モンゴルの法体系と司法制度を弁護士が解説

1990年の民主化と市場経済への移行を経てモンゴルは1992年に新憲法を制定し社会主義的な法体系から大陸法系を基礎とする近代的な法体系へと大きな転換を遂げました。この移行プロセスにおいて同国は議会制民主主義と法の支配を確立するための多様な制度改革を実施してきましたがその司法制度には日本の法制とは大きく異なる独自の特徴が多数存在しています。
モンゴルの裁判所は三審制を基本とし第一審控訴審最高裁判所という明確な階層構造を持っています。特徴的なのは民事刑事行政という専門分野ごとに裁判所や裁判部が分かれている点であり特にビジネスの中心地である首都ウランバートル市には民事事件と刑事事件を専門に扱う地区第一審裁判所がそれぞれ4つずつ設置されています。次にモンゴル国最高裁判所は憲法問題以外の最終審として機能するだけでなく下級裁判所を指導するための法律の公式解釈を提供するという日本の最高裁判所にはない強力な権限を有しています。この公式解釈は実質的に法律の規定を補完する役割を果たしており企業法務においても無視できない法源となります。
最も重要な日本法との違いは違憲審査権の行使方法です。日本の最高裁判所が具体的な訴訟事件を前提とした付随的違憲審査制を採用しているのに対しモンゴルは憲法問題のみを専門に扱う独立した憲法裁判所を設置しており抽象的違憲審査を含む強力な権限を持っています。憲法裁判所が下した違憲判断は国家大国民会議によって審査されるという独特のプロセスを経て最終的に確定します。さらに第一審の公判に関与する市民代表制度は日本の裁判員制度とは異なり主に手続きの透明性を監視するオブザーバー的な役割に留まるという違いもあります。
また、2021年の裁判所法改正によって司法行政を担う司法評議会の構成が見直され政治的介入を排除して司法の独立性を高める改革が行われました。これらの制度的差異と最新の司法改革の動向を正確に理解することはモンゴルでの法的リスクを適切に管理し円滑なビジネスを展開するための不可欠な前提条件となります。
本記事では、モンゴルの裁判所の階層構造や民事刑事行政の各専門裁判所の役割ならびに最高裁判所の権限そして日本には存在しない独立した憲法裁判所の仕組みについて具体的な法令や判例を交えながら網羅的に解説します。
この記事の目次
モンゴル法体系の基礎と歴史的背景
モンゴルの法体系は歴史的および文化的な制約を受けながら発展してきました。過去の全体主義および社会主義の時代において法は共産主義社会を建設するための手段として位置づけられていましたが1990年の民主革命を経て1992年に新憲法が制定されたことにより市民社会と法の支配に基づく近代国家の形成へと舵を切りました。現在のモンゴルの法体系はロマーノ・ゲルマン法系いわゆる大陸法系の伝統に属しており明確な成文法を主要な法源としています。裁判所は事件や紛争を解決するにあたり厳密に成文法を適用する原則が貫かれています。
日本も同じく大陸法系の影響を強く受けて成文法主義を基本としているため契約法や会社法などの実体法の基本的な構造においては日本の法務担当者にとって比較的なじみやすい部分が多いと言えます。しかしながらモンゴルでは急速な市場経済化に伴い特に2009年以降の鉱山開発ブームを契機として外資誘致や商業取引を規律するための多数の商事関連法が議会で制定または改正されるなど法環境の変化が非常に激しいという特徴があります。投資家や企業は単に法令の文言を追うだけでなくその適用に関する司法の判断構造や法解釈のメカニズムを深く理解する必要があります。
モンゴル司法制度の全体構造と三審制

モンゴル国憲法第47条第1項および第2項は司法権が専ら裁判所によってのみ行使されることを規定しており憲法およびその他の法律に基づかない違法な裁判所の設立や他のいかなる機関による司法権の行使をも厳格に禁止しています。同国における通常の司法制度は第一審裁判所控訴裁判所そして最高裁判所という三審制の階層構造によって構成されています。これに加えて通常の裁判所とは完全に分離された形で憲法問題を専門に扱う憲法裁判所が併存しているのが全体像です。
