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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

風評被害対策

発信者情報開示請求の時効は?ネット書き込みで注意すべき3つの時効

風評被害対策

ネット上の書き込みへの告訴の時効とは?

インターネット上の書き込みによって「名誉毀損」や「プライバシー侵害」などの風評被害を受けてしまった場合、発信者情報開示請求や損害賠償を請求できる期間はどのくらいあるのでしょうか?

本記事では、風評被害対策の手続きに関連した、様々な「(広義の)時効」(タイムリミット)について説明します。

ネット上の書き込み削除のタイムリミット

タイムリミットのイメージ画像

前提として、当該書き込みや投稿に対して削除を求めること自体には時効は存在しません。

何年経とうと、違法であり、その投稿が存在することで被害者の名誉権やプライバシー権が侵害されていることに変わりはありません。従って、削除自体に「時効」はありません。

ただ、相手に損害賠償などの法的措置を講じるにあたっては3つの時間的な制約が問題となります。

1つ目がITの技術的な制約による時効、2つ目が損害賠償請求における民事的な時効、3つ目が刑事告訴の時効です。

それぞれ個別に解説していきましょう。

1.IT・技術的な制約による時効

ネットに書き込みをする人

ネット上の書き込みの投稿者特定には、厳しいタイムリミットがあります。投稿者特定は、大きく言うと、以下の3段階に分かれています。

  1. 名誉毀損やプライバシーの侵害に該当するような記事が投稿されているサイトの管理者、ウェブサーバーの管理者などを相手として、投稿者のIPアドレス等の開示を受ける
  2. IPアドレス開示を受ければ、その投稿が、どの携帯キャリアからのものか(携帯ネットワークを用いている場合)、どのプロバイダからのものか(固定回線を用いている場合)が判明するため、まず一旦、当該携帯キャリアやプロバイダを相手として、通信ログの削除禁止(保全)を求める
  3. 当該携帯キャリアやプロバイダを相手として、投稿者の住所氏名の開示を受ける(この部分が通常は住所氏名開示請求訴訟となります)

そして、この2,3番目、携帯キャリアやプロバイダを相手とした、投稿者の住所氏名の開示の場面で、IT・技術的な制約による時効(タイムリミット)が問題となってきます。

発信者情報開示請求訴訟について、IT技術的な制約による時効

携帯キャリアやプロバイダのログは、公表はされていませんが、各社の方針で保存期間が決められています。

ケースとしては、

  • 携帯キャリアは約3ヶ月しかログを保持しておらず、固定回線のプロバイダも約半年~1年程度しかログを保持していないケースが多いため、この期間が経過するとログ自体が存在せず、当然、保全や開示を求めることができない
  • ログの削除禁止を求め、これが認められても、無制限には保全を行ってくれず、速やかに住所氏名開示請求訴訟を提起しないと、一度保全したログが消えてしまうというケースもある

等があります。

特に前者のケースについて、3ヶ月または1年以上前の書き込みについては、「誰がそれを投稿したのか」というログがこの世に存在しておらず、この技術的な制約より、書き込みによる投稿者特定を実現することができなくなることがあります。

発信者の個人情報が分からなければ、損害賠償請求ができなくなる可能性があるため、発信者情報開示請求を急ぐ必要があります。

これは、法的な「時効」というよりは、「IT・技術的な」制約です。

2.損害賠償請求の時効

損害賠償の裁判のイメージ画像

ここからが、法的な「時効」の問題です。

名誉毀損やプライバシーの侵害に該当するような記事を投稿された場合、書き込みをした投稿者特定後には、民法709条に基づいて当該投稿者に対して損害賠償請求を行うことができます。

ここでいう「損害」とは、書き込みをした投稿者特定のために要した弁護士費用や精神的損害に対応する慰謝料などです。

問題なのは、こうした「違法な行為(不法行為)により生じた損害についての賠償請求の時効」という点です。

そして、この「ネットへの書き込みの時効」には、2種類があります。

ネットへの書き込み時から20年

違法な投稿が行われてから20年で、ネットへの書き込みに基づく損害賠償請求権は消えてしまいます。ただ、風評被害との関係では、現実問題としてあまり問題にならないでしょう。

「20年以上前の投稿について損害賠償請求を行いたい」というのは、少なくとも本記事執筆時である2022年現在、なかなか想定しがたい事態です。

損害及び加害者を知った時から3年間

こちらの方は、実際に問題になるポイントです。

書き込みを行った投稿者特定を行い、誰が加害者なのかが判明した時から3年が経過すると、その加害者への損害賠償請求は不可能になってしまいます。

ただ、この「損害及び加害者を知った時」というのがいつなのかは、必ずしも明確ではありません。

過去の判例では

加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に,その可能な程度にこれらを知った時を意味するものと解するのが相当である

最判平成14年1月29日判決

と判示されたことがあります。

名誉毀損やプライバシーの侵害に該当するような風評被害の場合、上記のようなフローで携帯キャリアやプロバイダから書き込みした投稿者の住所氏名の開示を受けるまでは、「加害者に対する賠償請求」は通常いかなる意味でも不可能です。

よって、投稿者の住所氏名の開示を受けた時が、「3年」というタイムリミットのカウントダウンが始まる時点、専門用語としては「起算点」になるというのが、まず一つの考え方です。

