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風評被害対策

「氏ね」「タヒ」も名誉毀損になる?ネットスラングに関する裁判例を紹介

風評被害対策

ネット上の誹謗中傷には、「死ね」という直接的な表現だけではなく、「氏ね」や「タヒ」のようなインターネット上の俗語(ネットスラング)によるものが存在します。

こうしたネットスラングによる誹謗中傷に対して法的責任の追及は可能なのか、実際の判例をもとに解説します。

ネットスラングと名誉毀損の関係

まず、名誉毀損の成立要件との関係で、ネットスラング特有の問題はあるのでしょうか。

名誉毀損の成立要件

一般的に「名誉毀損」の場合、次の2つの意味があります。

  • 刑事上の名誉毀損(=名誉毀損罪)
  • 民事上の名誉毀損(=不法行為)

この2つの基本的な成立要件は、いずれも次のとおりです。

  1. 公然と
  2. 事実を摘示し
  3. 人の名誉を毀損した(社会的評価を低下させた)

しかし、民事上の名誉毀損には、事実の摘示を伴わない「意見ないし論評による名誉毀損」といった類型があり、厳密にはその成立範囲(免責要件)が異なります。以下の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。

関連記事:意見ないし論評を含む表現の名誉毀損の成立要件とは

加えて、事実の摘示を伴わず、社会的評価の低下もないが、同様に不法行為になりうるものとして「名誉感情侵害」といった類型もあり、違法性の判断基準が異なります。名誉感情の侵害については以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:名誉感情の侵害とは「馬鹿」「不細工」の書込みにどう対処する?

このように、当該表現が事実を摘示するものか否か、当該表現が対象者の社会的評価を低下させるものか否かは、名誉毀損の成否を検討する際の重要な視点です。

ネットスラングによる名誉毀損は極めて特殊

しかし、ネットスラングについては極めて特殊で、一部の限られた者にしか当該表現の意味内容を理解できない場合も考えられます。

意味内容を特定できなければ、そもそも当該表現が事実を摘示するものであるのか否か、当該表現が対象者の社会的評価を低下させるものであるのか否かの判断すらできません(この場合、名誉毀損は成立しません)。

裁判例におけるネットスラングの意味内容の特定

裁判例におけるネットスラングの意味内容の特定

では、ネットスラングについて、裁判例はどのように当該表現の意味内容を特定しているのでしょうか。

最高裁(最判昭和31年7月20日 民集10巻8号1059頁)は、名誉毀損における一般論として、当該表現の意味内容を解釈するにあたっては、「一般読者の普通の注意と読み方」を基準として解釈するとしています。

そして、インターネット上の表現に関する「一般読者」とは、通常、SNSや掲示板など当該サービスの性質やテーマなどについてある程度の知識を有している者が想定されています。

したがって、日常的にインターネットを利用している者にとって理解可能なネットスラングであれば、極めて特殊なものでない限り、名誉毀損は成立しうるのです。

以下では、ネットスラングに関して具体的な解釈を示した裁判例を4つ紹介します。

「氏ね」=「死ね」/「粒れろ」=「つぶれろ(倒産しろ)」

2ちゃんねるにおける「氏ね!!」及び「粒れろ!!」などといった複数の投稿に関する発信者情報開示請求の裁判において、裁判所は、

3名の原告らそれぞれに「死ね」を意味する「氏ね!!」との文言を付するほか、原告を「ゴミX社」の省略形である「ゴミX」と表現した上、「つぶれろ(倒産しろ)」を意味する「粒れろ!!」との文言を付するものであることが認められる

東京地判平成23年1月11日

と、それぞれの言葉を正しく解釈した上で、次のとおり、意見ないし論評による名誉毀損の成立を認めました。

本件記事1後段の記載に照らせば、上記3名は死亡すべきであり、原告は倒産すべきである旨の意見ないし論評を、本件スレッド上の他の書込みにおいて摘示された各事実を前提として表明するものであり、上記3名に関する記載を含めて原告それ自体を誹謗、中傷し、その社会的評価を低下させるものであると認められる。

(中略)

口汚い侮辱的な表現を用いて原告を誹謗、中傷するものであるから、私的な嫌がらせ目的から出たものであり、専ら公益を図る目的に出たものではなく、意見ないし論評としての域を逸脱しているものと認められる

同上

本件では、ネットスラングを解釈した結果、当該表現から読み取れる意味内容は、意見ないし論評であると解釈されたため、当該類型に応じた免責要件(意見ないし論評としての域を逸脱しているか否か)が判断された、ことになります。

関連記事:「死ね」という投稿は名誉毀損?争われた2つの判例を解説

「タヒばいい」=「死ねばいい」

匿名掲示板における「Xタヒば、いいのに」などを含む複数の投稿に関する発信者情報開示請求の裁判において、裁判所は、「インターネット上の俗語として「タヒ」は「死」を表す言葉として使われており、「タヒばいい」とは「死ねばいい」の意味である」という原告の主張を暗に認めた上で、次のとおり、人格的利益の侵害を認めました。

