好き嫌い.comでの誹謗中傷コメントの投稿者特定方法を解説
「好き嫌い.com(好き嫌いドットコム)」は芸能人や有名人の人気投票が行われ、芸能人や有名人の好き嫌いを共有できるサイトです。このサイトには悪質なコメントも多く投稿されており、誹謗中傷に苦しめられている方も多いと聞きます。
本記事では、好き嫌い.com上で誹謗中傷された場合に、投稿者を特定する方法を解説します。
この記事の目次
好き嫌い.comとは
好き嫌い.comは「好き嫌い.com運営事務局」が運営する、芸能人や有名人の「好き」「嫌い」のどちらかを投票し、コメントをすることによって、好き嫌いを共有できるサイトです。
サイトのトップページには
みんなのホンネが集まる場所。
あの有名人って本当に人気あるの?
みんなのホンネが集まる日本唯一のサイト。
好き嫌い.com
とあり、「好感度ランキング」「不人気ランキング」「トレンドランキング」というような3つのランキングがあり、それぞれ5位までの対象者の写真が出ており、それぞれ99位までを見ることができます。
そして、画面下の「新着コメント」には、芸能人達の写真と、最新コメントが投稿された時間が「1分前」「2分前」と出ており、コメントを書き込まれた有名人が表示されています。
例えば、ある女優Aに対し「好き」をクリックすると、
「好き派53.85%(10736票)、嫌い派46.15%(9202票)」
といったように、その時点での投票数と割合が見れるようになっており、「嫌い派」が過半数を超える場合には「不人気ランキング」が表示されます。
好き?嫌い?コメント
好き嫌い.comでは、それぞれ対象者に投稿された最新コメント20本を見ることができ、各意見を「good」と「bad」で反応をすることも可能です。
このコメント欄は、
- すべて表示
- 好き派のみ
- 嫌い派のみ
を選択できるので、好き派同士でだけ語っていればいいとも思えるのですが、デフォルトで表示されているのが「すべて表示」であるため、多くの人が、悪口や誹謗中傷、また人種差別や民族差別を伴うヘイト発言などを目にしてしまいます。
好き嫌い.comの投票は完全匿名なので、一人の投稿者が複数の人になりすますことも可能なことから、本人が知らない間に炎上騒ぎになったりする場合があります。特にデビュー間もない新人や若手の芸能人の場合、放置しておくと致命的な痛手となる可能性があるため、「削除する」という手段もあります。
しかし、削除しただけでは問題が解決しない場合もあります。明らかな嫌がらせや明確な目的があるコメントの場合、当該コメントを削除することはできても、同一人物から悪意あるコメントを繰り返し投稿されたり、別のプラットフォームに記事を転載されたりする可能性があるからです。
上記のような事態を防いで、問題を解決するためには、投稿者を特定して法的な手段をとり、責任を追及する必要があると言えます。
投稿者の特定には発信者情報開示請求が必要
悪質なコメントや虚偽のコメントの投稿者に対して法的な手段をとり、責任を追及するためには対象者の氏名や住所を知る必要があります。
匿名投稿である好き嫌い.comの投稿者の氏名や住所を知るためには、管理人(運営会社)に対して発信者情報開示請求を行い、投稿者の情報を開示するよう求めます。
当サイトの別記事で詳しく解説していますが、発信者情報開示請求とは、ネット上で他者を誹謗中傷するなどした発信者、つまり犯人の情報(住所・氏名・登録された電話番号等)について、情報を保有しているプロバイダに対して開示するように求める制度です。
関連記事:書き込みした犯人を特定する「発信者情報開示請求」とは?
