景品表示法(景表法)に違反するとどうなる?課徴金制度についても解説
広告や商品にうそや過大な情報が記載されていたり、豪華すぎる景品を提供していたりすると景品表示法違反となり、罰則が科されることがあります。しかし、具体的に「どのようなことをすると違反になるのか分からない」「違反するとどのような罰則があるのかが分からない」という方も多いのではないでしょうか。
本記事では、景品表示法の違反の詳細や罰則の詳細、違反にならないためのポイントを解説します。
この記事の目次
景品表示法(景表法)違反とは
景品表示法とは、一般消費者の利益を守るために作られた法律です。適切な判断のもと、商品やサービスを購入できるよう、景品表示法では以下2つを禁止事項とし、守らない場合に違反となります。
- 景品類の制限及び禁止
- 不当な表示の禁止
ここでは、それぞれの詳細を解説します。
景品類の制限及び禁止
景品表示法では、景品類に対して制限・禁止しています。「景品類」とは、顧客を誘引する手段として、販売する商品に付随して提供する物品・金銭のことです。
景品やおまけは、商品やサービスを購入する判断材料になります。例えば、あまりにも豪華な景品がついていた場合、通常であれば購入しないはずの割高のものを購入してしまう・品質の良くないものを買ってしまう恐れがあるでしょう。
景品表示法では、景品による不健全な競争を防ぎ、一般消費者が不利益を被らないようにするために、景品類の総額や最高額が決まっています。景品の最高額や総額を守らない場合、景品表示法の違反に該当することになります。
景品の種類は、以下の2つです。
- オープン型懸賞:商品やサービスの購入・来店を条件とせず誰にでも応募できる懸賞
- クローズド型懸賞:商品やサービスの購入が必要な懸賞
景品表示法が適用されるのは、クローズド型懸賞です。クローズド型懸賞には「一般懸賞」「共同懸賞」「総付景品」の3種類があり、それぞれに最高額・総額が設定されています。
例えば、共同懸賞による景品類の限度額では、最高額が30万円、総額が懸賞にかかる売上予定総額の3%と決まっています。
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不当な表示の禁止
商品・サービスに記載されている「規格」「価格」「品質」「原産国」などの表示は、消費者の購入の選択に大きな影響を及ぼします。実際とは異なる表示や過大な表示がされている場合、正しい判断で商品を購入できなくなってしまうでしょう。
このような事態を避けるため、消費者が誤解してしまうような表示(不当表示)を禁止しています。不当表示には、以下の3つがあります。
- 優良誤認表示
- 有利誤認表示
- その他誤認されるおそれのある表示
「優良誤認表示」とは、商品やサービス、規格などについて、実際のものや他社のものよりも「非常にいいものだ(優良)」と思わせる表示のことです。「有利誤認表示」とは、商品やサービスの価格・取引条件などについて、実際のものや他社のものよりも「お得だ(有利)」と思わせるような表示を指します。
優良誤認表示と有利誤認表示だけでは取り締まれない表示を規制するためにあるのが、「その他誤認されるおそれのある表示」です。その他誤認されるおそれのある表示には、以下の7つが指定されています。
- 無果汁の清涼飲料水等についての表示
- 商品の原産国に関する不当な表示
- 消費者信用の融資費用に関する不当な表示
- 不動産のおとり広告に関する表示
- おとり広告に関する表示
- 有料老人ホームに関する不当な表示
- 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示
引用:消費者庁|告示
これらの不当表示をした場合、景品表示法違反に該当することになります。
景品表示法(景表法)に違反した場合の3つの罰則
違反した場合の罰則には、「措置命令」「課徴金」「適格消費者団体の差止請求」の3つがあります。なお、令和5年度には景品表示法改正による「直罰規定」も追加されており、こちらにも注意しなければなりません。ここでは、3つのペナルティの詳細と直罰規定について解説します。
措置命令
