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風評被害対策

みんなのウェディングの口コミの削除方法とは

風評被害対策

みんなのウェディングの口コミの削除方法とは

みんなのウェディングとは、全国の結婚式場を検索して、式場の写真を確認したり、ブライダルフェアを予約したりすることができるサイトです。みんなのウェディングには、結婚式場の口コミも投稿することができるのですが、その口コミの中には、例えば「スタッフAに失礼なことを言われて、気分が悪かった」「望んでいないサービスを追加されて、追加料金を取られた」というようなネガティブな口コミが投稿されてしまう場合がありえます。そのような場合には、Googleなどの検索エンジンやみんなのウェディング内で結婚式場の検索を行ったユーザーが、ネガティブな口コミを見てしまう可能性があります。
みんなのウェディングにネガティブな口コミが投稿されてしまっている場合、このような口コミを削除するなどの対応はできるのでしょうか。また、どのような場合に弁護士へ相談した方がよいのでしょうか。

みんなのウェディングとは

みんなのウェディングでは、エリアやキーワードで結婚式場を探したり、ブライダルフェアを予約したりすることができます。また、結婚式場の口コミを投稿したり、口コミを確認したりすることもできます。みんなのウェディングの口コミには、新郎新婦の体験に基づく「本番」「下見」の口コミ、招待されたゲストの体験に基づく「招待」の口コミがあります。また、式場に申込をした人や、申込をしたもののキャンセルした人も申込口コミを書くことができます。みんなのウェディングに結婚式場のネガティブな口コミが投稿されてしまうと、Googleなどの検索エンジンやみんなのウェディングで結婚式場を探しているユーザーがそれらの口コミを見て、その式場での挙式を避けてしまうかもしれないというリスクがあります。

みんなのウェディングに投稿されるネガティブな口コミとは

みんなのウェディングで投稿されるネガティブな口コミとは?

みんなのウェディングで結婚式場を検索すると、結婚式場のコストパフォーマンス、スタッフや料理の満足度などについての口コミを見ることができます。それらの口コミの中には、誹謗中傷などのネガティブな口コミが載せられている場合もあります。みんなのウェディングに投稿されるネガティブな口コミには、どのようなものが考えられるのでしょうか。以下に、ネガティブな口コミの例を挙げます。

「スタッフAに失礼なことを言われて、気分が悪かった」という口コミ

招待されたゲストにより、「スタッフAに失礼なことを言われて、気分が悪かった」といった口コミが投稿された場合です。もちろん、いきなりゲストに罵声を浴びせるといったスタッフがいた場合は、口コミに投稿されても仕方がないのかもしれませんが、ゲストとスタッフの間にコミュニケーションのすれ違いがあり、誤解に基づいてそのような口コミが投稿されてしまう場合もありえます。このようなネガティブな口コミは、当該結婚式場のブライダルフェアや挙式の予約件数が減ってしまうなどの悪影響を及ぼす可能性があります。

「望んでいないサービスを追加されて、追加料金を取られた」という口コミ

式を挙げた花嫁により、「望んでいないサービスを追加されて、追加料金を取られた」という口コミが投稿されたような場合です。このような口コミも、真実であれば、式場を探しているユーザーにとって有益な情報であるといえます。ただ、投稿者の勘違いなどにより、もともとそのサービスにはその料金がかかってしまうのにもかかわらず、投稿者がそのように認識しておらず、不当な追加料金を取られたと認識しているという可能性もあります。こうしたケースで、「望んでいないサービスを追加されて、追加料金を取られた」と投稿されてしまうと、当該結婚式場は、その口コミにより挙式者数の減少などの損害を被る可能性があります。

その他、根も葉もない誹謗中傷投稿や風評被害投稿など

みんなのウェディングには、結婚式場の雰囲気や満足度の範囲を超えて、当該結婚式場やそのスタッフに対する誹謗中傷口コミや風評被害口コミの投稿が行われる場合もありえます。こうした口コミは、5ちゃんねるなどの匿名掲示板の誹謗中傷書き込みや風評被害書き込みと同じように削除されるべきであると考えられます。5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)の書き込みの削除依頼の方法については、下記記事にて詳細に解説しています。

