2025年インド著作権規則改正:規則83Aによるデジタルライセンスとロイヤリティの透明化

インドにおけるデジタルコンテンツ市場の急速な拡大に伴い、現地の法制度もまた大きな転換期を迎えています。この2025年の改正案は、文芸作品や音楽作品、および録音物の公衆送信に関するライセンス料の支払いをオンライン化することを目的としていますが、現時点では意見公募を経た草案の段階にとどまり、まだ施行されていません。クリエイターへの適正なロイヤリティ還元を確保するための厳格なオンライン決済の義務化は、インド市場で事業を展開する動画配信サービスや音楽ストリーミングプラットフォームなどのデジタルプラットフォーム企業にとって、法的遵守の観点から重要な意味を持ちます。
本記事では、インド商工省産業国内取引促進局が2025年6月に告示した規則83Aの新設を含む著作権規則改正案(意見公募を経た草案段階・未施行)の全容とビジネス上の影響について、制度の背景から具体的なシステム要件、日本法との構造的な違いや重要な判例に至るまで網羅的に詳述し、インド進出における法的要件の全体像を浮き彫りにします。
この記事の目次
インドにおける2025年著作権規則改正と規則83A導入の背景
従来の不透明なロイヤリティ支払い慣行とクリエイター保護の課題
インドのクリエイティブ産業において、著作権ライセンスとそれに伴うロイヤリティの支払いメカニズムは長年にわたり多くの構造的な課題を抱えていました。2025年の規則改正以前の環境では、ライセンス料の徴収と分配は手作業による記録や不透明な会計処理に大きく依存していました。その結果として、権利者に対する支払いの恒常的な遅延や、複数の仲介業者による不当な搾取が常態化しており、インドにおける著作権ビジネスの健全な発展を阻害する最大の要因となっていました。特に文芸作品や音楽作品の原著作者に対して適正な対価が還元されないという問題は、インドの著作権保護制度における深刻な弱点として、国内外から厳しく指摘されてきました。
従来の法的な枠組みである2013年著作権規則における規則83は、著作権局に対して支払う公的な手数料(Fees)を定める規定でした。クリエイターとライセンシー間で発生する商業的なロイヤリティの支払いプロセスを直接的に規律し、透明性を担保する機能は有していなかったのです。このような法的な隙間とアナログな取引慣行が結びつくことで、音楽や録音物がデジタルプラットフォーム上で無数に消費されているにもかかわらず、その収益の分配状況を第三者が客観的に検証することは事実上不可能な状態にありました。この不透明性は、インドに進出しようとする外資系プラットフォームにとっても、権利処理の正当性を証明する上での深刻なコンプライアンス上の障壁となっていました。
産業国内取引促進局による2025年著作権規則改正案の通知
この深刻な課題を解決し、デジタル経済の発展に即した著作権ガバナンスを確立するため、インド商工省産業国内取引促進局は2025年6月4日に、2025年著作権規則改正案を官報で通知しました。この法的な手続きは、インド著作権法第78条に基づく中央政府の権限を行使して行われたものであり、官報通知番号G.S.R.370(E)として正式に公表されました。
この2025年改正案の核心となるのが、新たに挿入が提案された規則83Aです。本規則は、著作権管理のパラダイムを従来の権利侵害の取り締まりを中心とした事後規制から、支払いとロイヤリティの透明性確保を中心とした事前予防的な規制へと転換させるものです。デジタル決済システムを著作権ライセンスの実務に強制的に統合することで、例外なくすべての取引履歴に改ざん不可能なデジタルの足跡を残し、税務上の監視や第三者による厳格な監査を容易にするという明確な政策的意図が込められています。この改正案は2025年7月4日までステークホルダーからの意見募集が行われ、デジタル決済を求める新たな仕組みとして各界から関心を集めました。インド国内でのストリーミング経済や生成AIなどの新技術が台頭する中、プラットフォームとクリエイター間の構造的な不平等を是正し、包括的かつ公正なエコシステムを設計することが、この2025年改正の真の狙いであると評価できます。
