非弁行為はどこから?弁護士以外ができない法律行為を解説
弁護士以外の人が報酬を受け取って弁護士業務を行うと違法な非弁行為に該当することがあります。
弁護士法72条等に規定がありますが、条文を見ただけではどこからが非弁行為に該当するかがよくわかりません。では、一体どのような場合に「非弁行為」に該当するのでしょうか。
例えば「ITコンサルティング会社」が行う風評被害対策や「不動産会社」が行う賃料交渉、また近年よく耳にする「退職代行サービス」等は、いかがでしょうか。
その他、司法書士の非弁行為等も含めて、これらを解説していきます。
この記事の目次
非弁行為とは?無報酬なら非弁行為に当たらない
非弁行為と弁護士法
非弁行為とは、弁護士以外の人が、報酬を受け取って弁護士業務を反復継続の意思を持って行うことです。
つまり、無報酬で友人の手伝いをすることは非弁行為にはなりません。しかし、報酬を受け取って誹謗中傷対策を行う業者が法律業務を行った場合は、非弁行為に該当するということです。
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
弁護士法72条
また、非弁行為を行った者は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられるとも定められています。では、上記のように反復継続して行うと非弁行為に該当する弁護士業務、上記の条文で言うところの「法律事件に関」する「法律事務」とは、具体的には何なのでしょうか。
また、いわゆる風評被害対策の場面で、 コンサルティング会社やIT企業は何を行うことができ、何を行ってはいけないのでしょうか。
法律事件に関する「法律事務」とは
まず「法律事件・事務」という、弁護士法上の概念があります。わかりやすく言えば、「権利を主張して相手方に対して何かを請求する」行為が「法律事件・事務」に該当します。そして、これらの業務を行うことができるのは、本人と、法律上それを許された者だけです。
弁護士は「法律上それを許された者」に該当しますが、「本人」も該当します。これは、裁判をイメージしてもらえば分かりやすいでしょう。
裁判は、弁護士などに頼まなくても、自分一人で行うことができます。「本人訴訟」と呼ばれるものです。
裁判外での請求、例えば送信防止措置請求(削除請求)も同様です。
自分自身で行うことには、問題がありません。ただし、自分以外の者に「代理」を頼める相手は限られています。削除請求は弁護士だけがなしうる仕事なのです。
非弁行為の一例
ここからは、非弁行為として問題となりやすい「不動産業者による非弁行為」、「司法書士による非弁行為」そして「ウェブ系IT企業による非弁行為」について具体的に紹介します。
不動産業者による非弁行為
不動産業における取引は、多額の金銭のやり取りが行われることから紛争が生じやすいため、不動産業者は非弁行為を行わないように注意する必要があります。
一例として、「賃料に関する交渉業務」を取り上げてみましょう。
不動産業者が、ある物件のオーナーから依頼を受け、入居者と賃料等の交渉を行うとします。
この場合に、反復継続的だったり、金銭のやり取り(オーナーから報酬を受け取る等)が存在すると、違法な非弁行為に該当します。
また、「地上げ交渉」や「立ち退き交渉」も非弁行為に該当することがあります。
弁護士業務の範疇である土地利用者の立ち退きを求める交渉や賃貸アパートの立ち退き交渉は、金銭のやり取りがあり、実質的に代理人として行為を行った場合、非弁行為であると判断されます。
なお、不動産取引に携わる「宅建士」は、一定の研修を受けて要件を満たすとADR(日本不動産仲裁機構であり裁判外紛争解決方法の一種)の調停人となる資格が与えられます。
ADRの調停人となる資格を得た宅権士は、通常は非弁行為に該当するため行うことができない和解の仲介も可能となります。
ただし、あくまで裁判外のADRにおける活動に限られます。
司法書士による非弁行為
弁護士以外の士業が行う業務も、例えば司法書士や社労士、行政書士などの業務は、その領域が弁護士の業務と似ているために、非弁行為が問題となりやすい傾向にあります。
例えば、司法書士は、認定を受ければ140万円以下の民事事件で代理を行うことができます。つまり、「100万円の貸金を取り返したい」という裁判であれば、司法書士も、裁判上での代理を行うことができます。
しかし、司法書士が代理人になることができる訴訟は、訴額が140万円以内のものに限られています。
誹謗中傷対策、裁判手続きにおける削除請求や発信者情報開示請求は、お金の貸し借りを巡る紛争とは異なります。訴額の算定が著しく困難なことが大半で、このように訴額の算定が著しく困難な場合は訴額を160万円とみなされる、という法律の規定があります。
結果、これらは司法書士が代理人になれる訴額140万円を超えるため、司法書士は誹謗中傷対策事件を扱うことができません。
関連記事:書き込みした犯人を特定する「発信者情報開示請求」とは?
