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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

IT・ベンチャーの企業法務

インドの拡大生産者責任(EPR):プラスチックおよび電子廃棄物規制対応

インドの拡大生産者責任(EPR):プラスチックおよび電子廃棄物(E-Waste)規制対応

インド市場において事業を展開する企業にとって、環境負荷の低減と循環型経済の実現に向けた法的義務の遵守は、事業継続を左右する重要な経営課題となっています。特に、プラスチック包装材および電子廃棄物に対する拡大生産者責任の規制は、年々その適用範囲が拡大し、コンプライアンス要件も厳格化の一途を辿っています。

本記事では、インドにおいて包装材や電子機器を市場に供給するメーカー、輸入業者、ブランドオーナーに対して課される廃棄物の回収およびリサイクルの法的義務について網羅的に解説します。具体的には、中央公害管理委員会が運営するポータルを通じたオンライン登録から、年次報告の具体的な手続き、さらには義務不履行時に課される環境補償金の仕組みに至るまで、最新の法令情報に基づき詳述します。

また、2025年以降に段階的に強化されるリサイクルターゲットの最新目標値を提示するとともに、現地の事業運営において環境コンプライアンスをどのように組み込むべきかという実務的なアプローチについても解説します。

インドのEPR規制の全体像と日本法との重要な違い

インドにおける拡大生産者責任規制は、環境保護法を根拠とし、製品のライフサイクル全体に対する責任を生産者、輸入業者、ブランドオーナーに負わせる強力な法的枠組みです。この規制の最大の目的は、企業に自社製品の廃棄段階における物理的および経済的な責任を負わせることで、環境に配慮した製品設計と廃棄物の適正処理を促進することにあります。インドにおけるビジネス展開において、この規制への対応は単なる企業の社会的責任の範疇を超え、市場へのアクセスや通関手続きに直結する厳格な法的義務となっています。

このインドの規制体制は、日本の法律における概念と比較すると、いくつかの重要な違いが存在します。日本の容器包装リサイクル法(平成7年法律第112号)の枠組みでは、市町村が容器包装廃棄物の分別収集を行い(第8条)、生産者(特定容器利用事業者)はそのリサイクル(再商品化)に係る費用を負担する(第11条)という責任分担が中心となっています。

しかし、インドの拡大生産者責任規制においては、企業自身が直接的に廃棄物の回収とリサイクルに関与し、政府が指定する目標値を自らの責任で達成することが求められます。インドの制度では、中央公害管理委員会が運営する一元化されたオンラインポータルを通じて、企業が認定リサイクル業者からリサイクル証明書を購入し、それを自社の義務と相殺するという市場主導型のメカニズムが採用されています。

つまり、インドでは企業が自らリサイクル市場に参加し、デジタルトレーサビリティを確保しながら証明書の取引を行う必要があり、日本よりもはるかに能動的かつ直接的なコンプライアンス体制の構築が要求される点が最大の違いです。

プラスチック廃棄物管理規則に基づくEPR規制と報告義務

プラスチック廃棄物管理規則に基づくEPR規制と報告義務

中央公害管理委員会ポータルでのオンライン登録とターゲット算出

インドにおけるプラスチック廃棄物管理規則の枠組みでは、プラスチック包装材をインド国内市場に導入するすべての生産者、輸入業者、ブランドオーナーに対して、中央公害管理委員会(CPCB)の一元化されたオンラインポータルへの登録が法的に義務付けられています。この規制は事業規模にかかわらず適用されるため、大規模な多国籍企業から小規模な輸入業者に至るまで、プラスチック包装を用いた製品を扱うすべての企業が対象となります。

インドの規制当局は、プラスチック包装材をその性質に応じて4つの主要なカテゴリーに分類しています。具体的には、ペットボトルやコンテナなどの硬質プラスチック包装材、単層または多層のフィルムやパウチなどの軟質プラスチック包装材、非プラスチック素材の層を含む多層プラスチック包装材、そして堆肥化可能なプラスチックシートやキャリーバッグの4種類です。

対象企業は、自社が過去に市場に導入したプラスチック包装材の量に基づいて、年間の回収およびリサイクルターゲットを割り当てられます。ターゲットは、生産者・輸入業者・ブランドオーナー(PIBO)が市場に導入したプラスチック包装材の重量(weight basis)に基づき、登録申請時に入力した情報をもとにカテゴリーごとにポータル上で自動算出されます。企業は年次でこのターゲットに対する進捗状況をポータル上で報告する義務を負います。