規則83Aが定めるインドのデジタルライセンスとロイヤリティ決済

対象となる著作物の範囲と公衆送信権への限定適用
2025年著作権規則改正により導入された規則83Aは、特定の著作物のカテゴリーに対して厳格なデジタルインフラの構築を求めています。同規則の明文によれば、文芸作品および音楽作品、ならびに録音物の所有者またはライセンサーは、ライセンシーから支払われるライセンス料を徴収するためのオンライン決済メカニズムを確立し、維持しなければならないと規定されています。これにより当該著作物の権利者は、自らの負担においてデジタル決済を受け付けるための専用ポータルやシステムを整備する法的な義務を負うことになります。
ただし、ここでの適用範囲は該当する著作物の公衆送信を目的としたライセンスの付与に限定されており、翻訳権や翻案権、あるいは映像作品へのシンクロナイゼーション権など、公衆送信以外の利用形態に対するライセンスやロイヤリティの支払いには直接及ばないという点に注意が必要です。インド著作権法制において公衆送信とは、インターネットを通じたオンデマンドのストリーミング配信や、テレビおよびラジオを通じた放送、さらには商業施設における音楽の再生などを広く包含する概念です。したがって、動画配信プラットフォームや音楽ストリーミングサービスを運営する事業者はもちろんのこと、楽曲を業務内で公衆に向けて利用する多岐にわたる企業が、この新たな規則の直接的な影響を受けることになります。
アナログ決済手段の非合法化とデジタル決済排他の要件
規則83Aが法的に最も強力な影響を及ぼすのは、決済手段に対する排他性の要件です。同規則は、ライセンス料のすべての支払いは指定されたオンラインシステムを通じて独占的に処理されなければならず、この目的のためにいかなる代替的な支払い方法も許可または承認されない、と明記しています。以下の表は、法改正の前後におけるインド著作権法上の規制枠組みの変化を整理したものです。
| 規制の側面 | 2013年著作権規則による従来の枠組み | 2025年著作権規則改正案による規則83A |
| ライセンス料の支払い方法 | 具体的な規則はなく、ライセンサーとライセンシー間の契約による完全な自由裁量に委ねられていた | 文芸作品、音楽作品、録音物の公衆送信に関するライセンス料について、オンライン決済メカニズムの構築と利用を強制 |
| アナログ決済の許容性 | 小切手や現金、および窓口での銀行振込などのアナログな決済手段が、日常的な商慣行として広く利用可能 | 完全に排除されており、代替的な支払い方法は法的に一切許可・承認されない |
| 取引の透明性と記録保持 | 手作業による記録に依存し不透明なため、支払いの遅延や仲介業者による搾取が常態化し監査が困難 | デジタルシステムを通じた処理に限定されることで、取引日時やライセンス料の流れが明確に可視化され、自動的に記録される |
| 対象となるビジネスの範囲 | 著作物のライセンス取引に対し、包括的な支払い方法の法的な制限は存在しなかった | 公衆送信を目的とする特定の著作物のライセンス取引に厳格に適用され、配信プラットフォーム等の運営に直結する |
この規定が施行された場合には、小切手や従来の窓口を利用した銀行送金、さらには現金支払いといったアナログな決済手段が、対象となる著作権ライセンスの取引において認められなくなることを意味します。一部の専門家からは、小規模な店舗やデジタルリテラシーの低いライセンシーにとって、現金や小切手による支払いが禁止されることは、実務上の大きな障壁になるとの批判もあります。例えば2019年のインド財政法では、直前事業年度の総売上高が5億ルピーを超える企業に対してデジタル決済の手段を提供することを義務付けましたが、今回の規則83A案は企業の規模に関わらず完全なデジタル決済の排他性を求めている点で、過去の立法例よりもはるかに強力な措置となっています。
ライセンサー側には要件を満たす決済プラットフォームの導入が求められ、システムを通じて取引日時や金額、および利用された著作物のメタデータが自動的に記録される仕組みも整える必要があります。ライセンシー側にとっても、規則83Aが施行されれば、指定されたオンラインシステム以外での支払いを行った場合に著作権法に基づく適法なライセンスを取得したとみなされないリスクが生じうるため、社内の支払いプロセスの厳格な管理が求められます。
