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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

風評被害対策

他人の個人情報を電子メールで送ることはプライバシーを侵害するのか

風評被害対策

掲示板やSNSへ他人の個人情報を投稿すると、プライバシー侵害となる可能性が高いのですが、メールに関しても、個人情報の記述がプライバシー侵害として裁判で争われることがあります。

名誉毀損罪は「公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する」(刑法230条1項)と規定されています。メールは個人間の私信が多いので、名誉毀損の「公然と」を満たさない場合が多いので油断しがちですが、名誉毀損とはならなくても、プライバシー侵害が成立する可能性はあります。メールだからといって、安易に、無遠慮に、他人の個人情報を提供し、プライバシーを侵害することは慎まねばなりません。

第三者へのメールによるプライバシー侵害

生命保険会社員Cが、知人Bから保険加入の相談を受けた際に知った、Aが精神障害者3級の認定を受けているという個人情報を記載した電子メールを、第三者であるBに送信したことが名誉毀損、プライバシー侵害に該当するかどうかが争われた事例があります。

AはBを通じて知り合いになったCが生命保険会社に生命保険募集員として勤務していることを知り、保険加入の相談をしました。その際、既往症があると加入できない保険もあると説明を受けたことから、自分が過去に鬱病ないし精神病に罹患しており、精神障害者3級の認定を受けていることを明かしました。

この後、共通の趣味であるアウトドア生活についてCがインターネット上で公開している日記中での記述につきAが批判的な書き込みをし、またCを誹謗中傷する内容を第三者に触れ回ったとして、これを快く思わなかったCは共通の知人であるBに、Aが「社会に適合出来ないネット依存者」「常識に欠ける人間」であるなどと表現し、それとともに、Aが精神障害者3級の認定を受けていることを記載した電子メールを送信しました。

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病気情報とプライバシー侵害

これを知ったAは、名誉毀損、プライバシー侵害に対する損害賠償を求めて、Cを訴える裁判を提起しましたが、東京簡易裁判所で請求棄却を受けたため、控訴しました。

裁判所は名誉毀損については、問題のある表現が含まれるものの、「特定の知人に対して送信されたものにすぎず、控訴人及び被控訴人以外の多数の第三者に閲読可能な状態に置かれたものではないから、被控訴人による上記各電子メールの送信が、直ちに控訴人の客観的な社会的評価を低下させたとはいえない」として、認めませんでした。「公然と」事実を適示したわけではないということです。

一方、プライバシー侵害については、

このようなプライバシーに係る情報は、取扱い方によっては、個人の人格的な権利利益を損なうおそれのあるものであるから、慎重に取り扱われる必要がある。控訴人から保険加入の相談をされた際、本件個人情報を知った被控訴人は、控訴人の意思に基づかずにみだりにこれを他者に開示することは許されないというべきであるところ、保険加入とは何ら関係がなく、共通の知人にすぎないBに対し電子メールの送信により本件個人情報を伝えた被控訴人の行為は、何らの必要性も認められず、控訴人が任意に提供したプライバシーに係る情報の適切な管理についての合理的な期待を裏切るものであり、控訴人のプライバシーを侵害するものとして不法行為を構成するというべきである。

東京地方裁判所2009年11月6日判決

として認め、ただ、「プライバシー侵害行為により、控訴人には精神的苦痛を被ったことが認められるところ、本件個人情報は、控訴人にとって秘匿性の高い情報であるといえること、他方、プライバシーの侵害態様としては特定の知人1人に電子メールを送信したというものにとどまること、控訴人は、これまでも鬱病ないし精神病を罹患していることを控訴人と被控訴人の共通の知人に話していたこと」から、慰謝料額としては、3万円が相当としました。

病気という秘匿性の高い情報ではあっても、「プライバシーの侵害態様としては特定の知人1人に電子メールを送信した」にすぎず、Bはたまたま知らなかったのですが、「これまでも鬱病ないし精神病を罹患していることを控訴人と被控訴人の共通の知人に話していたこと」から、慰謝料額は低額になりました。

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性的な関心や欲求に基づく記載内容を含むメール送信

性的嫌がらせを含む悪質なメールを送信された上、執拗に付きまとわれたため、精神的・身体的に多大な損害を被ったなどと主張して、女性が不法行為に基づき、慰謝料の支払を求めた事例があります。東京簡易裁判所に対し、送信メールによって精神的苦痛を受けたとして、調停の申立てをしたのですが不調により終了したため、控訴人は東京地方裁判所に本件訴えを提起しました。

