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医療広告規制で定められている広告可能事項とは?記載不足のNG例も解説

医療広告規制で定められている広告可能事項とは?記載不足のNG例も解説

病院やクリニックなどの医療機関を宣伝する広告は、医療法や医療広告ガイドラインによる規制があります。

医療広告に掲載可能な事項は医療広告規制に明確に定められており、規定された内容以外の事項は広告に記載できません。また、医療広告を掲載する際には規制内容の確認が必要です。

しかし、厚労省のガイドラインを読んだものの、具体的にどのような広告が違法になるのかよくわからないという方は多いのではないでしょうか。

この記事では、厚労省の事例解説書をもとに、医療広告に関する規制の概要と、違法になる具体的な事例を紹介します。医療法や省令で定められる広告可能事項と限定解除要件に関する内容を詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

医療広告規制とは?

医療広告とは、医業や病院・診療所に関する広告のことです。医療広告は、医療法やその他の規定により規制されています。

ここでは医療広告規制の概要である下記2つのポイントについて解説します。

  • 医療広告規制の趣旨
  • 医療広告の該当性と規制対象

医療広告規制がどのような制度であるのかよくわからないという方は、ぜひ参考にしてみてください。

医療広告規制の趣旨

医療広告は、次のような観点から、原則的に広告が禁止されています。

  1. 医療は人の生命・身体に関わるサービスであるため、不当な広告に誘引されて受け手側が不適当なサービスを受けるに至った場合の被害が、他の分野に比べて著しい。
  2. 医療は専門性の高いサービスであるため、広告を見たとしても、その文言から提供されるサービスの質を事前に判断することは困難である。

医療というサービスの特殊性に鑑み、患者等の利用者を保護する目的で、医療広告規制が定められています。

利用者に正確な情報が提供され、適切に治療などのサービスを選択できるように、広告の禁止事項と広告が認められる事項が規定されています。

参考:厚生労働省|医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)

医療広告の該当性と規制対象

医療広告規制が対象とする「医療広告」には、次の要件を満たすものが該当します。

  1. 患者の受診などを誘引する意図がある広告(誘引性)
  2. 医業等を提供する者の氏名・名称・病院や診療所の名称が特定可能な広告(特定性)

そして、医療広告に該当する日本向けの広告はすべて、医療広告規制の対象となります。

医療機関が自ら行う広告だけでなく、マスコミやアフィリエイターなど掲載者の肩書きを問わず規制の対象となることに注意が必要です。

医療広告規制における広告可能な事項とは

医療広告規制における広告可能な事項とは

医療広告として広告してもよい内容は、医療法により制限されています。

ここでは医療広告規制が定める広告可能事項について解説します。

  • 医療広告として広告可能な内容
  • 広告可能事項の限定解除要件

それぞれ詳しく見ていきましょう。

医療広告として広告可能な内容

医療広告として広告可能な事項は、医療法6条の5第3項に記載されています。

医療法6条の5

3. 第一項に規定する場合において、次に掲げる事項以外の広告がされても医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除いては、次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。

医療法|e-Gov法令検索

医療法6条の5第3項各号で列挙されている広告可能事項の具体例としては以下のようなものがあげられます。わかりやすく言えば、集客効果にはつながりにくいが、これらの定められた情報ならば広告してもよいということです。

  • 医師または歯科医師である旨
  • 診療科名
  • 病院や診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項、管理者の氏名
  • 診療日や診療時間、予約に診療の実施の有無
  • 提供される医療の内容(厚生労働大臣が定めるものに限る)

つまり、患者等の医療選択に役立つものであることが前提の情報です。また、医療の内容については、客観的な評価が可能であり、事後の検証が可能な事項に限られます。

広告可能事項の限定解除要件

厚生労働省令の定めにより、一定の要件を満たすことで、広告可能事項の限定が一部解除されることがあります(限定解除要件)。

これは、患者等が自ら求めて入手する情報については、適切な情報提供が円滑に行われる必要があるという考え方に基づくものです。

広告可能事項の限定解除が認められる要件は以下の4つです。

  1. 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウ ェブサイトその他これに準じる広告であること 
  2. 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載する ことその他の方法により明示すること
  3. 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供する こと
  4. 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること

広告の内容に直接影響がある事柄ですので、掲載する内容がこれらの要件を満たしているかどうかは必ず確認しましょう。

また、医療広告規制のポイントや判断基準に関する詳しい内容は、以下の記事で解説しているので参考にしてください。

関連記事:医療広告ガイドラインのポイントついて弁護士がわかりやすく解説

医療広告規制における広告可能事項を満たしていない2つの事例

医療法6条の5第3項各号で列挙される広告可能事項を満たすためには、注意しなければならない点が2つあります。

  • 治療方法の記載が不十分
  • 広告できない医療従事者の専門性資格

広告可能事項への該当性が認められない内容があれば、医療広告として掲載できません。求められる要件についてはしっかりと確認しましょう。

治療方法の記載が不十分

医療法6条の5第3項13号に定められる「医療の内容(治療方法)」を掲載する場合は、情報の記載方法に注意が必要です。

医薬品医療機器等法で承認された医薬品または医療機器を、その承認等の範囲で使用した自由診療を広告する際は、次の2点を記載する必要があります。

  • 治療に公的医療保険が適用されない旨
  • 治療に必要な標準的な費用

記載できていない場合は、情報が不十分であるとして広告可能事項への該当性が認められません。

広告する際は次のような文言を記載しましょう。

「△△は公的医療保険が適用されない自由診療です。」
「標準的な費用:1部位:15,000円」

ただしこれは一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のウェブサイトにおける全体の構図や医学的状況への考慮が必要です。