参考:MoEFCC(インド環境・森林・気候変動省)|プラスチック廃棄物管理規則の所管省庁トップページ

2025年以降に強化されるプラスチックのリサイクルターゲット

インド政府はプラスチック汚染の削減に向けて規制の段階的な強化を行っており、2025年以降はさらに高いリサイクルターゲットが設定されています。近年の規則改正により、単なる廃棄物の回収にとどまらず、新たなプラスチック包装材を製造する際のリサイクル材の含有が義務化されました。企業は、自社が使用するプラスチック包装材の総量に対して、指定された割合以上のリサイクルプラスチックを使用しなければなりません。

プラスチック包装材のカテゴリー2025-26年度2026-27年度2027-28年度2028-29年度以降
カテゴリーI(硬質プラスチック包装材)30%40%50%60%
カテゴリーII(軟質プラスチック包装材:単層または複数層[すべてプラスチック素材])10%10%20%20%
カテゴリーIII(多層プラスチック包装材:プラスチック以外の素材の層を1層以上含むもの)5%5%10%10%

上記の表に示される通り、要求されるリサイクル材の含有率は年々引き上げられており、企業は包装材の調達戦略を根本から見直す必要があります。一方、廃棄物発電(Waste to Energy)や廃棄物油化、セメント工場等での共処理(co-processing)といった最終処分(エンドオブライフ)に相当する経路も、CPCBのEPRポータルに登録された廃棄物処理業者(PWP)が処理証明書を発行できる正規のカテゴリーとして運用されており、企業はこれらの証明書によってもEPR義務の一部を履行できます。

そのため企業には、自社のEPR義務の区分に合致したカテゴリーのリサイクル証明書を、CPCBポータルに登録された処理業者から適切に調達することが求められます。

インドの電子廃棄物(E-Waste)管理規則に基づくEPR規制と報告

電子廃棄物規制の適用範囲とオンラインポータルの運用

プラスチック規制と並んで、インドにおいてビジネスを展開する企業が細心の注意を払うべきなのが、電子廃棄物管理規則に基づく拡大生産者責任規制です。2022年に大幅に改正され、2023年4月から施行された現行の電子廃棄物規制は、情報通信機器や消費者向け家電製品から、太陽光パネルや医療機器に至るまで、106種類もの電気電子機器を対象としています。この規則は、対象となる機器を製造するメーカーだけでなく、自社ブランドで販売する企業、さらには輸入業者や再生業者に対しても等しく適用されます。特に留意すべきなのは、自社オフィスで使用する目的で中古の電子機器を輸入した場合であっても、当該企業は輸入業者として扱われ、廃棄時の回収責任を負うという点です。

電子廃棄物に関する規制対応も、中央公害管理委員会の専用ポータルを中心に行われます。すべての対象企業はポータルに登録し、年間の販売データと電子廃棄物の回収実績を報告しなければなりません。インド政府はこのポータルを税関のシステムおよび物品サービス税のデータと連携させており、販売量や輸入量を過少申告することは事実上不可能な仕組みとなっています。企業は自ら廃棄物を回収するか、あるいはポータルに登録された認定リサイクル業者から電子廃棄物リサイクル証明書を購入することで義務を果たします。

2025年以降の電子廃棄物リサイクルターゲットの急増

電子廃棄物のリサイクルターゲットは、当該年度の販売量ではなく、過去の販売量と製品ごとの平均寿命を掛け合わせて算出される推定廃棄物発生量に基づいて設定されます。この枠組みにより、製品の寿命が尽きるタイミングに合わせて確実な回収能力を確保することが意図されています。インド政府は、電子廃棄物の不法投棄を防ぎ、有用な金属の回収率を高めるために、2025年以降のリサイクルターゲットを劇的に引き上げています。

対象となる会計年度推定廃棄物発生量に対するリサイクルターゲット
2023-24年度および2024-25年度60%
2025-26年度および2026-27年度70%
2027-28年度以降80%

表に示されるように、2025-26年度には推定廃棄物発生量の70%を回収およびリサイクルすることが義務付けられます。さらに、電子機器に含まれる有害物質の使用制限に関しても厳格な基準が設けられており、鉛、水銀、六価クロムなどの含有量は均質物質の重量比で0.1%以下カドミウムについては0.01%以下に抑える必要があります。輸入される部品や予備パーツに対するRoHS適用除外措置は、2025年4月1日以前に市場に上市したものに限られており(E-Waste (Management) Second Amendment Rules, 2023、G.S.R. 534(E))、それ以降に新規上市する部品・予備パーツについては、インドに電子機器やその部品を輸出入する企業は国内製造品と同水準の有害物質制限の遵守証明を提出しなければ税関を通過することができません。

