令和4年10月1日開始の「発信者情報開示命令事件」を解説 投稿者特定が迅速化される
令和4年10月1日、いわゆるインターネット上の誹謗中傷・風評被害に対する投稿者特定の手続として、新たに「発信者情報開示命令事件」という制度が開始されます。これは一言で言うと、
- 従前、複数の裁判所手続(仮処分・裁判)を経てようやく認められていた住所氏名開示について
- 「非訟事件」というシステムを用い、一度の手続で、迅速に開示を実現するための新しい制度
ということになります。
いわゆるプロバイダ責任制限法の改正によって新設された制度なのですが、具体的にはどのような手続となるのか、従来と比べて何が変わるのか。「発信者情報開示命令事件」について解説を行います。
この記事の目次
従前の投稿者特定手続の概要と問題点
従前、いわゆる投稿者特定手続は、特に、期間が必要であることが大きな問題でした。本記事では詳細を割愛しますが、概要としては、以下の通りです。
まず、投稿者特定手続は、大きく言って、2種類が存在していました。
IPアドレス開示請求から始まる方法
1つ目は、SNS運営者など、誹謗中傷・風評被害投稿が行われたサービス等を管理する運営者(コンテンツプロバイダ、CP)が、投稿者の住所や氏名情報を保有していないケースです。例えば、Twitter運営者は投稿者の住所や氏名を通常保有していませんし、いわゆる匿名掲示板の場合、確実に保有していません。こうした場合は、大まかに言うと
- まずCPを相手に「仮処分」という、1ヶ月程度で終わることの多い手続によって、投稿者のIPアドレスの開示を求める
- IPアドレスから、当該投稿者が使っていた携帯キャリア等のプロバイダ(インターネットサービスプロバイダ、ISP)が判明するので、ISP相手に、「訴訟」という、半年程度かかることの多い手続によって、投稿者の住所氏名の開示を求める
- これに先立ち、ISPに対して、訴訟の進行中にログが消滅しないよう、その保全を、交渉や仮処分手続によって求める
という手続になります。主に2の訴訟の部分で、半年といった期間が必要になってしまう訳です。
住所氏名や電話番号開示請求から始まる方法
2つ目は、有料のレンタルサーバーなど、CPが、投稿者の住所や氏名情報、又は電話番号を保有しているケースです。この場合は、最初からCP相手に住所氏名の開示を求めればよいのですが、この手続は、訴訟が必要です。つまり
- CPを相手に、訴訟によって、投稿者の住所氏名や電話番号の開示を求める
- これに先立ち、CPに対して、訴訟の進行中にログが消滅しないよう、その保全を、交渉や仮処分手続によって求める必要のあるケースもある
- 電話番号が開示された場合は、携帯キャリア等に対して、「23条照会」と呼ばれる手続で、住所氏名の開示を求める
という形です。結局、一部が訴訟になってしまうため、やはり半年程度の期間が必要になってしまいます。
令和4年10月1日開始の「発信者情報開示命令事件」とは
令和4年10月1日より開始される「発信者情報開示命令事件」は、従前の手続と比べると、下記のような点が特徴です。
- CPが住所氏名情報を保有していない、上記「1つ目」のケースで、一度の手続で住所氏名の開示を実現することができる
- その「一度の手続」が、「非訟事件」という、「仮処分」と同様に迅速な手続であるため、必要期間が短縮される
手続の大まかな流れは、下記の図の通りとなります。
「発信者情報開示命令」と「提供命令」の申立
まず、誹謗中傷・風評被害投稿の被害者は、CPを相手方として、「発信者情報開示命令」と「提供命令」の申立を行います。CPが住所氏名情報を保有していないケース、つまり、Twitterや匿名掲示板の場合であっても、CPが誰であるかは判明しているため、この申立は常に可能です。
そして、従前の手続と同様に、名誉権侵害やプライバシー権侵害などが認められる場合、端的に言えば「その投稿が違法である場合」は、この申立が認められることになります。
細かい話としては、従前の「仮処分」では、投稿の違法性に加えて「保全の必要性」という要件も認められないと開示が認められませんでしたが、この申立では、「保全の必要性」要件は不要です。
情報の提供
申立が認められると、CPは申立人に対して、「他の開示関係役務提供者の氏名等情報」を提供します。これは端的に言えば、当該誹謗中傷投稿に関与している、CP以外の事業者、つまり、ISPの情報、ということになります。
つまり、申立人の立場から見れば、この提供が行われれば、当該投稿がどのISP経由で行われたものかが判明する、ということになり、従来の「1つ目」の手続における、IPアドレス開示仮処分に勝った場合とほぼ同じ状態になります。
