景品には上限金額がある?景品表示法(景表法)で定められた3つの景品・懸賞を解説
「少しでも多くの人に購入してほしい」「少しでも多くのお客さんを集めたい」などの思いから、商品やサービスに対して景品類をつけること自体は悪いことではありませんが、景品の金額や価値があまりに大きくなり過ぎてしまうと問題が生じます。あまりに高価な景品で消費者に購入の判断を惑わせないように、景品等に上限金額を定めている法律が「景品表示法(景表法)」です。
ここでは、景品表示法で定められている懸賞や景品に関する規制について詳しく解説します。景表法で定められている景品の金額の上限を懸賞や景品ごとの種類別に把握し、処罰対象にならないように注意しましょう。
この記事の目次
景品表示法(景表法)と2種類の懸賞
景品表示法(景表法)は、正式には『不当景品類及び不当表示防止法』といい、消費者が商品やサービスを自主的かつ合理的に選べるように、不当な表示や過大な景品を規制する法律です。景品類に関しては、主にクローズド型懸賞を規制対象としています。
消費者庁では、景品表示法について以下のように説明されています。
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。
引用:消費者庁|景品表示法
つまり、景品表示法では、商品やサービスについてくるおまけや粗品などの景品、広告に表示する誘い文句等を規制しています。景品や表示によって消費者が商品やサービスの品質・内容を見誤らないようにするための規制です。
景品表示法における「懸賞」とは、くじ引きなどの偶然性やクイズ・ゲームなどの正誤・優劣を利用して、景品類を提供する相手または景品類を決めるものです。
懸賞には、くじ引きをはじめさまざまな種類があります。懸賞の種類によっては、景品表示法における規制の対象になるケースとならないケースがあります。
懸賞は、下記の2つに大きく分けられます。
- オープン型懸賞
- クローズド型懸賞
この2つの懸賞について、内容や条件について詳しく解説します。
オープン型懸賞
オープン型懸賞とは、懸賞に参加・応募できる対象者の条件がない懸賞です。応募者との間で商品の購入などの金銭的な取引が発生しない懸賞で、参加したい人は応募すれば誰でも簡単に参加できます。また、店舗への来店は必要なく、インターネット・SNSでの応募や郵便はがきの郵送などで申し込みができるものです。
オープン型懸賞の例として、無料会員登録やメルマガ登録、またアンケートやクイズへの回答(正誤は問わない)で参加者を集めます。オープン型懸賞は、金銭的な取引が発生せず誰でも無条件で簡単に参加できるため、景品表示法における「懸賞」とはならず規制の対象にはなりません。
一般的に、オープン型懸賞は商品購入やサービス利用の促進のためではなく、商品やサービスの知名度の向上を目的として行われます。
クローズド型懸賞
クローズド型懸賞とは、参加条件が設けられている懸賞です。懸賞に参加するにあたり、景品を提供する側と応募する側との間に取引が発生します。
例として、商品購入した際に手に入るレシートや、シールなどで抽選に応募できるくじや懸賞がわかりやすいでしょう。
商品購入やサービス利用などの直接的な取引がなくても、店舗への来店が抽選への応募に必要な条件であればクローズ型懸賞に分類されます。来店した先着順での抽選応募や店頭で開催するくじ引きなども、クローズド型懸賞に含まれます。
景品表示法(景表法)における景品の定義
懸賞ではクローズド懸賞が景品表示法において規制の対象となり、提供できる景品の金額に上限が決められています。では、そもそも景品表示法における景品の定義とは何でしょうか?
