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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

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フリーランス新法とは?新法対応の契約書のサンプルをもとにチェックポイントを解説

フリーランス新法

令和6年(2024年)11月の「フリーランス新法」施行により、企業はフリーランスとの取引において、法令遵守を徹底することが求められるようになりました。個人事業主が安心して働ける環境を整えるために、取引の透明性や適正な契約内容を義務付けるフリーランス新法において、企業がどのように対応すべきなのでしょうか。

本記事では、フリーランス新法に対応した契約書のサンプルを用いながら、フリーランスとの契約のポイントを解説していきましょう。

フリーランス新法の対象となる当事者の定義

フリーランス新法は、正式名称を「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といいます。フリーランス新法では、フリーランスを「特定受託事業者」と呼ぶように改められました。

本法律は特定業務委託事業者と、特定業務受託事業者との間の「業務委託」にかかわる取引に適用されます。つまり、事業者間(BtoB)における委託取引が対象であり、個人と消費者との間の取引には適用されません。

特定受託事業者(第2条第1項)

特定受託事業者とは、従業員を使用しない個人または代表者1名のみの法人の「事業者」であって、「業務委託」を受ける者をいいます。そのため、個人であるフリーランスのみならず、法人であっても代表者1名を除いて役員も従業員もいない場合にはフリーランス新法が適用されることになります。

なお、「従業員を使用」している場合には、「特定受諾事業者」には該当しないことになりますが「従業員」には、短時間、短期間等の一時的に雇用されるものは含まれません。

そのため、「従業員を使用」とは、①1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、②継続して31日以上雇用されることが見込まれる、労働基準法第9条にいう「労働者」を雇用することをいいます。

また、フリーランスが異なる複数の事業を行っている場合、そのうちの一つの事業で「従業員を使用」している場合には、他の事業についても「従業員を使用」していることになり、「特定受託事業者」に該当しません。

参考:<解釈ガイドライン>特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方(令和6年5月31日公正取引委員会・厚生労働省)

特定業務委託事業者(第2条第6項)

フリーランス新法が適用されるにあたって、ここではまず、業務委託事業者について説明します。業務委託事業者とは、従業員または役員の有無は問わず、特定受託事業者に業務委託する事業者をいいます。そのため、個人事業主や一人会社である場合であっても、業務委託事業者に該当します。

特定業務委託事業者とは、業務委託事業者のうち、従業員を使用する個人事業主、または2人以上の役員がいる、もしくは従業員を使用する法人をいいます。大企業から中小企業まで、多くの企業は特定業務委託事業者に該当すると言えるでしょう。

業務委託事業者であるか、特定業務委託事業者であるかは、次に解説するフリーランス法の定める規制の適用にあたって大きな違いが生じます。

フリーランス新法の規制内容

フリーランス新法の規制内容

フリーランス新法は、フリーランス(特定受託事業者)の権利保護のためのさまざまな規制を委託側に課しています。業務委託事業者が、特定受託事業者に業務委託を発注する場合、発注者の従業員や役員の有無を問わず、業務委託事業者は、書面または電磁的方法による取引条件の明示義務を負います(第3条)。

特定業務委託事業者に該当する場合の規制は以下の通りです。

  • 書面または電磁的方法による取引条件の明示義務(第3条)
  • 報酬の支払期日の遵守、支払遅延の禁止(第4条)
  • 募集情報の的確表示義務(第12条)
  • ハラスメント対策に係る体制整備(第14条)

また、特定業務委託事業者が、同一の特定業務受託事業者に1ヶ月以上の業務委託をする場合は以下の行為が禁止されます(第5条)。

  • 受領拒否及び報酬の減額等の禁止
  • 不当な利益供与等の禁止

さらに、同一の事業者に対して6ヶ月以上の業務委託契約を締結する場合は上記義務に加えてさらに下記の義務が課されることとなります(第16条)。

  • 育児等と業務の両立に対する配慮義務
  • 中途解除等の予告義務
参考:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の説明資料【内閣官房】

フリーランス新法の規制の詳細と契約のポイント

ここまでは、フリーランス新法で新設された規制の概要について解説してきました。次に、企業に対して規制する内容の詳細や、企業が契約書を作成する際に注意するべきポイントについて、実際の契約の流れに沿って解説していきます。

募集情報の的確表示義務(第12条)

新法では、広告等により特定業務受託事業者の募集に関する情報を提供する時には、その情報について、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならず、また、正確かつ最新の内容が反映されていることを義務付けています。

