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風評被害対策

リツイートでも名誉毀損になるのか?X(旧Twitter)上の名誉毀損、要注意3つの場面

風評被害対策

名誉毀損

X(旧Twitter)は多くのユーザーが匿名で利用できる便利なSNSですが、使い方を誤れば名誉毀損となってしまうこともあります。 では、一体どのような場面で名誉毀損になるのでしょうか。

ここでは、X(旧Twitter)の「書き込み」「リツイート」「DM(ダイレクトメッセージ)」という3つの場面に分けて、名誉毀損が成立する可能性について解説します。

名誉毀損とは

名誉毀損とは

刑法では、名誉毀損を次のように規定しています。

刑法第230条第1項

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する

つまり、名誉毀損は、「公然と」「事実を摘示し」「人の名誉を毀損する」ときに成立します。

「公然と」とは、「不特定多数に対する」という意味ですが、この「不特定多数」とは「不特定もしくは多数」のことで、「不特定」か「多数」か、片方が満たされればよいとされています。インターネット上の表現は、原則的に「公然と」であると認められています。

法律においては、「事実」という言葉と「真実」という言葉は、明確に別の意味として使われています。名誉毀損が成立するには、その表現の内容が「事実」でなければいけませんが、「事実」とは、「具体的な事柄」というような意味であり、「証拠によって真偽を確かめられる事柄」という意味です。

「名誉」とは、人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な社会的評価のことであり、この社会的評価を低下させる行為が名誉毀損となります。

関連記事:名誉毀損の成立に必要な社会的評価の低下とは? 弁護士が解説

X(旧Twitter)の「書き込み」と名誉毀損

X(旧Twitter)における名誉毀損案件として、例えば、a株式会社の代表取締役を務めている原告が、a株式会社において一時期、パート従業員として勤務していた被告に対し、X(旧Twitter)やAmebaブログに投稿した記事により名誉権を侵害されたとして、損害賠償を請求した事例を見てみましょう。

被告は、投稿記事において、原告が代表取締役を務めるa株式会社が暴力団関連企業と取引を行っており、原告及びその娘も暴力団と密接に関わっているとの事実、原告がタレントである娘のために同社の資産を用いて配役の買収をしているとの事実、原告が人身売買、マネーロンダリング、殺人等の犯罪行為ないしそれと同視し得る行為に関わっているとの事実を適示しました。裁判所は、一般の閲覧者をして、上記の摘示された事実がいずれも真実であるとの印象を抱かせるものであるから、これらの記事は原告の社会的評価を低下させるものであると認めました。

その上で、裁判所は、これらの事実が真実であると認めるに足る証拠はないと判断しました。その根拠として、被告が提出する証拠は、その大半がインターネット上の別の投稿記事や週刊誌等の記事であり、それらの内容を精査しても、芸能界等に関する興味本位の噂話の域を出ないものがほとんどであることを挙げました。さらに、そもそも、記事の出どころが不明なものや、原告とどのような関係があるのかが不明なものすらあり、およそ上記各事実を真実であると認めることはできない、としました。また、被告において上記各事実を真実であると信じるについて相当の理由があるといえるほど確度の高い資料や根拠のあるものでないこともまた明らかであるとして、名誉毀損を認め、慰謝料100万円と弁護士費用10万円、合計110万円の支払いを被告に命じました。(東京地方裁判所2019年9月12日判決)

X(旧Twitter)の書き込みによる名誉毀損案件の、典型的な例と言えるでしょう。

X(旧Twitter)の「リツイート」と名誉毀損

Twitterの「リツイート」と名誉毀損

X(旧Twitter)においては、投稿者は自己の発言を投稿するだけでなく、他者の投稿(元ツイート)を引用する形式で投稿(リツイート)することができます。

参考:X サービス利用規約

そのリツイートの際には、自己のコメントを付けずに元ツイートを他者の名義のまま転送する方法(単純リツイート)と、自己のコメントを付けて自己の名義で転送する方法(引用リツイート)とがあります。単純リツイートを行ったX(旧Twitter)上の投稿が名誉毀損に該当するとして、単純リツイートをした者に、言い換えれば単純リツイートをしただけの者に、名誉毀損が認められた事例があります。

単純リツイートと名誉毀損

被告となったのは、フォロワー数が18万人超であるジャーナリストで、原告はかつて大阪市長、府知事を務めた人物です。被告は、原告についての「30代で大阪府知事になったとき、20歳以上年上の幹部たちに随分と生意気な口をきき、自殺にまで追い込んだことを忘れたのか!恥を知れ!」という記事等をX(旧Twitter)上で見つけ、これらをX(旧Twitter)上で単純リツイートしました。

原告である元知事・元市長は、本件投稿は、一般の読者に対して、原告が自身の立場を利用して、他人を自殺に追い込むほどの強度のパワーハラスメント行為を行う人物であるとの印象を与えるものであるから、原告に対する名誉毀損に当たると主張して、これをX(旧Twitter)上でリツイートした被告に対し、不法行為に基づく損害賠償を請求しました。