以下の表はモンゴルの通常裁判所の基本構造と管轄を示したものです。
| 階層 | 裁判所の種類 | 役割と管轄の概要 |
| 最高裁判所 | モンゴル国最高裁判所 | 憲法問題以外のすべての民事刑事行政事件の最終審として機能する。25名の裁判官で構成され専門の裁判部を持つ。 |
| 控訴裁判所 | アイマグ裁判所ウランバートル市控訴裁判所 | 第一審裁判所の判決に対する控訴を審理する。事実と法律の双方を審査する。 |
| 第一審裁判所 | スーム裁判所インター・スーム裁判所地区裁判所行政裁判所 | 軽微な犯罪や一般的な民事事件などを扱う。行政事件は専門の第一審行政裁判所が扱う。 |
第一審裁判所とウランバートル市の特殊な管轄
第一審裁判所は地方の基礎的な行政区画であるスームやインター・スームそして都市部の地区に設置されており民事刑事行政労働などの各事件を管轄します。外国企業や日本人投資家がモンゴル国内でビジネス上の紛争に巻き込まれた場合その多くは経済活動の中心地である首都ウランバートル市の裁判所で争われることになります。
ウランバートル市における第一審裁判所の構造は非常に専門化されています。同市には民事事件を専門に扱う地区第一審裁判所が4つ刑事事件を専門に扱う地区第一審裁判所が4つそれぞれ別個の機関として設置されています。このように民事と刑事で物理的かつ組織的に裁判所が完全に分かれている点は日本の地方裁判所が内部の組織として民事部と刑事部を分けている構造とは異なりより厳格な司法の専門化が図られていると言えます。
また行政機関の処分に対する不服を申し立てる行政裁判については全国の各アイマグに1つずつそしてウランバートル市に1つの合計22の第一審行政裁判所が設置されています。行政第一審裁判所は公共の利益を表明する行政機関の決定や行政契約などを審査の対象としておりビジネスにおいて許認可の不当な取り消しや税務当局からの過大な課税処分を受けた場合企業はこれらの第一審行政裁判所に対して訴えを提起することになります。
控訴裁判所の役割
第一審裁判所の判決に対する控訴は各アイマグの中心都市に所在するアイマグ裁判所およびウランバートル市に設置された控訴裁判所によって審理されます。これらの控訴裁判所は事実認定と法律適用の双方について事後審として詳細な審査を行います。第一審で敗訴した場合でも控訴審において新たな事実関係の主張や証拠の評価を争うことが制度上保障されています。
モンゴル国最高裁判所の権限と法律の公式解釈
モンゴル国最高裁判所は憲法問題を除くすべての民事刑事行政事件の最終審裁判所として機能します。最高裁判所は最高裁判所長官を含む25名の裁判官で構成されており民事刑事行政の3つの専門部会に分かれて事件を審理します。通常最高裁判所における事件の審理は5名の裁判官からなる合議体によって行われます。
日本の最高裁判所が上告審として主に原判決の法令違反などを審査する法律審の役割を果たす点と類似していますがモンゴル国最高裁判所には日本法には見られない極めてユニークかつ強力な権限が付与されています。それが法律の公式解釈を提供する権限です。
法律の公式解釈という独自のメカニズム
モンゴル国憲法第50条第1項第4号によれば最高裁判所は憲法を除くすべての法律の正しい適用を確保するために公式な解釈を提供する権限を持っています。これは単に個別の具体的な訴訟事件の判決理由において法律の解釈を示すのみならず下級裁判所を指導し全国的な法適用の統一を図るために独立した決議という形式で法律の解釈基準を宣言する権限です。この最高裁判所による公式解釈は一度発出されると事実上法律そのものを補完する規範として機能しすべての下級裁判所や国家機関を法的に拘束します。
