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台湾の外国直接投資(FDI)規制を弁護士が解説

台湾の外国直接投資(FDI)規制を弁護士が解説

日本企業が海外における事業展開の拠点を検討する際、地理的な近接性や強固なサプライチェーンの存在から、中華民国(以下、台湾)は極めて重要な投資先として位置付けられています。台湾における外国直接投資(FDI)は、自由経済の原則に基づき大部分の産業分野で開放されており、世界中から活発な資本流入を受け入れています。しかしながら、台湾独自の国家安全保障上の必要性や、公共の利益を保護する観点から、特定の産業分野においては「ネガティブリスト」と呼ばれる厳格な参入規制が設けられています。本記事では、台湾における外国直接投資規制の全体像と、日本企業が台湾でビジネスを展開する際に直面する法律上の留意点について、具体的な法令を根拠に詳細に解説いたします。

台湾の外国直接投資制度は、2025年の行政システムの改正によって大きな転換期を迎えました。この改正により、申請手続きの全面的なオンライン化や審査期間の大幅な短縮といった規制緩和が実現し、外資系企業にとって過去に類を見ないほど参入しやすい事業環境が整備されました。一方で、半導体などの重要技術分野や、特定の国からの投資、とりわけ中国からの投資に対しては、極めて厳格な監視と審査が維持されています。日本の法律である外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく外資規制と比較した場合、台湾の制度は原則としてすべての投資に対して事前申請と認可を要求する点で、制度の根幹に根本的な違いが存在します。さらに、通信やメディアといった特定の業種における外資比率の厳格な上限設定や、「中国資本」と認定された場合の事業継続に関わる致命的なリスクなど、日本とは異なる複雑な法体系を正確に理解することが不可避です

本記事の要点として、以下の要素が挙げられます。

第一に、台湾における外国直接投資は日本の事後報告制度とは異なり、原則として経済部投資審議司への事前申請と認可が必須であるという手続き上の違いです。

第二に、投資可能な業種はネガティブリストによって管理されており、軍事や放送などの禁止業種と、インフラなどの制限業種が明確に規定されている点です。

第三に、2025年改正により手続きの透明化と効率化が進み、とくに一般分野における投資ハードルが大きく下がった事実です。

そして第四に、最も注意を要するのが対中国投資の制限であり、日本企業であっても資本関係の背後に中国の支配力が見出された場合、台湾市場からの撤退を命じられる深刻な法的リスクが存在するという点です。

本記事の解説を通じて、台湾進出に必要な実務上のコンプライアンス要件の全容を把握することができます。

外国直接投資に関する台湾の基本法制と日本法との比較

台湾において外国人や外国法人が直接投資を行う場合、その法的根拠となるのは主に「外国人投資条例(外國人投資條例)」です。この法律の最も特筆すべき特徴は、原則としてすべての外国直接投資について、経済部投資審議司(旧投資審議委員会)に対する事前申請と事前の認可が必要とされている点にあります。

日本の外国為替及び外国貿易法(外為法)においては、外国投資は原則として事後報告で足り、国の安全や公の秩序に関する一部の指定業種(武器製造、航空、原子力など)についてのみ事前届出と審査が要求される仕組みが採用されています。したがって、日本国内の法務感覚のままで台湾への投資手続きを進めようとすると、行政手続きの不備による事業開始の遅延や、意図せぬ法令違反を招くおそれがあります。

台湾の事前認可制度は、投資金額の規模にかかわらず、広範な取引に適用されます。現地法人の新規設立、既存の台湾企業の株式取得、あるいは支店の開設など、あらゆる形態の直接投資が経済部投資審議司の厳格な審査対象となります。日本法と比較してこのように網羅的な事前審査が要求される背景には、台湾が置かれている特殊な地政学的状況が存在します。事前審査のプロセスにおいては、投資家の国籍や背後関係、資金の出所、そして投資先企業の事業内容が、国家の安全保障を脅かさないかという観点から詳細に確認されます。

台湾のネガティブリスト制度による業種別規制の詳細

台湾のネガティブリスト制度による業種別規制の詳細

台湾の外国直接投資は全件事前認可制を採りつつも、実体としては全業種の95パーセント以上が外国資本に対して開放されています。投資の可否を判断する法的な基準として機能しているのが、「僑外投資負面表列(ネガティブリスト)」と呼ばれる制度です。このネガティブリストには、外国資本の参入が「禁止」される業種と、「制限」される業種が明確に規定されています。日本の外為法におけるコア業種の事前届出制度と類似の目的を持っていますが、台湾のリストはより具体的かつ広範にわたります。

