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風評被害対策

風評被害の削除やIP開示請求はいつ犯人に伝わるか

風評被害対策

評被害の削除やIP開示請求はいつ犯人に伝わるか

2ちゃんねるや5ちゃんねるの過去ログ、アメブロ上のブログ記事など、風評被害に該当するような投稿について、削除や投稿者特定を行う際に「削除や投稿者特定に向けて動いていることが、投稿を行った犯人に伝わってしまうのかどうか」という点が気になる方も多いのではないでしょうか。

ポジティブな言い方としては、弁護士を通じてそうした手続を行っており、「本気である」ということが犯人に伝われば、犯人は風評被害投稿を止めるかもしれません。

ネガティブな言い方としては、そうした手続が進行しており、追い詰められていると思った犯人が、よりエスカレートした行動を行うかもしれません。

このあたりは結局「犯人の性格次第」になりますが、こうしたテーマについて考えるためには「削除や投稿者特定に向けて動いていることが、投稿を行った犯人に伝わってしまうのかどうか」が分からないと、検討の前提を欠くことになります。

削除や投稿者特定のフロー

ネット上の風評被害コメントに対する削除や投稿者の特定は、どのようなフローで手続が進んでいくのでしょうか?多くの場合、フローは下記のような形になります。

  1. 「送信防止措置請求」による裁判外交渉で削除を求める
  2. 仮処分によってIPアドレス開示を求め、1が失敗した場合は同時に削除も求める
  3. IPアドレスが開示されたら、プロバイダに対して裁判外交渉でログの保全を求める
  4. プロバイダに対して訴訟を提起し、住所氏名の開示を求める

つまり、削除は1か2で実現され、最終的な犯人特定は4によって実現されることになります。特に手続が複雑なのは投稿者特定の方ですが、これに関しては下記記事で詳細に解説しています。

送信防止措置請求の段階

誹謗中傷投稿の被害者が、「送信防止措置請求」によって、例えば2ちゃんねるや5ちゃんねるの管理者など、掲示板管理者やサーバー管理者などに対して削除を請求した場合、掲示板管理者やサーバー管理者は、まず、自社内で「その記事が違法かどうか」を検討します。この判断は非常に難しいものと思われます。例えば名誉毀損の場合、記事の違法性を考えるためには「記載内容が真実かどうか」を検討する必要があります。しかし、掲示板管理者やサーバー管理者などは、そもそもその記事を書いた本人ではないので、「真実かどうか」を検討するために必要な証拠を持っていないケースがほとんどです。

そこで掲示板管理者やサーバー管理者などは、当該記事を書いた本人(例えばレンタルサーバーであればサイト管理者)に対して、以下のような問い合わせを行うことが原則です。

【貴方の書いた記事に関して、こんな削除請求が来た。7日以内に見解を聞かせて欲しい。】

そして記事を書いた本人からの回答を元に、削除を行うか否か、最終決定するという仕組みです。

プロバイダ責任制限法とは

「7日」というのは、法律上の根拠に基づきます。いわゆる「プロバイダ責任制限法」です。ここでいう「プロバイダ」というのは、「インターネット上でのデータ通信を媒介している業者」というような意味内容なので、いわゆる「プロバイダ(ISP)」、つまり例えばニフティやso-net等だけではなく、掲示板管理者やサーバー管理者なども含む概念です。若干不正確な言い方としては、「記事執筆者本人ではないが、その記事の公開に関与している者」が「プロバイダ」、という定義になっています。そして「プロバイダ責任制限法」は、こうした「プロバイダ」の責任を「制限」するための法律です。

まず、削除請求が行われた場合、「プロバイダ(掲示板管理者やサーバー管理者などを含む)」は、「微妙」な立場に置かれます。削除を行わないと、被害者から訴えられて損害賠償などを支払わなければいけなくなる可能性があります。しかし一方で、そのリスクを考えて自己判断で記事を消してしまうと、今度は記事執筆者本人から「明確な証拠があって書いた適法な記事なのに、なぜ消した」と訴えられてしまう可能性があります。その意味で、掲示板管理者やサーバー管理者などは「板挟み」になるということです。

そこでプロバイダ責任制限法では、以下のように指示しています。

【貴方がプロバイダの場合、削除請求が来たら、記事を書いた人に「こんな請求が来た」と知らせて下さい。7日間たっても執筆者から反応がない場合、貴方の判断で記事を消しても、執筆者に損害を賠償する必要はありません。】

