する管理者もいます。ただ、通信の記録を保存しておく期間は限られているため、照会の回答を待たずに発信者情報開示命令の申立てを急ぐのが通常です。
プロバイダの契約者情報は開示命令の手続で求める
IPアドレスから割り出した接続プロバイダに対し、契約者の氏名と住所を照会しても、回答されることはほとんどありません。発信者の同意なく開示すれば、プロバイダが利用者から責任を問われるおそれがあるためです。プロバイダの契約者情報は、情報流通プラットフォーム対処法(旧:プロバイダ責任制限法)の発信者情報開示命令で求めるのが通常の道筋です。
メールの送信者は開示請求の対象から外れる
情報流通プラットフォーム対処法が開示請求を認めているのは、Webサイトの投稿など不特定の人が見られる情報の発信者です。電子メールで脅迫や嫌がらせを受けた場合は、どのような内容でも同法の開示請求の対象になりません。民事の手続で送信者を知るには、送信元のメールサーバーを管理する事業者に照会する方法がありますが、通信の秘密を理由に回答されないことも多くあります。脅迫に当たる内容であれば、警察への相談や告訴もあわせて検討します。
この話も、NHK土曜ドラマ「デジタル・タトゥー」に登場します。
弁護士会照会でよくある質問
名前だけで相手の住所を調べてもらえますか
名前だけでは難しいのが実情です。照会先を決めるにも、住民票を請求するにも、電話番号や勤務先、以前の住所など、相手を特定できる手がかりが要ります。調査だけの依頼はできないため、事件の依頼とあわせて検討します。
電話番号から契約者の住所はわかりますか
携帯電話会社への照会で、契約者の氏名と住所が回答されることがあります。ただ、名義が本人と違う、住所が古いといった理由で、相手の居場所までは突き止められない場合もあります。
弁護士に自分の住所を勝手に調べられたときはどうすればよいですか
弁護士が受任事件のために、適正な手続で職務上請求や照会を使って住所を調べたのであれば、通常は違法ではありません。訴訟を起こしたり内容証明郵便を送ったりするために相手の住所が必要になるのは、通常の職務の範囲です。
一方、事件と関係のない目的で住民票を取ったり、照会の回答を目的外に使ったりすれば、懲戒の対象になります。照会の回答に疑問があれば照会をした弁護士会に、住民票の写しの交付に疑問があれば交付した市区町村に問い合わせることができます。住所を知られたうえで晒されたといった被害があれば、別の法的責任が問題になります。
まとめ:弁護士が調べられるのは事件の解決に必要な範囲だけ
弁護士会照会は、受任事件のために企業や官公庁から事実を引き出せる強力な制度です。その一方で、弁護士会の審査を通らなければ照会はできず、照会先が拒めば強制する手段もありません。調べられる側から見れば、審査と守秘義務、懲戒という歯止めのある制度です。
インターネット上の投稿者の特定では、発信者情報開示命令と照会を場面ごとに使い分ける必要があります。どの手段で何がわかるかは事案によって変わるため、専門の弁護士にご相談ください。
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