「歌ってみた」のYouTube投稿が著作権侵害になるケースを解説
YouTubeやニコニコ動画などの動画サイトでは、「歌ってみた」という人気のジャンルがあります。
「歌ってみた」とは、J-POPやボカロ等、他人の人気曲を「歌い手」と呼ばれる人々、または素人が歌い、動画を投稿するというジャンルです。なかにはアイドル並みに人気がある歌い手も存在し、「歌ってみた」動画の再生回数は成長傾向にあります。
このように、近年「歌ってみた」動画は注目を浴びていますが、人気曲が使用されることに法的問題は生じないのでしょうか。
本記事では、「歌ってみた」動画投稿で知っておきたい法的リスクについて説明します。
この記事の目次
「歌ってみた」に関連する法律とは
「歌ってみた」動画の投稿に際し留意すべき権利として、著作権・著作隣接権の二つがあります。
著作権
著作権とは、著作物を保護するための権利です。著作物とは、著作権法上以下のように定義されています。
(定義)
第2条1項1号 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
この定義から、著作物として認められるためには、以下の4つの要件が求められます。
- 思想または感情を
- 創作的に
- 表現したものであって
- 文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの
著作権は、著作物が創作されると自動的に発生します。特許権や商標権などとは異なり、権利の発生のために出願などの手続きを何ら必要としない点に特徴があります。
著作隣接権
著作隣接権とは、実演家やレコード製作者などに認められる権利です。
楽曲や歌詞がどんなに素晴らしいものであっても、伝える者がいなければ他者には伝わりません。そこで、著作権法では、伝達行為を奨励するために、実演家やレコード製作者に著作隣接権を認めています。
ここでいう実演家とは、歌手や演奏家など、著作物を実演する者を指します。また、レコード製作者とは、実演家の生の演奏から最初に原盤(マスターレコード)を作成した者を指します。著作隣接権は、これらの者により歌唱や原盤の作成などが行われた時点で、自動的に発生します。
そのため、「歌ってみた」動画を投稿する際には、楽曲や歌詞の著作権だけでなく、実演家であるアーティストやレコード製作者の著作隣接権にも注意する必要があります。
著作権管理団体とは
世の中には、数えきれないほどの音楽ジャンルや、楽曲、歌詞が存在します。
これらの作品の使用許諾を得る場合、著作権管理団体(著作権料徴収団体)に交渉することになります。
この著作権管理団体とは、著作権権利者を代行し、著作物の使用を希望する者から、著作権使用料を徴収する団体のことをいいます。著作権管理団体から音楽の著作物の使用許諾を受ければ、著作権者から個別に許諾を得ることなく音楽を使用することができます。
著作権管理団体の例
以下のような団体が代表的です。
- 日本音楽著作権協会(JASRAC)
- 日本美術著作権機構-美術著作権協会
- NexTone
動画サイトが包括契約を結んでいる団体
「歌ってみた」が投稿された動画共有サイトでは、著作権管理団体との包括的な利用許諾契約を締結していることが多いです。そして、このような包括契約が締結されていれば、投稿者は個別に著作権者や著作権管理団体から許諾を得なくても、「歌ってみた」動画を投稿することができます。
YouTubeやニコニコ動画は、JASRACとNexToneと包括契約を締結しています。その他のサイトを利用する場合も、 包括契約を結んでいる著作権管理団体を確認するようにしましょう。
ただし、著作権管理団体は「著作権」のみ管理しており、実演家やレコード製作者の著作隣接権は管理していません。そのため、後述のとおり、包括契約があるとしても、なお著作隣接権に注意する必要があります。
「歌ってみた」が著作権・著作隣接権侵害となるケース
「歌ってみた」という動画コンテンツは、どのような場合に著作権侵害となるのでしょうか。
著作権者の許諾がなく、著作権管理団体が管理していない楽曲の使用
著作権管理団体が管理していない楽曲の場合、著作権を有する著作者から使用許諾を得ていなければ、著作権侵害となります。
具体的には、歌唱の様子をビデオカメラなどで撮影する行為は複製権、撮影した動画をYouTube等にアップロードする行為は公衆送信権を侵害します。
CDや有料の音楽配信サービスからの楽曲
