リヒテンシュタイン公国の法律の全体像とその概要を弁護士が解説

リヒテンシュタイン公国の経済は、かつての農業主体から、この半世紀で高度に工業化された国へと発展を遂げました。また、リヒテンシュタインはスイスとの間で関税同盟および通貨同盟を締結し、スイスフラン(CHF)を法定通貨として使用しており、スイス経済圏への特権的なアクセスを享受しています。さらに、欧州経済領域(EEA)の加盟国であるため、欧州単一市場へのアクセスも確保されており、EU法規の多くが国内法として適用されます。こうした構造より、リヒテンシュタインは、欧州市場とスイス市場双方の利点を享受できるという、独自の地位を確立しています。
金融サービス部門は、リヒテンシュタイン経済の重要な柱であり、GDPの約22%、労働力の約17%を占めています。同国の銀行は、プライベートバンキングと資産管理に特化しており、国際的に事業を展開しています。2022年11月には、スタンダード&プアーズからAAAの格付けを維持するなど、その金融的な強さと安定性が国際的に評価されています。
リヒテンシュタインの法制度は、オーストリア法とスイス法の双方から強い影響を受けて形成されてきました。特に会社法、財産法、行政法の大部分はスイス法をモデルとしています。同時に、EEA加盟国として、欧州の経済法規を国内法に組み込む義務を負っています。同国は大陸法系に属し、制定法が主要な法源ですが、判例も重要な役割を果たします。特筆すべきは、大陸法系でありながら、英米法系の「信託」制度を法的に認めている点です。
また、近年、リヒテンシュタインはデジタル化とブロックチェーン技術において先駆的な役割を果たしており、2020年1月1日には世界で初めて「信頼できる技術に関する法律(TVTG)」を施行しました。この法律は、トークンエコノミーに対する包括的な法的枠組みを提供し、デジタル資産の法的確実性を高めるものです。
本記事では、リヒテンシュタインの法律の全体像とその概要について詳しく解説します。
この記事の目次
リヒテンシュタインの裁判制度
リヒテンシュタインの裁判所制度は、三審制を基本としています。第一審は「侯爵領裁判所(Fürstliches Landgericht)」、第二審の控訴審は「侯爵領控訴裁判所(Fürstliches Obergericht)」、そして最終審である最高裁判所は「侯爵領最高裁判所(Fürstlicher Oberster Gerichtshof)」です。これらの通常裁判所の他に、憲法裁判所として「国家裁判所(Staatsgerichtshof)」が存在します。国家裁判所は、国民の憲法上の権利、欧州人権条約(ECHR)によって保障された権利、EEA法に基づく権利の侵害に関する訴え、行政機関と司法機関間の管轄権紛争、大臣の弾劾手続き、選挙紛争などを裁定する役割を担っています。
また、リヒテンシュタインでは、裁判官の選任プロセスに特徴があります。侯爵と議会が共同で構成する「裁判官選任委員会」が候補者を提案し、最終的な決定は議会が行います。もし議会と委員会が候補者について合意に至らない場合、国民投票によって裁判官が選任される可能性があり、これは司法の独立性と国民の関与という点で、日本の制度とは一線を画しています。
リヒテンシュタインの民法(契約法、不動産法)

リヒテンシュタインの民法は、オーストリア一般民法典(ABGB)に強く影響を受けており、契約の締結、様々な契約類型、保証に関する一般規定が含まれています。契約の自由が原則であり、当事者は法的な枠組みの中で自由に契約関係を形成できます。これは日本法における契約自由の原則と共通しています。
しかし、不動産法においては日本法と大きく異なる特徴があります。リヒテンシュタインで不動産を取得する際には、土地登記簿の確認、ゾーニング計画との適合性、そして特に「土地取引法(Grundverkehrsgesetz; GVG)」への適合性が重要となります。GVGの目的は、土地の所有権をできるだけ広範囲に分散させ、社会的に許容される形で、国の限られた国土規模に見合った利用を確保することにあります。