消費者庁では、景品表示法における景品を下記の3つの要素で定義しています。
- 顧客を誘引するための手段
- 事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する
- 物品、金銭その他の経済上の利益
この定義に当てはまる場合は、景品表示法において上限金額の規制が適用されます。
景品表示法(景表法)が適用される懸賞と景品の金額
景品表示法では、「クローズド型懸賞」が規制されると解説しました。クローズド型懸賞もさらに細かく、下記の3つに分類されています。
- くじや抽選などによる「一般懸賞」
- 複数の事業者による「共同懸賞」
- 応募者に全員配布する「総付景品」
これら3つの種類の懸賞では、景品の金額の上限がそれぞれ決められています。
くじや抽選などによる「一般懸賞」
まず、最も身近と言える懸賞の種類である「一般懸賞」について解説します。一般懸賞とは、一般的に最も多いタイプがくじや抽選などによって当選者を決定する懸賞です。
商品の購入やサービスの利用などをした人が参加でき、偶然性や特定行為の優劣で景品をもらえるかが決まります。たとえば、くじやジャンケンなどの偶然性での当選、クイズ・パズルの正解、競技・遊戯の成功などによって景品類を誰に提供するかを決めます。
一般懸賞では、景品の金額の上限は下記の表のとおりです。
懸賞による取引金額 | 景品類の金額の上限 | |
最高金額 | 総額 | |
5,000円未満の場合 | 取引金額の20倍 | 懸賞に係る売上予定総額の2% |
5,000円以上の場合 | 10万円 |
商品購入やサービス利用の際にかかる金額が、5,000円以上になるかどうかが大きなポイントです。5,000円以上であっても、景品の最高金額は1つあたり10万円までとなっていることに注意しましょう。
複数の事業者による「共同懸賞」
共同懸賞とは、一般懸賞の中でも主催する事業者などが複数の場合の懸賞です。景品の提供形式は一般懸賞と同じですが、景品を提供する側が複数であるかが大きな違いになります。
たとえば、商店街やショッピングモールでのくじ引きなど、複数の店舗の協力によって開催されているくじや抽選会などが例としてわかりやすいでしょう。
共同懸賞での景品金額の上限は、下記のようになっています。
景品類の金額の上限 | |
最高金額 | 総額 |
一律30万円 | 懸賞に係る売上予定総額の3% |
共同懸賞の場合は、取引の金額に関係なく景品類の金額の上限は30万円です。一般懸賞のように、取引金額の違いによる場合分けはありません。
基本は応募者に全員配布する総付景品
総付景品とは、参加者や応募者の中から抽選で当選者を決めることはせず、参加した人全員に景品を提供する形式です。偶然性や優劣によって当選者を決めるやり方ではないため、「懸賞」にはあたらず「総付景品」に分類されます。
たとえば、「応募者全員プレゼント」や「来店したらもれなく粗品をもらえます」などの形式が総付景品にあたります。来店者全員ではなく、来店者のうち先着した何人かだけが対象となる点では、一見クローズ型懸賞と同じに思えてしまうかもしれません。
しかし、来店の先着順の条件を満たしさえすれば、抽選をせずに全員が景品をもらえる場合には「総付景品」にあたります。
総付景品の景品金額の上限は、下記のとおりに決められています。
取引金額 | 景品類の金額の上限 |
1,000円未満 | 200円 |
1,000円以上 | 取引金額の20% |
一般懸賞と同じように、取引金額によって景品金額の条件が異なります。
参加者や応募者の全員に景品を提供するので、一般懸賞と比較して金額が少なくなっていることに注意しましょう。
また、参加者の全員に景品が提供されることから、一般懸賞や共同懸賞と異なり総額について上限は定められていません。
詳しくは以下のサイトも参考にしてください。
参考:景品表示法|消費者庁
景品・懸賞が景品表示法に違反する事例
景品・懸賞が違反する具体的な事例を以下に紹介します。
- 景品の交換・受け取りの不正ー当選通知後に景品が提供されない、または受け取り困難なケース
- 抽選結果の不正操作ー特定の人に当選させるなど、公平性を欠く運営を行うケース
これらの違反は、消費者に対して不当な期待を抱かせたり、誤解を招いたりするものです。特に問題となるのは、実際の取引条件や景品の内容が広告や表示と大きく異なるケースです。
例えば、「誰でも参加できます」と表示しながら実際には商品購入が必要だったり、「1/1,000の確率で当選」と謳いながら実際の当選確率が著しく低かったりするような事例が挙げられます。
また、景品の提供方法に関する不正も重大な違反です。当選者に対して、正当な理由なく景品の提供を遅延したり、過度に複雑な受け取り条件を設定したりするのは、消費者の利益を著しく損なう行為として規制の対象です。