みんなのウェディング投稿ガイドライン違反で削除請求する方法

みんなのウェディング投稿ガイドラインに違反していると思われる投稿がある場合には、サポートデスクへのガイドライン不正投稿通報フォームから通報することができます。以下の通報フォームより、ガイドライン違反理由やガイドライン違反個所を記載して、サポートデスクへ送信できます。サポートデスクで確認の上、ガイドライン違反であると判断された場合は口コミが削除されるとのことです。

みんなのウェディング不正投稿通報フォームより

みんなのウェディング投稿ガイドライン(国内挙式の場合)によれば、ガイドラインに違反する口コミについては、みんなのウェディング側の判断により修正をお願いする場合や削除する場合があるとのことです。(海外口コミ等、国内挙式に関する口コミ以外のガイドラインは、本記事では割愛します。)
みんなのウェディング投稿ガイドライン(国内挙式の場合)のNG投稿例は、以下の通りです。

<みんなのウェディング投稿ガイドラインNG投稿例(抜粋)>
・真実でないもの
・真否の確認が困難なもの
・誹謗、中傷
・他の投稿者や他の利用者に対する批判
・結婚式場等に対する根拠のない断定的な批判
(略)
なお、結婚式場等のスタッフを特定しての批判は、個人の感想としてであっても禁止します。
・うわさ、推測など投稿者が体験または確認していない情報
・具体的な事実がまったく含まれていないもの
・衛生上の問題に関するもの
・結婚式場等やスタッフ等へのクレーム、トラブルまたは事故に関する内容を含むもの
・やらせ投稿
・結婚式場等の関係者などが他人になりすまして行うもの
・犯罪などの違法行為を誘発または助長するおそれのあるもの
・プライバシー、肖像権、著作権、商標権など他人の権利を侵害するおそれのあるもの
・わいせつな表現またはヌード画像を含むもの
・広告、宣伝など営利を目的とするものまたは他のウェブサイトやサービスへの誘導を目的とするもの(当社が特に認めたものを除きます)
・コンピュータウィルスなどの有害なプログラム、スクリプト等を含むものまたはそれを含むウェブサイトへの誘導を含むもの
・投稿対象として設定されているテーマと関係がない、またはそぐわないもの
・特定の企業・サービス名を含むもの(ただし、共済組合・互助会等は左記の「特定の企業・サービス」には該当しません。)

みんなのウェディング投稿ガイドライン(国内挙式の場合)URL:ttps://www.mwed.jp/guide

このガイドラインによれば、上記の例の「スタッフAに失礼なことを言われて、気分が悪かった」といった投稿は、「結婚式場等に対する根拠のない断定的な批判」であり、スタッフを特定しての批判であるとして削除請求ができるものと思われます。

違法を理由として削除請求する場合の例

投稿ガイドラインの「誹謗、中傷」については、名誉毀損(名誉権の侵害)を検討する必要があります。名誉毀損とは、どのような場合に成立するのでしょうか。名誉毀損は、

  • 公然と
  • 事実を摘示し
  • 人の名誉を毀損する

という要件を満たしたときに成立します。上記のように、「望んでいないサービスを追加されて、追加料金を取られた」という口コミを投稿されてしまった場合であれば、「望んでいないサービスを追加されて、追加料金を取られた」といった書き方は、具体的な意味内容であり、顧客の望まないサービスを追加して、勝手に追加料金を請求する行為は法律上一定の規制を受けるものであり、そうした行為を行っている結婚式場だと思われることは当該式場にとって不利益であるところ当該式場は顧客の同意を得ずに、追加料金を請求するようなことは行っていないという主張をすることになります。ただし、たとえ名誉毀損の要件を満たしたとしても、以下の条件を満たしている場合は、名誉毀損は成立しません。