この法律により、外国人がリヒテンシュタイン国内の不動産を取得する際には厳格な制限が課されます。原則として、リヒテンシュタインに居住する者のみが不動産を取得できます。EEA加盟国の国民はリヒテンシュタイン国民と同等の条件で不動産を取得できますが、スイス国民は居住目的の場合に限り同条件で取得可能であり、それ以外の目的では制限があります。日本人を含む第三国国民は、リヒテンシュタインでの法的居住期間など、より厳しい制限に直面します。さらに、不動産取得者は、その土地を自己の居住、レクリエーション、または会社の施設建設など、具体的な目的のために必要とすることを証明しなければなりません。家族単位での取得面積にも制限が設けられています。
リヒテンシュタインにおける信託制度
リヒテンシュタインの法制度は、大陸法系の伝統に基づきながらも、英米法系の「信託」制度を導入している点が極めて特徴的です。この制度は、1926年に「人及び会社に関する法律(PGR)」によってヨーロッパ大陸で初めて法制化されたものであり、リヒテンシュタインが国際的な金融センターとして柔軟性と適応性を高めてきた歴史を象徴しています。リヒテンシュタイン法における信託の概要は以下の通りです。
まず、リヒテンシュタインの信託は、特定の資産を管理・運用する目的で設立される、法人格を持たない法的な仕組みです。この制度には、主に以下の3つの当事者が関与します。
- 設立者(Settlor):自身の資産を受託者(Trustee)に譲渡し、信託の目的、受益者、信託財産の管理・運用方法などを定めた「信託証書(Trust Deed)」を作成します。
- 受託者(Trustee):設立者から譲り受けた信託財産を、自己の名義で独立した法的所有者として保有し、信託証書の規定に従って善良な管理者の注意義務をもって管理・運用します。
- 受益者(Beneficiary): 信託財産から利益を受ける権利を持つ個人または団体です。受益者は、信託証書の規定に基づいて分配を要求したり、信託の条項の執行を求めたりする権利が法的に保護されています。
そして、リヒテンシュタインの信託には、以下のような特徴があります。
- 法人格の欠如と設立の簡便性:リヒテンシュタインの信託は、設立者と受託者間の書面による合意、または設立者の一方的宣言と受託者の書面による受諾によって設立され、法人格を持ちません。
- 登記と情報秘匿性:存続期間が12ヶ月を超える信託は、設立から12ヶ月以内に商業登記簿に登録するか、設立証書の認証済みコピーを法務局に預託する必要があります。しかし、登録された場合でも、設立者や受益者の情報は公開されません。商業登記簿から取得できる情報には、信託の名称、設立日、期間、受託者の氏名、国籍、居住地などが含まれますが、設立者や受益者のプライバシーは保護されています。
- 資産の保護:信託財産は、受託者の個人財産とは区別される「特別財産」とみなされます。このため、たとえ受託者が破産した場合でも、信託財産は受託者の債権者から法的に保護されます。これにより、資産保全の目的でこの制度が利用されることがあります。
- 信託企業の設立:商業的な活動を目的とする信託(Trust Enterprise)を設立することも可能です。この場合、最低資本金として30,000スイスフラン、ユーロ、または米ドルの拠出が求められ、現金または現物出資が認められます。商業活動を行う信託企業には、監査役の任命義務が生じる場合があります。
これらの特徴は、リヒテンシュタインが国際的なプライベートバンキングと資産管理の拠点として発展してきた背景と深く結びついています。
リヒテンシュタインにおける会社設立と海外からの投資
リヒテンシュタインの会社法は、「人及び会社に関する法律(Personen- und Gesellschaftsrecht – PGR)」を主要な根拠法としています。この法律はスイス法の影響を強く受けていますが、リヒテンシュタイン独自の発展も遂げています。主要な会社形態としては、日本の株式会社に相当する「Aktiengesellschaft(AG)」と、有限会社に相当する「GmbH」があります。
