弁護士法人 モノリス法律事務所03-6262-3248平日10:00-18:00(年末年始を除く)

法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

IT・ベンチャーの企業法務

「業務委託契約書」とは何を決める契約書なのか

「業務委託契約書」とは何を決める契約書なのか

業務委託契約書はビジネスを行う上で、よく目にする契約書のうちのひとつだと思います。ただ、よく目にするが故に、業務委託契約書がどのような契約書なのかについて、なんとなく理解したつもりになっているという人もいるのではないでしょうか。業務委託契約書は、ビジネス上、頻繁に締結される契約書ですので、何を決める契約書なのかをしっかり理解していないと、思わぬところで紛争に巻き込まれることになりかねません。そこで、本記事では、「業務委託契約書」とは何を決める契約書なのかについて説明をします。

業務委託契約書とは

「業務委託契約」と「労働契約」の違いとは?

まず、業務委託契約書とはどのような契約書のことをいうかについて説明をします。「業務委託契約書」とは、業務を委託する者(委託者)が、なんらかの業務の遂行を他者(受託者)に委託し、受託者が、委託者からの委託を承諾して、委託者の指揮監督に服することなく、自己の裁量と責任において、委託された業務を遂行する場合に締結される契約書のことをいいます。

この業務委託契約に似ている契約として、労働契約があります。 「労働契約」とは、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことを内容とする労働者と使用者の間の契約のことをいいます。労働契約は、他者に業務を遂行してもらう点で、業務委託契約に似ていますが、業務を遂行する者が、依頼者の指揮監督に服するか否かという点で違いがあります。

契約の名称が、「業務委託契約書」などとなっていても、契約の実質的内容が、労働契約である場合には、業務委託契約ではなく、労働契約と判断される可能性があります。そうすると、労働法の適用が問題となってきますので、注意が必要です。

業務委託契約の法的性質

「業務委託契約」といっても、実は、その法的性質の違いから、大きく分けて請負と委任(準委任)の2つに分類することができます。

関連記事:システム開発での請負契約と準委任契約の区別と違い

関連記事:準委任契約や請負契約は再委託できる?システム開発を例に解説

請負の性質を有する業務委託契約

請負については、民法第632条で、以下のように規定されています。

第632条(請負)
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを訳することによって、その効力を生ずる。

請負のポイントは、報酬について、業務遂行の結果に対して支払われるものであり、業務遂行に対して支払われるわけではないという点です。そのため、受託者は、仕事の完成を目指すことになります

関連記事:システム開発で、請負契約を結ぶ際の注意点とは

委任(準委任)の性質を有する業務委託契約

委任については、民法第643条で、以下のように規定されています。

第643条(委任)
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

また、準委任については、民法第656条で、以下のように規定されています。

第656条(準委任)
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

委任(準委任)のポイントは、事務を遂行することが契約の目的となっていることです。つまり、仕事の完成が契約の目的となっている請負と異なり、事務の遂行が契約の目的となります

業務委託契約書で規定されることの多い条項

以下では、業務委託契約書において規定されることの多い条項について説明をします。

委託業務の範囲に関する条項

まず、委託業務の範囲を明らかにする必要があります。委託業務の範囲が明らかになっていないと、契約の当事者間で、どこまでが委託業務の範囲に含まれるかにつき、意見の対立が生じ、トラブルとなる可能性があります。

契約期間

契約期間についてもしっかりと定めておく必要があります。契約期間が定められていないと、契約の効力がいかなる期間で認められるかの判断をすることができません。

業務委託料に関する事項

受託者は、業務委託料を受け取る目的で業務を行うため、業務委託料に関する事項は重要です。しっかりと規定しておかないとトラブルになる可能性が高い条項であり、内容を明確にしておくことが重要になります。

再委託に関する条項

再委託が認められるかについても規定をしておくことが必要になります。委託者が、受託者の能力を信頼したことから受託者に業務を委託したにもかかわらず、再委託をされてしまうと、行われる業務の質が下がってしまい、トラブルとなってしまうことが考えられます。