規制区分規制の概要該当する主な業種例
禁止業種外国資本による投資が一切認められない分野。国家安全や公の秩序に直結する事業が指定される。軍事用火薬・武器製造、特定の化学物質製造、陸上旅客運送業(バス・タクシー等)、郵便事業、地上波放送事業など
制限業種投資は可能だが、主管機関の特別認可や一定の条件(出資比率上限など)を満たす必要がある分野。特定の農畜産業、電力・水道などの公共事業、通信事業、衛星放送事業、空港地上業務など

禁止業種には、国家の安全保障、公の秩序、善良な風俗、国民の健康に重大な影響を及ぼす事業が含まれています。例えば、軍事兵器の製造のみならず、タクシーや路線バスといった陸上の公共交通機関、あるいは一般の郵便事業に対する外国資本の参入は完全にシャットアウトされています。

一方、制限業種に指定されている分野については、参入が完全に禁止されているわけではありませんが、関連する目的事業主管機関(日本の各省庁に相当)からの特別な事前認可を取得することが求められます。制限業種に投資する場合には、通常の経済部投資審議司への申請に加えて、各業界を所管する行政機関との事前の協議や調整が不可欠となります。このネガティブリストの具体的な内容は、台湾経済部の公式データベースにおいて公開されています。

参考:台湾経済部法規データベース

台湾の特定業種における外資比率の厳格な制限

ネガティブリストにおいて制限業種とされている分野の中でも、通信、メディア、インフラ関連の事業においては、個別の業法によって外国資本の出資比率に明確な上限が設定されています。日本の放送法や電波法において外資規制(議決権比率20パーセント未満など)が設けられていることと共通の政策目的を有していますが、台湾の規制は「直接出資」と「間接出資」を厳密に区別して計算する点に特徴があります。

例えば、台湾の「有線広播テレビ法(有線廣播電視法)」第19条においては、有線放送システム運営者に対する外国資本の参入について、極めて複雑かつ厳しい制限が課されています。同法の規定によると、外国人による直接的および間接的な株式保有の合計は、当該運営者の発行済株式総数の60パーセント未満でなければならないとされています。さらに、外国人による直接の株式保有は「法人」にのみ限定されており、かつその直接出資比率は発行済株式総数の20パーセント未満に抑えることが法律で義務付けられています。

間接出資の計算方法についても法律で明確に規定されています。台湾の内国法人がシステム運営者に出資している場合、その内国法人に対する外国人の出資比率に、内国法人が持つシステム運営者への出資比率を掛け合わせて算出するという乗数方式が採用されています。したがって、日本企業が台湾のメディアや通信インフラに関連する企業との合弁事業やM&Aを検討する際には、対象企業の株主名簿を複数階層にわたって遡及し、外資比率の合計を正確に算定するリーガルデューデリジェンスが極めて重要になります。有線広播テレビ法の該当条文は、台湾の国家通信伝播委員会のウェブサイトにて確認することができます。

参考:台湾国家通信伝播委員会公式ウェブサイト

2025年改正による台湾審査制度の透明化と効率化

2025年改正による台湾審査制度の透明化と効率化

台湾政府は優良な外国資本の誘致を促進し、経済の国際競争力を一段と高めるため、2025年に外国直接投資の審査制度に関する大規模な改正を実施しました。この2025年改正は、手続きの簡素化、審査基準の透明性向上、そして機関投資家への利便性提供を主眼としており、日本企業を含む外国人投資家にとって非常に有利な規制緩和をもたらしました。

最大の変更点は、申請手続きの全面的なオンライン化への移行です。従来の手続きでは、会社設立や増資の際に膨大な紙の原本書類を作成し、それらを国際郵便でやり取りした上で、日本の公証役場や台北駐日経済文化代表処での認証を得るために多大な時間と事務コストを費やす必要がありました。2025年の改正により、紙の原本提出という要件が大幅に撤廃され、多くの重要書類がオンラインシステムを通じて電子的に提出可能となりました。この結果、事務負担とコストが削減されただけでなく、審査に要する期間が大幅に短縮され、投資計画の立案から実際の事業開始までのリードタイムが劇的に改善されています。

さらに、機関投資家の資金管理に関する規制も緩和されました。外国機関投資家(FINI)は、これまで指定できる資金管理用の保管銀行が1行のみに制限されていましたが、本改正により、メインの保管銀行に加えて最大3行までのサブ保管銀行を指定することが可能となりました。これにより、国際的なファンドや機関投資家は、台湾国内における資金のリスク分散や運用効率を飛躍的に高めることができるようになりました。