矛盾や疑問等が多い話なのですが、同じ派遣会社から派遣された試験監督の仕事先で女性控訴人(35歳)と男性被控訴人(42歳)が知り合いになり、被控訴人が、自己の携帯電話のメールアドレスを記載した名刺を控訴人に渡しました。控訴人が被控訴人のメールアドレスにメールを送信したことをきっかけとして相互にメールを送信し合うようになり、半月程の間に被控訴人から控訴人に対して約120通、控訴人から被控訴人に対して約90通のメールが送信されました。

この間に、性的嫌がらせを含む悪質なメールが送信されたと控訴人が主張するのですが、例えば、被控訴人が「援交はダメよ」と送信してきたとするメールは、メールで情報交換をしている折に、控訴人から日払いの仕事を探していると記載されたメールを受けて、被控訴人が「短期で日払いの仕事ならば、○○が最適だと思います。携帯端末の検品で日払い壱万円です。援交はダメよ」と記載したもので、「援交はダメよ」とはどういう意味かと問う控訴人からの送信に「誤解を招いたらお許し下さい」と被控訴人は返信し、同日中のその後に、5通ずつのメールを送信し合っています。

また、別の日に被控訴人が「渋谷のラブホに入ろうと・キスを迫ったら『いや、駄目っ、主人が、やっぱり主人に一途なの…』と激しい抵抗に遭い、無念の撤退→自爆エロ」と送信してきたとするメールは、「JAL国際線元スッチーとお付き合いしていたのです、3年前…」とのメールに対し、控訴人が「「そうだったんですか」と返信したことから、「『お姉さま』『Y君』と呼び合っていました。渋谷のラブホに入ろうと・キスを迫ったら『いや、駄目っ、主人が、やっぱり主人に一途なの…』と激しい抵抗に遭い、無念の撤退→自爆エロ」と記載したものであり、やはり同日中のその後に、被控訴人から9通、控訴人から6通のメールを送信しています。

メールの内容が社会通念上許容される範囲を超えるか否か

裁判所は、性的嫌がらせを含む悪質なものとされるメールの後にも「被控訴人との間でメールを交換しており、これらのメールを強く拒絶していたものとも、これらのメールの後に、被控訴人を拒絶するようになったものとも認められず、被控訴人も控訴人が被控訴人からのメールを拒絶しているものとは認識できなかったものと認められる」とし、また、2人は、2回しか顔を合わせていないこともあってストーカー行為はなかったとした上で、

前記認定の本件性的メールの内容、態様、被告送信メール全体の内容、態様、回数、原告送信メールの内容、態様、回数、これらからうかがわれる被告送信メールの目的などをも併せ考えると、被告送信メールの送信が社会通念上許容される範囲を超えた違法なものとまでは認められず、いまだ不法行為を構成するものとはいうことができない。

東京地方裁判所2009年9月30日判決

として、控訴人の請求を棄却しました。

この事例では、プライバシー侵害は認められませんでしたが、判決文では、

相手方の意に反して性的な関心や欲求に基づく記載内容を含むメールを送信する行為は、メールの目的、内容、態様等、相手方の拒絶の程度、態様等に照らし、社会通念上許容される範囲を超える場合には、相手方の性的自由、名誉感情、プライバシー等の人格権を侵害する不法行為を構成するものというべきである。

東京地方裁判所2009年9月30日判決

としています。

1対1のメールにおいてなされた行為でも、「相手方の意に反して性的な関心や欲求に基づく記載内容を含むメール」を送信することは、「メールの目的、内容、態様等、相手方の拒絶の程度、態様等に照らし、社会通念上許容される範囲を超える場合」には、「相手方の性的自由、名誉感情、プライバシー等の人格権を侵害する不法行為を構成」する可能性があるというわけです。下級審のものではありますが、注目すべき判示といえます。

本件ではそのような行為はなされなかったという結論ですが、「メールだから」「公表されることはないだろうから」と甘く考えて、相手が拒絶している性的な関心や欲求に基づく記載内容を含むメールを送信すれば、プライバシー侵害となる場合があるという指摘です。

第三者への私信メールの提供

芸術活動の啓発・支援に関する事業を行うことを主目的として設立され、一般市民参加型演劇ワークショップを事業として行っている法人Y1の代表であるY2と、その妻であり協力してワークショップ等を行っているY3に対し、セクハラをメール等で訴えたところ、そのメールを許可なく告発相手に提供したことがプライバシー侵害にあたるとして訴えた事例があります。

