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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

IT・ベンチャーの企業法務

AGPLのオープンソースをサーバサイドでのみ利用する場合のライセンス表示の要否

インターネットは、私達の生活に欠かすことができないものになっており、あらゆる場面でソフトウェアが利用されています。

ソフトウェアを利用する際、他者が開発したソフトウェアを利用する場合には、ソフトウェアライセンスを遵守する必要があります。

ソフトウェアライセンスには、様々な種類がありますが、本記事では、IT関係の企業の方を対象に、AGPLのソフトウェアを用いて自社プロダクトを開発した場合に、ライセンス表示が必要かという点について、解説します。

AGPLとは

AGPLとは、フリーソフトウェアのソフトウェアライセンスで、サーバソフトウェアに適したものをいいます。

AGPLは、GNU Affero General Public Licenseの略称で、Affero GPLやAffero Licenseと呼ばれることもあります。

AGPL策定の経緯

リチャード・ストールマンにより作成されたフリーソフトウェアライセンスであるGPLv2には、アプリケーションサービスプロバイダ(ASP)ではコピーレフト条項(コピーレフトとは、著作権に関する考え方の一種で、著作物について自由な利用等を認め、また、二次的著作物の利用等も自由に行えるべきであるという考え方をいいます。)が適用されないという課題がありました。

この課題を解決するために、Affero, Inc.が、2002年3月に、AGPLv1を策定しました。

その後、2007年11月19日に、フリーソフトウェア財団がAGPLv3を策定しました。

AGPLv1とAGPLv3は、ともに、ASPでもコピーレフト条項を適用できるという特徴があります。

Ghostscriptとは

AGPLv3のソフトウェアに、Ghostscriptがあります。

Ghostscriptとは、アドビが開発したページ記述言語であるPostScriptやPortable Document Format(PDF)などのインタプリタや、それを基に作成されたソフトウェアパッケージのことをいいます。

本記事では、AGPLv3のソフトウェアであるGhostscriptを一例として、Ghostscriptを用いて自社プロダクトを開発した場合に、サーバサイドのみで利用されるときでも、ライセンス表示が必要か否かを説明します。

AGPLv3のライセンス表示の要否

AGPLv3の下では、ソフトウェアの利用方法が、「伝達」(convey)に該当する場合には、ライセンス表示が必要となります。

この「伝達」(convey)とは、第三者が複製すること又は複製物を受領することを可能にする行為のことをいい、以下の著作権法第2条第1項第19号と同様の概念と考えられています。

十九 頒布
有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。

それでは、ソフトウェアの利用が、サーバサイドのみの場合でもライセンス表示が必要でしょうか。

ソフトウェアの利用方法が、「伝達」(convey)に該当する場合、利用方法が、ユーザサイドでは利用されておらず、サーバサイドでのみ利用されているときでも、利用方法が、伝達(convey)である以上、ライセンス表示が必要であると考えられます。

Ghostscriptを用いて自社プロダクトを開発することは「伝達」(convey)に該当するか

以上のように、ソフトウェアの利用方法が、「伝達」(convey)に該当する場合には、ソフトウェアをサーバサイドのみ利用するときでも、ライセンス表示が必要となります。

そこで、Ghostscriptを用いて自社プロダクトを開発する場合、サーバサイドのみで利用するときでも「伝達」(convey)に該当するかを、以下、検討します。

「伝達」(convey)に該当しないと考える理由付け

「伝達」(convey)に該当しないと考える理由付けとしては、以下のような理由付けが考えられます。

そもそも、AGPLv3のライセンス表示が必要とされる趣旨は、「伝達」(convey)を受けたユーザが、AGPLv3が利用されていることを知らずに、AGPLv3による制限を受けてしまうことが不当と考えられることから、ライセンス表示が必要とされていると考えられます。

この趣旨から考えれば、ユーザが、AGPLv3による制限を受けない場合には、必ずしもライセンス表示が必要ではないと考えることができます。

Ghostscriptについて考えてみますと、ウェブサイト上等で、PDFを表示する、又は、ダウンロードするためにJPEG画像を生成するために稼働しているGhostscript自体は、ユーザに受領させるものではありません。

また、ユーザが、AGPLv3によって、何らかの制限を受けるわけでもありません。

以上から、Ghostscriptによってユーザは何らかの制限を受けるものではなく、AGPLv3のライセンス表示が必要とされる趣旨に反するものではないため、「伝達」(convey)には、該当せず、Ghostscriptを用いて自社プロダクトを開発しても、ライセンス表示は必要がないとの考え方がありえます。

「伝達」(convey)に該当すると考える理由付け

他方、「伝達」(convey)に該当すると考える理由付けとしては、以下のような理由付けが考えられます。

前述のように、ソフトウェアの利用方法が、「伝達」(convey)に該当する場合、利用方法が、ユーザ側では利用されておらず、サーバ側でのみ利用されているときでも、利用方法が、伝達(convey)である以上、ライセンス表示が必要であると考えられます。

このように、ユーザの側での利用がなされていない場合でもライセンス表示が必要であることを重視すれば、Ghostscript自体を、ユーザに受領させるものではない場合でも、ライセンス表示が必要であるとの考え方もありえます。

現在、AGPLv3に関して、サーバサイドのみで利用されている場合に、ライセンス表示が必要かどうかは、確立した見解があるわけではなく、見解に争いがあるところですが、現在の議論の状況を見ますと、「伝達」(convey)に該当し、ライセンス表示が必要と考える見解が、やや優勢のようです。

以上から、サーバサイドのみで利用されている場合でも、Ghostscriptを用いて自社プロダクトを開発することは「伝達」(convey)に該当すると考えられ、ライセンス表示が必要であるとの考え方がありえます。

結論

以上のような、2つの考え方から考えると、以下のような結論を導くことができます。

Ghostscriptを用いて自社プロダクトを開発する場合には、リンクを添付するなどの方法により、ユーザが確認できる場所に、AGPLv3の内容を確認できるような立て付けにするとともに、Ghostscriptのソースコードを閲覧できるようにするという対応を行うことが、現在の議論の状況下では、リスクが小さい対応であるといえます。

まとめ

以上、AGPLのソフトウェアを用いて自社プロダクトを開発した場合に、サーバサイドのみで利用されるときでもライセンス表示が必要かという点について、解説しました。

AGPLv3に関して、サーバサイドのみで利用されている場合に、ライセンス表示が必要かどうかは、確立した見解がない部分ではありますが、IT関係の企業としては、リスクが最も小さい対応を行っていくべきであると考えられます。

法律的な知識だけでなく、IT関係に関する知識も必要となる分野ですので、専門的な知識を持つ弁護士に相談することをおすすめします。

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弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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