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景表法における値引きとは?事例や違反時の罰則について解説

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懸賞やくじ引きによって景品を提供することや、値引きによってお得な価格で商品やサービスを提供することは多くの企業で見受けられる戦略ですが、値引きをする際には景品表示法(景表法)に注意する必要があります。

値引きの内容が景品表示法に抵触するのか、値引きで割引する金額が上限を超えていないかなどを理解しておく必要があります。

この記事では、景品表示法における値引きの扱いや、違反時の罰則などを詳しく解説します。

景表法における景品の定義

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景品表示法(景表法)は、正式には「不当景品類及び不当表示防止法」といいます。景表法が定められた目的は、以下のように説明されています。

景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。

出典:消費者庁|景品表示法

景品表示法においては、景品を以下の3つの要素で定義しています。

  1. 顧客を誘引するための手段
  2. 事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する
  3. 物品、金銭その他の経済上の利益

これらの定義に基づき、内閣総理大臣が指定したものが景品表示法における「景品類」です(第2条第3号)。具体的な例として、以下のようなものが景品類に指定されています。

  • 物品及び⼟地、建物その他の⼯作物
  • ⾦銭、⾦券、預⾦証書、当せん⾦付証票及び公社債、株券、商品券その他の有価証券
  • きょう応(映画、演劇、スポーツ、旅⾏その他の催物等への招待⼜は優待を含む。)
  • 便益、労務その他の役務

出典:消費者庁|景品類とは

つまり、提供される側になんらかの利益が生じる事柄であれば、物品・金銭に限らず招待・もてなしや労務などの提供でも景品となります。

景品表示法における景品類については、以下のページで詳しい解説をしているのでそちらを参考にしてください。

関連記事:景品・懸賞には上限金額がある?景品表示法で定められた種類ごとに解説

景表法における値引きと景品の関係

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景品表示法での景品とは、顧客を誘引するために商品・サービスに付随する物品類であり、物品・金銭のみならず招待やもてなし、さらに労務の提供もあてはまります。では、物品や金銭などの提供ではなく、商品やサービスの価格の値引きは景品となるのでしょうか?

「正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益」であれば、その値引きは景品表示法における景品類には該当しません。この場合の値引き、取引に付随するものではなく取引そのものであると捉えられるためです。

「正常な商慣習に照らして」とは、どういう意味でしょう。消費者庁のサイトのQ&Aでは次のように説明されています。

「正常な商慣習に照らして」は、「取引通念上妥当と認められる基準に従い」と説明されている部分もありますが、これについての具体的な判断基準はありません。

提供される経済上の利益の内容、提供の条件、方法、業界における慣行等を勘案し、不当な顧客誘引を防止し一般消費者の利益を保護する観点から、個別に判断されることになります。また、判断に当たり、公正競争規約が設定されている業界においては、公正競争規約の定めるところを参酌することになります。

なお、現在存在する商慣習に合致しているからといって、直ちにその行為が正当化されることにはなりませんので注意が必要です。

引用:消費者庁|景品類ではないもの

正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益とは

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景品表示法では、「正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益」は、取引そのものととらえられるため「景品類」にはあたらないと解説しました。では、具体的にはどのようなものが景品表示法で「値引き」と認められるのでしょうか?

割引率が記載された割引券を提供する

よくあるケースとしては、次回以降の買い物で使える「10%割引」などと書かれた割引券を提供することがこれに当たります。

つまり、「自己の供給する商品又は役務の取引において、取引通念上妥当と認められる基準に従い、取引の相手方に対し、支払うべき対価を減額すること」は、景品類には該当しません。

取引先からの支払いに対して割戻しを行う

取引先からの支払いに対する割戻しも景品類に含まれません。

「割戻し」と聞くとわかりにくいですが、キャッシュバックと考えればわかりやすいでしょう。購入時には全額を支払いますが、一定期間後に支払った金額の何%かが割戻金として戻ってくる仕組みのことです。

一定期間後に何%かの金額が戻ってくることから、先に値下げをしたことと結果的には変わりませんが、取引通念上妥当と認められる基準に従っているのであれば、正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益に該当し、景品類には含まれません。

ただし、割戻しの対象となる取引の金額よりも多い額をキャッシュバックする場合には、正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益には該当しないと考えられますので、景品類に含まれることになります。例えば、一定の条件(商品Aを10個購入するなど)を満たした人にもれなく取引金額よりも多い金額のキャッシュバックをする場合は、総付景品の規制の対象となります。

同一商品で複数回の取引をしたときにサービスを提供

同一商品にて複数回の取引をした際に提供するサービス(商品Aを10個購入したら1個分の値段が無料になる等)についても、正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益に該当し、景品類に含まれず、景品規制の対象とはなりません。

このほか、「〇個購入したら〇円引き」などの場合も同様です。

景表法において規制される景品類に該当する例

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ここで、景表法において規制される「景品類」に該当するケースをいくつか紹介します。