2008年1月13日、Y2の自宅兼オフィスの事務所及び稽古場で、被告法人の会員を含むワークショップ参加経験者の有志やY2、Y3、原告、Bらが参加した新年会が行われました。

新年会後、原告はBからわいせつ行為を受けたとしてY3にメールや電話で相談をし、同月24日には事務所でY3、オフィススタッフ8名、原告が参加した本件事件のミーティングが行われました。

同年5月頃、原告は本件事件について、東京弁護士会紛争解決センターに対してBを相手方としてあっせんを申し立てましたが、Bは泥酔していて当時の記憶がないとしてY2らに相談し、Y2は事案の経過を説明した文書を、Y3は原告から送られたメールをメールアドレス等を隠さないままBに提供し、Bはこれをあっせん手続で提出しました。その後、原告はあっせんの申立てを取り下げましたが、同年8月19日警視庁に本件事件について強制わいせつ未遂罪で告訴をし、受理されました。同年10月27日、原告とBとの間で示談が成立し、原告は告訴を取り下げました。示談の内容は定かでないのですが、Bが原告に対して一定の金額を支払い、謝罪したことが窺われます。

この後、原告は、Y3を信頼して私信としてメールを送信したのに、Y2及びY3はこれを、原告のメールアドレスをマスキングするなどの配慮を全くしないまま、無断で直接Bに関係ないものも含め全て開示した。これにより、Bがメールの内容を読んで、報復的に誹謗中傷を原告にメールしたり、あるいはセクハラ行為を第三者に吹聴したり、原告の個人情報を第三者に公表したりするのではないかとおびえ、精神的苦痛を被った。よって、Y2及びY3は損害賠償責任を負い、また、被告法人は使用者責任を負うとして、訴えを提起しました。

メールアドレス等を隠さないままでのメール提供

裁判所は、本件メールを、Y3は有志の新年会である新年会に参加していたことから原告とBが仲間であるものと思い、メールアドレス等を隠さないままBに提供したことが認められるとした上で、

本件では、原告が本件事件をセクシャルハラスメントであるとして問題としており、かつB氏は泥酔して記憶がないというのであるから、原告とB氏との間で、本件事件についての認識ないし態度に違いがある可能性が高かったことが容易に推測されるのであり、両人は利害が対立する状態であったから、被告Y3がその一方から受信した私信のメールを、その承諾なく相手方に、メールアドレス等を隠さないまま提供することは、不相当であってプライバシー侵害といえ、不法行為を構成するものといえる。

東京地方裁判所2012年1月11日判決

としました。ただ、本件メールが開示されたことで、不審なメールが届いたり、嫌がらせが行われたりといった具体的な侵害行為が引き起こされたことはなく、開示先であるBとの間では示談が成立しており、今後侵害行為が行われる蓋然性は極めて低い。また、Y3がこのような行為をしたのは、新年会の参加者は互いに知り合いで連絡先を知っていると考えていたからであり、ことさらに原告に対し侵害行為を行う意図を有していたわけではなく、また本件メールの開示について本訴提起前に謝罪をしているとし、また、本件新年会は法人が主催したものではない以上、Y3が行った行為が法人の被用者による行為であると解する余地もないので、Y2及び法人は不法行為責任ないし使用者責任を負わないとして、損害賠償金はY3についての1万円だけを認めました。

実際には、原告に被害が及ばなかったからよかったのですが、原告が危惧したとおりに、誹謗中傷や脅迫を行うメールを送信されたり、第三者にセクハラを吹聴されたり、メールアドレス等の個人情報を第三者に公表されたりしていたら、深刻な被害をもたらす可能性もありました。いわば「犯人」に被害情報を与えたものとも言える、軽率な行動でした。

このような状況下でなくとも、許可なく他者のメールアドレスを第三者に知らせたり、私信であるメールを提供 したりしてはいけません

まとめ

メールによるプライバシー侵害に心当たりのある人は、早いうちに経験豊かな弁護士に相談しましょう。

メールによるプライバシー侵害はハラスメントと同じで、相手本人は自覚していない場合が多く、だからこそ、放置しておくとエスカレートする可能性があります。さらに悪質なものになり、「嫌がっているのにも関わらず連続してメッセージ等を送る」というストーカー行為に発展したりする場合もありえます。

2013年7月にストーカー規制法が改正され、しつこいメールもつきまとい行為として、犯罪行為にあたることになりました。

誰にでも起こりうる身近な話です。自分が突然被害者・加害者になるかもしれません。認識を改め、注意しましょう。

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弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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