AGを設立する場合、最低法定資本金は50,000スイスフラン(CHF)であり、設立時に全額払い込む必要があります。現金または現物出資が可能ですが、現物出資の場合は独立した評価と検証が求められます。AGは取締役会によって運営され、少なくとも1名の取締役がリヒテンシュタイン居住者である必要があります。これは、継続的な登録と監督の条件であり、現地での説明責任を確保するための要件です。また、全てのAGは監査役の任命が義務付けられており、監査報告書を提出する必要があります。
海外からの投資については、不動産セクターを除き、リヒテンシュタインには外国投資家を明示的かつ単独で制限する法的規定はほとんどありません。リヒテンシュタインは外国投資を奨励しており、経済保護主義的な姿勢はとっていません。ただし、銀行、保険、資産運用、不動産、メディアなどの特定のセクターでは、金融市場監督庁(FMA)による審査や承認が必要となる場合があります。特に、銀行、投資会社、保険会社、資産運用会社において10%以上の株式を直接的または間接的に取得または売却する意図がある場合、FMAへの書面による報告が義務付けられています。
リヒテンシュタインにおける金融関連法制度:プライベートバンキングと資産管理
リヒテンシュタインの金融セクターは、GDPの約22%、労働力の17%を占める中核的な産業です。同国の銀行は国際的な事業展開に力を入れており、特にプライベートバンキングと資産管理に特化しています。金融市場監督庁(FMA)は、銀行の流動性、資本、リスク配分、経営陣の資格などを継続的に確認することで、顧客保護を保証しています。
リヒテンシュタインの銀行は、一般的に高資産家を顧客とし、最低預金額は10万ユーロから100万ユーロ以上と多額に設定されていることが多いです。口座開設時には、国際的なマネーロンダリング対策(AML)および本人確認(KYC)の基準に厳格に準拠した詳細なデューデリジェンスが行われます。申請者は、有効な身分証明書や住所証明、資金源、投資履歴など、身元と財務状況を証明する広範な書類を提出する必要があります。
銀行業を商業的に営むには、FMAからのライセンスが必須となります。このライセンスは単一のものであり、銀行法に定義される全ての銀行業務を遂行することを可能にします。リヒテンシュタインの銀行は投資銀行業務には従事せず、比較的リスクの低いビジネスモデルに注力しているのが特徴です。
リヒテンシュタインの資金決済法と「信頼できる技術に関する法律(TVTG)」
リヒテンシュタインの資金決済に関する法制度は、金融市場監督庁(FMA)が金融市場参加者を監督する体制の下にあります。リヒテンシュタインはEEA加盟国であるため、EUに準拠した規制が適用され、EEA全域でのサービス提供の自由が保障されています。また、スイスとの関税・通貨条約により、スイス経済圏へのアクセスも有利です。
決済サービスプロバイダーや電子マネー機関として事業を行うには、FMAからのライセンス取得が必須です。ライセンス取得には、事業の種類に応じて異なる最低初期資本金が求められます。例えば、特定の決済サービスを提供する決済機関には40,000スイスフランから250,000スイスフラン、電子マネー機関には最低350,000ユーロ相当の初期資本金が必要です。さらに、経営陣には少なくとも2名の取締役が必要であり、金融業界での経験とEUパスポートの保有が求められるなど、「適合性・健全性(fit and proper)」の要件が厳格に適用されます。
リヒテンシュタインの資金決済法制における最も革新的な特徴は、2020年1月1日に施行された「信頼できる技術に関する法律(Trustworthy Technologies Act; TVTG)」です。この法律は、ブロックチェーンのような「信頼できる技術(TT)」に基づく全ての取引システムに法的枠組みを提供し、トークンエコノミー全体を包括的に規制することを目的としています。TVTGは、技術そのものや個別のアプリケーションを規制するのではなく、テクノロジーニュートラルなアプローチを採用しており、ユーザー保護とデジタルにおける法的取引への信頼確保を目指しています。
TVTGの主要な目的は、トークンの民法上の位置づけを明確にし、所有権や処分権の法的根拠を整備することにあります。これにより、デジタル資産だけでなく、アナログ資産のトークン化の法的基盤も提供されています。
