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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

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経営者が知っておきたいフランチャイズ契約書のポイント

フランチャイズといえば大手のコンビニエンスストアや飲食店が思い起こされますが、フランチャイズの仕組み自体はどのような業種でも利用できるものです。フランチャイズ本部にとっては、自社で展開するよりも迅速かつ低コストで全国展開することが可能になります。このため、業種を問わずフランチャイズの利用を検討する機会があると思われます。

そこで、フランチャイズ契約とは何か、フランチャイズ契約書のチェックポイントを解説します。

フランチャイズ契約とは

フランチャイズ契約の法的性質

フランチャイズ契約は、フランチャイズ本部が自社の有する商標・ブランド、経営ノウハウ等を加盟店に使用許諾し、その対価として加盟店はフランチャイズ本部に対して毎月ロイヤルティと呼ばれる金銭を支払う内容の契約です。

フランチャイズ契約は、民法上定められた典型契約にあてはまらない無名契約といえます。フランチャイズ契約の法的性質としては、フランチャイズ本部が加盟店に対して商標や経営ノウハウの使用許諾をする点で賃貸借的要素があるとされています。

このほか、加盟店はフランチャイズ本部に指定された商品やサービスの販売が義務付けられている点やフランチャイズ本部が加盟店に対して経営に関して必要な指導や援助をすることが義務付けられる点で準委任契約としての要素もあわせもっています。

フランチャイズのメリット・デメリット

大手のコンビニエンスストアやファーストフード店が積極的にフランチャイズの仕組みを利用していますが、理論上はどのような業種であってもフランチャイズを利用することができます。現に、学習塾やマッサージ店、歯科の自由診療などさまざまな業種でフランチャイズが利用されています。

フランチャイズは本部が直営で店舗展開するのと異なり、別の事業主体である加盟店の資本と責任により店舗展開されるものです。フランチャイズ本部にとっては、他人資本で迅速に多店舗展開ができるメリットがあります。他方、加盟店にとってはフランチャイズ本部が築き上げたブランド価値を利用することができるため、一から事業を始めるよりも低リスクで事業展開をすることができます。

一方、フランチャイズにはデメリットもあります。フランチャイズ本部にとっては、加盟店が競業行為や本部と敵対する行為をとった場合に、フランチャイズチェーンに対するブランド価値が毀損されるリスクがあります。このリスクを軽減するためには、フランチャイズ契約において競業禁止規定その他フランチャイズチェーン全体に悪影響を与える行為を加盟店がしないよう定めておく必要があります。

フランチャイズの加盟店にとっては、フランチャイズ本部が契約前に提示する売上予測等と実際の業績がまったく異なる可能性があることや、無名のフランチャイズに加盟する場合には、そもそもそのフランチャイズ自体が加盟金を詐取する目的の詐欺的なものであることがあります。したがって、加盟店としては契約検討段階で慎重に加盟の是非を検討することが必要となります。

フランチャイズ契約の法定開示書面

フランチャイズ本部は、加盟店から加盟の意思を伝えられたら契約締結前に法定開示書面を提示し、加盟店に説明すべきこと中小小売商業振興法により義務付けられています。ただし、法定開示書面の交付や説明が義務付けられているのは小売業と飲食業のフランチャイズのみです。

もっとも、独占禁止法に関するガイドラインにおいては、小売業や飲食業以外のサービス業のフランチャイズにおいても、法定開示書面による契約概要の開示が望ましいとされていることから、多くのフランチャイズ本部は業種を問わず法定開示書面を提示し、加盟店に説明しているのが実務上の一般的な取り扱いです。

フランチャイズ契約のチェックポイント

次にフランチャイズ契約における典型的な条項例について解説します。条項例における「甲」は加盟店、「乙」はフランチャイズ本部を指します。また、「丙」は加盟店が法人である場合の代表者を指します。

商標・ノウハウ等の使用許諾に関する条項

乙は、実行日より、甲に対して、乙が「●●●●」の名称を用いて行っていた事業(以下「本件事業」という。)にかかる、以下の各号の使用を許諾する。
(1)商号又は商標(サービスマークを含む。)
(2)営業秘密又はノウハウ

商標・ノウハウ等の使用許諾はフランチャイズ契約の根幹をなすものです。したがって、使用許諾の対象となるのが何かを明確に定めておくことが重要です。

加盟店としては、サービスマークを含む商標に関しては、当該商標が特許庁に商標登録されているかについて登録番号などから十分に調査しておくことが必要です。なぜなら、商標登録がされていないと他の事業者に商標を勝手に使用されるおそれがあるためです。商標権侵害に関しては、下記記事にて詳細に解説しています。

また、フランチャイズ本部から提供される営業秘密やノウハウについても範囲があいまいになりがちであるため、契約前に十分に認識をすり合わせておくことが重要です。提供されるノウハウの範囲があいまいであるとフランチャイズ本部としても加盟店からロイヤリティ支払いに見合う義務を果たしていないとして苦情が出る可能性があります。