ウェブ系IT企業の非弁行為
IT企業に関してはもっと明白で、彼らはそもそも「士業」でなく、いかなる意味でも「法律事件」「法律事務」の代理権を持つことができません。
したがって、IT企業は誹謗中傷対策事件を扱うこともできません。ただ、単なる監視、逆SEOなどのIT的対策であれば、「法律事件」「法律事務」には該当しないので、この範囲であれば、IT企業も「誹謗中傷対策」を合法的に行うことができます。実際、行っている企業が複数存在します。
具体的には、
<弁護士のみ可能>
- 裁判や仮処分などの裁判所手続を用いてページの削除を行う
- 投稿者特定を行う(弁護士業務を用いずに投稿者特定を行うことはできないため弁護士のみ可能)
- 裁判を用いずに交渉や通報によってページの削除を行う(後述)
- Googleサジェスト等を裁判や通報等の手段で削除
- Google検索結果の削除を行う
<弁護士以外も可能>
- Googleサジェスト等をIT的な手段で削除
- ネット上の風評被害を監視
- いわゆる逆SEO
といった具合です。
退職代行業者による非弁行為
近年、退職代行サービスを利用して会社を辞める人が増えていますが、退職代行サービスは、サービス内容によっては非弁行為に該当する可能性があります。
退職希望者のために退職届の提出を代行するのであれば問題はありません。
一方、報酬を受け取り退職に関する交渉を代行すると非弁行為に該当します。
ここでいう退職に関する交渉とは、未払い給料や残業代の請求、有休休暇や退職金に関する交渉を含みます。なお、交渉の内容が金銭に関するものであるかは関係ありません。
退職サービスを利用するときは、弁護士ではない業者は退職届の提出を代行できるに過ぎず、交渉を依頼できないことを理解する必要があります。その上で、違法な業者ではないことを確認ししましょう。
また、退職代行サービスと称して弁護士ではない者が交渉を持ち掛けてきた場合は取り合わず、地域の弁護士会や警察、弁護士などに相談してください。
コンサルティング会社の記事削除を非弁行為とした判例
平成29年2月20日、東京地方裁判所で、コンサルティング会社の記事削除が非弁行為と判断された興味深い判決が出ています。
原告は医師であり、平成18年頃、大学の医学部生の時に論文捏造事件に関与したとされ、現在でも原告の名前を検索すると捏造に関連するページが表示されることについて、名誉を毀損する記事を削除するための業務を、被告に依頼しました。
被告は、「誹謗中傷クリーニング」と称し、インターネット上におけるネガティブ情報への対処を業として行っていたコンサルティング会社です。
この記事削除が一部実現しなかったため、問題化しました。
原告は、削除代行業者の行為は弁護士以外が行うと違法になる「非弁行為」に当たるとして、削除代行会社に支払った代金の返還を求めたところ、東京地裁は原告の主張を全面的に認めました。
東京地裁は、本件契約(被告の記事削除行為)が弁護士法72条本文に違反しないかについて、
- 被告が弁護士法人でないことは明らか
- 被告がウェブサイトの運営者に対して本件各記事の削除を求めることは、原告の人格権の侵害状態が除去されるという効果を発生させることになり、新たな権利義務関係を発生させるものであるといえ、「法律事件」に該当する
- 各ウェブサイトが設けた通報用のフォームを用いてウェブサイトの運営者に対し、削除を依頼することは、削除義務の発生という法律上の効果を発生させ、原告の人格権を保全、明確化する事項の処理といえる。したがって、本件各記事の削除のために被告が行った上記の業務は「その他の法律事務」に当たる
- 「誹謗中傷クリーニング」と称してインターネット上のネガティブ情報への対処を業務として行い、見積書兼申込書、業務委託契約書及び秘密保持契約書等の定型文書を作成していたことからしても、上記法律事務の取扱いを反復的に行っていたことは明らかである