例えば国際的な人権基準の国内適用に関してモンゴル国最高裁判所は2022年に全体会議において決議第11号を採択しました。この決議は刑法第1.10条第2項に関する公式解釈の中で市民的及び政治的権利に関する国際規約第15条第1項における法の不遡及の原則を明示的に引用し国内の刑事裁判手続きにおける同規約の具体的な適用基準を確立しました。この事例から最高裁判所の公式解釈が国内法の隙間を埋め国際条約の理念を実務に定着させるための強力なツールとして機能しているということが言えるでしょう。
この決議に関する公式な報告は国連人権高等弁務官事務所の公式ウェブサイトで確認することができます。
しかしながらこの抽象的な法解釈権限については過去において社会主義時代の法体系の残滓であり裁判所が事実上の立法機関のように振る舞うリスクがあるとの批判も学界から寄せられていました。そのため2021年の新たな裁判所法第25条の規定などによりこの公式解釈は抽象的に行われるのではなく特定の判決や裁判所の実務に基づいた特定の事例に関連してのみ許可されるようその要件が厳格化および明確化されました。この制度変更からモンゴルが司法の役割をより具体的な紛争解決と法の支配の枠内に収めようと努力しているということが言えるでしょう。
最高裁判所における企業法務関連の判例
外国企業がモンゴル国内で直面する深刻な法的リスクの一つに不透明で過大な行政処分特に税務当局による課税処分をめぐる紛争があります。著名な事例としてロシア系企業がモンゴル政府を相手取って国際仲裁を提起した事件に関連する国内訴訟があります。
この事件の背景において原告側の関連企業であるGEM社はモンゴル税務当局からの巨額の超過利潤税の課税処分に対して強く異議を唱え首都第一審行政裁判所に提訴しました。しかし2007年10月11日首都第一審行政裁判所はGEM社が金をモンゴル銀行に売却したことによって超過利潤税の納税義務者になったと認定し同社側の訴えを退ける判決を下しました。その後この事件はモンゴル国最高裁判所に上訴されましたが最高裁判所は2007年12月11日に第一審判決を完全に支持し税務当局の課税処分を適法とする決定を下しました。この最高裁判所の判断は結果として当該企業が国際仲裁へと踏み切る重大な要因となりました。この事例から外資系企業であってもモンゴル国内の行政裁判所および最高裁判所において国家の税収に直結するような税務当局の処分を覆すことは実務上極めて困難な場合があるということが言えるでしょう。
この判決の背景に関する詳細な仲裁裁定の記述はJus Mundiの公式ウェブサイトで確認することができます。
モンゴルの独立した憲法裁判所と違憲審査制

モンゴルの司法制度において日本の司法制度との最も顕著かつ重大な構造的違いはモンゴルには憲法問題を専門に扱う独立した憲法裁判所が存在する点です。
日本では最高裁判所が最終的な違憲審査権を持っていますがそれはあくまで具体的な訴訟事件の解決に必要な範囲内で適用される法令の違憲性を審査する付随的違憲審査制です。一方モンゴルはドイツやフランスなどのヨーロッパ大陸諸国の制度に極めて近く憲法の解釈や法令の違憲性審査のみを専管事項とする憲法裁判所が通常の三審制の裁判所階層から完全に独立して存在しています。
憲法裁判所の構成と任命手続き
モンゴル国憲法第64条によれば憲法裁判所は憲法の実施に対する最高の監督機関であり憲法違反に関する結論を下し憲法上の紛争を解決する権限を有しています。憲法裁判所は9名の裁判官によって構成されています。この9名の構成比率は国家権力の分立を厳格に反映するように設計されており国家大国民会議から3名大統領から3名そして最高裁判所から3名がそれぞれ指名され最終的に国家大国民会議の承認を経て任命されます。裁判官の任期は6年と定められており高度な法的および政治的見識を持つ40歳以上の国民から選出されます。
違憲判断のプロセスと議会の関与