  • 公共性がある
  • 公益性がある真実である
  • 又は真実相当性が認められる

上記の例に限らず、その他の誹謗中傷口コミや風評被害口コミも同様に、名誉毀損に該当するかどうかについて検討を加える必要があります。ただ、こういった主張や法的な議論に基づく削除交渉は、法律に詳しくない場合は困難かもしれません。豊富なノウハウを持つ弁護士へ相談することにより、円滑に削除できるケースもあります。名誉毀損の成立要件については、下記記事にて詳細に解説しています。

仮処分による削除

誹謗中傷口コミや風評被害口コミでお悩みの場合は、専門の弁護士にご相談を。

ガイドライン不正投稿通報フォームから通報しても口コミが削除されなかった場合は、裁判所を通じて削除を請求することになります。みんなのウェディングの口コミは、訴訟手続によらずとも、仮処分という手続によって削除することができます。訴訟は、早くても3-12ヶ月程度かかることが多く、場合によっては1年以上かかってしまうこともあります。一方、仮処分は、風評被害に豊富な知識を持つ弁護士へ相談すれば、依頼から削除まで2-3ヶ月ほどでできる可能性が高いです。仮処分の流れは、以下の通りです。

  1. 仮処分の申立て
  2. 審尋(口頭弁論のような手続)
  3. 担保金の納付
  4. 仮処分命令の発令
  5. 執行

仮処分の場合、法的な主張に加え、その主張を立証するための証拠も必要です。例えば、上記の「望んでいないサービスを追加されて、追加料金を取られた」といったケースであれば、  

  • 当該顧客の要望聞き取り書面や担当者のメモ
  • 当該顧客との契約書・請求書
  • 顧客との契約書締結に関するマニュアル

などを証拠として提出し、「当該式場は、顧客の要望に合わせて式のプランを提案しており、顧客の望まないサービスを無理に提供して追加料金を請求するといった行為は行っていない」といった主張を行います。ただ、こうした主張やその立証は、弁護士へ依頼せずに単独で行うのはなかなか難しいものと思われます。削除仮処分については、下記記事にて詳細に解説しています。

仮処分による投稿者の特定

根も葉もない誹謗中傷口コミや風評被害口コミが、長期間にわたり多数投稿されている場合は、弁護士に依頼して、発信者情報開示請求を行うことができます。発信者情報開示請求とは、プロバイダ責任制限法第4条1項に基づき規定されている手続です。この手続は、誹謗中傷口コミや風評被害口コミの投稿者のIPアドレス、氏名、住所などの情報の開示を請求するものです。みんなのウェディングには、上述の通り誹謗中傷口コミを防止するためのガイドラインがありますが、ある結婚式場に何らかの恨みを持つ人物が根拠のないデマや誹謗中傷口コミを投稿しているケースもないとは言い切れません。そのような場合には、投稿者のIPアドレスなどがわかれば、投稿者を特定できることがあります。発信者特定の手続は、以下の通りです。

  1. コンテンツ・サービス・プロバイダへ情報開示請求
  2. 発信者情報開示の仮処分申請
  3. 経由プロバイダを特定
  4. 経由プロバイダへ発信者情報消去禁止の仮処分申請
  5. 発信者情報開示請求の訴訟
  6. 裁判所の判決に基づき、発信者を特定

上記の手続を経て、投稿者が判明した場合は、投稿者に対して、投稿者の特定に要した弁護士費用や慰謝料を損害賠償請求することができます。発信者情報開示請求については、下記記事にて詳細に解説しています。

まとめ

みんなのウェディングは、ネット上で結婚式場を検索でき、ブライダルフェアなどの予約もできる便利なサイトですが、誤解や悪意などに基づく誹謗中傷口コミや風評被害口コミが全くないとは言いきれません。そのような悪質な投稿に対しては、ガイドライン不正投稿通報フォームによる通報、裁判所を通しての削除請求や投稿者特定手続をした方がよいケースもあります。名誉毀損などの法的な主張は、弁護士へ依頼することによりスムーズに進むケースも多いです。誹謗中傷口コミや風評被害口コミでお悩みの場合は、豊富な知識を持つ弁護士に相談することが大切であると言えるでしょう。

みんなのウェディング 以外のウェディング関連口コミサイトの削除方法については下記からご覧いただけます。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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