「Xタヒば、いいのに」の表現は、原告の存在価値を否定する侮蔑表現であるものと認められ、本件書込5は、同部分が原告の人格的利益を侵害するというべきである。

東京地判平成26年8月21日

本件では、意見ないし論評による名誉毀損なのか、名誉感情の侵害なのかは厳密に区別されていませんが、いずれにしても人格的利益を侵害する違法な投稿であると結論付けています(その他の投稿について名誉毀損に当たることを認めているため、上記表現がどの類型に当たるかは重要な問題ではなかったためであると考えられます)。

裁判例におけるネットスラングの意味内容の特定

「ナマポ」=「生活保護」/「基地外」=「気違い」(著しく常軌を逸した人間)

匿名掲示板における「基地外すぎ」などの複数の投稿に関する発信者情報開示請求の裁判において、裁判所は、被告の「基地外すぎ」は意味内容が不明であり、社会通念上許される限度を超えていないので違法とはいえない」との主張を退け、

「ナマポ」はインターネットスラングで「生活保護」を省略した語として用いられていること、「基地外」は同様に「きちがい」と読み「気違い」(著しく常軌を逸した人間)の意味で用いられていることが認められる。

東京地判平成26年12月24日

とそれぞれの言葉を正しく解釈したうえで、次のとおり、意見ないし論評による名誉毀損の成立を認めました。

本件投稿第2の1は、一般の読者の普通の注意と読み方を基準として、閲覧者に対し、原告が生活保護受給者なのにまた店を出したという事実を前提として気違いと非難するもので、原告の社会的評価及び信用を毀損するものである。

(中略)

その記載の表現ぶり(「ナマポ」「基地外」など)や前後の文脈との兼ね合いに照らせば、本件投稿第2の1は、原告を批判することが主目的で、専ら公益目的があるとは認め難い。

また、証拠(甲9)によれば、原告は生活保護受給者ではないことが認められるから、前提となる事実が真実ではなく、また基地外すぎというのは論評の域を逸脱した表現である。

同上

「悪マニ」=「gサイト」(悪徳商法に関する情報交換を行うサイト)

被告が管理する掲示板に原告を中傷する文書が放置されているため、原告が被告に対して当該文書の存在を告知して削除を求めたが、放置されたことにより原告の名誉が毀損されたとする損害賠償請求の裁判において、裁判所は、当該文書内の「悪マニ」などの表現について、

本件文書にいう「悪マニ」とは、「gサイト」というインターネット上のサイトの略称である。また、本件文書にいう「ダウンの人々」とは、上下の階層を成すマルチ商法の販売員のうち下位に位置する者、すなわち、当該商品を購入するよう消費者を勧誘する者一般を指す。

また、本件文書中の「悪マニ」とか「ダウンの人々」という言葉は、一般には耳慣れない言葉であるが、原告がこのような言葉を注釈なしに気軽に使用していることからすれば、本件掲示板の読者の多くは、「悪マニ」が「gサイト」というサイトを指し、「ダウンの人々」がマルチ商法における下位勧誘者を指すことを理解するものと推認される。

神戸地判平成21年2月26日

とした解釈を示したうえで、次のとおり、意見ないし論評による名誉毀損の成立を否定しました。

本件論評は、前提事実から導かれる合理的な推測・感想というべきものであって、何ら論評の域を逸脱したものとは言えない。したがって、仮に本件文書が原告の社会的評価を低下させるとしても、本件文書をサイトで公表した参加人らが不法行為責任を負うことはない。

同上

このように、ネットスラングの意味内容を特定できる場合であっても、通常通り、名誉毀損の成立要件満たさなければ(もしくは免責要件を満たせば)名誉毀損は成立しません。

「氏ね」などのネットスラングでも脅迫罪が成立しうる

では、脅迫罪についてはどうしょうか。

伏字や隠語、ネットスラングを用いて脅迫のような投稿がなされた場合でも、その意味内容が合理的に特定可能であり、その内容が生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加えるものであれば、当然、脅迫罪も成立しえます。ネットにおける誹謗中傷と脅迫罪については、下記記事で解説しています。

関連記事:ネットにおける誹謗中傷と脅迫罪

まとめ:ネットの誹謗中傷は弁護士へご相談を

まとめ:ネットの誹謗中傷でお悩みなら弁護士へご相談を

名誉毀損における、いわゆる「一般読者基準」に従えば、「ネットスラングは一般読者には意味がわからないから名誉毀損は成立し得ない」とも思われるかもしれません。

しかし、上記の裁判例からもわかるように、裁判所は、よほど特殊なものでない限り、基本的にはその意味内容を柔軟に解釈しています。

ただし、ネットスラングの意味内容を裁判所に特定してもらうためには、ネットに詳しくない裁判官のために、説得的な主張・立証をする必要があります。そのためには、やはりネットに詳しい弁護士の存在が不可欠です。

ネットの誹謗中傷でお悩みの場合には、ネット問題に詳しい専門の弁護士へ相談をおすすめします。

当事務所による対策のご案内

モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に高い専門性を有する法律事務所です。近年、ネット上に拡散された風評被害や誹謗中傷に関する情報を看過すると深刻な被害をもたらします。当事務所では風評被害や炎上対策を行うソリューション提供を行っております。下記記事にて詳細を記載しております。

モノリス法律事務所の取扱分野:風評被害対策

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弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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