ネット上の風評被害書き込みを弁護士を活用して削除する場合について詳しく紹介

インターネット上において、5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)等の匿名掲示板やX(旧Twitter)等のSNSなどにおける風評被害や誹謗中傷が増えています。インターネット上の風評被害書き込みは各サイトの利用規約や法律上の要件を満たすことで削除をすることが可能であるものの、その手続きは煩雑であり、慣れていないと自力で対応することが難しいものです。
モノリス法律事務所では、さまざまなサイトにおいて投稿単体及びスレッド全体の削除につき豊富な削除実績があり、これまでクライアントの風評被害の拡大を防いできました。
そこで、今回は弊所に蓄積された知見をもとに、弁護士に依頼してネット上の風評被害書き込みを削除する方法について解説します。
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この記事の目次
裁判外における削除請求の方法
ネット上の風評被害書き込みを削除する方法は、大きく分けると「裁判外における削除請求」と「裁判手続による削除請求」の2つに大別することができます。
裁判外における削除請求の方法として、利用規約違反を理由として各サイト上にある削除請求フォームからオンライン上で請求する方法と、書き込みの違法性を主張して送信防止措置依頼書を送付し書面で請求する方法の2つが挙げられます。

前者に関しては、サイト別に対応が異なりますので、以下のサイト別の記事の方に詳細を説明しておりますので、そちらをご確認ください。
好き嫌い.comのコメントは削除可能?可能な法的措置についても解説
本記事においてはまず、後者の送信防止措置請求に関して説明します。
送信防止措置依頼は、依頼を受けたサイト管理者またはプロバイダが、依頼をした人の権利が侵害されていると信ずるに足る相当な理由があると判断した場合に情報の送信自体を阻止する手続であり、実質的に削除と同じ効果をもたらします。ただし、削除すべきかどうかの判断は依頼を受けたサイト管理者等の裁量に任されているので、必ず削除されるとは限りません。
なお、送信防止措置依頼書を送付する際に必要となるサイト管理者の住所や宛先については、Whois検索を行うか、弁護士であれば弁護士用の申告フォームから開示を依頼することになります。
誹謗中傷が名誉毀損として違法になる場合
送信防止措置依頼において、書き込み内容の違法性を主張する場合には、どの部分がどの法律に違反しているか、またはいかなる権利を侵害しているかを明示する必要があります。
風評被害書き込みは、違法行為として認められるものが多いです。違法行為として特に問題となることが多い書き込みは、名誉毀損が成立する書き込みです。では、どのような場合に名誉毀損が成立するのでしょうか。
名誉毀損は、原則として人の社会的評価を低下させる事実が書き込まれた場合に成立します。ただし、投稿された事実が真実である場合、または真実であると信じるべき正当な理由・根拠がある場合には、名誉毀損は成立しないことがあります。
以上から、誹謗中傷の書き込みが名誉毀損となるかについては、主に以下の2点を検討します。
- 当該事実が社会的評価を低下させるか
- 当該事実が真実であるかまたは真実であると信じるべき正当な理由・根拠があるか
名誉毀損の成立要件に関しては、下記記事にて詳細に解説しています。
関連記事:名誉毀損で訴える条件とは?認められる要件と慰謝料の相場を解説
インターネット上の掲示板やSNSでは、「違法行為を行っている」「不倫をしている」などといった書き込みが頻繁にあります。違法行為を行っていることや不倫をしていることは、一般的に人の社会的評価を低下させる事実といえます。そこで、違法行為や不倫を行っているということが全くの虚偽であり、真実であると信じるべき正当な理由や根拠も存在しない場合には、誹謗中傷の書き込みについて名誉毀損が成立することになります。
特定の風評被害書き込みが名誉毀損等の違法行為であることを示したうえで、サイト管理者またはホスティングプロバイダに対し、送信防止措置依頼を行うこととなります。
裁判を通じて削除請求する方法

以上のように裁判外でサイト管理者等と交渉する方法は、削除に応じてもらえる場合には迅速な解決が可能となります。
一方で削除に応じてもらえなかった場合には、それ以上交渉で解決することは困難となります。裁判外の交渉で解決できない場合には、強制的に投稿を削除させる必要があるため裁判所を通じた削除請求を行います。
仮処分手続
裁判には、通常訴訟の他に、仮処分という手続きがあります。仮処分手続きの進行は通常訴訟より早く、遅くとも1~2か月程度で結論が出ます。仮処分で削除命令が出た場合には、サイト管理者は投稿を削除する法的義務を負いますので通常は削除を行ってくれます。
投稿の削除を求める仮処分に関しては、下記記事にて詳細に解説しています。
本案訴訟
本来は、仮処分が認められた場合にも、本案訴訟を行うのが原則となります。もっとも、削除の仮処分については、仮処分で目的が達成されること等の理由から、実務上本案訴訟を行わないのが一般的です。
まとめ:風評被害書き込み削除は弁護士に相談を
ネット上の匿名掲示板やSNSは気軽に書き込めるサイトであるが故に、誹謗中傷や風評被害の温床となりやすい面があります。
送信防止措置依頼や仮処分による投稿の削除請求、投稿者を特定するため発信者情報開示請求を行う場合には法的な専門知識が必要になることから、弁護士に依頼せずに対応することは困難です。
このようなネット上の誹謗中傷や風評被害への対策は、ITに関する専門的な知識が必要となるため、この分野について経験豊富な弁護士に相談することをお勧めします。
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