単純リツイートに関する双方の主張

単純リツイートに関して、原告は、本件投稿においては、本件元ツイートを引用するリツイートという形式が採られているが、リツイートであっても、そのまま自身のアカウントに投稿する時点で自身の発言と同様に扱われ、当然に被告の発言行為とみなされるというべきである、と主張しました。

これに対し被告は、リツイートの機能には、自らの意見を発信する以外に、リツイートをした者が第三者の投稿内容(元ツイート内容)を紹介して拡散することも含まれる、と主張。その拡散の目的には、元ツイートの内容に賛同する意思表示の場合もあれば、内容に批判的であるからこそ紹介する場合など、さまざまな場合がある、とも述べました。被告は、本件元ツイートを情報提供の趣旨で単純リツイートしたに過ぎないから、本件投稿は本件元ツイートの投稿者の発言とみるべきであって、当然に被告の投稿(発言)と同視して評価し、被告を本件投稿の行為主体とみることはできない、としました。

裁判所の判断:単純リツイートは賛同の表現行為

裁判所は単純リツイートは元ツイートの内容に賛同する旨の意思を示す表現行為である旨の判断を下しました。その根拠として、他者の元ツイートの内容を批判する目的や元ツイートを他に紹介(拡散)して議論を喚起する目的で当該元ツイートを引用する場合には、何らのコメントも付加しないで元ツイートをそのまま引用するということは考え難い点。また、投稿者の立場が元ツイートの投稿者とは異なることなどを明らかにするために、当該元ツイートに対する批判的ないし中立的なコメントを付すことが通常であるという点などを挙げました。単純リツイートは元ツイートの内容に賛同する旨の意思を示す表現行為としての被告自身の発言ないし意見でもあると解するのが相当であって、被告は、本件投稿の行為主体としてその内容について責任を負うべきである、としました。

その上で本件の単純リツイートについて「自殺にまで追い込」んだという表現部分が本件投稿の中心的部分であり、それは証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を主張するものというべきであるから、本件投稿は、「大阪府知事であった原告が、大阪府幹部職員に対して生意気な口をきき、当該幹部職員の誰かを自殺に追い込んだ」という事実を摘示するものであるとし、一般の閲読者の注意と読み方を基準とすれば、同事実は、原告について、部下職員を自殺に追い込むようなパワーハラスメントを行った人物であるとの印象を与えるものであるとしました。また「当該幹部職員の誰かを自殺に追い込んだ」という事実はないとしました。そして、本件投稿は原告の社会的評価を低下させる表現であるとして名誉毀損を認め、慰謝料30万円、弁護士費用3万円、合計33万円の損害賠償金の支払いを、被告に命じました(大阪地方裁判所2019年9月12日判決)。

被告は控訴しましたが、大阪高等裁判所は控訴を棄却しました(大阪高等裁判所2020年6月23日判決)。

DM(ダイレクトメッセージ)は「公然と」に該当せず

DM(ダイレクトメッセージ)は「公然と」に該当せず

X(旧Twitter)には、相手に「DM(ダイレクトメッセージ」を送れる機能があります。DMとは、特定の相手にのみ送信できる「メール」のような機能で、DMを送った場合には、その内容は一般に公開されず、送った相手しか読むことはできません。

X(旧Twitter)では手紙のマークが表示されますが、相手の画面を開き、手紙マークをタップするとその相手に対するDMを送れます。フォローしていない人からのDMは受け取らない設定と、すべてのDMを受け取る設定が可能ですが、フォローしている人からのDMは基本的に届くことになっています。

このDMで「きもい」「死ね」などとしつこく書き続けられたり、誹謗中傷されたり、性的な嫌がらせを受けたり、脅迫されたりすると、追い詰められた気分になり、ひどい場合にはノイローゼになったりする人もいます。では、こういうDMに対し、権利侵害を問うことは可能なのでしょうか。

残念ですが、Twitter のDMで事実無根の誹謗中傷をされても、名誉毀損を問うことはできません。先に説明したとおり、名誉毀損は、「公然と」「事実を摘示し」「人の名誉を毀損する」ときに成立しますが、DMの場合には受け取った本人しか読むことができないので、「公然と」に該当しないのです。

もちろん、脅迫罪、強要罪、恐喝罪、あるいはストーカー規制法違反が成立する可能性はありますし、実際、そうした罪状で刑事事件として、DM行為が裁かれている事例はありますが、名誉毀損を問うことはできません。

関連記事:ネットにおける誹謗中傷と脅迫罪

まとめ:SNS上の誹謗中傷については弁護士に相談を

単純リツイートの場合を含めて、X(旧Twitter)における投稿行為を行うに際しては、慎重さが求められます。X(旧Twitter)における投稿行為がそのような配慮の下に行われるようになれば、X(旧Twitter)の特性が活かされ、自由かつ双方向的な言論空間が形成されるといえます。SNS上での誹謗中傷は放置しておくと大きな被害を招くことがあります。ぜひ専門家にご相談ください。

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モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に高い専門性を有する法律事務所です。近年、ネット上に拡散された風評被害や誹謗中傷に関する情報を看過すると深刻な被害をもたらします。当事務所では風評被害や炎上対策を行うソリューション提供を行っております。下記記事にて詳細を記載しております。

モノリス法律事務所の取扱分野:風評被害対策

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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