なお、「広告等」には一般的な刊行物に加えて、電子メール等も含まれており、SNS等のメッセージ機能を利用した方法も本件規制の対象となる「広告等」に該当することも注意が必要です。

また、「情報」とは、具体的には①業務の内容、②業務に従事する場所・期間・時間に関する事項、③報酬に関する事項、④契約の解除・不更新に関する事項、⑤特定受託事業者の募集を行う者に関する事項を意味します。

記載内容の変更が必要な例

  • 特定業務受託事業者を呼び込むために、意図的に実際の報酬額よりも高額の報酬を表示している場合(虚偽表示)。
  • 実際に募集を行う企業と別の企業の名称(元委託事業者の名称など)で募集している場合(虚偽表示)。
  • 契約期間を記載しながら、実際にはその期間と大きく異なるような期間で契約を締結するような場合(虚偽表示)。
  • 関係企業を有する企業において、当該関係会社が募集していると混同されるような表示をする場合。(誤解を生じさせる表示)。
  • 既に募集を終了させた場合や内容を変更させたにも関わらず、削除や変更を行わずに古い情報のまま広告で表示し続ける場合(古い情報の表示)。

また今日では、他の企業に委託して募集情報を提供している企業が一般的です。その場合には、募集情報の掲載先に対して、情報提供の終了や内容の変更を依頼するとともに、実際に内容が変更されているかを確認しなければならないことにも注意が必要です。

では、募集時に表示していた内容とは異なる契約条件で契約した場合(契約締結時に契約条件を変更した場合)、このことだけで直ちに的確表示義務違反となるのでしょうか?

結論としては、実際に契約された条件が募集時に表示していた内容と異なるものであったとしても、それが特定業務委託事業者たる企業と特定受託事業者との間の合意に基づくものであれば、募集時の表示は的確表示義務違反にはならないといえるでしょう。

取引条件を書面で明示する義務(第3条)

新法では、発注者(企業側)が契約締結前に、業務の内容、報酬、支払期日などの取引条件を文書で明確に伝える義務が定められました。また、この義務が課されるのは特定業務委託事業者に限られないため、フリーランスと契約する全ての事業者に当てはまります。

業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法により特定受託事業者に対し明示しなければならない。

参考:フリーランス法第3条第1項

契約書での明示が求められる事項は下記の通りです。

  1. 業務委託事業者及び特定受託事業者の商号、氏名若しくは名称又は事業者別に付された番号、記号その他の符号であって業務委託事業者及び特定受託事業者を識別できるもの
  2. 業務委託をした日
  3. 特定受託事業者の給付(提供される役務)の内容
  4. 特定受託事業者の給付を受領し、又は役務の提供を受ける期日等
  5. 特定受託事業者の給付を受領し、又は役務の提供を受ける場所
  6. 特定受託事業者の給付の内容について検査をする場合は、その検査を完了する期日
  7. 報酬の額
  8. 支払期日
  9. 現金以外の方法で報酬を支払う場合の明示事項

上記9つの事項は、業務委託をした場合、「直ちに」明示することが義務付けられています。フリーランス新法の解釈ガイドラインでは、「直ちに」とは、すぐにという意味で一切の遅れを許さないことをいうとしています。

したがって、企業は、委託した業務の実際の開始時ではなく、業務委託をすることについて合意した段階で、明示すべき取引条件について特定受託事業者と合意してこれを明示する必要があります。

もっとも、フリーランス新法は「ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その明示を要しない。この場合に、業務委託事業者は、未定事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を書面又は電磁的方法により明示しなければならない」とも定めています。

そのため、上記の明示事項のうち、業務委託契約の性質上契約締結の段階では内容が定められないことについて、客観的な理由がある等の正当な理由がある場合は、明示を要しません。

明示の方法

新法では、業務委託事業者は特定受託事業者に対する取引条件の明示は、書面または電磁的方法(電子メールやSMS、SNSのメッセージなど)によることが可能であり、必ずしも契約書の形式である必要はありません(第3条第2項)。

ただし、特定受託事業者から書面の交付を求められた場合は「特定受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合」を除いて、遅滞なく書面を交付する必要があります。

特定受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合とは以下のような場合を指します。

  • 特定受託事業者からの電磁的方法による提供の求めに応じて明示をした場合
  • 業務委託事業者より作成された定型約款を内容とする業務委託がインターネットのみを利用する方法により締結された契約に係るものであるとともに、当該定型約款がインターネットを利用して特定受託事業者が閲覧することができる状態に置かれている場合
  • 既に書面の交付をしている場合

