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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

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リスティング広告における商標権侵害と削除請求の可否

リスティング広告における商標権侵害と削除請求の可否

広告を掲載するキーワードを選び、サービスや商品に対する購入意欲の高いユーザーをピンポイントで集客することができることから、インターネット上の広告の定番ともなったリスティング広告。自社の社名やサービス、商品を商標登録している場合、その商標を自ら用いてリスティング広告を出稿するのが、一般的です。例えば、A社がBという風評被害監視サービスを提供していて、Aという社名やBというサービス名について商標登録を行っている場合に、「風評被害監視ならA社!」「風評被害監視ならB!」といった広告を出稿する、という形です。

しかしリスティング広告には、これらとは異質な文言の広告が出稿されてしまうケースもあります。例えば、A社と無関係なC社が、「風評被害監視ならA社よりC社!」「C社の風評監視サービスはBより安い!」といった広告を出稿する、という手法です。A社という社名やBというサービスが有名であれば、そうした名称で検索するユーザーも多いはず。そうしたユーザーをC社に取り込もうという意図の広告です。

上場企業などの場合、自社のサービスや商品について検索エンジンで検索した場合、商標登録されている自社のブランドネーム(社名・商品名・サービス名など)を広告に用いた他社広告が表示されたというケースもあるのではないでしょうか。

そのような場合の対処法について、ご紹介していきます。

リスティング広告とは

リスティング広告とは、検索結果に連動して表示される広告を指します。ユーザーが該当のキーワードについて検索しているとき、すなわち、そのキーワードに対する関心が高いときに広告が表示されるため、高い効果を発揮する広告といえます。リスティング広告の代表としては、Google広告(旧Google AdWords)やYahoo!広告が挙げられます。

リスティング広告は、ユーザーがどのようなキーワードで検索エンジンでの検索を行ったときに、どのような広告文を表示させるか、という設定を行って出稿されます。例えば、「誹謗中傷」という「キーワード」で検索を行ったときに、「風評被害対策ならA社!」という広告文を出したい、というような設定です。

リスティング広告における商標トラブル

リスティング広告における商標トラブルとしては以下の2つが考えられます。

商標が「キーワード」として使われている

他社が、商標登録されているキーワードで入札・出稿を行ったために、そのキーワードで検索をした際、検索結果として他社の広告が表示されてしまうケースです。自社の社名や商品名で検索したにもかかわらず、自社の広告よりも上位に他社の広告が表示されてしまうこともあります。

商標が「広告文」で使われている

商標登録済みの自社の社名や商品名などが、広告文の中で表示されているケースです。例えば、A社が商標登録しているBという商品名を使い、競合他社であるC社が「C社の風評監視サービスはBより安い!」などとした広告本文を出稿する場合です。

これは、A社が商標権を有する「B」という文字列を、A社に許諾を得ることなくC社が用いていることになるため、A社は法的に違法だと主張できる可能性があります。 この場合には、Google広告(旧Google AdWords)であればGoogleに、Yahoo!広告であればLINEヤフー株式会社に対して、商標権侵害の申し立てを行うことで、他社による広告内での商標登録キーワードの使用を制限できます。

ただし注意しなければいけないのは、商標権者が請求できるのは、あくまで他人による商標的使用の禁止のみです。ある言葉について商標権を取得していた場合でも、その言葉を使うこと全般を禁止できる訳ではなく、禁止できる対象は、あくまで一定の態様の使用(「商標的使用」と呼ばれます。)のみです。

この判断は専門性を要するため、知的財産権の専門家に相談することをおすすめします。

商標権侵害の申し立ての方法

Google広告(旧Google AdWords)の場合

Google広告(旧Google AdWords)に対して商標権侵害を申し立てる場合には、Google 上のコンテンツを報告から申請を行います。

引用元:Google 広告ポリシー ヘルプ|Google 上のコンテンツを報告

1. サービスの選択

Google検索やYouTubeなどのGoogleサービスから該当するものにチェックをつけます。

2. 広告の種類の選択

「検索広告」「ショッピング広告」「その他の広告」の中から選択します。

3. 報告の理由

「コンテンツを報告するポリシー上の(法律外の)理由」と「コンテンツを報告する法律上の理由」のどちらかを選択します。次に「知的財産権」「裁判所命令」「その他」のうち、該当する項目にチェックを入れます。

4. 侵害内容の特定

権利の種類として「商標」(一番下のチェック)を選択します。

Yahoo!広告の場合

Yahoo!広告に対して商標権侵害を申し立てる場合には、Webサイトのフォームから行います。

引用元:Yahoo!広告 商標権者による商標の使用制限の申請

1.必要書類の準備

次の電子ファイルをあらかじめ用意しておきます。

・申請者の名刺:電子ファイル化(JPG/PDFなど)したもの

・商標登録証(または商標登録原簿):電子ファイル化(JPG/PDFなど)したもの

2.申請者情報の入力

氏名や会社名、連絡先メールアドレス、商標権者、使用を制限する商標の情報を入力します。

複数の商標がある場合は、項目を追加して入力可能(5件まで)です。

3.使用制限の対象とする広告主

以下のどちらかを選択します。

・特定の広告主を制限

・すべての広告主を制限

4.必要書類のアップロード

1で用意した以下の電子ファイルを添付します。

・申請者の名刺

・商標登録証(または商標登録原簿)

5.同意・送信

内容に間違いがないか確認し、誓約事項に同意して送信します。

商標権を侵害する広告を見つけたら

このように、商標登録した社名やサービス名、商品名といった自社ブランドが他社のリスティング広告で使用されている場合には、その使用を制限できます。

しかし、Google広告(旧Google AdWords)にしてもYahoo!広告にしても、商標権者からの申し立てがあれば調査・制限は行うものの、基本的には商標権者と広告主の間で直接解決してほしいというスタンスです。当該使用がなぜ違法と言えるのか、法的に精緻な主張を行わないと対応して貰えないケースもあります

また、商標キーワードとしての利用自体は、商標法上もGoogle広告やYahoo!広告のガイドライン上も原則として制限対象外とされています。

そのため、検索キーワードとして自社商標が設定されている場合に広告表示を止めさせたいときは、広告主に対してキーワード除外の依頼をする必要があります。

ただし、このような依頼に応じる法的義務は相手方にはなく、対応するかどうかはあくまで任意である点には注意が必要です。

商標権が侵害されているという主張が法的に妥当なものであるのかという点も含めて、まずは弁護士への相談が望ましいでしょう。商標権侵害は、罰則も定められている違法行為です。自社の側に正当性があるのであれば、商標使用を停止させるべく、弁護士を代理人として交渉するなどの対応をおすすめします。

まとめ:リスティング広告での商標侵害には早期対応と専門家への相談が重要

自社の社名やサービス名が他社の広告に無断利用されている場合、放置すればブランド毀損や顧客流出を招くおそれがあります。プラットフォームへの申し立てには専門的な法的判断が求められるため、侵害の有無を確認し、最適な対処法を慎重に検討しなければなりません。

大切なブランドを守り、適正な市場競争を維持するために、専門家の知見を活用しながら迅速かつ適切な対策を講じましょう。

当事務所による対策のご案内

モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に高い専門性を有する法律事務所として、こうした「リスティング汚染」とでも言うべき問題への対策を行うソリューション提供を行っております。下記記事にて詳細を記載しております。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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