加盟店への指導に関する条項

乙は、甲に対し、本件事業に関するノウハウにつき、別紙に従い指導し、そのノウハウを修得させるものとし、実行日以後も、その営業全般にわたり、適切な指導を行い、甲の繁栄に協力するものとする。

フランチャイズ契約では、本部の加盟店に対する継続的な指導が行われることが通常です。これは、上で説明したフランチャイズ本部によるノウハウの使用許諾に実効性を持たせるものであり非常に重要な項目です。

指導の内容としては、毎月定期的にフランチャイズ本部の社員(スーパーバイザー)が加盟店に巡回するもの等があります。具体的な指導内容に関しては加盟店とトラブルになりやすいところですので、契約書の別紙などで明確に定めておくことがおすすめです。

競業避止義務に関する条項

乙は、実行日以後、本件契約が有効に存続し、甲の書面による同意がない限り、本件事業又は本件事業類似の事業(本件事業と市場競合性のある事業をいう。)を、直接的に、又は甲以外の第三者を介して間接的にも行わないものとする。

競業避止義務に関しては、フランチャイズ契約期間中におけるものと契約終了後のものとがあります。条項例は契約期間中に関するものです。

競業避止義務を定める趣旨としては、商圏の維持という目的だけでなく、フランチャイズ本部が提供するノウハウ等の営業秘密の保護という目的もあるといわれています。営業秘密は、仮に加盟店が不正に使用したとしても裁判で損害賠償請求をすることは立証が困難という問題があります。

このため、営業秘密を利用して行われることの多い競業行為を禁止することにより、間接的に営業秘密の保護も実現しようとすることがあります。なお、秘密保持契約に関しては下記記事で詳細に解説しています。

なお、契約期間中の競業避止義務に関しては条項例のように地域的な限定が付されないことが多いのですが、契約期間終了後の競業避止義務を定める場合には、地域的限定や期間の限定がないと加盟店の営業の自由を過度に制約するとして無効とされる余地があるため、注意が必要です。

ロイヤリティに関する条項

甲は、乙に対し、ロイヤリティとして、●●●●(以下「ロイヤリティ対象●●」という。)を行った事による、以下の各号の毎月の甲の売上高に、20%を乗じた金員を、翌月末日までに支払うものとする。
(1)ロイヤリティ対象●●の●●料
(2)ロイヤリティ対象●●の●●を目的として支払われた●●金
(3)ロイヤリティ対象●●のために必要な●●の購入費

ロイヤリティは、フランチャイズ本部による商標やノウハウ等の使用許諾に対する対価であり、毎月加盟店が本部に支払う内容となっていることがほとんどです。

ロイヤリティの算定方法は、条項例のように売上等に対する一定割合とする場合と売上にかかわらず毎月一定金額とする場合とにわかれます。ロイヤリティに関して大切なのは、算定方法について疑義の無いように明確に定めておくことです。

損害賠償に関する条項

1.甲又は乙は、相手方当事者が本契約上の義務に違反した場合、損害賠償を請求することができる。
2.本契約に基づく、乙又は丙の義務違反により甲に生じる損害は、義務違反時より遡って1ヶ月前から義務違反が除去されるまでの期間のロイヤリティを下回らないものと推定する。また、かかる損害賠償支払債務について、丙はこれを極度額●●円の範囲内で連帯して保証するものとする。

当事者の一方がフランチャイズ契約に違反したことにより損害が発生した場合には、損害賠償請求ができます。フランチャイズ契約においては損害額の立証が難しい場面が多いため、条項例第1項のように損害賠償額の予定(違約金)を定めておく例が目立ちます。

損害賠償額の予定を定めておけば、契約違反があり損害賠償請求をする際には損害の発生のみを立証すればよく実務上困難が伴うことの多い損害額の立証は不要となるメリットがあります。もっとも、損害賠償の予定額が通常想定される損害額と比較して過大であるとして裁判所によって減額された例もありますので金額の定め方には注意する必要があります。

条項例第2項は、連帯保証に関する規定です。条項例のような契約違反に基づく損害賠償債務に関しては契約締結時点で連帯保証人の負担すべき金額が一義的に定まっているわけではありません。このような継続的な取引から将来的に発生する不特定の債務についての連帯保証を根保証契約といいます。

2020年4月に施行された改正民法で根保証契約について改正があり、契約締結時に極度額(責任限度額)を明確に定める必要があることとされました。極度額の定めのない連帯保証に関しては今後無効となります。したがって、上の条項例のようにフランチャイズ契約書内に極度額を記載すべきことに注意が必要です。

まとめ

フランチャイズ契約はビジネスを展開する上で使い勝手の良いシステムです。ただし、民法などで定められた典型的な契約ではないのでフランチャイズ契約書において本部と加盟店双方の権利義務について詳細に定めておくことが重要になります。フランチャイズ契約を適切に作成するためには、当該フランチャイズビジネス自体について深く理解する必要がありますので、扱うビジネスに詳しい弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

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弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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