企業が注意すべきポイント

明示義務違反によるトラブルを回避するために、書面等により交付する場合は、交付した事実が後から確認できるように、記録に残しておくことが望ましいといえます。

また、電磁的方法による明示を行う場合には、明示内容が消失してしまわないように明示した内容を保存しておくことが必要となります。

60日以内の報酬支払い義務(第4条)

60日以内の報酬支払い義務(法4条)

報酬支払についても、フリーランス新法では遅延の防止が強調されています。

給付内容の検査をするかどうかを問わず、特定受託事業者の給付を受領した日から60日以内の報酬支払期日を設定し、支払うことが義務付けられました。

また、報酬の支払期日が定められなかったときは、「給付を受領した日」が、給付を受領した日から起算して60日を超えて支払い期日を定めたときは、「給付を受領した日から起算して60日を経過した日の前日」がそれぞれ報酬の支払い期日とみなされます(第4条第2項)。

再委託の場合の例外

フリーランス法における報酬支払期日は、既に説明した通り原則60日以内と定められています。

もっとも、例外として、別の発注者(元委託者)から受託した業務を特定受託事業者に再委託する場合で、かつ、①再委託である旨、②元委託者の商号、氏名もしくは名称または事業者別に付された番号、記号その他の符号であって元委託者を識別できるもの、③元委託業務の対価の支払期日を明示した場合には、元委託者による支払いから起算して30日以内に支払えば良いと定められています。

企業によるハラスメント対策に係る整備体制義務(第14条)

特定業務委託事業者は、ハラスメント行為により特定受託業務従事者の就業環境を害することのないように、相談対応のための体制整備その他の必要な措置を講じる義務があります(第1項)。また、特定業務委託事業者は、特定受託業務従事者がハラスメントに関する相談を行ったこと等を理由として不利益な取扱いをしてはなりません(第2項)。

必要な措置は以下のような措置を指しており、企業には早急な対応が求められます。

  • ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発
  • 業務委託におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
  • 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

事業者の禁止行為(第5条)

フリーランスに対する不当行為も、新法で規制の対象になっています。企業は合理的な理由がない限り報酬の減額や支払拒否を行ってはならないとされ、またハラスメントや不公正な要求も禁じられています。

正当な理由なく受領を拒否すること(第1項第1号)

発注者である企業には、特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないにもかかわらず、給付の受領を拒むことが禁じられています。

責めに帰すべき事由とは、給付の内容が委託内容と適合しない場合、納期までに給付が行われなかったため、給付そのものが不要になった場合が考えられます。しかし、発注者の一方的都合により上記のような事情が発生した場合に給付を受領しない場合は受領拒否に該当するため注意が必要です。

報酬を不当に減額すること(第1項第2号)

報酬の減額については、あらかじめ合意があったとしても、特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないにもかかわらず、業務委託時に定めた報酬額を減額することが禁じられています。

責めに帰すべき事由については、ガイドラインで具体的に以下の場合とされています。

  • 特定受託事業者の責めに帰すべき事由があるとして、受領拒否または返品をすることがフリーランス法に違反しない場合に、受領拒否または返品をして給付に係る報酬の額を減ずる場合
  • 発注者が自ら手直しをする場合、手直しに要した費用等、客観的に相当と認められる額を報酬から減額する場合
  • 特定受託事業者の責めに帰すべき事由があるとして、受領拒否または返品をすることがフリーランス法に違反しない場合に、商品価値の低下が明らかな場合に客観的に相当と認められる額を報酬から減額する場合

不合理な返品をすること(第1項第3号)

特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく、給付を受領した後、その給付に係る物を引き取らせることが禁止されています。

責めに帰すべき事由のない例とは以下のような場合を指します。

  • 単に役務の成果物を購入した客から返却されたことを理由に、フリーランスに返品すること。
  • 直ちに発見できる瑕疵であったにもかかわらず、役務の成果物の検収に要する標準的な期間をはるかに経過した後になって、瑕疵があることを理由にフリーランスに返品すること。

検査の有無を問わず、事実上、特定業務委託事業者の支配下に置けば、受領に該当し、以降は「返品」等の問題となることにも注意が必要です。

相場に比べて不当に低い報酬を設定すること(1項4号)

特定受託事業者の給付の内容と同種または類似の内容の給付に対して通常支払われる対価に比べて、著しく低い報酬の額を不当に定めることが禁止されています。

このような買いたたきに該当するかについては、①対価の決定方法、②差別的であるかなどの対価の決定内容、③「通常支払われる対価」と実際に支払われる対価との乖離状況、④給付に必要な原材料等の価格動向等の要素を総合考慮して判断することになります。

