IPアドレス特定の壁、開示請求は本当に「意味ない」のか

「SNSで誹謗中傷された」「ネットの投稿者が誰かを調べたい」
そのときに必要な手続きが、投稿に利用されたIPアドレスの確認です。そして、IPアドレス開示請求は、身元特定のために行う最初の手続きです。
しかし、IPアドレスの開示請求については「意味ない」と言われることもあります。IPアドレスの開示請求が機能しないことはあるのでしょうか。開示請求に関する「限界」について解説し、「IPアドレスの開示請求は意味ないのか」という点について検討します。
前提として、ネット上の風評被害対策には、大きく分けて3つの方法があります。
- 投稿者特定(IPアドレスの開示請求、住所氏名の開示請求)
- 投稿ページ削除
- 逆SEOなどのIT技術による対策
1つ目と2つ目を行えるのは法律上弁護士のみで、3つ目はIT企業によっても可能です。
今回は、1つ目のIPアドレス開示請求について説明していきます。
この記事の目次
IPアドレスとは?

IPアドレスとは、インターネットに接続された端末ごとに割り当てられる識別番号であり、通信相手を判別するためのインターネット上の住所です。Webサイトの閲覧やSNSへの投稿、メールの送受信などのすべての通信は、IPアドレスを手がかりに送受信されています。
IPアドレスには、常に同じ番号が割り当てられる固定IPアドレスと、接続のたびに番号が変わる動的IPアドレスがあります。一般家庭の回線やスマートフォン、フリーWi-Fiの多くは動的IPアドレスが使われます。
投稿者のIPアドレスがわかることで、通信が行われた国、地域(日本の場合はおおむね都道府県レベル)、利用された回線、プロバイダ、端末の種類などの情報を把握できます。しかし、IPアドレスのみからは、投稿者の氏名や住所などの個人情報を直接特定できません。
個人の身元を特定するには、IPアドレスを手がかりに、プロバイダが保有する契約者情報と結び付ける法的手続きが必要です。つまり、IPアドレスはそれ単体で個人を識別する情報ではないものの、投稿者特定における重要な情報です。
IPアドレスは発信者情報開示請求で明らかになる

IPアドレスは、発信者情報開示請求という法的手続きによって取得できる情報です。インターネット上で誹謗中傷や権利侵害となる投稿があった場合、被害者は投稿先のサイト運営者やプロバイダに対し、投稿時に利用されたIPアドレスなどの開示を求めることが可能です。
発信者情報開示請求は、従来のプロバイダ責任制限法を引き継ぎ、現在は情報流通プラットフォーム対処法に基づいて運用されています。発信者情報開示請求によってIPアドレスが判明すると、そのIPアドレスを管理するプロバイダを特定でき、次の段階として契約者の住所・氏名などの開示請求へと進むことが可能です。
発信者を特定できれば、違法な投稿の削除を求めるだけでなく、名誉毀損やプライバシー侵害を理由とした損害賠償請求、悪質なケースでは刑事告訴などの法的対応も視野に入ります。つまり、IPアドレスの開示は、誹謗中傷問題を「泣き寝入り」で終わらせず、具体的な解決へ進むため、とても重要です。
なお、2022年の法改正により、従来は段階的におこなっていた手続きを一本化できる新たな開示制度(開示命令制度)が導入されました。これにより、投稿者特定までの期間短縮や手続き負担の軽減が図られています。新制度の概要や具体的な流れについては、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。
IPアドレス開示請求が「意味ない」と言われる理由

IPアドレス開示請求が「意味ない」と言われる主な理由は、IPアドレスだけでは加害者本人を直接特定できない点です。IPアドレスからわかるのは、投稿時に利用された回線の種類やプロバイダ、通信が行われた国・地域などの限定的な情報にとどまり、氏名や住所などの個人情報までは判明しません。そのため「IPアドレスがわかっても結局、誰が書いたのかわからない」という誤解が生じやすいです。
また、サイト運営者が任意の開示に応じてくれないケースが多いのも「意味がない」と言われる一因です。サイト管理者やプラットフォーム事業者には個人情報を保護する義務があり、誹謗中傷などの違法性が明確でない限り、請求をしてもIPアドレスの開示を拒否されるケースが少なくありません。さらに、投稿から時間が経過していると、投稿時のログ自体が保存期間切れで残っていない場合もあります。
IPアドレスの開示請求には限界があるため「意味ない」と言われがちですが、実際には投稿者特定の第一段階として不可欠な手続きです。次の開示請求や法的対応へ進むために重要であることは押さえておかなければなりません。
IP開示請求の限界事例①:サーバー管理者等が保持していない

サーバー管理者等が、IPアドレスログを保存していない理由を解説します。
サーバー管理者にはIPアドレスログの保存義務がない
サーバー管理者等は、IPアドレスをきちんと保持しているとは限りません。そもそも「インターネット上でサーバー運営を行う場合、投稿者のIPアドレスを保存し、開示請求に応じられるようにしておかなければならない」といった法律は存在せず、サーバー管理者等にはIPアドレスの保存義務はありません。
したがって、せっかくIPアドレスの開示請求を仮処分で求め、IPアドレスの開示を受けたとしても、サーバー管理者等から「ログを開示しようと思ったが、保存されていなかった」といった回答が来る可能性もあります。
もっとも、多くのサーバー等は投稿者のIPアドレスを保存しており、上記の理由で「IPアドレスの開示請求は意味ない」と断言できるケースは少ないです。IPアドレス情報の保存期間はサーバー管理者等によって異なりますが、投稿から3〜6カ月が大体の目安です。
削除でIPアドレスのログが消えてしまうケースも
なお、同質の問題として、掲示板などで、「先に投稿削除を行ってしまうと、当該投稿に関するIPアドレスのログが消えてしまう」というケースもあります。これは、サイトごとのノウハウを豊富に持つ弁護士であれば事前に察知し回避できます。詳細は、以下の記事をご覧ください。
IP開示請求の限界事例②:IPアドレスが海外プロキシ経由

