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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

風評被害対策

メールアドレスのみの場合、発信者情報開示請求は可能か 氏名が不明な場合を解説

風評被害対策

インターネット上で誹謗中傷にあった場合、プロバイダ責任制限法に基づいて、発信者(加害者)の情報開示請求が可能です。情報開示が認められれば、一般的には氏名、住所、電話番号やIPアドレスなどが公開されることになります。

ただ、場合によっては、メールアドレスしか明らかにならないことがあります。具体的にはウェブサイト作成のための会員登録時に、本人情報として、氏名等が提供されずメールアドレスが提供されるような場合です。このような場合、メールアドレスは、プロバイダ責任制限法における「発信者情報」に該当するのでしょうか。

この問題に対する知的財産高等裁判所の2021年3月の、「該当する」という判断について、解説します。

プロバイダ責任制限法

プロバイダ責任制限法(正式名称:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)とは、インターネット上で名誉毀損や著作権侵害などの問題が生じた際の、プロバイダや掲示板管理者が問われる責任について規定した法律です。この法律では、管理下のインターネットサービスにおいて法や諸権利を侵害する悪質な書き込みがあった場合に、サービスを提供するプロバイダがその書き込みを削除できる権利や、書き込みについて管理責任を問われる範囲などが規定されています。

発信者

プロバイダ責任制限法第2条4号では、「発信者」は、以下のように定められています。

プロバイダ責任制限法第2条(定義)

4 発信者 特定電気通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を記録し、又は当該特定電気通信設備の送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力した者をいう。

と定義されています。つまり、「発信者」とは、ネット上に名誉毀損に該当する書き込みを行った者や、著作権を侵害する投稿を行った者のことをいいます。

発信者情報

プロバイダ責任制限法第4条1項では、ウェブサイト等による情報の流通によって権利を侵害された者は、プロバイダ等に対して、権利を侵害する発信者についての情報開示を請求する権利を有しますが、総務省令(「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条第1項の発信者情報を定める省令」)3号が定める「発信者情報」には、以下のものがあります。

  1. 発信者その他侵害情報の送信に係る者の氏名又は名称
  2. 発信者その他侵害情報の送信に係る者の住所
  3. 発信者の電話番号(2020年8月31日改正省令により追加)
  4. 発信者の電子メールアドレス
  5. 侵害情報に係るIPアドレス、ポート番号
  6. 侵害情報に係る携帯電話端末・PHS端末からのインターネット接続サービス利用者識別符号
  7. 侵害情報に係るSIMカード識別番号
  8. 5~7の端末等から開示関係役務提供者の用いる設備に侵害情報が送信された年月日・時刻(タイムスタンプ)

氏名や住所はもちろんですが、メールアドレスも発信者情報に含まれます。

意見照会

発信者のプライバシー等が不当に害されるのを防止するため、プロバイダ責任制限法では、プロバイダ等が発信者情報開示請求を受けたときは、発信者情報を開示するかどうかにつき、発信者の意見を聴取する義務を定めています。

プロバイダ責任制限法第4条2項

開示関係役務提供者は、前項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならない。

発信者はこのときに、開示に対する意見を述べることができます。

裁判の経緯

ウェブサイト上でメールマガジンを配信している原告が、自らのメールマガジンの内容が複製されて、サイト上で無断公開されているとして、被告である株式会社サイバーエージェントに対し、プロバイダ責任制限法に基づき、サイト開設者(以下、X)がサイトを作成するに当たって登録した情報の開示を求めました。

事案の概要

被告は、ブログその他インターネットを通じたメディア事業等を行っている法人であり、ドメイン「amebaownd.com」を保有し、だれでも無料でホームページ等のメディアを作成することができるサービス「Ameba Ownd」を提供しているプロバイダです。

このAmeba Owndに、氏名不詳のXが、サービスの提供を受けられる会員として登録し、ウェブサイトを開設しました。

ところが、このウェブサイトに投稿された記事は、氏名不詳のXが原告作成のメールマガジンを複製し、不特定多数の者が閲覧できる状態に置いて公衆送信に供したものでした。そのことに対し、著作権(複製権、公衆送信権)が侵害されたとして、原告が発信者情報開示を求めました。その量は、A4判の用紙に印刷した場合、688頁にも及ぶ大量のものでした。

主な争点は、一般にメールアドレスは総務省令3号に見られるように、発信者情報となり得るということを前提として、ウェブサイトを開設するに当たって用いられた会員登録時のメールアドレス(登録時の本人情報として氏名等が提供されずに、メールアドレス等が提供されるような場合のメールアドレス)が、発信者情報に該当するかどうかという点になりました。

1審は開示請求を棄却

1審は、前掲のプロバイダ責任制限法第2条4項で「発信者」を文言上明記した趣旨は、他人の権利を侵害する情報を流通過程に置いた者を明確に定義するためであり、第4条1項を受けた総務省令3号の「発信者の電子メールアドレス」の「発信者」についても、記録媒体に情報を記録し、又は送信装置に情報を入力した本人に限られるとして、登録時の本人情報として氏名等が提供されずメールアドレス等が提供されるような場合には、登録者が真に本人のメールアドレスを提供したとすることには合理的疑いが残り、登録されたメールアドレスが本人のものであると認めることは困難であるから、この場合のメールアドレスは、「発信者情報」に該当しないと判断し、開示請求を棄却しました。