景品提供を行う事業者は、これらの違反事例を十分に理解し、適切な運営を心がける必要があります。
景品表示法(景表法)で定められた金額を超過してしまった場合
景品表示法では、懸賞の内容や形式によって提供できる景品の金額の上限が決められています。定められた上限金額を超える景品を提供してしまった場合は、景品表示法違反に問われます。
景品表示法に違反した景品提供をした場合には、以下の3つのペナルティが課される可能性があります
- 消費者庁や都道府県による措置命令
- 消費者庁による課徴金納付命令
- 適格消費者団体からの差止請求
まず、消費者庁や都道府県による措置命令についてです。
措置命令とは景品表示法第7条に定められているもので、簡単に言えば「過大な金額の景品を提供するのをやめなさい」とやめるよう注意・指導されることです。
消費者庁もしくは自治体から措置命令を受けた場合は、景品の提供を停止・制限されることもあり、景品表示法違反にならないように改善をする必要があります。
措置命令だけで、改善されれば罰金などの金銭的な罰則を受けることはありません。
次に、消費者庁による課徴金納付命令についてです。
課徴金とは、景品表示法違反で不正に得た利益を事業者の手元に残させないために、課徴金という形で納付させます。
課徴金の金額計算は、課徴金の対象行為に係る商品やサービスの売上額に3%を乗じた金額です。
つまり、売上をすべて没収された上に、売上金額の3%を罰金としてさらに支払わないといけないと考えればよいでしょう。
これらの措置命令や課徴金納付命令に従わない場合は、景品表示法違反の罰則が科される可能性があります。景品表示法違反の罰則は、個人の場合は2年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人の場合は3億円以下の罰金です。
景品・懸賞に関する不当表示もNG
景品表示法では、景品類の提供に関する規制だけでなく、表示方法についても厳しく規制しています。不当表示とは、一般消費者に実際のものよりも優れている・有利だなどと勘違いさせてしまう恐れのある表示のことです。景品表示法では「優良誤認表示」「有利誤認表示」などと分類し、規制しています。
特に景品・懸賞に関する不当表示で注意すべき点として、景品の価値や取引条件に関する誤解を招く表示があります。例えば「高級貝パールのイヤリングが当たるチャンス!」と表示しながら、実際には安価な人工パールを提供するような場合は有利誤認表示です。
クーポンや特典の利用条件に関する表示も重要です。「全国どの店舗でも使用できる割引券プレゼント」とうたいながら、実際には多くの対象外店舗が存在するような場合も不当表示として扱われます。
「今回特別に送料無料」と表示しながら、実際には、あらかじめ商品価格を送料相当額分引き上げているような場合も、消費者に対して取引条件を誤認させる不当表示です。
このような不当表示は、令和6年(2024年)10月からは直罰規定の対象となり、措置命令等を経ずに100万円以下の罰金が科される可能性があります。また、売上額の3%(過去10年以内に違反歴がある場合は4.5%)の課徴金が課される場合もあります。
関連記事:【令和6年10月施行】確約手続・直罰規定とは?景品表示法改正のポイントを解説
景品表示法違反の不当表示に対しては、違反行為への制裁として科されるのが「罰金」です。違反行為を抑止するための行政措置として徴収されるのが「課徴金」(売上額の3%、違反歴がある場合は4.5%)で、制裁にはこの2種類があります。罰金は刑事罰として違反者個人に科される一方、課徴金は行政上の制裁金として事業者から徴収され、両方が課される可能性があるため注意が必要です。
景品・懸賞の企画を実施する際は、景品類の価額や提供方法に関する規制を遵守するだけでは不十分です。表示方法についても十分な注意を払い、消費者に誤認を与えることのないよう、正確な情報提供を心がける必要があります。
詳しくは以下のサイトも参考にしてください。
関連記事:景品表示法(景表法)とは?わかりやすい解説と違反事例・罰則を紹介
特定の業種に対する特別な規制(業種別景品告示)
景品表示法では、一般的な景品規制に加えて、特定の業種については業界の実情を考慮した特別な規制が設けられています。これらの規制は景品表示法第4条の規定に基づき、告示によって指定されており、現在4つの業種に対して特別な規制が適用されています。
景品表示法は一般的な規制と業種別の特別規制を組み合わせて、各業界の特性に応じた公正な競争環境の維持を図っています。
新聞業
新聞業界では、購読契約の獲得や維持を目的とした景品提供が一般的に行われていますが、過度な景品競争は購読者の適切な選択を妨げます。
