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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

風評被害対策

好き嫌い.comのコメントは削除可能?可能な法的措置についても解説

風評被害対策

「好き嫌い.com(好き嫌いドットコム)」は芸能人や有名人の人気投票が行われ、芸能人や有名人の好き嫌いを共有できるサイトです。このサイトには悪質なコメントも多く投稿されており、誹謗中傷に苦しめられている方も多いと聞きます。

本記事では、好き嫌い.comにおける誹謗中傷コメントを削除する法的な措置について、解説します。

好き嫌い.comとは

好き嫌い.comは「好き嫌い.com運営事務局」が運営する、芸能人や有名人の「好き」「嫌い」のどちらかを投票し、コメントをすることによって、好き嫌いを共有できるサイトです。

サイトのトップページには、

みんなのホンネが集まる場所。

あの有名人って本当に人気あるの?

みんなのホンネが集まる日本唯一のサイト。

好き嫌い.com

とあり、「好感度ランキング」「不人気ランキング」「トレンドランキング」というような3つのランキングがあり、それぞれ5位までの対象者の写真が出ており、それぞれ99位までを見ることができます。

そして、画面下の「新着コメント」には、芸能人達の写真と、最新コメントが投稿された時間が「1分前」「2分前」と出ており、コメントを書き込まれた有名人が表示されています。

好き?嫌い?ランキング

好き?嫌い?ランキング

例えば、ある女優Aに対し「好き」をクリックすると、

「好き派53.85%(10736票)、嫌い派46.15%(9202票)」

といったように、その時点での投票数と割合が見れるようになっており、「嫌い派」が過半数を超える場合には「不人気ランキング」が表示されます。

好き?嫌い?コメント

好き嫌い.comでは、それぞれ対象者に投稿された最新コメント20本を見ることができ、各意見を「good」と「bad」で反応をすることも可能です。

このコメント欄は、

  • すべて表示
  • 好き派のみ
  • 嫌い派のみ

を選択できるので、好き派同士でだけ語っていればいいとも思えるのですが、デフォルトで表示されているのが「すべて表示」であるため、多くの人が、悪口や誹謗中傷、また人種差別や民族差別を伴うヘイト発言などを目にしてしまいます。

好き嫌い.comの投票は完全匿名なので、一人の投稿者が複数の人になりすますことも可能なことから、本人が知らない間に炎上騒ぎになったりする場合があります。特にデビュー間もない新人や若手の芸能人の場合、放置しておくと、致命的な痛手となる可能性があります。

このような悪質なコメントを削除するには、どうすればいいのでしょうか。

好き嫌い.comのコメントでされた誹謗中傷への対処方法

好き嫌い.comのコメントでされた誹謗中傷への対処方法

記事削除を求めるには、通常、

  • サイト運営者やサーバー運営者に対する削除依頼
  • サイト運営者やサーバー運営者に対する送信防止措置請求
  • 裁判所を通じての削除請求

という、3つの方法があります。

好き嫌い.comサイト運営者へのコメント削除依頼

好き嫌い.comには、利用規約が存在しませんが、短い間隔での連続コメントは反映されない仕様になっています。また、コメントを投稿する際

誹謗中傷、脅迫、わいせつ、荒らし、連投などのコメントを書き込もうとしていませんか?
誰かを傷つけたり、不快な思いをさせないか、もう一度確認してください。

と表示される仕組みになっています。この注意事項に違反しているとして、運営に申請する方法があります。

通報ボタンを活用する

通報ボタンを活用する

最も簡単な方法は、各コメントの日付・時間の横にある「通報」ボタンをクリックすることです。この注意事項に違反していると思えるコメントは、このボタンで通報しましょう。

クリックすると、閲覧しているページから一時的にそのコメントが消える場合があります。しかし、ページを更新したりすると表示されるので、通報によって必ず完全に削除されるというわけではないようです。

運営へメールで報告をする

通報ボタンで押しても解決しない場合には、好き嫌い.comのトップページの左下には、「このサイトにいて」と書かれたリンクがあり、そのページに進むと

運営者情報

運営者:好き嫌い.com運営事務局

メールアドレス:[email protected]

好き嫌い.comとは

と記載されています。そこで上記メールアドレスに、氏名・連絡先・削除してほしいコメントのほかに、コメントのどの部分が「注意事項」違反(不快に感じるコメント・法律に反するコメント・荒らし行為・わいせつ画像・個人情報等)に当たるのかを、できるだけ具体的に書くようにし、該当するコメントが特定しやすいように、URLや投稿日時を追記しておくとよいでしょう。

ただし、この申請をしたからといって、運営者が削除に応じるする義務はなく、上記の通報と同様に、削除されるとは限りません。

好き嫌い.comへの送信防止措置請求

送信防止措置請求は、「プロバイダ責任制限法」に基づいて、コメントの削除請求を請求するという方法です。この方法は、所定の書式(通称:テレサ書式)を用いて権利侵害が明白であること等を記載し、また請求者の身分証など必要な書類を同封して請求するというものです。

参考:プロバイダ責任制限法 関連情報Webサイト(プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会)

送信防止措置が要請され、当該情報が他人の権利を侵害していることが明らかである場合、プロバイダ責任制限法により、プロバイダは、損害賠償責任を避けるために自主的に送信防止措置を講じる必要があるため、コメント削除の対応をしてもらえる可能性が高くなります。

ただ、好き嫌い.comの場合、あまり良い結果は期待できません。というのも、通常は「送信防止措置請求書」を運営会社に郵送するのですが、好き嫌い.comは運営の住所が不明なため、結局はメールで送信することとなり、結果、運営へメールで報告するのとほとんど同じことになってしまうからです。