裁判所は、本件サービスの利用規約には、会員は本件サービスを利用する際に設定する登録情報に虚偽の情報を掲載してはならないと定められているが、登録情報の内容が当該会員本人の情報であることを確認するための方法を定めた条項はなく、かえって、登録情報に虚偽等がある場合や登録された電子メールアドレスが機能していないと判断される場合には、被告において、本件サービスの利用停止等の措置を講じることができるという定めが存在することからすると、本件サービスの会員ないし登録希望者が他人の情報や架空の情報を登録するおそれのあることがうかがわれる、としました。

また、本件サイトには、開設された時期以降に原告が創作したほぼ全てのメールマガジンが無断で転載されていることに照らせば、本件サイトはそのような違法な行為のために開設されたものであることがうかがわれるから、本件登録者が本件サイトを開設する際に他人の電子メールアドレスや架空の電子メールアドレスを登録した可能性は否定し難いともしています。

合理的疑いが残らないほどに、明確に発信者であると認められる場合にしか、情報開示は認められないという判断といえます。裁判所は、

原告は、インターネット経由プロバイダ等は投稿者を知り得ないから、「発信者」が厳密に投稿者であることを求めれば、「発信者のメールアドレス」が開示されることは法律上ほぼあり得ないこととなるとして、「発信者」には、厳密な意味での発信者に限られず、発信者である蓋然性のある者も含むべきである旨主張する。

しかし、省令3号の「発信者の電子メールアドレス」の意義については、前記説示のとおりであって、事柄の性質上、原告の上記指摘をもっても、「発信者」との文言につき法2条4項と離れた解釈を採用すべき合理的理由になるとはいえない。原告の上記主張は、独自の見解というべきであって、採用の限りでない。

東京地方裁判所2020年6月25日判決

とし、「発信者」には「厳密な意味での発信者に限られず、発信者である蓋然性のある者も含むべきである」という原告の主張を、「独自の見解」であるとして、採用しませんでした。

なお、裁判所は、被告は本件登録者に意見照会を行っているが、仮に本件登録者にとって思い当たることがないのであれば、上記意見照会の結果としてそのような事情が得られていると思われるのに、そういった事情は一切現われていない、という原告の主張には、何も答えていません。

控訴審では真逆の判断

1審を不服として原告は控訴しましたが、控訴審は、ウェブサイトを開設するに当たって用いられた会員登録時のメールアドレスは「発信者情報」に当たると判断し、サイバーエージェントに対し、発信者の情報開示を命じました。

控訴審は、本件会員サービスへの登録の申請の際に必要となる情報は電子メールアドレス、任意のパスワード、生年月日及び性別等であり、本件登録手続者は上記登録に当たり、電子メールアドレスとして本件情報を入力して仮登録を完了し、当該アドレスに被控訴人から送信された本登録のための電子メールに記載されているURLをクリックして、本登録を完了するという手順を指摘しています。

また、本件サービスは、登録した会員において、登録時に設定したパスワード等を入力しなければ利用できないサービスであるし、被控訴人(1審被告・サイバーエージェント)は、プロバイダ責任制限法第4条2項に基づく発信者への意見照会として、本件情報の電子メールアドレスに宛てて、「意見照会のお知らせ」と題したメールを送信しているが、何ら返信はなく、送信エラーである旨の通知も受領していないのだから、本件会員サービスへの登録手続をした者と本件サービスの利用者とは、通常、同一人であると考えられるとしました。

被控訴人は、仮に本件サイトの開設当時には真に本件登録手続者本人の電子メールアドレスが登録されていたとしても、その後にID及びパスワードの譲渡等がされた可能性があると主張したのですが、控訴審は、これを抽象的な可能性をいうものにすぎず、具体的事情に基づく前記の認定判断を左右するものではない、ともしています。

これらの点を踏まえ、控訴審は、

本件登録手続者、本件会員及び本件投稿をした者は、いずれも同一人であると推認するのが合理的であり、この推認を覆すに足りる証拠はない。

したがって、本件情報が本件投稿をした者の電子メールアドレスであるということができ、本件情報は、法4条1項の「発信者情報」に当たるというべきである。

知的財産高等裁判所2021年3月11日判決

とし、本件情報の開示を求める控訴人の本訴請求には理由があるとして、発信者情報の開示を命じました。

なお、被控訴人は本件サービスに関し、複数人による管理や更新の可能性についても主張していたのですが、これも抽象的な可能性をいうものにすぎず、本件の具体的事情に基づく認定判断を左右するものではないし、本件登録手続者が他の者と共同して本件投稿をした場合でも、そのことをもって本件情報がプロバイダ責任制限法第4条1項にいう「発信者情報」に当たらないとはいえない、としています。

まとめ

控訴審である知的財産高等裁判所の判断は、ウェブサイト作成のための会員登録時に、本人情報として、氏名等が提供されずメールアドレスが提供されるような場合でも、メールアドレスは、プロバイダ責任制限法における「発信者情報」に該当するというものでした。

おおよそ同じ事情を認定していながら1審と控訴審とで判断が分かれたものであり、興味深い事例となりましたが、控訴審はより具体的な事情に基づいて判断を示したものであるといえ、今後同様の事例において参考になると考えられます。

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弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

カテゴリー: 風評被害対策

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