プロバイダ責任制限法は、「微妙」な立場に置かれるプロバイダの責任を「制限」しているのです。

したがって結局、「削除請求を行うと、その事が書いた犯人に伝わる」というのが原則になります。

匿名掲示板では意見照会自体が不可能

しかしこの原則には、色々と例外があります。

まず、2ちゃんねるや5ちゃんねるは、匿名掲示板です。その意味は、インターネットユーザーは自身の身元などを明かすことなく投稿が可能だということであり、これを掲示板管理者から見れば、「あるレスを消せと言われ、書いた人に問い合わせをしようと思っても、そもそも誰が書いたか管理者自身が把握していない」ということです。把握していない以上、問い合わせができません。

次に、掲示板管理者やサーバー管理者などが把握している連絡先情報が古くて音信不通である、というケースも少なくありません。例えば、無料ブログサービスはメールアドレスのみで登録可能なケースが多いですが、5年前に登録し、その後1年ほど運営していたが飽きてその後放置している、というブログの場合、「昔一時期使っていた無料メールアドレスでユーザー登録を行い、その後そのメールアドレスを使わなくなったが、新しいメールアドレスを登録していない」という可能性も高いでしょう。そうした場合、当該ブログサービスの運営者は、使われなくなった古いメールアドレス以外、当該ユーザーの連絡先を知らない訳ですから、やはり事実上音信不通です。

この「例外」は、法律上の問題というより、IT的な問題です。当該ウェブサイトの構造を調べ、また、犯人として想定される者の行動を予想することで、「犯人に伝わりそうかどうか」を判断する必要があります。

仮処分の段階

発信者情報開示請求のためにIPアドレスの開示を求める場合だけでなく、 送信防止措置請求に対応してもらえなかった場合にも、その削除を求めるために仮処分を行うことになります。

この段階での問題状況も、送信防止措置請求の段階とほぼ同じです。

2ちゃんねるや5ちゃんねるなどの掲示板管理者やサーバー管理者などは、仮処分に勝つため、つまり「その記事は違法でない」「その記事の記載内容は真実である」という証拠を探すため、投稿を行った犯人に意見照会などを行うケースがあります。これは法律上の根拠に基づくものではなく、証拠収集手続の一環として事実上よく行われる行為、という形です。

ただ、結局、音信不通であれば意見照会は不発に終わりますし、結果的に犯人には何も伝わりません。

また、この意見照会は、あくまで掲示板管理者やサーバー管理者などが任意に行う行為です。積極的に仮処分手続に参加し争ってこない掲示板管理者やサーバー管理者などもいますし、争ってはくるが意見照会は行わないという掲示板管理者やサーバー管理者などもいます。風評被害対策を多数手がけていると、「このサイトの場合は意見照会がほぼ間違いなく行われる」「このサイトの場合はまず行われない」など、ある程度「ノウハウ」は溜まってきます。

プロバイダに対するログ保全の段階

プロバイダは投稿を行った犯人が誰か理解しており、ほぼ間違いなく連絡先も把握しています。docomoやソフトバンク、Niftyやso-netは、自身の会員の住所や電話番号、メールアドレス等の情報を保有しているからです。

したがって、プロバイダが意見照会を行った場合、削除や投稿者特定に向けて動いていることは間違いなく犯人に伝わります。

この対応はプロバイダ毎に異なりますが、プロバイダは、「投稿を行ったユーザーが開示に応じるのであればそのまま開示を行えば良い」という立場ではあるため、意見照会が行われるケースが多いと言えます。

プロバイダに対する訴訟の段階

この段階でも、ログ保全の段階と同様です。プロバイダが意見照会を行えば、まず間違いなく犯人に伝わります。ただ、実務感覚としては、「ログ保全の段階では意見照会を行わないが、訴訟になったら意見照会を行う」というフローを採っているプロバイダは、あまりいないようには思えます。

まとめ

以上のように、「風評被害の削除や投稿者特定はいつ犯人に伝わるのか」というのは、必ずしも明確な答えのない問いです。法律の仕組みや、IT的な限界、当該事案における状況の精査など、様々な要素から判断を行い、それを前提にアクションを決定する必要があります。

早期の段階でこういったノウハウのある専門の弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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