企業が指定する物品の購入や役務利用の強制(第1項第5号)

新法は、特定受託事業者が給付の内容を均質にし、またはその改善を図るため必要がある場合、その他正当な理由がなく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制することを禁止しています。

また、企業が特定受託事業者との間で1ヶ月以上継続して業務委託契約を締結する場合には、上記禁止行為に加えて、以下の行為が禁止されます。

不当な経済上の利益の提供要請(第2項第1号)

企業が特定受託事業者に対して、正当な理由がないのに、協力金等の負担、役務の無償提供、その他経済上の利益の無償提供を要請する場合であって、当該特定受託事業者が、今後の取引に与える影響を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合等には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなるため、禁止されています。

具体例として、ガイドラインにおいては、契約で定められた役務の内容ではなく、さらに、発注内容と関連が無いにもかかわらず、フリーランスに対し自己の顧客に対する営業活動に参加するよう要請し、無償で参加させることや、決算対策のための協賛金を要請し、フリーランスにこれを負担させること等が想定されています。

参考:フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン

事業者の責めに帰せない業務内容の一方的な変更(第2項第2号)

新法は、特定受託事業者の給付内容が契約内容と適合していないなどの事情がないにもかかわらず、特定受託事業者の給付の内容を変更させ、または特定受託事業者の給付を受領した後、若しくは役務の提供を受けた後に、給付をやり直させることを禁止しています。

不当な給付内容の変更及び不当なやり直しには、特定受託事業者が作業にあたって負担する費用を負担せずに、一方的に発注を取り消すことも含まれています。

企業によるフリーランスの就業環境整備義務

企業によるフリーランスの就業環境整備義務

企業が、特定受託事業者との間で6ヶ月以上継続して契約を締結する場合、就業環境を整備する義務が課されることとなります。

育児育児介護等と業務の両立に対する配慮義務(第13条)

企業は、6ヶ月以上の業務委託について、特定受託事業者から申し出がなされた場合は、特定受託事業者が育児介護等と業務を両立できるように、必要な配慮をしなければならないと定めております。

特定業務委託事業者は、特定受託事業者からの申出の内容を把握した上で、配慮の内容を検討し、実施しなければならなず、検討の結果、配慮をやむを得ず実施できない場合は、特定受託事業者に対し、実施できない理由を説明する必要があり、注意が必要です。

中途解除等の事前予告・理由開示義務(第16条)

特定業務委託事業者は、6ヶ月以上の期間行う業務委託に係る契約を中途解約したり更新しない場合には、特定受託事業者に対し、少なくとも30日前までにその旨を予告しなければならないとされています。

また、特定受託事業者が中途解約や不更新の理由の開示を請求した場合には、特定業務委託事業者は、これらを開示する義務を負うこととなります。

フリーランス新法違反への対応

企業がフリーランス新法の規制に違反した場合、企業に対して官公庁からさまざまな処分がなされます。

違反行為の申し出がなされた場合、公正取引委員会や中小企業庁などが必要な調査(報告徴収・立入検査)を行い、申出の内容が事実であるかを確認します。ここで事実であると判断された場合は、助言・指導の他、勧告を行い、勧告に従わない場合には公表、命令を行います。

そしてさらに、命令違反や調査への非協力には50万円以下の罰金が科されます。法人にも同様の罰則が適用されます。

参考:公正取引委員会リーランス法特設サイト

まとめ:フリーランス新法への対応は弁護士に相談を

ここまで、フリーランス新法の規制内容や、契約で注意するポイントについて解説してきました。

フリーランス新法の施行により、フリーランスへの保護が手厚くなった一方、企業には、適切な契約書の作成や、企業内部の制度設計が求められており、違反した場合は罰金や公表などの厳しい制裁が科されることとなります。

企業評価が企業価値に直結する今日、違反に伴う公表などによるレピュテーションリスクを回避するためには、弁護士に依頼し、専門的な助言を受けることをおすすめします。

当事務所による対策のご案内

モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に高い専門性を有する法律事務所です。フリーランス新法を遵守するにあたっては、ときには契約書の作成が必要になることもあります。当事務所では、東証プライム上場企業からベンチャー企業まで、様々な案件に対する契約書の作成・レビューを行っております。もし契約書についてお困りであれば、下記記事をご参照ください。

モノリス法律事務所の取扱分野:契約書作成・レビュー等

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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