好き嫌い.comのコメントは削除可能?削除方法についても解説

近年、5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)等の匿名掲示板が増えています。その中でも、特に誹謗中傷が書き込まれやすいといわれるサイトとして好き嫌い.comが挙げられます。
モノリス法律事務所では、好き嫌い.comに関して2023年7月以降投稿の削除につき107件の削除実績があります(2025年2月時点)。削除に要する期間はおよそ1~2週間と早く(注1)、クライアントの風評被害の拡大を防いできました。
注1:削除に要する期間はあくまで弊所の受任案件における目安となります。相手方の対応等によって前後するものであり、記載の期間に比べて長期化する可能性があります。
そこで、弊所に蓄積された知見をもとに、好き嫌い.comにおける風評被害対策について解説します。
風評被害対策全般については以下をご参照ください。
この記事の目次
好き嫌い.comとは

好き嫌い.comは「好き嫌い.com運営事務局」が運営する、芸能人や有名人の「好き」「嫌い」のどちらかを投票し、コメントをすることによって、好き嫌いを共有できるサイトです。
サイトのトップページには、
みんなのホンネが集まる場所。
あの有名人って本当に人気あるの?
みんなのホンネが集まる日本唯一のサイト。
好き嫌い.com
とあり、「好感度ランキング」「不人気ランキング」「トレンドランキング」というような3つのランキングがあり、それぞれ5位までの対象者の写真が出ており、それぞれ99位までを見ることができます。
そして、画面下の「新着コメント」には、芸能人達の写真と、最新コメントが投稿された時間が「1分前」「2分前」と出ており、コメントを書き込まれた有名人が表示されています。
好き嫌い.comとは「好き嫌い.com運営事務局」が運営する、芸能人や有名人の「好き」「嫌い」のどちらかを投票し、コメントをすることによって、好き嫌いを共有できるサイトです。サイトのトップページには、
みんなのホンネが集まる場所。
あの有名人って本当に人気あるの?
みんなのホンネが集まる日本唯一のサイト。
好き嫌い.com
とあり、「好感度ランキング」「不人気ランキング」「トレンドランキング」というような3つのランキングがあり、それぞれ5位までの対象者の写真が出ており、それぞれ99位までを見ることができます。
そして、画面下の「新着コメント」には、芸能人達の写真と、最新コメントが投稿された時間が「1分前」「2分前」と出ており、コメントを書き込まれた有名人が表示されています。
好き嫌い.comではどのような風評被害があるのか

好き嫌い.comは、芸能人や有名人に対しての意見などを書き込む場所なので、当人について「〇〇はブスだ」「〇〇は不倫している」と誹謗中傷をするケースがあります。それに加えて、芸能事務所等の関係者に対しても「●●事務所は△△という違法行為をしている」などと、根も葉もない誹謗中傷をするケースも多くあります。
誹謗中傷により、所属する芸能人や有名人が、自らに対する誹謗中傷を見て心を痛めてしまうのみならず、所属する芸能人や有名人へ仕事の依頼がなされる際に、依頼者が誹謗中傷記事を目にするようなことが想定されます。
このように芸能人や有名人、及びその所属する芸能事務所に対する誹謗中傷がされた場合、芸能活動及び芸能事務所による事業そのものに対する風評被害は、はかり知れません。
好き嫌い.comでの風評被害対策における削除の手段
好き嫌い.comにおける書き込みを削除する方法は、大きく分けて裁判外での削除請求と裁判手続による削除請求の2つに分かれます。
このうち、裁判外での削除請求は、書き込みがサイトの利用規約に違反することを理由とするものと、書き込みが違法であることを理由とする送信防止措置請求に分類できます。
また、裁判上の手続による削除請求は、仮処分によるものと、本案訴訟によるものに分けられます。
<パワポ挿入予定>
このうち本記事では、裁判外での請求である、サイトの利用規約違反を理由とする削除請求について詳しく説明します。
書き込みの通報により削除請求する方法

好き嫌い.comには、利用規約のような細かいルールを記載したものは存在しません。その代わり、コメントを投稿する際には、
「誹謗中傷、脅迫、わいせつ、荒らし、連投などのコメントを書き込もうとしていませんか?
誰かを傷つけたり、不快な思いをさせないか、もう一度確認してください。」
という表示が出てきます。そして、上記に該当するコメントがされた場合には、通報をすることができる仕組みになっています。
上記のように、「〇〇はブスだ」「〇〇は不倫している」「●●事務所は△△という違法行為をしている」などと、根拠のない誹謗中傷については、名誉毀損の成立要件を満たす場合には、名誉権侵害にあたるとして、削除請求をすることになります。
名誉毀損の成立要件に関しては、以下の記事をご確認ください。
また、「〇〇を殺す」「●●事務所に火をつける」などと、人を脅迫した場合、脅迫罪、威力業務妨害罪あるいは偽計業務妨害罪に該当することがあります。この場合も、上記と同様に削除請求をすることとなります。

好き嫌い.comでは、人の氏名が記載された投稿がしばしばあります。具体的には、本名を公開せず本名と異なる芸名を用いて活動する有名人(俳優、YouTuber、VTuberなど)や、異なる芸名で活動していることを秘匿している有名人(いわゆる「VTuberの前世」など)について本名や別の芸名が書き込まれるなどの事例が挙げられます。こうした事例においては、プライバシー権侵害にあたる違法行為として削除を請求することになります。
もっとも、好き嫌い.com側が誹謗中傷や脅迫、個人情報が書かれた投稿を通報による任意の請求に応じて削除することは少ないため、違法を理由とする裁判外での送信防止措置請求や裁判上の請求が主な削除手段となります。
送信防止措置請求及び裁判上の請求に関しては、以下の記事で詳細を説明しておりますので、そちらをご確認ください。
まとめ:好き嫌い.comでの誹謗中傷は弁護士に相談を
このように、好き嫌い.comは、芸能人や有名人に対する意見を気軽に書き込めるサイトであるが故に、誹謗中傷や風評被害の温床となりやすい面があります。
書き込みの削除を行うことは様々な手法がある中で、その中で適切な手法を見極め実効的な解決を図るためには、弁護士に依頼せずに対応することは困難です。
そして、ネット上の誹謗中傷や風評被害への対策は、ITに関する専門的な知識が必要となるため、この分野について経験豊富な弁護士に相談することが重要です。
関連記事:好き嫌い.comで誹謗中傷された場合の投稿者特定方法を解説

当事務所による対策のご案内
モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面で豊富な経験を有する法律事務所です。近年、ネット上に拡散された風評被害や誹謗中傷に関する情報を看過すると深刻な被害をもたらします。当事務所では風評被害や炎上対策を行うソリューション提供を行っております。下記記事にて詳細を記載しております。
モノリス法律事務所の取扱分野:デジタルタトゥー
カテゴリー: 風評被害対策