IPアドレスの開示請求で開示されたIPアドレスが、海外プロキシ経由等であった場合、追跡はできなくなります。
開示されたIPアドレスが、国内のインターネットサービスプロバイダー(ISP)や携帯キャリア、例えばNiftyやdocomoだった場合、国内法人であるニフティ株式会社や株式会社NTTドコモを相手方として、「当該IPアドレスを用いていた契約者の住所氏名を開示せよ」という開示請求を行います。
しかし、これが海外プロキシサーバーなどであった場合、日本の裁判所で当該海外プロキシサーバー等を相手方として裁判を行うことができません。「追跡失敗」となってしまうのです。
ただ、例えば5ちゃんねるは、身元を匿名化するために悪用されがちな海外プロキシサーバー経由の投稿を、はじめから可能な限り遮断しています。
つまり、「海外プロキシサーバー経由の投稿」というのはそもそも非常に珍しく、この場合でも「開示請求に意味がない」ということはなさそうです。
IP開示請求の限界事例③:IPアドレスのログをISP等が保持していない

ISP等がIPアドレスのログを保持していない背景を解説します。
携帯キャリアのログは約3ヶ月で消えてしまう
IPアドレスの開示を受けた時点で、当該投稿が、どのISPや携帯キャリアから行ったものかが判明します。言い換えると、開示を受けるまで、その投稿が固定回線(のISP)経由なのか、携帯ネットワーク(の携帯キャリア)経由なのかはわかりません。
そして、携帯キャリアの場合、「携帯キャリアは約3ヶ月間しか通信ログを保持していない」という制限があります。つまり、せっかくIPアドレスの開示を受けても、その投稿が携帯キャリアの回線経由で、かつ、投稿からすでに3ヶ月以上経過していると、技術的に追跡を諦めざるを得ないのです。
しかし、経験豊富な弁護士が迅速に処理を行えば、IPアドレスの開示請求は長くとも1ヶ月~1.5ヶ月程度で実現可能です。したがって、投稿されてからあまり時間が経っていない投稿に対してIPアドレスの開示請求を行えば、上記のログ保存期間中にIPアドレスの開示を受けることができます。
また、携帯キャリアは、住所氏名の開示を求める訴訟に先立ち、「今から裁判を起こすので、当該ログを消さずに保全せよ」と求めれば、この求めには応じてくれるケースが多いです。
なお、固定回線の場合は、ログ保存期間の問題はあるものの、12ヶ月程度はログが残されます。
携帯キャリア回線経由の誹謗中傷は意外と少ない
また、例えば掲示板上で多数の誹謗中傷投稿が行われているというケースにおいて、ログが保持されないという心配はあまりしなくて良いと言えます。
なぜなら、「家で、家庭内無線LANを経由し、スマートフォンでインターネットを閲覧した(そして掲示板に誹謗中傷投稿を行った)」という場合、
- 接続端末はスマートフォン
- しかし、接続回線は固定回線
となるためです。「ある程度まとまった数の誹謗中傷投稿についてIPアドレスの開示請求を行ったところ、すべてが携帯回線経由であった」というようなケースはむしろ少ないと言えます。
IP開示請求の限界事例④:インターネットカフェからの投稿

ISP等が判明した場合、そのISP等を相手方として、住所氏名の開示請求を裁判上で求めます。その際、裁判で勝訴すれば住所氏名が開示されるのですが、ここで開示されるのはあくまで「回線契約者の住所氏名」です。
つまり、インターネットカフェ経由の投稿などの場合、そのインターネットカフェの運営者の住所氏名が開示されます。そして多くの場合、インターネットカフェは「ある日時分に、誰が、どのサイトに接続していたか」というログを保持しません。
つまり、「このインターネットカフェから投稿された」というところまではわかっても、肝心の「誰が投稿したのか」はわからないのです。
ただ、昨今ではインターネットカフェに入店する際には、運転免許証や保険証などで本人確認を行っています。入店時の確認により、投稿日時に当該インターネットカフェを利用した人物や投稿を行った端末を特定できる場合には、弁護士会照会制度によって利用者の情報を取得することで、誰が投稿したのかを特定できる場合があります。
また、インターネットカフェ内では端末ごとに別途IPアドレスを割り振っており、特定が可能な場合もあります。
IP開示請求の限界事例⑤:公衆無線LANを利用した投稿

フリーWi-Fiといった公衆無線LANを利用してネット投稿を行った場合、そのネット回線の契約者は無線LAN接続サービスを提供している施設であるため、開示請求を行ったとしても判明するのは、それら施設のIPアドレスです。
よって、そのIPアドレスをもとに情報開示を求めても、投稿者本人の個人情報を開示することはできません。
ただ、例えば刑事事件と認められ警察による捜査が行われる場合には、防犯カメラ等の映像によって個人を特定することが可能です。インターネットカフェと同様、特定が必ずできないというわけではないのです。
まとめ:IPアドレスの開示請求は「意味ない」ことではない
このように、IP開示請求から始まる投稿者特定は裁判で認められたからといって100%たどり着けるわけではありません。だからといって、「IP開示請求は意味ない」と断じるのは間違いです。上記の事例の多くが、「非常に珍しい」場合が多く、専門家の力を借りれば一般的にはIPアドレスの特定は、比較的高確率で可能です。
当事務所は、X(旧Twitter)やInstagramといったSNSから、2ちゃんねる・5ちゃんねるなどの掲示板、その他の各種サイトなど、さまざまなサイトへの投稿について、投稿者特定を実現しています。
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