暗号資産のマイニングの仕組みをわかりやすく解説 改正預託法の影響と注意点とは?
暗号資産(仮想通貨)について、「マイニング」という言葉を耳にしたことがあるでしょう。マイニング(mining)は「採掘」を意味する言葉で、一般的には石油や金などの鉱物を掘り出すための行為のことを指します。この暗号資産のマイニングを行う者をマイナーと呼びます。また、マイナーの中には、マイニングを事業として行なっているマイニング業者も存在します。
マイニング事業について、マイニング事業のスキームによっては、改正預託法(令和4年6月施行)による影響を受けることになりました。そこで、本記事では、マイニング事業を行っている事業者の方を対象に、マイニングの概要や改正預託法(令和4年6月施行)のマイニング事業への影響について解説をします。
この記事の目次
暗号資産(仮想通貨)のマイニングとは
暗号資産は中央銀行からの管理を受けないため、取引の正確性を担保する必要があります。その作業に必要な計算工程をマイニングといい、マイニングの成功者には報酬が与えられます。なお、マイニングにはPoWが採用されています。PoWとはプルーフオブワーク(Proof of Work)のことで、膨大な計算量を必要とする作業を成功させた人が取引の承認者となり、新たなブロックをブロックチェーンに繋ぐ権利を得られる仕組みのことです。
マイニングの仕組みは、複数の取引データ、前のブロックのハッシュ値およびナンスの3つの要素を使用し、ハッシュ関数を利用して計算を行うというものです。ナンスとは、ブロックを生成するときにマイナーによって生成される数値のことです。マイニングにおいては、特定のナンスを発見するまで、高性能のコンピューターを用いて、ひたすらナンスの値を代入して計算するという作業を繰り返すことになります。
この特定のナンスを見つけるためには、複雑な計算を繰り返し行う必要があるため、大掛かりなコンピューターリソースを用いた膨大な作業が求められます。この膨大な作業は、仕事をしたことの証明になるため、PoWと呼ばれています。
すなわち、PoWにより、特定のナンスが発見され、ブロックチェーンのブロックが確定されることにより、マイニングが完了することになります。マイニングが完了することにより、取引等に用いられる暗号資産として認められることになります。
暗号資産のマイニング事業の概要
マイニングを行うためには、前述のように、大がかりなコンピューターリソースを用いた膨大な作業を行う必要があります。このマイニングについては、マイニングを行うためのしっかりとした設備を用意する必要があるため、個人で行うことがなかなか難しいといえます。
そのため、個人がマイニングを行うのではなく、マイニングを事業として行っているマイニング業者がマイニングを行っているケースもあります。
マイニング事業と集団投資スキームとの関係について
マイニングについては、前述のように、個人で行うことがなかなか難しいことから、マイニング事業者に対して、ユーザが投資するケースがあります。投資を受けた事業者はマイニングを行い、ユーザに対してマイニングの報酬を分配します。
マイニング事業については、さまざまなスキームが考えられるものの、多くの場合、金融商品取引法で規定されている集団投資スキームに該当すると考えられます。集団投資スキームとは、複数の出資者から金銭や有価証券等を集め、集めた金銭や有価証券等を用いて投資や事業を行い、それにより得た収益を、出資者に分配する仕組みのことをいいます。
集団投資スキームについては、金融商品取引法第2条第2項第5号で規定されており、法形式の如何を問わず、以下に該当する場合には、集団投資スキームと判断されることになります。
- 権利を有する者が金銭等を出資または拠出すること
- 出資または拠出された金銭等を充てて事業(出資対象事業)が営まれること
- 権利者が出資対象事業から生じる収益の配当または当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利を有すること
出資者から投資を受け、事業者がマイニングを行い、得られた暗号資産を出資者に分配するような典型的なマイニング事業については、原則として、金融商品取引法で規定される集団投資スキームに該当するものと考えられます。
暗号資産と金融商品取引法の関係については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:暗号資産に関する規制とは?資金決済法と金融商品取引法との関係を解説
改正預託法によりマイニングの脱法スキームはなくなった
前述のように、マイニング事業は、原則として、金融商品取引法で規定される集団投資スキームに該当するものと考えられます。そのため、マイニング事業は、金融商品取引法の規制の対象になります。
預託法の改正前は、マイニング事業については、上記のような典型的なスキームをあえて用いないことで、集団投資スキームに該当しないようにする脱法スキームが存在しました。具体的には、以下の販売預託というスキームを用いるものです。
販売預託については、まず、マイニング業者が、出資者に対し、暗号資産のマイニングマシンを販売します。これに対し、出資者は、暗号資産のマイニングマシンの代金としてマイニング業者に金銭を支払います。その後、出資者が、購入をした暗号資産のマイニングマシンをマイニング業者に対して預託するという形式をとります。
そうすると、出資者が支払った金銭は、出資ではなく、あくまで暗号資産のマイニングマシンの代金ですので、形式的には、権利を有する者が金銭等を出資または拠出するとはいえなくなります。
従前の預託法については、規制対象の範囲が特定の商品に限定されており、暗号資産のマイニングマシンは、規制対象の範囲に含まれていませんでした。
しかし、改正預託法(令和4年6月施行)により、規制対象の範囲が全ての物品に拡大されたことになり、暗号資産のマイニングマシンも規制対象の範囲に含まれることになりました。
その結果、上記の販売預託というスキームも、改正預託法(令和4年6月施行)との関係で金融商品取引法の規制対象となりました。
暗号資産マイニングの3つのスキーム
マイニングについては、大きく分けて、以下の3つのスキームに分類することができます。
- マイニングプール
- クラウドマイニング
- レンタルスキーム
以下では、3つのスキームについて、詳しく説明をします。
マイニングプール
マイニングプールとは、ユーザーのハッシュパワーを結集(プール)し、マイニング事業者がサーバー管理者として仕事を記録・管理する仕組みをいいます。そのため、出資者は、自らマイニング設備を用意する必要があります。
他方、マイニング事業者は、自らマイニング設備を用意する必要性はありません。マイニングプールの場合、マイニング事業者は、サーバーを管理し、仕事を記録・管理する対価として金銭を受け取ることになります。
クラウドマイニング
クラウドマイニングについては、ユーザーは、マイニング事業者が用意するマイニング設備に投資をすることになります。クラウドマイニングの場合、マイニング事業者は、サーバーを管理し、仕事を記録・管理する対価として金銭を受け取るだけでなく、マイニング設備の整備のための金銭を受け取ることになります。
レンタルスキーム
レンタルスキームについては、広い意味ではマイニングプールに分類されます。
ただし、レンタルスキームの特徴的な点としては、ユーザーは、マイニング事業者に対して、金銭ではなく、マイニング設備を貸し出すという点があげられます。
まとめ:暗号資産のマイニング事業については弁護士に相談を
以上、本記事では、マイニング事業を行っている事業者の方を対象に、マイニングの概要や改正預託法のマイニング事業への影響について解説をしました。マイニング事業については、近年登場した事業ということもあり、今後も新たな法規制が行われる可能性もあります。
既にマイニング事業を行っている事業者も、新たな法規制に対応しなければ、法律に違反してしまう可能性がありますので、専門的知識を有する弁護士に相談をすることをおすすめします。
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