また、この改正では審査対象の明確な切り分けが行われたことも重要です。半導体製造や国防産業といった国家の安全保障の根幹に関わる「戦略的分野」については、重要技術の国外流出を防ぐために引き続き厳格で慎重な審査態勢が維持されています。その一方で、一般産業、ITサービス、再生可能エネルギー、そしてスタートアップ企業への出資といった「一般・新興分野」に対する投資については、手続きが大幅に簡素化されました。この制度設計から、台湾政府が国家の重要技術は強固に守りつつ、経済成長に寄与する一般分野の外資は積極的に受け入れるというバランスの取れた成長戦略を意図しているということが言えるでしょう。本改正の詳細なメリットや実務上の変更点については、現地のビジネス情報を発信する専門メディア等でも解説されています。

参考:Taiwan Connect 2025年FDI審査制度改正の解説記事

台湾における対中国投資規制の厳格化と日本企業が直面するリスク

台湾の外国直接投資規制を理解する上で、日本企業の法務担当者が最も警戒しなければならないのが、中国からの投資に対する独自の厳格な規制枠組みです。台湾は地政学的な特殊性から、中国資本(陸資)とそれ以外の外国資本(外資)を完全に分離した法律で管理しています。日本や欧米からの外国資本が「外国人投資条例」に基づき原則自由(ネガティブリスト方式)とされているのに対し、中国資本による投資は「大陸地区人民来台投資許可弁法」という特別法によって厳しく制限されており、あらかじめ台湾当局が認めた特定の業種(ポジティブリスト)の範囲内でのみ投資が許可される仕組みとなっています。日本企業にとってこの制度が決して対岸の火事ではない理由は、中国企業との合弁会社や、中国の個人や法人が出資している投資ファンドを通じて台湾に投資を行う場合、その投資主体が台湾当局によって「外国資本」ではなく「中国資本」と認定されるリスクが潜んでいるためです。

現行の法令規則では、第三国(日本やシンガポールなど)に設立された企業であっても、以下のいずれかの条件に該当する場合、台湾への投資においては「中国資本」として取り扱われます。 第一に、中国の人民、法人、団体、その他の機関が、当該第三国企業の株式または出資総額の30パーセントを超える割合を直接的または間接的に保有している場合です。 第二に、出資比率にかかわらず、中国の人民や法人が、当該第三国企業の取締役会等の意思決定機関に対して「実質的な支配力」を有している場合です。もし日本企業の子会社や合弁会社が台湾当局に「中国資本」と認定された場合、外国人投資条例が適用されなくなり、中国資本向けの極めて限定的なポジティブリストの対象となります。その結果、予定していた事業分野への参入が一切不可能となり、事業計画が根底から覆る事態が生じ得ます。

2025年の改正では、複雑なグローバル株主構成を持つ真の外国企業が、不当に中国資本と誤認されるリスクを低減するための認定基準の明確化が図られました。しかしそれと同時に、中国資本による第三国を経由した迂回投資を見逃さないための国家ぐるみの監視体制はかつてなく強化されています。したがって、日本企業が台湾への投資やM&Aを計画する際には、自社の資本関係や役員構成の背後に中国の影響力がどの程度含まれているかを、事前に厳格に精査することが絶対的な要件となります。この対中投資制限の複雑な法的枠組みについては、国際的な法律事務所の分析レポートでも詳細に論じられています。

参考:White & Case 台湾におけるFDIレビューに関する解説

実質的支配力基準の適用に関する重要判例

中国資本の認定がいかに厳格かつ実質主義に基づいて行われるかを示す、実務上極めて重要な司法判断の事例として、電子商取引プラットフォーム「淘宝(タオバオ)台湾」の運営を巡る行政処分および関連する訴訟が挙げられます。この事件は、形式的には適法な外国企業を通じた台湾への投資が、実質的な支配関係を理由に中国資本と認定され、市場からの強制退場を命じられた代表的なケースです。

2020年8月、経済部投資審議委員会は、英国の法令に基づいて設立され、台湾では合法的な外資企業として認可を受けていた英商克羅威(Claddagh Venture Investment)に対して、「大陸地区人民来台投資許可弁法」に違反しているとして高額な罰金を科し、同時に6ヶ月以内の投資の撤回(台湾市場からの撤退)または是正を命じる行政処分を下しました。同社は表向きは英国企業として台湾に進出していましたが、台湾当局は詳細な調査の結果、同社が運営するプラットフォームの情報システム、アルゴリズムの基盤、データサーバーの管理、さらにはブランドの商標利用権に至るまでが、中国の阿里巴巴(アリババ)グループに過度に依存している事実を突き止めました。