人工知能とデジタルロイヤリティを巡るインド政府の政策展開
生成AIトレーニングと著作権を巡るハイブリッドモデルの構想
規則83Aによるデジタル決済の義務化は、単に従来の音楽配信や放送のみならず、急速に発展する人工知能の分野における著作権管理を見据えた布石としての側面もあります。インド商工省産業国内取引促進局は2025年4月に、人工知能システムと著作権に関する新たな課題に対処するための専門委員会を設立し、同年12月には画期的な作業文書を公開しました。この政策文書は、生成AIのトレーニングデータとして著作物を利用する際の法的枠組みを再定義するもので、デジタル化されたロイヤリティシステムの存在を前提としています。
作業文書においてインド政府は、AI開発企業とコンテンツ産業の双方の利益を調整するためのハイブリッドモデルを提案しました。このモデルの核となるのが、人工知能トレーニングのための著作権ロイヤリティ管理団体とも呼ぶべき中央集権型の非営利機関の設立構想です。この枠組みでは、AI開発企業は適法にアクセスした著作物をトレーニング目的で利用できる包括的なライセンスを付与される一方で、著作権者に対しては法定の報酬請求権が与えられます。AIシステムが生み出した収益の一定割合が、ロイヤリティとしてこの管理団体を通じてクリエイターに分配される仕組みです。
実務上の懸念と小規模事業者への影響
このようなAIトレーニングのための包括的なロイヤリティ分配システムを全国規模で機能させるためには、各クリエイターへの支払いを正確かつ透明に行うための強固なデジタルインフラが不可欠です。規則83Aが目指す決済の完全デジタル化は、この未来のAIロイヤリティエコシステムを構築するための基礎工事であると位置づけられます。しかしながら、この革新的な枠組みにはいくつかの実務的な懸念も指摘されています。
第一に、規則83A案の本文では一貫してライセンス料という語が用いられている一方、実務で広く使われるロイヤリティとは法的に異なる概念であり、両者の関係が条文上必ずしも整理されていないという解釈上の問題が指摘されています。第二に、デジタル決済メカニズムを構築および維持する責任を、著作権の所有者やライセンサーの側に負わせている点です。資金力のある大規模な著作権管理団体やレコード会社であれば独自のオンライン決済システムを構築することは容易ですが、独立系のクリエイターや小規模なレーベルにとっては、システムの開発および維持にかかるコストが重い負担となる可能性があります。こうした懸念に対して、インド政府が今後どのような支援策や適用除外の基準を設けるのかが、インドのクリエイティブ産業の行方を左右する重要な焦点となっています。
インド著作権法と日本の法律におけるライセンス制度の違い

支払いメカニズムに関する国家の介入と契約自由の原則
インドでビジネスを展開する際、2025年に制定された規則83Aと日本の著作権法制との間にある根本的な法理の違いを正確に理解することが不可欠です。日本の著作権法においても、著作権者に対する適正な対価の還元は制度の根幹をなす重要な目的の一つとされています。日本においては著作権等管理事業法に基づき、一般社団法人日本音楽著作権協会や株式会社NexToneなどの著作権等管理事業者が、音楽作品などのライセンス料の徴収と分配を独占的または寡占的に行っています。しかし日本の法律は、事業者と利用者の間におけるライセンス料の支払いメカニズムそのものを特定の手法に限定したり、デジタル決済を法律によって強制したりするような規定は一切設けていません。当事者間の契約の自由の原則に基づき、銀行振込や手形、さらには現金による決済など、多様な手段が実務上広く許容されています。
これに対しインドの規則83Aは、オンライン決済メカニズムの構築をライセンサーの法的な義務として明確に規定し、なおかつアナログな代替手段を法律上許可しないという、強力なトップダウン型の国家介入を採用しています。日本のように市場の慣行や管理事業者の利便性に委ねるのではなく、国家がデジタルトランスフォーメーションを直接的に強制することで、ロイヤリティの透明性を強引に担保しようとする点に、インドの著作権ガバナンスの強い独自性があります。インド政府は過去にも高額紙幣の突然の廃止など、トップダウンでのデジタル経済化を推進してきた歴史があり、今回の著作権規則改正もその大きな文脈の中に位置づけられます。
