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【令和6年10月施行】登記における代表取締役住所非公開のメリット・デメリットを徹底解説

【2024年10月施行】登記における代表取締役住所非公開のメリット・デメリットを徹底解説

令和6年(2024年)10月1日から「代表取締役等住所非表示措置」が施行されます。これによって、登記情報において株式会社の代表取締役などの自宅の住所を非公開にすることができるようになります。

これは、一見プライバシー保護につながる良い制度のように思えますが、企業活動全般にとって多くのデメリットが存在します。

この記事では、代表取締役の住所非表示制度のメリットとデメリットについて分かりやすく解説します。

代表取締役等住所非表示措置とは

代表取締役等住所非表示措置とは、一定の要件の下、株式会社の代表取締役等の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないこととする措置です。

参考:一般財団法人民事法務協会|登記情報提供サービス

この制度は、経営者のプライバシー保護と企業の円滑な運営の両立を図るため創設されました。

この制度を利用するには、代表取締役等本人が法務局に対して申し出る必要があります。申出が認められると、登記事項証明書などには、住所の市区町村までの情報のみが表示されます。番地や建物名は非表示となります。

ただし、裁判所や税務署などの公的機関は、引き続き登記された住所情報を確認することができます。

申出の手続きは、登記申請と同時に所定の書面を添付して申し出る必要があります。詳しくは、法務省のサイトにてご確認ください。

代表取締役の住所非表示のメリットとデメリット

代表取締役の住所非表示のメリットとデメリット

この制度を利用するかどうかは慎重に判断する必要があります。代表取締役の住所が表示されないことのメリットだけでなく、デメリットも十分に理解した上で、自社の状況やリスクを踏まえて検討することが重要です。

具体的には、以下のメリットとデメリットがあります。

メリット:

  • 経営者のプライバシー保護
  • 女性や外国人など、多様な人材の経営参加促進
  • 登記情報の簡素化による事務負担軽減

デメリット:

  • 金融機関からの融資が難しくなる
  • 取引先との信頼関係が損なわれる
  • 法務手続きが煩雑になる
  • 社会的責任の所在が曖昧になる可能性

代表取締役の住所非表示で予想される不利益

法務省のサイトでは、この不都合が生じる可能性について赤字で強く注意喚起しています。

※ 注意 ※

代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の支障が生じることが想定されます。

そのため、代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、このような影響があり得ることについて、慎重かつ十分な御検討をお願いいたします。

引用:法務省|代表取締役等住所非表示措置について

金融機関からの融資が難しくなる

金融機関からの融資が難しくなる

融資を受ける際に、代表取締役の住所は重要な審査基準の一つです。住所非表示制度を利用すると、金融機関は代表取締役の資産状況や信用性を確認することができなくなり、融資が受けにくくなる可能性があります。

特に、新規事業への融資や、創業間もない企業にとっては、大きな打撃となる可能性があります。

取引先との信頼関係が損なわれる

取引先との契約や商談においても、代表取締役の住所は重要な情報です。住所非表示制度を利用すると、取引先は企業の経営者の顔が見えず、不安を感じてしまう可能性があります。

結果的に、取引先との信頼関係が損なわれ、新規取引の獲得や既存取引の継続が難しくなる恐れがあります。

法務手続きが煩雑になる

企業における各種の法務手続きにおいても、代表取締役の住所の証明書が必要になる場面が多くあります。住所非表示制度を利用すると、これらの手続きが煩雑になり、追加の証明書等が必要になるなど、時間とコストがかさむ可能性があります。

また、海外との取引においても、住所非表示は手続きを複雑化させる要因となります。

社会的な責任の所在が曖昧になる

企業が社会的な問題を起こした場合、代表取締役の住所は責任の所在を明確にするために重要です。住所非表示制度を利用すると、問題解決や責任追及が困難になる可能性があります。

企業の社会的責任が問われる時代において、これは大きなリスクとなります。

まとめ:代表取締役等住所非表示措置の申出は慎重に

代表取締役住所非表示制度は、一見メリットがあるように思えますが、経営者や企業活動にとって多くのデメリットが存在します。申出の前に慎重に検討し、自社の経営リスクを低減しましょう。

代表取締役等住所非表示措置の申出を行うにあたっては、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

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モノリス法律事務所の取扱分野:IT・ベンチャーの企業法務

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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