この法律に基づき、リヒテンシュタインに本社または居住地を置くTTサービスプロバイダーは、FMAに登録し、監督を受ける義務があります。登録義務の対象となるサービスプロバイダーには、トークン発行者(Token Issuers)、TTキー保管者(TT Key Custodians)、TT取引サービスプロバイダー(TT Exchange Service Providers)、TTアイデンティティサービスプロバイダー(TT Identity Service Providers)、トークン貸付事業(Token Lending Undertaking)などが含まれます。FMAへの登録申請には、経営陣の信頼性や専門性、適切な組織構造、最低資本金の要件を満たす必要があります。
リヒテンシュタインの個人情報保護法
リヒテンシュタインの個人情報保護法は、欧州経済領域(EEA)の加盟国であることから、EUの一般データ保護規則(GDPR)に完全に準拠しています。国内法であるデータ保護法(Datenschutzgesetz; DSG)はGDPRの要件を反映しており、個人データの管理者と処理者の概念、およびそれぞれの義務が明確に定められています。
リヒテンシュタインの税法
リヒテンシュタインの税制は、その低い税率とシンプルな構造で知られています。法人所得税は、一律12.5%のフラット税率が適用されます。また、過去3年間で総資産が500,000スイスフランを超える企業には、最低法人税として年間1,800スイスフランが適用されます。
配当所得は原則として非課税であり、株式の売却によるキャピタルゲインも一般的に非課税です。ただし、2018年7月13日に導入された新たな濫用防止規定により、外国法人への投資から得られる配当所得や清算収益、キャピタルゲインは、その外国法人の総所得の50%以上が受動的所得であり、かつその課税所得が直接的または間接的に低課税である場合、非課税とならない可能性があります。これは、国際的な税源浸食と利益移転(BEPS)対策の動向に合わせたものであり、日本のタックスヘイブン対策税制などと類似の目的を持つものと考えられます。
付加価値税(VAT)に関しては、リヒテンシュタインはスイスとの関税同盟により、スイスと一体としてVAT制度が適用されます。標準VAT税率は7.7%であり、これは日本の消費税率10%(軽減税率8%)と比較して低い水準です。食品、医薬品、新聞、書籍など特定の財・サービスには2.5%の軽減税率が適用され、ホテル・宿泊業には3.7%の特別税率が適用されます。年間売上高が10,000スイスフランを超える企業はVAT登録が義務付けられています。
リヒテンシュタインの税制は、企業にとって非常に魅力的であり、特に低税率、配当・キャピタルゲインの非課税措置は、日本企業が国際的な事業再編や持株会社設立を検討する上で大きなメリットとなり得ます。しかし、新たな濫用防止規定やOECDの「Pillar Two」フレームワークに沿ったグローバルミニマム税率(年間連結収益7億5千万ユーロ以上の多国籍企業に15%)の導入など、国際的な税制改革の動向には注意が必要です。
リヒテンシュタインの労働法
リヒテンシュタインの労働法は比較的自由度が高く、企業にかなりの柔軟性を提供します。雇用契約は、法的要件に従いながら個別に設定することが可能です。日本のような法定最低賃金制度は存在せず、賃金は一般的に労働協約(Gesamtarbeitsverträge; GAV)や市場慣行によって決定されます。
労働協約は多くの産業に存在し、特定のセクター(例:自動車、建設、小売、電気・電子など)では政府によって一般的に拘束力を持つと宣言される場合があります。これにより、当該セクター内の全ての雇用主(リヒテンシュタイン国内外問わず)に適用されます。労働協約には、労働時間、休暇の権利、通知期間、最低賃金などの一般規定が含まれます。