「発信者情報開示命令」と「消去禁止命令」の申立
この情報提供を受けた申立人は、同一手続内で、ISPを相手方として、「発信者情報開示命令」と「消去禁止命令」を申し立てることとなります。
これは、
- 発信者情報開示命令:ISPに対して、投稿者の住所氏名の開示を求める
- 消去禁止命令:ISPに対して、手続の進行中、ログが消滅しないよう保全することを求める
というものであり、従来の「1つ目」の手続における、住所氏名開示請求の訴訟と、ログ保全の裁判外交渉や仮処分と、同じような効果を求めるものです。
通知
同時に、申立人は、CPに対して、「ISPに対して(も)発信者情報開示命令の申立を行った」という旨を通知します。
情報の提供
この通知を受けたCPは、ISPに対して、投稿者のIPアドレスを提供します。ISPは、「●年●月●日●時●分●秒に、IPアドレス●●.●●.●●.●●を用いていたユーザーは誰か」という形で、投稿者を特定することができるので、この時点で「当該誹謗中傷投稿の投稿者が誰か」ということを、内部的には把握できることになります。
細かい話としては、この時点でISPは、当該投稿者に対して、いわゆる意見聴取を行います。つまり、例えばその投稿が名誉権侵害に該当する可能性が高いという場合に、名誉毀損該当性を否定するべき事情、例えば「当該投稿は一見根も葉もないデマに見えるが、投稿者は証拠に基づいて批判を行っているのであり、名誉権侵害には該当しない適法な投稿である」といった事情がないか、投稿者に照会して検討する、といった手続です。
住所氏名の開示
ISPに対する発信者情報開示命令の申立が認められれば、ISPは申立人に対して、投稿者の住所氏名を開示します。すなわち、この時点で、投稿者の特定が実現されるということになります。
細かい話としては、この時点でISPは投稿者に対して、「開示を行った」という旨を通知します。
発信者情報開示命令事件の長所とは
以上のように、発信者情報開示命令は、単一の手続の中で、投稿者の住所氏名の開示を実現できることが特徴です。そしてこれは、訴訟ではなく「非訟事件」という、比較的短期間で終わる手続を用いる形となっています。
「非訟事件」というのはあまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、例えば、後見開始の審判、養子縁組の許可などは、従前から「非訟事件」によるものとなっています。こうした手続は、「訴訟」という、期間のかかる手続には馴染まないことから、迅速な「非訟事件」が採用されています。
発信者情報開示命令の手続に、実際にはどの程度の期間が必要なのか。まだ本制度が開始されておらず、その開始後の実務には不明確な点があります。ただ、例えば、成年後見の審判は、比較的シンプルな事案であれば1-2ヶ月内で終わることが多いと言われています。発信者情報開示命令は、これに比べると多少期間が必要になってしまうかもしれません。しかし、半年以上かかるのが当たり前であった従前手続と比較すれば、半分程度、数ヶ月程度で終わる可能性が高いとは言えそうです。
まとめ:発信者情報開示命令事件による迅速な投稿者特定
発信者情報開示命令は、本記事執筆時現在、まだ開始されておらず、その実務の細かい部分には、不透明な部分が残ります。投稿者特定を含む風評被害対策を多数手がけている法律事務所として、特に気になるのは、実際問題として、どの程度の期間で住所氏名開示を実現することができるのか、という点です。
ただ、いずれにせよ、風評被害を受けた被害者が、投稿者を特定し、損害賠償請求や、今後の被害拡大を防ぐまでの期間が、従前よりも短くなることは間違いないと思われます。被害者の迅速な救済のため、本制度が有効に活用されることに期待すべきだと言えるでしょう。
また、発信者情報開示命令に限らず、これまで存在しなかった新たな法手続が創設された場合は、実際問題として、最初のうち、弁護士側も裁判所側も、その手続に関する経験がないため、思いもよらない箇所で問題が発生してしまう危険性は、あります。そうした問題に対応するのは、当該分野に関する深い知識やノウハウに基づく判断です。本制度も、特に開始後しばらくは、従前から風評被害対策に経験とノウハウを有している法律事務所に依頼した方が、手続がスムーズに進行する可能性が高い、という傾向はあるものと思われます。
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カテゴリー: 風評被害対策