関連記事:プロバイダ責任制限法の送信防止措置請求依頼書の書き方とは

関連記事:プロバイダ責任制限法と送信防止措置請求を解説

裁判所を通じての削除請求

裁判所を通じての削除請求

これまで解説した方法でコメントが削除されない場合には、「裁判所を通じての削除請求」という法的手段をとる必要が生じます。

裁判所を通じての削除請求では、誹謗中傷コメントを削除を請求する場合、「裁判(訴訟)」ではなく「仮処分」という、正式裁判の前に裁判に勝訴したときと同様の状態を確保することができる、裁判よりも短期間で終わる手続きを用います。

記事削除の仮処分が認められるためには、「その記事のせいで私は迷惑している」と主張するだけでは足りず、「その記事は、私の名誉権等を侵害している」と主張する必要があります。そして、仮処分が認められると、該当する記事は削除されます。

関連記事:誹謗中傷対策において重要な「削除仮処分」とは

記事削除仮処分は簡略化された裁判手続であり、迅速に仮の判断が下される便利な方法ですが、裁判を起こすためには相手の住所等がわかっていなければなりません。ところが、前述の通り、好き嫌い.comは運営者情報を公開していないため、通常ですと裁判は起こせません。そこで、弁護士のみが行える弁護士会照会による運営会社の特定を行い、裁判を起こせるようにします。

弁護士会照会による運営会社の特定

当サイトの別記事で詳しく解説していますが、弁護士会照会とは、弁護士だけが用いることができる制度です。紛争の相手方以外の第三者に対して「弁護士会」を通して、情報の「照会」を行うことができるのです(弁護士法第23条の2)。

関連記事:弁護士会照会で得られる情報とは?開示請求の手順も解説

一般の人が単に運営者へお問い合わせフォームなどから問い合わせを行っても、運営会社に関する情報を教えてもらえる可能性は低いでしょう。

弁護士会とは、弁護士及び弁護士法人が所属する団体で、弁護士が、弁護士会に対して、「自分はこうした事件を手がけていて、その解決のためにこの第三者にこの質問に答えてもらう必要がある、だから弁護士会の名で照会を行ってほしい」と要請すると、弁護士会は弁護士会照会を行います。これを受けた第三者は、単なる一弁護士による照会ではなく弁護士会の名による照会であるため、回答をもらえる可能性が高いです。

この弁護士会照会により運営会社を特定することができれば、運営会社に対して裁判を起こすことが可能となります。

削除仮処分命令申立を行う

削除仮処分は以下の流れになります。

  1. 仮処分の申し立て
  2. 審尋(基本、1〜2週間の間隔で開催)
  3. 裁判所による「担保決定」の後、担保金(供託金)の納付
  4. 仮処分命令の発令

裁判所に対して仮処分の申立を行うと、まず「審尋」という、通常の裁判における口頭弁論のような、当事者双方が出席して主張を行う手続きが行われます。通常の裁判手続きでは口頭弁論の期日は1~2カ月に1回開催されますが、仮処分の審尋期日は、1〜2週間の間隔で指定され、不当に手続きが遅延することのないように早期に終結する仕組みとなっています。

審尋の結果、権利侵害が認められ、記事を削除するという「担保決定」が裁判所から出たら、一定の金額を「担保金(供託金)」として法務局に預けることで、裁判所により記事削除の仮処分命令が発令されます。すると相手方は、正式の裁判を経なくても削除に応じることがほとんどなので、結果的に投稿記事を削除させるという目的は達成されます。

通常の訴訟だと結論が出るまでに少なくとも半年~1年以上の期間がかかりますが、仮処分は早くて1ヶ月ほど~長くても2、3ヶ月ほどと短期間で結論がでます。

なお、仮処分命令を受けた相手方が削除に応じない場合、「間接強制」を申し立てるという方法があります。申立が認められれば、相手方がコメントを削除するまで裁判所が命じた金額を相手方に支払わせる、ということもできます。間接強制により相手方に金銭の支払いを命じることで、債務の履行(コメントの削除)を心理的に強制する、というものです。

まとめ:好き嫌い.comの口コミを削除は弁護士へご相談を

これまで解説しました通り、好き嫌い.comの誹謗中傷コメントを削除するには、「サイトの通報ボタン」や「お問い合わせフォーム」からの請求、「裁判所を使った削除仮処分の申立」などの手段があります。ただ、個人でお問い合わせフォームなどによって請求するよりも、弁護士に依頼し法的な根拠を持った請求を行う方がコメントが削除される可能性は高い、と言えるでしょう。

また、誹謗中傷されて名誉を毀損されたり個人情報がさらされたりしたときには、それが拡散される前に1日でも早く迅速に対応し、対象のコメントを削除することが重要です。特にこのようなインターネット上の誹謗中傷や風評被害への対策はITに関する知識が必要となるため、この分野について経験豊富な弁護士に相談し、削除を行うことを推奨いたします。

なお、削除とは別で投稿者を特定する方法もありますので、以下の記事もご参照ください。

関連記事:好き嫌い.comで誹謗中傷された場合の投稿者特定方法を解説

当事務所による対策のご案内

モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面で豊富な経験を有する法律事務所です。近年、ネット上に拡散された風評被害や誹謗中傷に関する情報を看過すると深刻な被害をもたらします。当事務所では風評被害や炎上対策を行うソリューション提供を行っております。下記記事にて詳細を記載しております。

モノリス法律事務所の取扱分野:デジタルタトゥー

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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