インドにおける不履行時の環境補償金の仕組み

インドにおける不履行時の環境補償金の仕組み

汚染者負担の原則に基づく厳格な罰則制度

インドにおける拡大生産者責任規制が諸外国の制度と比較して特に強力である理由は、法的義務の不履行に対して環境補償金と呼ばれる高額なペナルティが課される仕組みが存在するためです。この環境補償金は、環境法における汚染者負担の原則を直接的に具現化したものであり、リサイクルターゲットを達成できなかった企業や、ポータルへの登録を怠った企業に対して、不足している廃棄物のトン数に応じて賦課されます。

プラスチック廃棄物に関する環境補償金は、違反の回数に応じて段階的に引き上げられる構造となっています。初回の未達成に対しては不足分1トンあたり5,000ルピーが課されますが、2回目の違反では1トンあたり10,000ルピー、3回目以降の違反では1トンあたり20,000ルピーへと倍増していきます。さらに、特定のプラスチックカテゴリーや違反の種類によっては、初回の基準額がさらに高く設定されている場合もあります。

電子廃棄物に関しても環境補償金(EC)の仕組みが設けられていますが、その算定方式はプラスチックとは異なります。リサイクル目標の未達成分については、回収・輸送コスト(1kgあたり25ルピーが基礎)に、回収対象となる金・銅・鉄・アルミニウムなど金属ごとの処理コストを加えた実費ベースで環境補償金が算定されます(EC Regime 1)。これとは別に、虚偽の販売データ提出や無登録での廃棄物取扱いなど他の違反行為に対しては、登録手数料を基準として1回目Rs.20,000、2回目Rs.40,000、3回目Rs.80,000と倍増していく罰則(EC Regime 2)が適用され、虚偽データが伴う場合はこれに加えて該当数量1kgあたりRs.93が上乗せされます。

補償金支払いによる義務の免除不可と事業停止リスク

インドの環境補償金制度において企業が最も誤解しやすいのは、補償金を支払えばその年の法的義務が消滅すると考えてしまう点です。インドの法令では、環境補償金を支払ったとしても、未達成のリサイクルターゲットは免除されず、翌年度以降の目標にそのまま繰り越されることが明記されています。未達成の目標は最大で3年間繰り越すことができ、その期間内に不足分を解消できれば、支払った補償金のうち1年以内の解消で85%、2年以内で60%、3年以内で30%が返還されます。ただし、3年以内に解消できなかった場合は返還されません。

さらに、意図的な報告漏れや悪質な未登録状態が発覚した場合、環境保護法に基づく刑事告発や、企業活動そのものを停止させる営業許可の取り消し、税関での輸入貨物の差し止めといった重大な処分が下されるリスクがあります。実際に、2025年7月以降、中央間接税関税庁の指示により、プラスチック原材料およびプラスチック包装製品の輸入業者に対しては、通関の際に有効なポータル登録証明書の提示が求められるようになっており、これを提示できない場合には通関手続のなかで確認や保留の対象となります。このように、インドにおける規制違反は、単なる金銭的損失にとどまらず、サプライチェーン全体の停止を引き起こす致命的な経営リスクとなります。

EPR規制をめぐるインドの最新判例と執行状況

使用済み包装材の不正転用をめぐるインド環境裁判所(NGT)の判断

インドでは拡大生産者責任規制の枠組みが整備される一方で、規則の文言上は義務違反に当たらない場合でも、実務上の廃棄物処理のあり方について国家環境審判所(NGT)が介入する事例が生じています。2025年7月16日、NGT南部地域ベンチ(チェンナイ)は、タミル・ナードゥ州の住民J. Parthiban氏が、地元当局(郡長・州汚染管理委員会)と大手タイヤメーカーApollo Tyres社を相手取って申し立てた事案(Original Application No.131 of 2023 (SZ))について判断を示しました。同社が使用済みのカーボンブラック輸送用ジャンボバッグ(HDPE製)を市場に流出させ、住民が家畜飼料の保管や屋根材として転用していたことが問題視されていました。

NGTは、Apollo Tyres社が既存の操業許可条件を遵守しているとして規則違反は認められないと判断しました。なお、NGTは審理の過程でCPCBに対しカーボンブラック運搬用バッグの全国的な取扱い実態についての調査・報告を求めましたが、その内容は既存の枠組み(EPR登録義務・任意でのタンク輸送への移行)を確認するにとどまるものでした。

もっとも、住民の懸念(バッグの不正転用)そのものへの対応としては、既存の操業許可やリサイクル業者との契約だけでは十分とされませんでした。Apollo Tyres社は、工場の敷地制約からサイロ設置は技術的に困難としつつ、規則上義務付けられてはいない措置として、使用済みバッグを裁断・洗浄したうえでリサイクル業者に引き渡すという誓約を新たに行いました。NGTはこの誓約の履行と、CPCBガイドライン・許可条件・CPCB報告書の勧告事項の遵守を条件として本件を処分(disposed of)し、申立人の求めは満たされたとしました。