措置命令とは、消費者庁長官もしくは都道府県知事が事業者に対し、不当な表示・景品提供の停止などを命ずる制度です。違反の疑いがある場合には、事業者から事情聴取したり資料の提出などを求めます。措置命令の例は、以下の通りです。
- 一般消費者に対して違反の事実を周知徹底すること
- 再発防止策を講じること
- 違反行為を繰り返さないこと
不当表示や景品の提供をやめた場合でも、再発防止を目的に措置命令が出されることもあります(第7条1項)。
また、措置命令が出された場合は、消費者庁のWebページで違反の事実等の情報が公表されます。場合によっては、新聞やテレビニュースで取り上げられる恐れもあるでしょう。不当な表示を行っていた事実が世間に知れ渡れば、企業の信頼を低下させてしまうかもしれません。
措置命令に従わない場合、2年以下の懲役または300万円以下の罰金、あるいは両方が科されることがあります。また、法人に対しては、3億円以下の罰金が科される可能性があります。
課徴金
平成28年改正以前までは、景品表示法に違反した際、事業者に対して措置命令が下されるのみでしたが、それだけでは不当表示を十分に防止できませんでした。不当表示の防止を強化するため、平成28年に施行されたのが課徴金制度です。
優良誤認表示・有利誤認表示とされた場合に課徴金が課されますが、不当な景品類への違反は、課徴金の対象にはなりません。
適格消費者団体の差止請求
「適格消費者団体の差止請求」とは、適格消費者団体が不当な表示をやめるよう事業者に求めることができる制度です。適格消費者団体とは、内閣総理大臣の認定を受けた法人のことです。
優良誤認表示、有利誤認表示に違反した場合に差止請求が行われます。差止請求の流れは、以下の通りです。
- 消費者被害の発生により、消費者が適格消費者団体へ情報提供
- 適格消費者団体による裁判外の交渉
- 不当な表示を行った事業者に対し、適格消費者団体が書面にて事前請求(差止請求)を行う
- 事業者による改善が見られない場合、適格消費者団体により訴えの提起(差止請求訴訟)を行う
2、3のステップで、事業者による業務改善がされた場合、差止請求や差止請求訴訟は行われません。
令和5年景品表示法改正による直罰規定
令和5年改正以前までは、景品表示法に違反した際、措置命令を受けても従わない場合に罰則が科されることになっていました。令和5年の改正により、故意に優良誤認表示・有利誤認表示をしたと認められる場合、措置命令を下さずとも、事業者に対して100万円以下の罰金を科せるようになりました(令和6年施行予定)。
景品表示法に違反するリスクは高くなっており、法や各種のガイドラインに抵触しないような表示を行うことの重要性が増しているといえるでしょう。
景品表示法(景表法)違反における課徴金の詳細について
課徴金を納付しなければならないのは、どのような場合なのでしょうか。ここでは、課徴金の対象や計算方法、減額方法を解説します。
課徴金の対象
課徴金の対象となるのは、主に優良誤認表示・有利誤認表示に当たる場合です。違法な広告・サービスによる売上高が3年間で5,000万円以上ある場合(課徴金額が150万円以上になる場合)が対象となります。(第8条)
以下の場合は課徴金の対象外となります。
- 事業者が知らぬまま、不当表示に違反してしまった場合
- 課徴金額が150万円未満(不当な表示のあった商品・サービスの売上額が5,000万円未満)の場合
計算方法
課徴金は、以下の計算方法で算出できます。
課徴金=不当な表示があった商品・サービスの売上額×3%
課徴金対象期間は、3年間が上限です。
令和5年の法改正により、事業者が課徴金計算のための売上高の報告をしない場合でも、消費者庁が売上額の推測ができるようになります。また、10年以内に課徴金命令が出された事業者に対し、課徴金の1.5倍が加算されることになります。(令和6年施行予定)
最大3年の売上に3%の課徴金が発生するため、課徴金の金額によっては、経営を圧迫する恐れがあるといえるでしょう。
減額方法
課徴金が減額になるケースもあります。減額方法は、以下の2つです。(第9条・第10条)
- 違反した事実を自主的に消費者庁長官に報告した場合(課徴金額の50%の減額)
- 所定の手続に従って消費者に対して返金措置を行った場合(返金相当額分を減額)