憲法裁判所は市民からの請願あるいは国家大国民会議大統領首相最高裁判所検事総長などからの公式な要請に基づいて法律政令行政機関の決定国際条約などが憲法に適合しているかどうかを審査します。ここで非常に特徴的であり日本法とは全く異なるのが違憲判断が下された後の独特のプロセスです。憲法裁判所が特定の法律や条約の条項が違憲であるという決定を下した場合その決定は即座に確定して法令が無効になるわけではありません。憲法第66条等の規定によりその違憲決定はまず国家大国民会議に提出され議会による承認を得る必要があります。
もし議会が憲法裁判所の違憲判断に同意せずこれを拒否する決議を行った場合事態は憲法裁判所に差し戻されます。憲法裁判所はその拒否を受けて9名全員の裁判官からなる大法廷で再度事件を徹底的に審理します。この再審理において憲法裁判所が再び違憲であるとの最終決定を下した場合その時点で議会の意思に関わらず当該法律は無効となり決定は最終的かつ絶対的な拘束力を持つものとなります。このプロセスからモンゴルでは民主的基盤を持つ議会の意思を尊重する手続きを踏みつつも最終的な憲法の番人としての絶対的な権威は憲法裁判所に帰属しているということが言えるでしょう。
憲法裁判所による画期的な違憲判決の事例
ビジネス環境や市民の権利に直接的な影響を与えた近年の最も重要な判例として刑法第13.14条に対する違憲判決があります。モンゴルでは名誉毀損やビジネス上の信用を傷つける虚偽情報の流布を犯罪とする刑法第13.14条が存在していました。しかしこの条項はその適用範囲の曖昧さからジャーナリストの取材活動や市民社会の言論さらに企業の不正に対する正当な内部告発などを不当に萎縮させる要因となっており表現の自由を侵害しているとの批判が絶えませんでした。特に選挙の時期などにおいてはこの条項を根拠とした警察の捜査が多発していました。
これに対し長年のメディア団体や人権団体の働きかけと訴訟支援の結果2024年11月25日モンゴル国憲法裁判所はこの刑法第13.14条の規定がモンゴル国憲法に違反するとの画期的な判決を下しました。この判決により同条項の効力は即座に停止されることとなりました。この判決に関するジャーナリスト団体の公式なプレスリリースは国際ジャーナリスト連盟の公式ウェブサイトで確認することができます。
このように憲法裁判所は国民の基本的人権や企業の表現の自由を擁護する強力な砦として機能しており外資系企業が不透明な法律や権力乱用によって事業活動を不当に阻害された場合にも最終的な救済手段として憲法裁判所へのアプローチが視野に入ることになります。
裁判官の独立性を担保するモンゴルの司法行政と市民代表制度
司法の完全な独立性は公正なビジネス環境を保証し海外からの投資を促進するための最重要課題です。モンゴル国憲法第49条は裁判官の独立を制度的に保障するために司法評議会の設置を定めています。この司法評議会は裁判官の選考権利の保護および裁判所の予算案の議会への提出など司法行政全般を強力に管轄する機関です。
過去においてはこの司法評議会の構成メンバーの任命手続きにおいて大統領の権限が強すぎることが国際連合の特別報告者や欧州安全保障協力機構などの国際機関から強い懸念として指摘されていました。しかし2019年の憲法改正およびそれに続く2021年の新裁判所法の施行によりこの制度は抜本的に改革されました。現在司法評議会の10名のメンバーのうち5名は全裁判官の総会によって直接選挙で選出され残りの5名は公開聴聞会を経て議会によって任命される透明性の高い仕組みに変更されました。この2021年の裁判所法による改革から特定の政治権力特に大統領による司法人事への恣意的な介入を排除し司法システムの独立性と透明性を劇的に高めようとする国家の強い意志があるということが言えるでしょう。