この事案が示す実務上の教訓は、既存の許可条件・登録義務を形式的に遵守しているだけでは、二次流通市場での包装材の誤用・転用という問題そのものは解消されない場合があるという点です。本件でも、Apollo Tyres社は既存の操業許可・リサイクル業者契約の遵守を理由に規則違反はないと判断されましたが、住民の懸念に対する救済は、それとは別に、裁断・洗浄という追加の自主的措置によって初めて満たされました。規則上明示的に義務付けられていない措置であっても、二次流通への流出リスクがある製品・包装材については、自主的な追加対応が実務上求められる場面があることを示唆しています。

参考:NGT(国家環境審判所/National Green Tribunal, Southern Zone, Chennai)|判決 Original Application No.131 of 2023 (SZ)(2025-07-16)

インド現地運営における環境コンプライアンスの組み込み方法

インド現地運営における環境コンプライアンスの組み込み方法

戦略的なデータ管理・デューデリジェンス・製品設計の見直し

上述したような厳格な規制環境と司法の動向を踏まえ、インドでビジネスを展開する企業は、環境コンプライアンスを現地運営のプロセスの中心に据える必要があります。法令遵守を確実なものにするためには、実務において以下の3つのアプローチを統合的に実行する必要があります。

第一に、社内における徹底したデータ一元管理体制の構築です。プラスチック包装材であれ電子機器であれ、自社がインド市場に投入するすべての製品の重量、素材のカテゴリー、製品寿命といったデータを正確に追跡できるシステムを導入しなければなりません。インド政府のポータルは税関や税務のデータと直結しているため、輸入部門、営業部門、そしてコンプライアンス部門が連携し、申告データに一切の矛盾が生じないよう、四半期ごとの厳格な内部監査を行うプロセスが必要です。

第二に、リサイクル証明書を調達する際の取引先に対する厳格なデューデリジェンスの実施です。ポータル上に登録されている業者だからといって、その証明書が常に適法であるとは限りません。企業は証明書を購入する前に、提携するリサイクル業者が十分な物理的処理能力を有しているか、適切な環境許認可を維持しているか、そしてゼロ液体排出や高度材料回収施設といった最新の環境基準を満たしているかを、現地視察を含めて定期的に確認する仕組みを構築する必要があります。

第三に、2025年以降に義務化されるリサイクル材の含有ターゲットを見据えた、抜本的な製品設計とサプライチェーンの見直しです。ターゲットを達成するためには、単に廃棄物処理にお金を払うという受動的な対応から脱却し、調達段階からリサイクル由来のプラスチック樹脂や部品を積極的に採用していく必要があります。持続可能な素材への移行を経営計画に組み込み、環境規制をクリアすることが市場での競争優位性に直結するという認識を持つことが、インド市場での長期的な成功の鍵となります。

まとめ

本記事では、インドにおいて急速に厳格化が進むプラスチックおよび電子廃棄物に対する拡大生産者責任規制の全体像と、現地で求められる実務的なコンプライアンス対応について詳述しました。日本の制度とは大きく異なり、インドの規制は中央政府が運営するオンラインポータルを通じた直接的な目標管理と、証明書取引という市場メカニズムを特徴としています。2025年以降は、プラスチック包装材におけるリサイクル材の含有義務の導入や、電子廃棄物のリサイクルターゲットの70%への引き上げなど、企業に求められる基準が高い水準に設定されています。

また、義務の未達成や報告の遅滞に対して課される高額な環境補償金制度や、既存の許可条件を形式的に遵守しているだけでは住民からの申立てへの対応として十分とは限らない場合があること(NGT南部地域ベンチ、Original Application No.131 of 2023 (SZ)、2025-07-16)からも明らかなように、インドにおける環境規制対応の不備は事業の継続そのものを脅かしうる重大なリスクです。企業はこれらの法的要件を正しく理解し、自社のサプライチェーンを通じた正確なデータ管理と、取引先の厳格な監査を徹底することで、適法かつ持続可能なビジネスモデルを構築することが不可欠です。

モノリス法律事務所は特にIT関連に専門性を有する法律事務所であり、インドの法律事務所と強固な提携関係を築いているため、現地の最新法令の解釈や、複雑な環境規制に関わる行政手続きに適切に対応することが可能です。インドでのビジネス展開において直面するコンプライアンス上の課題や、現地法務の体制構築に関して、専門的な知見に基づいた確実なサポートを提供いたします。

モノリス法律事務所は、インド法務に関する調査および情報提供を目的として、現地法律事務所Quest IP Attorneysと非独占的な提携関係(Associate Firm / Correspondent Firm)にあります。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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