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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

YouTuber・VTuber法務

YouTubeで人気のリアクション動画の法的問題点 著作権違反にならないのか

YouTuber・VTuber法務

YouTubeに投稿される動画の中に、リアクション動画というジャンルがあります。リアクション動画とは、特定の写真や映像等を見たYouTuberが示すリアクションがメインコンテンツとなっている動画のことで、YouTubeの中では人気のジャンルの一つです。

ただ、リアクション動画では、動画投稿者が、アーティストの写真や動画を、自身が投稿している動画の中で使用することがある種当たり前のようになっている部分があります。アーティストの写真や動画を使用している以上、著作権との関係で問題が生じる可能性があります。

そこで、本記事では、YouTubeでリアクション動画を投稿している方を対象に、リアクション動画と著作権の関係を解説します。

YouTubeとは

YouTubeとは、Googleによって運営されている世界最大の動画共有サイトのことをいいます。

YouTubeは、テレビとは異なり、視聴者が、好きな時間に、好きな動画を視聴することができるという特徴があります。

リアクション動画とは

リアクション動画では、特定の写真や映像等を見ている人が、どのような写真や映像を見て、どのようなリアクションをしたかということが、動画の要素として重要です。

そのため、リアクション動画内で、アーティストの写真や動画、アニメの映像等が使用されるケースが非常に多いです。

リアクション動画では、上記のようなケースが多いことから、主に著作権法との関係が問題となります。

著作権法とは

著作権法では、著作権法の目的について、第1条で、以下のように規定されています。

(目的)
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

著作権法の目的については、簡単にいえば、著作者等の権利を保護することにより、人々が著作物を生み出し、文化の発展に寄与することを目的とする法律です。

著作物とはなにか

著作権法で、保護されるためには、「著作物」に該当する必要があります。

「著作物」の定義については、以下の著作権法第2条第1項第1号で規定されています。

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

著作物という概念には、人々が生み出したものの全てが含まれるわけではなく、①思想又は感情を、②創作的に表現したものであって、③文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する必要があります。

リアクション動画内で使用される写真や動画は著作物といえるか

リアクション動画は、前述のように、特定の写真や映像等を見た人のリアクションが、動画の重要な要素となります。

そのため、その写真や映像等を見た人が、大きなリアクションをとるような特徴的な写真や映像等が使用されることになりますので、リアクション動画内で使用される写真や動画は、ほとんどのケースで、著作物であると考えられます。

特に、リアクション動画でよく使用されるアーティストのミュージックビデオ(MV)やアニメの映像については、著作物に該当すると考えられます。

リアクション動画は著作権侵害といえるか

リアクション動画内で使用される写真や動画が著作物に該当する場合、それらを権利者に無断で使用してしまうと、原則として、著作権侵害となります。

ただ、特定のケースでは、著作権侵害と判断されないケースもありますので、以下では、著作権侵害と判断されないケースを紹介します。

引用と評価できる場合

著作権法では、権利者に無断で著作物を使用した場合でも、著作権侵害とはならずに使用できるケースが規定されています。

具体的には、著作権法の第30条から第47条の8で規定されています。

これらは、著作権の制限といわれますが、リアクション動画との関係では、引用と評価することができるかが大きなポイントとなります。

著作権法では、引用について、第32条第1項で、以下のように規定されています。

(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

引用として認められるためには、以下の4つの要件を満たす必要があります。

  • 公表された著作物であること(公表要件)
  • 引用されていること(引用要件)
  • 公正な慣行に合致するものであること(公正慣行要件)
  • 正当な範囲内で行われること(正当範囲要件)

公表要件について

引用される著作物については、公表された著作物である必要があります。

具体的には、権利者が公表している場合や、権利者からライセンスを受けた者が公表している場合が考えられます。

リアクション動画で、アーティストのMVやアニメの映像が使用されているケースでは、公表要件を満たすと考えられます。

引用要件について

引用要件については、明瞭区分性と主従関係性(付従性)という考え方が重要になります。

まず、明瞭区分性ですが、著作物が引用されている部分とそれ以外の部分が、明瞭に区別されている必要があります。

次に、主従関係(付従性)ですが、引用されている部分が従であり、それ以外の部分が主といえるような関係である必要があります。 リアクション動画の場合、引用されているMVやアニメの動画がワイプで小さく映されており、リアクションの様子がメインとなっている場合であれば、付従性を満たしていると考えられます

公正慣行要件について

公正慣行要件とは、引用方法が、公正慣行に合致していることです。

公正慣行要件については、ケース毎に判断されることになり、一概にいうことはできませんが、裁判例では、出所の明示があるか否かが判断とされるようなケースがあります。

そのため、リアクション動画の概要欄に、リアクション動画内で使用される写真や動画の引用元を記載することが考えられます。

正当範囲要件について

正当範囲要件を満たすというためには、引用との目的で、正当な範囲といえる必要があります。

例えば、リアクション動画と見せかけて、リアクション動画内で使用される写真や動画のアップロードが目的となっているようなケースでは、正当範囲要件を満たさないと判断される可能性があります。

リアクション動画が著作権侵害でも大きな問題とならない場合

前述のように、リアクション動画の中で、他者が著作権を有する写真や動画を無断で使用してしまうと、引用等に該当するようなケースを除き、著作権侵害となってしまいます。

ただ、実際には、リアクション動画が、ある種の宣伝になっているという側面もあり、著作権を有する者が、著作権侵害を問題とせず、黙認するというケースが多いのが実情です。

そのため、リアクション動画の中には、厳密には著作権侵害の状態で、YouTubeにアップロードされているものも多くあるのが現状です。

また、YouTubeの運営を行っているGoogleが本社を置くアメリカでは、著作物について、フェアユースという考え方があり、リアクション動画内使用される写真や動画を素材のように扱う文化も一部ではあるようです。

まとめ

以上、YouTubeでリアクション動画を投稿している方を対象に、リアクション動画と著作権の関係を解説しました。

リアクション動画の中で、他者が著作権を有する写真や動画を無断で使用してしまうと、引用等に該当するようなケースを除き、著作権侵害となってしまいますので、リアクション動画を投稿している方は注意が必要です。

リアクション動画を投稿している方の中には、大きな問題とはなっていないので大丈夫と考えている方もいるかと思いますが、事実上、大きな問題となっていないだけということも考えられますので、リアクション動画を投稿している方は、一度、専門的な知識を有する弁護士に相談をすることをオススメします。

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下記記事にて詳細を記載しておりますのでご参照ください。

モノリス法律事務所の取扱分野:YouTuber・VTuber法務

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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