治療方法は広告可能事項の一つですが、情報が不足していると受け手に誤認を与えます。記載内容をしっかりと確認しましょう。

広告できない医療従事者の専門性資格

医療従事者の専門性資格を広告に掲載する際は、記載情報に注意が必要です。

厚生労働大臣が届出を受理した専門性資格については、次の情報を記載することで広告が可能になります。

  • 団体名
  • 団体が認定する専門性の資格名

2つの情報をどちらも記載しなければなりません。

OK例:日本歯周病学会認定 歯周病専門医

NG例:日本歯周病学会認定 専門医

NG例:歯周病専門医

なお、厚生労働大臣が届出を受理しており広告が可能な専門性資格は、以下の資料にまとめられています。

参考:厚生労働省|医療に関する広告が可能となった医師等の専門性に関する資格名(厚生労働大臣に届出がなされた団体の認定するもの)等について

医療従事者の資格を広告に記載する場合は、必ず確認しましょう。

限定解除要件の記載が不適切で医療広告に記載できない3つの事例

限定解除要件の記載が不適切で医療広告に記載できない3つの事例

厚生労働省令が定める限定解除要件に該当する場合は、広告可能事項には当てはまらない事項であっても広告できます。限定解除条件に該当しない場合は、広告できません。

ここでは、限定解除要件を満たしていない記載例を3つ紹介します。

  • 限定解除要件を満たしていない記載
  • 自由診療における限定解除要件の記載不足
  • 未承認医薬品等を用いた自由診療の限定解除要件が不十分

それぞれ詳しく見ていきましょう。

限定解除要件を満たしていない記載

患者等が容易に情報の内容を照会できるように問い合わせ先を明示しなければ、限定解除要件を満たしません。

医療法施行規則第1条の9の2

二 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること。

医療法施行規則|e-Gov法令検索

広告可能事項ではない内容を掲載する場合は、限定解除要件を満たしていないと広告できないので注意が必要です。

限定会場要件を満たすためには、必ず次の情報を記載して問い合わせ先を明示しましょう。

  • 電話番号
  • Eメールアドレス

限定解除要件を満たしていると、以下のような広告可能事項ではない内容も広告に掲載できます。

  • 「専門外来」の表記
  • 法令上の根拠のない診療科名
  • 厚生労働大臣が届出を受理していない専門性資格
  • 医師個人が行った手術件数
  • 自らの医療機関や勤務医師のメディア掲載情報

限定解除要件を満たすためには、サイト上に問い合わせ情報の記載が必要です。

自由診療における限定解除要件の記載不足

自由診療における限定解除要件を満たすには、情報の記載方法に多くの注意点があります。

医療法施行規則第1条の9の2

三 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること。

四 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること。

医療法施行規則|e-Gov法令検索

治療の内容説明については、治療の概要や流れについて具体的に詳しく記載しなければなりません。患者にとって通常必要とされる情報量を提供する必要があります。

また、治療期間と治療回数はどちらも明確に示すことが必要です。「1か月~」のように、最低限の治療期間・回数しか記載していないものは認められません。

費用に関しても、最低金額から最高金額までを明示します。別途発生する費用もわかりやすく内訳を記載しましょう。

治療のリスクや副作用も明示する必要があります。不十分な情報量や、長所に対して極端に小さな文字での記載は認められません。

また、次のような内容はリスク・副作用の説明には当たりません。

  • デメリットはないことの説明
  • 対象外となる患者の説明
  • 治療を受けるにあたっての注意事項

受け手が必要とする情報が確実に伝わることを意識しましょう。

未承認医薬品等を用いた自由診療の限定解除要件が不十分

自由診療において、治療の内容やリスク・副作用の情報を十分に提供するべきとする限定解除要件の趣旨に鑑み、医薬品等の情報記載には注意点があります。

注意が必要なのは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」における次の場合です。

  • 未承認の医薬品・医療機器を用いた治療
  • 承認等された効能・効果または用法・用量が異なる医薬品・医療機器を用いた治療

これらに該当する治療を行う場合は、以下の内容を記載しなければなりません。

  • 未承認であること
  • 入手経路
  • 国内の承認医薬品等の有無
  • 諸外国における安全性等に係る情報

「国内の承認医薬品等の有無」については、同一の成分や性能を有する他の国内承認医薬品等がある場合、その情報も記載します。

医療広告を掲載する際は、患者が必要とする情報を十分に記載することを心がけましょう。

まとめ:広告可能事項や限定解除要件については弁護士に相談を

医療広告は、患者等の利用者を保護する目的のもと、医療広告規制により厳しく禁止事項が定められています。これは、人の生命・身体に関わる医療というサービスの特性上、不当な広告による被害が他の分野の広告と比べて著しいためです。

広告可能事項や限定解除要件は、患者等が求める情報が適切に伝わるように定められています。情報を過不足なく記載するように注意が必要です。

医療広告に記載する内容は、医療広告規制に違反しないように多くの情報を精査しなければなりません。チェック漏れや思い込みから思わぬトラブルにつながらないように、医療広告の掲載にあたってはあらかじめ専門家へ相談することをおすすめします。

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弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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