したがって、日本国内のビジネス感覚で、両当事者の合意があればどのような支払い方法でも問題ないという認識のままインド市場でライセンス契約を締結し決済を行うと、規則83Aの強行法規としての要件を満たさず、結果的に適法な公衆送信権の取得が認められないという重大な法的リスクに直面することになります。インドでコンテンツビジネスを展開するにあたっては、当事者間の合意以上に、法令で定められた決済インフラの形式要件を満たすことがライセンスの有効性を決定づけるという事実を認識する必要があります。
配信ビジネスとロイヤリティに関するインドの画期的な重要判例
インターネット配信に対する法定ライセンス適用の否定
インドの著作権法とデジタルプラットフォームの関わりを理解する上で、法定ライセンスの適用範囲を巡る判例は重要です。インド著作権法第31条Dは、放送機関が著作権者に法定の一定のロイヤリティを支払うことで、音楽などの録音物を公衆送信できるという法定ライセンス制度を規定しています。この制度がインターネットを利用したデジタルストリーミング配信にも適用されるか否かが真っ向から争われたのが、ボンベイ高等裁判所におけるTips Industries Ltd.対Wynk Music Ltd.の歴史的な裁判です。
本件において、原告であるTips Industries Ltd.は2万5000曲以上の録音物の著作権を有する有力な音楽レーベルであり、被告であるWynk Music Ltd.は大手通信事業者傘下の動画および音楽配信プラットフォームです。両者間のライセンス契約が2016年に満了した後、2017年にTips側が2年間で4,500万ルピーという高額なライセンス料を提示したことで交渉が決裂しました。しかしWynk側はその後も自社のプラットフォームで楽曲のストリーミング配信を継続しました。Wynkは、インド政府部門が過去に発行した、インターネット放送を著作権法第31条Dに含めるとする覚書を根拠として、自らが放送機関に該当し、法定ライセンスの保護を受ける権利があると主張したのです。
これに対しボンベイ高等裁判所単独裁判官は、2019年4月23日の判決において被告の主張を完全に退け、原告の著作権侵害の訴えを認める差止命令を下しました。さらにこの判断は、ボンベイ高等裁判所の合議審によって、2022年10月20日の判決で支持され維持されました。裁判所は、第31条Dの法定ライセンスは、伝統的なラジオやテレビの非インターネットベースの放送に厳格に限定されると明確に判示しました。インターネット配信はユーザーが要求した際にオンデマンドでコンテンツを提供するもので、同条項が意図する一方的な放送機関には該当しないと判断したのです。政府の覚書についても、法定の権限を欠く単なるガイドラインに過ぎないと一蹴されました。なおこの事案は、最終的に2024年6月18日にWynk側が1億2,000万ルピーの支払いに合意することで和解が成立しています。
基礎となる著作物に対するロイヤリティ請求権の確立
さらにインドにおけるロイヤリティ支払いの複雑さと重層性を象徴するもう一つの重要な判例が、Music Broadcast Private Limited対The Indian Performing Right Society Limitedの事件です。ボンベイ高等裁判所は2011年7月25日の判決において、録音物の放送ライセンスを得た者は、その録音物に含まれる基礎的な著作物、すなわち歌詞や楽曲構成などの文芸作品および音楽作品について別個のライセンス料を支払う必要はないとの判断を示し、放送局側に有利な解釈を示しました。