- 被告は、本件契約に基づき、削除業務の対価として、原告から金員を受け取っているから、被告には、「報酬を得る目的」があるといえる
そして、「以上によれば、本件契約は、弁護士法人でない被告が、報酬を得る目的で、かつ、業として、原告の法律事件に関して法律事務を取り扱うことを内容とするものであり、全体として、弁護士法72条本文前段により禁止される行為を行うことを内容とする契約であるといえる」と判断し、コンサルティング会社の記事削除を非弁行為と認定しました。
また、被告が非弁行為により得た報酬は不当利得に当たるので、民法90条に照らし無効とし、全額の返還を命じました。
この判決で弁護士以外には削除代行は認められない、と判断されました。
そのため、インターネット上で多く見られる「削除代行業者」は違法になります。
今まで削除代行業者に頼んで記事を削除してもらった方や、中途半端に削除されたままで問題が解決していない方は支払った料金が返還される可能性が高いでしょう。
企業による記事削除は違法行為となる
上記の判例のように、コンサルティング会社やIT企業等への削除依頼は違法行為であり、行うべきではありません。
上記の判決は、支払った金員の全額返金を認めています。
つまりこれをコンサルティング企業側から言えば、(例えば)100万受け取って100万分(と思っている)仕事をしても、後で全額返金を求められる可能性があるということです。
企業側から見れば「非弁行為で貰ったお金」は一種の「隠れた債務」であり、非常に危ないので、「マトモ」な企業であれば受けるはずがありません。絶対に避けた方がいいでしょう。
依頼者と弁護士の間に企業は入れない
なお、「弁護士以外はページの削除等の業務を法律上行うことができない」というのは、
- 発注を受けるのは企業だが、その企業の顧問弁護士が動くのでセーフ
- 発注を受けるのは企業だが、その企業のインハウスロイヤーである弁護士が動くのでセーフ
- 発注を受けるのは企業だが、その企業が弁護士を下請として稼働させるのでセーフ
というようなエクスキューズを許さないルールです。
つまり、例えば、「弁護士以外が裁判で代理人を務めることはできない」というのは、ある程度一般的に理解されているルールだと思われますが、これは、「広告代理店に発注を出したら、その広告代理店の下請として弁護士が裁判所に行く」ということも許さないルールです。
ある言い方をすれば、「依頼者と、実際に裁判所に行く弁護士の間の契約関係に、企業が入る事は許されない」というのが、「弁護士以外が裁判で代理人を務めることはできない」という言葉の意味なのです。
これは風評被害対策におけるページ削除も、同様で、受注した企業が顧問弁護士やインハウスロイヤーや社外弁護士を使うことは全面的に許されません。
インハウスロイヤーも弁護士業務ができない
上記の各事例のうち、インハウスロイヤーについては、少し補足が必要です。
弁護士は、「弁護士」という資格を用いて弁護士業務を行う場合は、「法律事務所」に所属を行う必要があります。
単に会社に従業員として所属しているだけだと、そもそも裁判やページ削除等の弁護士業務を行う事ができないのです。
したがって、会社の従業員である「インハウスロイヤー」も、弁護士業務を行う場合、「法律事務所」を作る必要があり、実際にそのようにしています。
まとめ:非弁行為はどこからか確認したい場合は弁護士にご確認ください
以上のように、弁護士以外の者は一定の法的サービスを提供できないようになっています。
非弁行為を行うと2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。しかし、行おうとしている行為や依頼が非弁行為に該当するかという判断は難しいものです。
非弁行為に該当するか明らかでない場合は、まずは法律事務所の弁護士に依頼しましょう。