しかし、そもそも好き嫌い.comは運営者情報を会社名・個人名といった形で公表しておらず、お問い合わせフォームが、運営者と連絡が取れる手段になります。
関連URL:好き嫌い.comとは
こちらにて発信者情報の開示を求める申請自体は可能ではありますが、運営者がこの開示申請に応じる義務はなく、発信者情報が開示されるとは限りません。
好き嫌い.comで誹謗中傷コメントをした投稿者特定のための手順
では、より確実に好き嫌い.comの投稿者を特定するにはどのような手順を踏めば良いのでしょうか。
手順は全部で3つあります。
- 運営会社の特定
- 発信者情報開示請求
- 損害賠償請求や刑事告訴
以下で、3つの手順について詳しく説明していきます。
手順1:弁護士会照会による運営会社の特定
先程記載した通り、投稿者を特定するためにはまず発信者情報開示請求を行いますが、好き嫌い.comの運営会社は不明で、住所も公表していないため、そのままでは請求することができません。
運営会社が不明な場合の特定方法はいくつかあるのですが、好き嫌い.comには複数の日本企業の広告が掲載されています。広告を配信している代理店は、サイトに広告を掲載する契約をしているのですから、運営会社の情報を持っています。
つまり、運営会社の情報を広告代理店に教えてもらう事により、管理者を特定できる可能性があります。しかし通常、広告代理店は個人情報を教えてくれません。
そこで有効なのが、「弁護士会照会」です。下記の記事で詳しく解説しています。
関連記事:弁護士会照会で得られる情報とは?開示請求の手順も解説
弁護士会からの照会を受けた場合には、回答してくれる可能性が非常に高くなります。
そして、運営会社を特定することができれば、IPアドレスの開示請求を申請することが可能となります。
手順2:発信者情報開示請求(任意に応じる/裁判手続き)
発信者情報開示請求が行われると、コンテンツ・サービス・プロバイダである好き嫌い.comの運営会社は、請求が法律上の要件を満たしているかどうかを判断し、開示するかどうかを決めることになります。
任意で開示請求に応じる場合もありますが、「裁判所による公的判断が下されない限り開示請求には応じられない」という対応が多々あるため、好き嫌い.comを相手とした発信者情報開示に係る裁判手続きを経ることとなります。プロバイダ側からすれば書き込みをした人物はお客様ですし、個人情報保護の観点からも任意の情報開示請求に応じるケースはほとんどないというのが実情です。
裁判手続きを経るとなると次の2つの方法があります。
仮処分と非訟手続(裁判手続き)
令和4年より始まった非訟手続が新たに創設させれました。詳しくは当サイトの別記事で説明しておりますが、仮処分も非訟手続のどちらも正式な本訴訟という裁判手続ではなく、比較的迅速な手続です。
仮処分の場合は、まず、好き嫌い.comの運営会社に対する仮処分申立を行います。そして情報開示が認められたら、好き嫌い.comより速やかにIPアドレスとタイムスタンプが開示され、その情報を頼りに誹謗中傷口コミの投稿をした人が契約しているアクセスプロバイダ(例:携帯の通信会社)へ本訴訟提起を行います。以前のこの形ですと、口コミを書きこんだ投稿者の特定まで1年ほどかかるのが通例でした。
一方、非訟手続きは好き嫌い.comの審理で判明したアクセスプロバイダの申立も、同一手続き内で一括して行うことができるようになりました。これにより、アクセスプロバイダへの本訴訟提起が簡略化され、仮処分を用いた手続きよりも早く発信者情報が開示されます。また、消去禁止といった、諸般の手続きも非訟手続きで可能です。
関連記事:発信者情報開示請求とは?改正に伴う新たな手続きの創設とその流れを弁護士が解説
つまり、発信者情報開示においては、非訟手続きを用いると以前よりも迅速かつ容易に、発信者の特定が可能になったと言えます。
手順3:損害賠償請求や刑事告訴
「投稿の記載内容により権利が侵害された」と認められ、「正当な理由がある」と判断されれば、裁判所はアクセスプロバイダに対して、投稿の際に利用された契約者の氏名・住所等の開示を命じてくれます。
発信者情報の開示により発信者が特定された場合、発信者に対して取りうる手段はいくつか考えられます。もちろん複数を選択することも可能です。
- 今後は誹謗中傷をしないと誓約させる
- 損害賠償の請求を行う
- 開示手続にかかった経費を請求する
- 刑事告訴をする
まとめ:好き嫌い.comの誹謗中傷にお困りなら弁護士にご相談ください
インターネット上で誹謗中傷された場合、ひどい内容の投稿を削除するだけでは、根本的な解決にならない場合があります。投稿者を特定し、責任を追及することが肝要です。
ただし、好き嫌い.comは運営会社が不明なので、手続きは大変複雑になります。問題の早期解決・再発防止のためにも、豊富な経験を持つ弁護士に相談することをお勧めします。
なお、コメントの削除の方法に関しては、下記記事にて解説しています。
関連記事:好き嫌い.comのコメントは削除可能?可能な法的措置についても解説
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カテゴリー: 風評被害対策