機密保持に関する条項

業務委託契約を締結する際、委託者と受託者の間で何らかの情報のやり取りが行われることが通常です。その際にやり取りされる情報について、外部へ漏洩させたくない情報又は不正に利用されたくない情報が含まれると思いますので、機密保持に関する条項を規定しておくことが必要となります。

知的財産の帰属に関する条項

受託者が業務を行った結果として、知的財産権が発生することもあります。発生した知的財産権について、帰属を明確にしておかないと、当事者間でトラブルになる可能性もあります。そこで、条項として規定しておくことが必要となります。

契約不適合責任に関する条項

以前は瑕疵担保責任と呼ばれていましたが、民法改正により契約不適合責任に改められました。2020年3月31日までは、現行民法が適用されることとなりますが、2020年4月1日からは改正民法が適用されますので、改正民法に適用した規定としておくことが必要となります。

契約の解除に関する条項

契約の相手方が、契約に違反した行為を行った場合、相手方を信頼することが難しくなるため、契約を解除したいと考えることもあると思います。そこで、契約の解除に関する条項が規定されることがあります。特定の違反行為を明示し、その違反行為を行った場合に、相手方に契約の解除権が認められる条項が一般的です。

損害賠償に関する条項

契約違反等により、契約の一方当事者に損害が発生するケースもあります。その際、いかなる範囲の損害について、どの程度の賠償を認めるかなどについて規定されるのが、損害賠償に関する条項となります。当該条項との関係で、相手方に請求できる金額が大きく変わる可能性があるため、条項の内容をしっかり検討しておく必要があります。

業務委託契約書の参考例

業務委託基本契約書の一例です。

業務委託基本契約書
株式会社○○(以下「甲」という。)と、株式会社○○(以下「乙」という。)とは、甲の○○における乙に対する業務委託に関し、次の通り業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(委託業務の範囲)
本契約に基づく委託業務(以下「委託業務」という。)の範囲は以下の通りとする。