FMラジオ局であるRadio Cityを運営する原告のMusic Broadcast Private Limitedは、録音物の権利を有するレコード会社から放送ライセンスを取得していれば、その録音物を構成する基礎的な楽曲の作曲家や作詞家を代表する著作権管理団体に対して、別途ライセンス料を支払う必要はないと主張し訴えを提起しました。もっとも、2012年の大幅な著作権法改正、そしてその後のロイヤリティ請求権者側に有利な一連の判断を経て、インドの法曹界では、公衆に送信される録音物を利用する場合、その録音物を構成する基礎的な文芸作品および音楽作品の著作者に対しても、適正なロイヤリティを独立して支払う強行法規的な義務があるという原則が確立されていきました。
2025年に導入された規則83Aが、単なる録音物だけでなく、文芸作品や音楽作品をもデジタル決済の義務化対象として明確に列挙している背景には、こうした過去の長年にわたる司法判断によって保護の必要性が強く認められた基礎的著作物の権利者に対して、確実かつ透明な形でロイヤリティを分配するシステムを構築するという、歴史的な文脈があります。
インドでビジネス展開する企業に求められるコンプライアンス

既存契約の全面的な再交渉とデジタルインフラの構築
規則83Aの導入および関連する重要な判例法理の確立は、インド市場でサービスを展開する日本の動画配信プラットフォームや音楽ストリーミングサービスなどに対して、実務上の抜本的な見直しを迫るものです。まず、自社が利用している著作物のライセンサーが、法令上の要件を満たした専用のオンライン決済メカニズムを構築・運用しているかを厳密に確認するデューデリジェンスが不可欠です。規則83Aが施行された後は、もしライセンサー側が従来通りの現金や小切手による決済を求めてきた場合、それに応じることはインド著作権規則への直接的な違反を構成し、自社の公衆送信行為自体が適法なライセンスを欠く著作権侵害とみなされる重大なリスクを孕むことになります。
したがって、事業者は自社の支払いフローを完全にデジタル化すると同時に、法定のオンラインプラットフォームを介した請求書の発行と決済手段の提示を取引先に厳格に求める必要があります。さらに、2025年の規則改正以前に締結された既存のライセンス契約についても、支払いが指定されたオンライン決済メカニズムを通じてのみ行われることを明記するための全面的な再交渉と条項修正が避けられません。加えて、ライセンス料の資金の流れがインドの税務当局や著作権局に対して完全に透明化されるため、源泉徴収税などの税務コンプライアンスとシステムを連動させるなど、デジタルライセンスのための包括的なアーキテクチャの再構築が求められます。
まとめ
本記事で解説したように、2025年6月に草案が告示された規則83Aは、インドにおける著作権のライセンス料支払いのオンライン化を目指す改正案です(意見公募を経た草案段階・未施行)。この改正案が施行された場合、従来の小切手や現金といったアナログな決済手段は対象取引で認められなくなり、対象著作物の公衆送信においてはオンライン決済システムの構築と利用が義務となります。さらに、インターネット配信に対する法定ライセンスの適用を否定したTips Industries Ltd.対Wynk Music Ltd.の判決や、その後の著作権法改正等を経て確立されてきた基礎著作物の著作者に対するロイヤリティ支払いの原則などの重要な判例・法改正も相まって、デジタルコンテンツを扱う企業にはこれまで以上に厳格な法的コンプライアンスが求められています。
このように急速な法整備と国家主導のデジタルガバナンスへの移行が進むインド市場において事業を成功させるためには、現地の最新の法令や判例の動向を正確に把握し、技術と法律の両面から適切な対応を講じることが不可欠です。モノリス法律事務所は、特にIT関連ビジネスやデジタル分野に高い専門性を有する法律事務所であり、インド現地の有力な法律事務所と強固に提携しているため、現地法令の解釈や現地における複雑な法的手続きに迅速かつ正確に対応することができます。著作権管理システムがインドの厳格な法的要件を満たしているかの詳細なデューデリジェンスの実施から、最新法規に完全に準拠したライセンス契約書の作成、および既存契約の再交渉、さらには万が一の著作権侵害を巡る紛争解決に至るまで、安全で円滑なビジネス展開を強力にサポートすることが可能です。
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