さらに同法では案件を担当する裁判官をソフトウェアを用いてランダムに割り当てる自動配転システムの導入が法的に義務付けられ裁判長が恣意的に担当裁判官を決定する権限が厳しく制限されました。これらの改革はモンゴルに進出する日本企業にとってより予見可能性が高く公正な裁判手続きが期待できる非常にポジティブな要因となります。
市民代表制度と日本の裁判員制度の決定的な違い
モンゴルの第一審裁判手続きにおいて特筆すべきもう一つの特徴が市民代表の参加制度です。モンゴル国憲法および刑事民事訴訟法さらに裁判所法第58条等に基づき第一審の法廷には一般市民から無作為に選ばれた市民代表が参加することが義務付けられています。
日本にも一般市民が重大な刑事裁判に参加する裁判員制度が導入されていますが両国の制度の性質と権限は根本的に異なります。日本の裁判員制度では選ばれた市民がプロの裁判官と全く対等な立場で評議に加わり有罪無罪の事実認定および死刑を含む量刑の決定に直接的な投票権を行使します。これに対しモンゴルの市民代表は法廷に立ち会い事実認定に関して自身の意見を述べることは法的に認められているものの最終的な有罪無罪の決定や量刑に対してプロの裁判官と同等の拘束力のある決定権や投票権を持っているわけではありません。
モンゴルの市民代表制度は市民が裁判の意思決定そのものを主導するためというよりも密室での恣意的な裁判を防ぎ手続きの透明性と司法権力に対する公衆の監視を促進するためのオブザーバーまたは監視役としての意味合いが極めて強い制度です。国際的な視点からはこの市民代表の権限が限定的すぎるとの指摘もありますが現状では司法の透明性担保の一環としてモンゴル独自の進化を遂げた制度として機能しています。
まとめ
以上モンゴルの法体系および司法制度について日本法との比較を交えながら詳細に解説してまいりました。記事全体の要点を総括しますとモンゴルの司法制度は第一審控訴審最高裁判所からなる明確な三審制を維持しつつ民事刑事行政の厳格な専門管轄を持っていることが大きな特徴です。特に首都ウランバートル市における地区第一審裁判所の細分化された構造は現地のビジネス紛争において最初に直面する重要な司法機関の在り方を示しています。また日本の最高裁判所とは異なり法令の統一的な適用を図るための公式解釈を下す権限を持つ最高裁判所の存在や具体的な事件から離れて抽象的違憲審査を行う独立した憲法裁判所の存在は同国の法体系を理解する上で極めて重要なポイントとなります。
さらに2021年の裁判所法制定による司法評議会の構成変更やランダムな事件配転システムの導入は特定の政治権力による司法への介入を排し司法の独立と透明性を確保するための重要な前進と言えます。同時に日本の裁判員制度とは役割が異なる市民代表制度の存在も裁判の透明性を担保する独自の仕組みとして機能しています。外国企業が直面する法的リスクの例として挙げた行政裁判における税務当局への勝訴の難しさや一方で憲法裁判所が表現の自由やビジネス環境を保護するために下した画期的な違憲判決の事例からモンゴルの司法権力が持つ多面的な影響力をご理解いただけたことと存じます。
このような日本法とは異なる独自の司法メカニズムや流動的な法環境のもとで日本企業がモンゴルにおいて安全かつ円滑にビジネスを展開するためには現地の法令の字面だけでなく裁判所による公式解釈や憲法裁判所の動向を含めた生きた法規範を常に把握し適切な法的対策を講じることが不可欠です。モノリス法律事務所はモンゴルの法体系における固有の法的リスクの分析や複雑な司法制度に対応するための総合的な法務的知見を提供し現地への進出や事業展開を検討される企業の皆様をサポートいたします。現地の最新の法制度動向を踏まえた適切な法的アドバイスを通じて貴社のモンゴルにおけるビジネスの成功に寄与できるものと確信しております。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務

