条件付きのキャッシュバックキャンペーン等

キャッシュバックでも条件によっては景品類に該当し、規制されるケースが存在します。

例えば、キャッシュバックされる期間が限定されているだけでは景品類には該当しません。しかし、以下のような条件があった場合はキャッシュバックは景品類に該当し、規制される場合があります。

  • キャッシュバック対象となる人を抽選で決める
  • キャッシュバックされた金銭の使い道が限定されている
  • キャッシュバックのほか物品をもらう選択肢も用意されている

全員にキャッシュバックされるのではなく、キャッシュバック対象の人をくじ引きや懸賞などで決める場合は景品類に該当します。取引相手の全員がキャッシュバックを受けるのではなく、抽選で当選した人だけが対象になるので値引きととらえられずに景品となります。

また、全員に同じ金額がキャッシュバックされるとしても、その金額の使い道が限定的である場合も景品類として規制される場合があります。例えば、「キャッシュバック1,000円分で、こちらの製品からお好きなものをお選びください。」などのケースです。使い道が限定されている点で、本来のキャッシュバックとは違ってくるために、景品類に該当する場合があります。

また、キャッシュバックだけでなく何らかの物品をもらうことを選べるケースもキャッシュバックとはなりません。物品をもらうことを選択すれば、キャッシュバックではなく景品となるからです。全員が確実にキャッシュバックを受けるわけではない以上、キャッシュバックとは呼べずに景品に該当します。

お友達紹介キャンペーン

友達を紹介することで商品やサービスの提供を受けられる「お友達紹介キャンペーン」については、景品類として規制をうけるのでしょうか。

お友達紹介キャンペーンのケースでは、単なる紹介だけでお友達が利用するかどうかを問わない場合は、景品類には該当しません。紹介だけでは、「商品・サービスの取引に付随して提供する」という景品類の要件を満たさないからです。

ただし、紹介されたお友達が商品やサービスの購入・利用することがキャッシュバックの条件になっているのであれば、「取引に付随」の要件を満たすことになるので、景品に該当し、規制の対象となります。

例えば、お友達が商品の購入やサービスの利用をしたことで、紹介した人も紹介されたお友達ももれなくキャッシュバック等を受けられるというケースでは、「総付景品」として規制を受けることになります。このケースでは、総付景品の規制にのっとって、景品の上限は以下のように決められています。

取引金額景品類の金額の上限
1,000円未満200円
1,000円以上取引金額の20%

総付景品となるキャッシュバックで対象者に提供する金銭やギフト券などの金額は、この規制の範囲内でなければいけません。

取引金額とは、その取引で得られる売上全てを指します。たとえば、サービスの利用で契約の期間がある場合は、契約した期間分の利用料金の合計金額が売上の取引金額です。

取引金額を計算できたら、その金額の20%(売上金額が1,000円未満の場合は200円まで)をキャッシュバックの金額の上限として設定しましょう。

景表法に違反した場合の罰則

注意

景品類にあたらない値引きであれば問題ありませんが、景品類にあたる値引きやキャッシュバックの場合は景品表示法の規制が適用されます。

景品表示法違反に対しては、消費者庁や都道府県による措置命令や、課徴金納付命令が出される可能性があります。

措置命令には、広告の表示や景品の提供の差し止め命令や、勧告、行政指導があります。

措置命令が出ても改善が見られなかった場合は、課徴金の納付命令を受けることがあります。課徴金とは、景品表示法違反で不正に売り上げた利益分を手元に残さないように徴収するものです。

課徴金の金額の計算方法は、「課徴金の対象行為に係る商品やサービスの売上額に3%を乗じた金額」です。

課徴金の納付命令が出たにもかかわらず納付に応じなかった場合は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその両方が科されることがあります。法人が違反した場合は最大で3億円の罰金が科される場合があります。課徴金制度については、以下の記事にて詳しく解説しています。

関連記事:景品表示法(景表法)に違反するとどうなる?課徴金制度についても解説

措置命令を受けた場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。

まとめ:値引きやキャンペーンは規制されるケースがある

弁護士

懸賞やくじ引きなどの景品提供とは違った形式で、集客したりリピーターを増やしたりできる戦略が値引きです。しかし、値引きは景品表示法に抵触するかがケースバイケースであり、悩んでしまうこともあるでしょう。

景品表示法違反でキャンペーンを開催していないか不安なままでは、売上もうまく上がらないですし、何より課徴金などの罰則で大きな損をしてしまうリスクまであります。あらかじめ弁護士に相談しながら販売促進企画を進めることで、リスクをおさえることができます。

当事務所による対策のご案内

モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に豊富な経験を有する法律事務所です。近年、ネット広告をめぐる優良誤認などの景品表示法違反は大きな問題となっており、リーガルチェックの必要性はますます増加しています。当事務所はさまざまな法律の規制を踏まえた上で、現に開始したビジネス、開始しようとしたビジネスに関する法的リスクを分析し、可能な限りビジネスを止めることなく適法化を図ります。下記記事にて詳細を記載しております。

モノリス法律事務所の取扱分野:記事・LPの薬機法等チェック

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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