この強力な行政処分に対し、英商克羅威側は処分を不服として台北高等行政裁判所に提訴し、さらには違憲審査を求めて法的な争いを展開しました。関連する争訟は憲法法廷(最高司法機関)にまで持ち込まれました(裁判所名:憲法法廷、判決年月日:中華民国111年(2022年)8月12日、当事者:英商克羅威など)。しかし、司法の場においても台湾当局の規制権限は広く認められる傾向にあります。当局は、株式の保有比率が30パーセントを下回っているという形式的な出資基準の主張を退け、技術提供の構造、プラットフォームの運営に対する干渉度合い、人事や財務の決定権といった「実質的な支配力」の有無を徹底的に追求し、当該企業は実質的に中国資本の迂回投資であるとの判断を維持しました。この一連の法的追及の結果、タオバオ台湾は期限内に是正を行うことが不可能と判断し、同年末までに台湾市場からの全面的な撤退を余儀なくされました。

参考:台湾司法院 憲法法庭公式ウェブサイト

この一連の行政措置および判例動向から、台湾の規制当局ならびに司法機関が、資本の国籍を単なる登記上の所在地や名目上の持分比率だけで判断するのではなく、ビジネスの背後にある実態的な支配関係を極めて厳しく審査するということが言えるでしょう。日本企業が第三国の企業を買収して台湾に進出する場合や、中国企業とのグローバルな技術提携関係を持つ場合には、知らず知らずのうちに中国資本による実質的支配があるとみなされる法的リスクを客観的に評価し、契約構造や情報システムの独立性を確保するなどの適切な対応策をあらかじめ講じておく必要があります。

台湾への投資申請から認可取得に向けた実務上の留意点

台湾への投資申請から認可取得に向けた実務上の留意点

台湾で外国直接投資を実行するための具体的な法務手続きは、経済部投資審議司との事前の綿密なやり取りを中心として進行します。前述の通り、2025年の改正によってオンライン申請が導入されたことで手続きの物理的な障害は大幅に軽減されましたが、法令の要求を満たすための緻密な書類準備の重要性はいささかも低下していません

申請プロセスにおいては、投資主体の身元を法的に証明する書類(日本の法務局が発行する履歴事項全部証明書およびその翻訳など)詳細な投資計画書、そして投資資金の合法的な出所を明らかにする宣誓書などの提出が求められます。とくに投資計画書においては、台湾国内で展開しようとする具体的な事業内容が、ネガティブリストに規定された禁止業種や制限業種に一切抵触していないことを、論理的かつ明確に立証しなければなりません。日本法の下では事後的な簡単な報告で済むような一般的な事業分野(例えば一般的なITサービスや卸売業)であっても、台湾当局の審査官から事業の細部に関する追加の質問状や補正要求がなされることは日常茶飯事であり、これに対して迅速かつ的確に回答する法的な対応力が求められます。

また、外資系企業が台湾で長期間にわたって事業を営むにあたっては、労働法規の厳格な遵守も投資認可の維持に関する重要な要件となります。重大な労使紛争を引き起こし、それを不当に放置しているような企業に対しては、新規の投資認可が下りないだけでなく、関連法規に基づいて過料が科される、あるいは既存の投資認可が取り消されるリスクが法制化されています。一度認可を得て投資を実行した後であっても、事業内容の大幅な変更、資本金の増減資、あるいは新たな外国人役員の就任等を行う場合には、その都度、投資審議司に変更手続きの事前認可を申請する義務がある点にも注意が必要です。

まとめ

台湾の外国直接投資規制は、全般的に外国人投資家を歓迎する自由でオープンな姿勢を経済の基盤としつつも、国家の安全保障と独自の地政学的リスクに対応するための緻密な制度設計が施されています。日本企業が台湾市場への進出や事業拡大を計画するにあたっては、日本の外為法が「原則事後報告」であるのに対し、台湾では「原則すべての投資が事前申請と認可の対象」となるという、法制度の根本的な設計思想の違いを認識することが成功への第一歩となります

また、2025年の制度改正によって手続きのオンライン化が進み、とくに一般分野における審査期間が短縮されたことは、日本企業にとって事業展開のスピードを加速させる大きな追い風です。しかしその一方で、「大陸地区人民来台投資許可弁法」に基づく対中国投資規制の網の目はますます緻密になっています。第三国経由の投資であっても、出資比率や実質的な支配力を基準として中国資本と認定される法的リスクがあることは、タオバオ台湾の撤退事件や関連する判例が示す通り、実務上最も警戒すべきポイントです。特定の業種における外資比率の上限規定やネガティブリストの制限事項に意図せず抵触しないよう、事前の綿密なデューデリジェンスと強固なコンプライアンス体制の構築が不可欠です

本記事で詳細に解説いたしました複雑な法規制への適合性評価、経済部投資審議司に対する円滑な申請手続きの遂行、ならびにグローバルな株主構成に関するリーガルチェックについて、モノリス法律事務所では日本企業の皆様が法的なリスクを排除し、安心して台湾ビジネスを展開できるようサポートいたします。各企業のビジネスモデルに合わせた適切な法的アドバイスを通じ、台湾における事業の成功に寄与してまいります。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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