著作権者や著作権管理団体から使用許諾を得ていれば、基本的には著作権侵害とはなりません。
しかし、CDや音楽配信サービス等の音源を、実演家やレコード製作者の許可なく動画に使うことは、著作者隣接権侵害となります。
具体的には、音源を用いて歌唱の様子を撮影する行為は実演家の録音権、レコード製作者の複製権を侵害します。また、撮影した動画をアップロードする行為は実演家とレコード製作者の送信可能化権を侵害します。
カラオケで撮影した楽曲
カラオケで歌唱している様子を撮影した動画をYouTube等に投稿しても、著作権者や著作者管理団体から使用許諾を得ていれば、基本的には著作権侵害とはなりません。
しかし、カラオケで流れているDAM音源等は、カラオケ音源の製作者がレコード製作者として著作隣接権を有します。そのため、カラオケで撮影した動画にカラオケ音源が入ってしまっていれば、レコード製作者の複製権や送信可能化権といった著作隣接権を侵害することになります。
「歌ってみた」を著作権法に抵触することなく投稿する方法
著作権法に抵触することなく「歌ってみた」動画を制作するためには、どのような方法があるのでしょうか。
まず、YouTubeやニコニコ動画に投稿する場合、包括契約を締結しているJASRACやNexToneが管理している楽曲や歌詞であれば、原則として、個別に使用許諾を得ることなく「歌ってみた」動画を投稿しても、著作権を侵害しません。
管理する楽曲であるかは、以下の「JASRAC作品データベース検索サービス」や「NexTone作品検索データベース」で検索することができます。
なお、著作権管理団体に管理されている楽曲であっても、管理している著作権の種類や著作物の利用形態が限定されている場合があるため、注意が必要です。
しかし、著作権管理団体により管理されているのは「著作権」のみです。そのため、CD等の音源などを勝手に使用することは、著作隣接権を侵害してしまいます。
そのため、「歌ってみた」で音源を使用したいのであれば、実演家やレコード製作者の許諾を別に得る必要があります。なお、アーティストなどは通常、レコード製作者との専属実演家契約により、実演家の著作隣接権を譲渡していることが一般的です。そのため、通常はレコード製作者から許諾を得れば足ります。
また、音源の使用許諾を得る交渉が難しい場合は、オフボーカル音源や、利用許諾がされている二次創作オフボーカル音源を探したり、自ら音源を作成したりする方法があります。
著作権管理団体管理外の楽曲を使用する方法
著作権管理団体が管理していない楽曲を使用したい場合は、個別に著作権者から許諾を得れば使用可能です。
楽曲によっては、著作権者が「歌ってみた」動画用の音源をHPで公開している場合もあるため、事前にインターネットなどで調べてみることをおすすめします。
「歌ってみた」の編曲や替歌の法的リスク
編曲や替歌を行った場合、元の楽曲の原形を失うことなく何かしらのアレンジを加えることが通常でしょう。その際、著作権の一つである編曲権や翻案権の侵害となる可能性があります。
もっとも、JASRACでは著作権者から編曲権や翻案権の譲渡を受けていません。そのため、YouTube等がJASRAC等と包括契約を締結していたとしても、勝手に編曲や替歌をすれば著作権侵害となってしまいます。そのため、著作権者から編曲や替歌について個別に許諾を得ておく必要があります。
また、編曲や替歌を行った場合、著作権や著作隣接権とは別に、著作者の人格的利益を保護する著作者人格権にも注意が必要です。
編曲や替歌により曲の雰囲気がガラッと変わってしまい、作曲家や作詞家が不満を持つことはよくあります。このような場合、作曲家や作詞家は、著作者人格権の一つである同一性保持権の侵害を主張する可能性があります。そのため、著作者から編曲や替歌について許諾を得ておくことが大切です。
まとめ:「歌ってみた」は著作権侵害に注意しよう
「歌ってみた」動画の投稿を考えている方は、著作権・著作隣接権・著作者人格権の法律関係をしっかりと理解する必要があります。
著作権者等の許諾を得ない投稿は、不法行為として訴訟に発展するおそれがあり、十分注意をする必要があります。
何か分からないことがあれば、「歌ってみた」動画を投稿する前に、知的財産権に詳しい弁護士に相談しましょう。
この記事の内容を動画で知りたい方は、弊所YouTubeチャンネルの動画をご覧ください。
カテゴリー: YouTuber・VTuber法務
タグ: YouTuber:動画作成