そのため、「新聞業における景品類の提供に関する事項の制限」(公正取引委員会告示)により、新聞の定期購読契約に関連して提供される景品類について、通称「6・8ルール」と呼ばれる特別な制限が設けられています。これは、新規契約時の景品提供額を6か月分の購読料金の8%を上限とするものです。
例えば、月額購読料が4,000円の新聞の場合、6か月分の購読料は24,000円となり、提供できる景品の上限額は1,920円(24,000円の8%)です。このルールにより、過度な景品競争を抑制し、購読者が新聞の内容や品質で選択できる環境を整えています。
これによる効果は、購読者が新聞の内容や品質ではなく、景品の魅力によって購読を決定することを防げる点です。
雑誌業
雑誌業界でも、読者獲得のための景品提供が行われていますが、これについても「雑誌業における景品類の提供に関する事項の制限」(公正取引委員会告示)により、特別な規制が適用されています。雑誌の購入や定期購読に付随して提供される景品類の価額や提供方法について制限を設けて、読者が雑誌の内容そのものによって選択できる環境を整えています。
不動産業
不動産業界では「不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」により、不動産取引の景品提供に自主規制が設けられています。これは、不動産取引が一般的に高額であり、消費者にとって重要な意思決定を伴うことを考慮し、業界団体が定めたルールです。
取引価額に関わらず、景品類の最高額は10万円までとされ、懸賞景品の総額は取引予定総額の2%以内という制限が適用されます。
例えば、5,000万円のマンション販売で懸賞付きキャンペーンを実施する場合、提供できる景品の総額は100万円(5,000万円の2%)が上限です。また、1件あたりの景品額は10万円を超えることはできません。これにより、過大な景品によって消費者の物件選択の判断が歪められるのを防止しています。
医療用医薬品業、医療機器業及び衛生検査所業
医療用医薬品業、医療機器業及び衛生検査所業については、業界団体による自主規制「医療用医薬品製造販売業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」が設けられており、最も厳格な規制が適用されています。医療機関等に対して取引を不当に誘引する手段として景品類を提供することが全面的に禁止されており、医療機器の無償貸与や役務の提供も含まれます。
この規制は、医療用医薬品や医療機器の選定が純粋に医学的・科学的な判断に基づいて行われるべきという考えに基づいており、景品による影響を完全に排除して、患者の健康と安全を守るのが目的です。例えば、新薬の採用を条件とした医療機器の無償提供や、処方数に応じた経済的利益の供与などは、明確な違反行為です。
参考:医療用医薬品製造販売業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約運用基準|全国公正取引協議会連合会
まとめ:ノベルティなどの作成前に景表法の金額について弁護士に相談してください
景品表示法について解説し、懸賞や景品の種類ごとに定められている景品の上限金額などについても解説しました。景品の上限金額は、懸賞の内容ごとに細かく定められており、違反した場合は措置命令や課徴金納付命令を受けることもあります。
法律を遵守して懸賞を開催したいと思っても、自分が開催する懸賞がどのタイプの懸賞に分類されるのか悩むケースもあるでしょう。
懸賞の種類を間違えたため景品の金額が上限を超えてしまうというリスクを減らすためにも、ノベルティなどの景品を作成する前に弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士が専門の知識と経験によって、懸賞の内容や状況の判断や、景品金額の計算の手助けをいたします。
余計なリスクや心配を生じさせないためにも、不安があるのなら景品表示法に詳しい弁護士や法律事務所にまずは相談してみてください。
当事務所による対策のご案内
モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に豊富な経験を有する法律事務所です。近年、ネット広告をめぐる優良誤認などの景品表示法違反は大きな問題となっており、リーガルチェックの必要性はますます増加しています。当事務所はさまざまな法律の規制を踏まえた上で、現に開始したビジネス、開始しようとしたビジネスに関する法的リスクを分析し、可能な限りビジネスを止めることなく適法化を図ります。下記記事にて詳細を記載しております。
モノリス法律事務所の取扱分野:IT・ベンチャーの企業法務
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務
タグ: 景品表示法