ただ、実務的感覚としては、住所氏名開示を受けただけでは、まだ「犯人」は必ずしも明らかとは言えません。

ここで開示されるのは、正確に言えば「書き込みをした回線の契約者の住所氏名」であって、「書き込みをした投稿者本人の住所氏名」ではないからです。

例えば、

  • 契約者は50代男性だが、書き込みの内容などから同居している当該男性の娘である可能性が高いと思われ、実際に内容証明などで損害賠償請求の交渉を開始した後に、やはり娘であったことが確定した
  • 契約者は企業だが、交渉を開始したところ、特定の従業員が社内の回線から投稿を行ったことが確定し、諸般の事情から、当該企業に対して使用者責任を問えることが判明した

など、「契約者の住所氏名が判明した」ことと「誰に対して損害賠償請求を行えるかが判明した」はイコールではありません。

実際に誰に請求を行えるか確定するには一定の交渉や時間を要するケースが多いからです。

上記の判例が言うところの、「被害者において,加害者に対する賠償請求が事実上」「可能な程度にこれらを知った時」というのは、「契約者の住所氏名が判明した」という時点ではなく、上記の例で言えば、

  • 「娘であったことが確定した」
  • 「当該企業に対して使用者責任を問えることが判明した」

というタイミングであると思われます。

この場合は、「誰に対して損害賠償請求を行えるかが判明した」というタイミングが時効の起算点になると考えられます。

3.刑事告訴の時効

時効のイメージ画像

ここまでが、民事的な「時効」やタイムリミットの問題ですが、刑事的な時効というものもあります。つまり、

  • 損害賠償請求の時効:被害者が加害者に対して損害賠償請求を行うことができるタイムリミット
  • 刑法上の時効:その名誉毀損などについて、告訴や、警察・検察による逮捕や公訴の提起を行うことができるタイムリミット

というのは別の概念です。

これはインターネット上の書き込み等の風評被害に限らず、およそあらゆるテーマについて共通です。

そして、刑事的な「時効」は、それぞれの行為に対応する罪によって異なります。

さらに、ややこしいことに「告訴期間(告訴の時効)」と「公訴時効」という2種類の概念があります。

告訴期間(告訴の時効)

名誉毀損などの犯罪は、被害者が「告訴」を行わないと、公訴の提起が行われません。

殺人罪や傷害罪などと異なり、被害者が「告訴」によって被害を訴えて始めて「警察沙汰」になる、という建付です。

名誉毀損以外にも、侵害されているものによっては、誹謗中傷をされたことで侮辱罪、信用棄損罪、業務妨害罪、脅迫罪、威力業務妨害罪などの罪に問うことのできる可能性があります。

そして、これらの中には告訴を行わなくとも起訴することのできるものもあります。

そしてこの「告訴」には、「犯人を知った日」から6ヶ月以内、というタイムリミットが用意されています。過去の判例では

「犯人を知つた日」とは、犯罪行為終了後の日を指すものであり、告訴権者が犯罪の継続中に犯人を知つたとしても、その日を親告罪における告訴の起算日とすることはできない。

最判昭和45年12月17日

とされています。

これもまた、「インターネット上の風評被害の場合は具体的にはいつなのか」という問題を孕む概念です。

公訴時効

発生から一定の時間が経過した犯罪は、起訴されることがありません。これが、日常用語としての「時効」に一番近いものでしょう。

この「公訴時効」は、例えば、名誉毀損の場合は3年です。この期間を過ぎると犯人を罰することができなくなります。

なお、プライバシーの侵害の場合、そもそも「プライバシーの侵害罪」という罪はないため、いずれにせよ警察による逮捕や起訴は行われず、公訴時効自体が存在しません。

誹謗中傷として問うことができる可能性があるものとして挙げた、

  • 名誉毀損以外の犯罪は侮辱罪は1年
  • 信用棄損罪、業務妨害罪、脅迫罪、威力業務妨害罪は3年

と公訴時効が規定されています。

公訴時効は罪によって異なるので、その風評被害投稿は何の罪に該当するか、その罪の公訴時効は何年か、というように検討を行う必要があります。

発信者情報開示請求に必要な期間

IPアドレスのイメージ画像

仮処分などの処分によりIPアドレスの開示請求の命令を出してもらうために2~3か月程度要し、IPアドレスが開示されてからも発信者の情報の開示の判決が出るまでにも6~9か月程度は必要になります。

そのため、全体で早くて9か月程は発信者情報特定に必要になります。

なお、発信者情報開示請求の流れについては下記にて解説しております。

まとめ:発信者情報開示請求をスムーズに進めるなら弁護士へ

弁護士に相談する人

このように、インターネット上の書き込みの風評被害に関連する「(広義の)時効」や「タイムリミット」には様々なものがあり、そのタイムリミットのカウントダウンが始まる時点、「起算点」の判断も、かなり専門的です。

発信者情報開示請求は早く対応することが必要であり、裁判所を通じた手続きも行うためスムーズな対応を必要とします。

しかし、古い書き込み投稿による風評被害も、簡単には諦めず、まずは弁護士等の専門家に相談して検討することが重要です。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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