解雇に関しては、無期雇用契約は、雇用主・従業員のいずれからも理由を明示することなく、いつでも終了させることが可能です。ただし、所定の通知期間を遵守する必要があります。試用期間中(通常最初の1ヶ月、最長3ヶ月まで延長可能)は、7日前の通知で雇用関係を終了させることができます。試用期間中は、病気、事故、妊娠による解雇保護は適用されません。試用期間終了後の通知期間は、勤続年数に応じて異なり、例えば勤続1年目は1ヶ月、2年目から9年目までは2ヶ月、10年目以降は3ヶ月となります。正当な理由がある場合は、通知期間なしでの即時解雇も可能です。
日本法と比較し、リヒテンシュタインの労働法は、雇用主にとってより柔軟な雇用調整を可能にする点が大きな違いです。
リヒテンシュタインで許認可が必要なビジネスと概要

リヒテンシュタインでビジネスを展開する際には、事業の種類と場所に応じて様々な許認可が必要となります。最も一般的な許認可は「事業許可(company permit)」であり、これにより企業は一般的な事業活動を行うことができます。特定の産業においては、より専門的な事業ライセンスが求められます。特に、リヒテンシュタイン経済の主要な柱である金融サービス分野では、厳格なライセンス要件が課されます。銀行、保険会社、資産運用会社、証券会社、信託会社、監査法人などは、金融市場監督庁(FMA)からのライセンス取得が必須です。前述の通り、ブロックチェーン技術を活用したTTサービスプロバイダーも、TVTGに基づきFMAへの登録と監督の対象となります。
貿易業に関しては、リヒテンシュタイン貿易法(Gewerbegesetz)が2021年に大幅に改正され、「許可義務のある業種(permit-obliged trades)」と「通知義務のある業種(notification-obliged trades)」の2つのカテゴリーに分類されました。
- 許可義務のある業種(Qualified Trades): 電子技術者やホスピタリティ産業の専門家など、特定の専門性が求められる業種がこれに該当します。これらの業種は、事業を開始する前に経済局(Office of Economic Affairs)に申請書と関連書類を提出し、正式な承認を得る必要があります。経済局は、申請者の身元確認、商業登記簿謄本、技術的適合性の証明、賃貸契約、取締役の犯罪歴証明書、専門資格証明書などを審査します。
- 通知義務のある業種(Simple Trades): これらは比較的単純な事業活動であり、事業許可の申請は不要ですが、事業登録の手続きが必要です。事業者は、必要書類を提出すれば、経済局の審査を待たずに事業を開始できます。
建設業は、2009年12月のリヒテンシュタイン建築法(Building Act)によって建設、改築、解体、維持管理、建物の使用が規制されています。食品・飲料産業も、消費者の安全と労働者の保護のため、施設の清潔さ、温度管理、害虫駆除、食品安全など、様々な政府および業界の規制と基準を遵守する必要があります。
まとめ
リヒテンシュタイン公国は、その経済的な安定性、低い税率、そして革新的な法制度により、国際的なビジネス展開を検討する日本企業にとって魅力的な選択肢となり得ます。スイスとの経済的統合と欧州経済領域(EEA)への加盟という独自の地位は、同国が欧州市場とスイス市場双方へのアクセスを可能にする一方で、複雑な法的環境を形成しています。特に、大陸法系でありながら英米法系の信託制度を導入している点や、「信頼できる技術に関する法律(TVTG)」によるブロックチェーン・トークン経済の包括的な規制は、日本法には見られない先進的な特徴です。
しかしながら、日本企業がリヒテンシュタインで事業を展開する際には、日本法との相違点を深く理解し、適切な法的対応を行うことが不可欠です。例えば、不動産取得における外国人への厳しい制限、会社設立における居住取締役の要件、GDPRに準拠した厳格な個人情報保護法制、そして法定最低賃金が存在しない労働法制度などは、日本企業にとって新たな課題となる可能性があります。また、金融サービスや特定の貿易業における厳格な許認可要件も、事業計画に大きな影響を与える要素です。
関連取扱分野:国際法務・海外事業
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務
タグ: リヒテンシュタイン公国海外事業