○○に関する一切の業務
第2条(契約期間)
本契約の契約期間は、○○○○年○月○日から○○○○年○月○日までの期間とし、甲乙いずれか一方より期間満了の○ヶ月前までに書面による契約終了の申し出のない限り、以降○ヶ年ずつ自動的に更新される。
第3条(業務委託料の計算及び支払い)
甲は乙に対し、別途定める計算方法及び支払い方法より業務委託料を支払う。
第4条(業務委託料の改定)
委託業務の範囲、内容に変更があった揚合、又は経済情勢の変動その他により本契約締結時の諸条件が大きく変化した揚合には、本契約期間中であっても甲乙協議のうえ、業務委託料を改定することができる。
第5条(善管注意義務)
乙は、善良な管理者の注意をもって誠実に本契約に基づき委託業務の遂行にあたる。
第6条(再委託)
乙は、委託業務を自ら行うものとし、甲の書面又は電子メールによる事前の承認を得ないかぎり委託業務を第三者に行わせたり、本契約に基づく義務を引き受けさせたりすることができない。
第7条(機密保持)
1.乙は、委託業務の内容及び業務遂行過程において知り得た甲の機密を第三者に漏洩・開示してはならない。また、機密漏洩の可能性を事前に排除するよう十分な注意をしなければならない。
なお、次の各号のいずれか一に該当する情報はこの限りではない。
(1)開示されたときに既に自ら所持していた情報
(2)開示されたときに既に公知又は公用であった情報
(3)甲から開示を受けた後に自己の責に帰すべき事由によることなく公知又は公用となった情報
(4)甲から開示を受けた後に開示された情報と関係なく独自に開発した情報
(5)第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
(6)法律の定めにより、開示を要求された情報
2.乙は、本契約成立後、機密情報の授受及び管理を司る総括責任者1名(以下「情報管理責任者」という。)を定め、その氏名を甲に書面をもって通知するものとする。なお、情報管理責任者を変更した場合も同様とする。
3.情報管理責任者は、委託業務の遂行中、委託業務の従事者すべてに本契約及び関連法規を遵守させる措置を講じるものとする。
4.乙は、本契約の遂行上、必要な仕様書、データ、図面、写真、機器、ソフトウェア、その他の資料(以下「業務関連資料」という。)を、情報管理責任者の指示に従い、善良なる管理者の注意義務をもって保管管理するものとし、これらを委託業務を遂行する目的以外に使用しないとともに、甲の書面による承諾なく、これらを第三者に開示、譲渡、貸与、送信もしくは使用許諾等してはならないものとする。
5.乙は、甲の書面による承諾なく、業務関連資料を、複製、改変、又は削除等してはならないものとする。
6.乙は、業務関連資料が、委託業務を遂行していく上で必要でなくなったとき、又は甲から要請があるときは、甲の指示に基づき、速やかにこれらを返還あるいは廃棄するものとする。
第8条(知的財産権の帰属)
成果物の著作権(著作権法第27条、第28条の権利を含む。)及び工業所有権(特許権、意匠権、商標権及びこれらを受ける権利を含む。以下、著作権とあわせて「知的財産権」という。)は、甲に帰属するものとする。ただし、本契約締結前から乙又は第三者が有していたノウハウ、知的財産権については、乙又は第三者に留保される。  
第9条(契約不適合責任)
1.乙が委託業務の遂行により、甲に対して物品(以下「本件物品」という。)を納入する場合、甲は、本件物品に不具合(隠れた瑕疵を含む。)がある場合又は本件品質に反する場合など、本件物品が本契約の内容に適合しない場合(以下「不具合」という。)は、自ら指定した方法により、乙に対して、本件物品の修補、代替物の引渡又は不足分の引渡による追完を請求することができるものとする。
2.甲は、本件物品に不具合があることにより、本契約の目的が達成できないと判断する場合、乙に対して前項に定める追完の催告を行うことなく、自らの選択により、直ちに売買代金の減額請求又は本契約の解除を行うことができるものとする。
3.甲が不具合を知ったときから○ヶ月以内にその不具合を乙に通知しないときは、甲は、その不具合に基づく追完請求権、解除権、損害賠償請求権及び代金減額請求権を行使することができない。ただし、乙が本件物品引渡時において、その不具合を知り又は重大な過失により知らなかったときはこの限りでない。
第10条(第三者の権利侵害)
乙は、委託業務の遂行過程において甲に提供する業務関連資料が第三者の著作権、肖像権、特許権、及びその他一切の権利(以下「第三者の権利」という。)を侵害していないことを保証する。
第11条(契約解除)
乙において次の各号の一つにでも該当したときは、甲は、○週間の予告期間を設けて書面で催告することにより、本契約を解除することができる。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
(1)本契約に違反したとき
(2)手形、小切手を不渡りにする等支払停止の状態に陥ったとき
(3)仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立てを受けたとき
(4)破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立てを受けたとき又は自ら申立てをしたとき
(5)その他各号に類する不信用な事実があるとき
第12条(損害賠償)
乙は、本契約についての契約違反又は自己の責に帰すべき事由により発生した第三者に対する損害も含めた甲の損害については、当該損害を賠償するものとする。
第13条(契約終了後の権利、義務)
本契約終了又は後といえども、第7条(機密保持)、第8条(知的財産権の帰属)、第9条(契約不適合責任)、及び第12条(損害賠償)の規定は、効力を失わない。
第14条(紛争解決)
本契約に規定なき事項又は契約上の疑義については、両当事者間で誠意をもって協議決定ないしは解決するものとする。万が一協議の整わざる場合は、東京地方裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

まとめ

以上、「業務委託契約書」とは何を決める契約書なのかについて説明をしました。業務委託契約書は、ビジネス上、締結される機会の多い重要な契約書ですが、意外によく確認しない人も多いように思います。
後々後悔しないためにも、業務委託契約書の内容をよく確認するようにしましょう。また、個別契約が存在する場合には、個別契約の内容もしっかり確認するようにしましょう。業務委託契約書について、自分で確認することに不安のある方は、専門家である弁護士に相談をするようにしてください。

当事務所による契約書作成・レビュー等のご案内

モノリス法律事務所では、IT・インターネット・ビジネスに強みを持つ法律事務所として、業務委託に限らず様々な契約書の作成・レビューといった業務を、顧問先企業様やクライアント企業様に対して提供しております。 気になる方は、ぜひ下記にて詳細をご覧ください。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

シェアする:

TOPへ戻る