返金措置:違反に当たる表示のある商品・サービスの取引をした一般消費者に対し、購入額に3%を乗じた額以上の金額を交付すること
資料の提出により課徴金対象外となることも
優良誤認表示が疑われた場合、表示にある効果や性能に対して、合理的に説明可能な資料を提出し、それが根拠として十分だと認められた際には、課徴金の対象外となることもあります(第8条3号)。
資料の提出期限は通常15日であり、期限を過ぎた場合・根拠を証明するものだと認められなかった場合には不当表示とみなされ、課徴金を納付しなければなりません。
景品表示法(景表法)違反にならないためのポイント
景品表示法に違反してしまうのは、明らかに故意である場合だけではありません。ただ単に、景品表示法をよく理解していないことが原因で違反してしまうケースもあります。
景品表示法に抵触しないようにするためには、どのような対策が必要なのでしょうか。ここでは、違反にならないために守るべきポイントを解説します。
合理的に説明可能な資料を用意しておく
景品表示法に抵触しないためには、大原則として、偽った表示をしないことが欠かせません。特に、注意しなければならないのは、品質や性能についてです。
品質や性能などは、不当な表示にならないよう、合理的に説明可能な資料を用意しておくことが重要です。消費者庁によると、「合理的な根拠」の判断基準として、以下2つの要件を満たす必要があるとしています。
- 提出資料が客観的に実証された内容のものであること。
- 表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること。
引用:消費者庁|不実証広告規制
消費者庁には、景品表示法違反に関する情報提供フォームがあります。自社の商品やサービスを利用する顧客が不当表示だと考えた場合、消費者庁にその旨を伝える可能性があります。
資料提出を求める文書が送達された日から15日以内に、表示の裏づけとなる資料を提出しないと不当表示とみなされることになります。提出の期限は短いため、いつでも調査に対応できるよう、表示の内容を合理的に説明できる資料を用意しておくことが重要です。
参考:消費者庁|景品表示法違反被疑情報提供フォーム
事前に弁護士によるリーガルチェックを受ける
広告を世の中に出す前に、弁護士にリーガルチェックしてもらうのも有効な手段です。意図せずとも、不当表示をしてしまうケースもあります。
景品表示法や薬機法などの法令や各種ガイドラインは、理解することが難しいだけでなく、頻繁に改正されており、そのすべてを把握することは難しいというのが現実です。安心して広告を出すためにも、専門知識のある弁護士に広告やECサイトの表示の事前チェックを依頼することをおすすめします。
まとめ:景品表示法(景表法)違反となる前に弁護士に相談を!
景品表示法に違反すると、措置命令や課徴金などの罰則が発生します。また、措置命令に従わないと罰金が科されます。
故意に表示を偽ったり過大に記載したりしなくても、知らぬうちに違反してしまい、罰則を科されるケースもあるのが事実です。違反により不正表示の事実が公になった場合、企業のイメージを低下させることは免れません。
景品表示法に違反しないためには、偽った・過大な表示をしないのはもちろん、表示を裏付ける資料を用意しておく必要があります。しかし、十分気をつけていたとしても違反してしまう恐れもあるため、広告表示を公開する前に弁護士にチェックしてもらうのがおすすめです。
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モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に豊富な経験を有する法律事務所です。近年、ネット広告をめぐる優良誤認などの景品表示法違反は大きな問題となっており、リーガルチェックの必要性はますます増加しています。当事務所はさまざまな法律の規制を踏まえた上で、現に開始したビジネス、開始しようとしたビジネスに関する法的リスクを分析し、可能な限りビジネスを止めることなく適法化を図ります。下記記事にて詳細を記載しております。
モノリス法律事務所の取扱分野:記事・LPの薬機法等チェック
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務