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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

IT・ベンチャーの企業法務

特許・商標・著作権などの知的財産権侵害リスクとその対策とは

特許・商標・著作権などの知的財産権侵害リスクとその対策とは

知的財産権侵害のリスクは、全ての事業主にとって重要な問題です。これらを回避・軽減するためには、知的財産権と知的財産権侵害リスクの概要を正しく理解しておくことが必要となります。

知的財産権とは

知的財産基本法は、第2条において、知的財産と知的財産権を定義しています。

知的財産基本法
第2条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。

知的財産の最大の特徴のひとつは、「もの」とは異なり財産的価値を有する情報であることですが、情報は容易に模倣され、しかも利用されることにより消費されることがないため、多数の人が同時に、何度でも利用することができます。だから、知的財産権制度は、創作者の権利を保護するために、情報を利用する自由を制限する制度ということができます。

知的財産権の種類

知的財産権は、大きく「知的創造物についての権利」と、「営業上の標識についての権利」に大別されます。

知的財産権は、特許権・実用新案権・意匠権・著作権などの創作意欲の促進を目的とした「知的創造物についての権利」と、商標権や商号などの使用者の信用維持を目的とした「営業上の標識についての権利」に大別されます。

また、特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び育成者権は、客観的内容を同じくするものに対して排他的に支配できる「絶対的独占権」といわれています。一方、著作権、回路配置利用権、商号及び不正競争法上の利益は、他人が独自に創作したものには及ばない「相対的独占権」といわれています。

知的創造物についての権利

知的財産権のうちの知的創造物についての権利には、以下のものがあります。発展を促すために権利を保護することが目的なので、それを守り続けることが新たな研究開発の妨げになってしまっては本末転倒となるので、それぞれ一定期間に限り、独占的に使用(実施)する権利として、保護期間が定められています。

  • 特許権(特許法):「発明」を保護→出願から20年(一部25年)
  • 実用新案権(実用新案法):物品の形状等の考案を保護→出願から10年
  • 意匠権(意匠法):物品のデザインを保護→登録から20年
  • 著作権(著作権法):精神的作品を保護→死後70年(法人は公表後70年、映画は公表後70年)
  • 回路配置利用権(半導体集積回路の回路配置に関する法律):半導体集積回路の回路配置の利用を保護→登録から10年
  • 育成者権(種苗法):植物の新品種を保護→登録から25年(樹木は30年)
  • 営業秘密(不正競争防止法):ノウハウや顧客リストの盗用など不正競争行為を規制

営業上の標識についての権利

知的財産権のうちの営業上の標識についての権利には、以下のものがあります。やはり、一定期間に限り、独占的に使用(実施)する権利として、保護期間が定められています。ただし、商標権に関してはブランドイメージ、企業や団体等の顔そのものといえるので、権利者が変わるというわけにもいきません。そこで、更新手続きを行うことで永続的に保持することができるという例外が認められています。

  • 商標権(商標法):商品・サービスに使用するマークを保護→登録から10年(更新あり)
  • 商号(商法):商号を保護
  • 商品等表示(不正競争防止法)

知的財産権の侵害

「自分(自社)には関係ない」と思っている人も多いかもしれませんが、事業活動等を行う過程で他者(他社)の知的財産権を知らないうちに侵害してしまうというのは、誰にでもあり得る深刻な事態です。例えば、ある技術を開発して商品を製造し、それをウェブ上で販売する場合には、

  • 技術開発では、特許権、実用新案権
  • 商品形態では、意匠権
  • 商品名称では、商標権
  • 商品販売サイト上の画像素材などでは、著作権

のどれかを侵害しているかもしれません。ペナルティがあるので、「知らず知らず」のうちに行ってしまうかもしれない知的財産権侵害というリスクについて理解し、対策をたてておくことが重要となります。

知的財産権侵害のペナルティ

知的財産権を侵害した場合のペナルティについて解説していきます。

他者(他社)の知的財産権を侵害してしまうと、ペナルティを受けることになってしまいます。

3種類のペナルティ

知的財産権の侵害には、大きく分けて3種類のペナルティがあります。

損害賠償

基本的な考え方は「ライセンス料相当額を権利者に支払う」というものです。

差止

  1. 商品が知的財産権を侵害している場合→商品製造や販売等の停止
  2. 販売用サイトが知的財産権を侵害している場合→当該サイトの公開の停止

があり得ます。
1.の場合には商品の廃棄などが必要になり、2.の場合にはサイトを作り直すまで販路を失うことになってしまいます。

刑事責任

裁判で刑事責任を問われることになります。損害賠償だけでも重大な損害となりますが、差止や刑事責任は、企業にとっては致命的な事態となりかねません。

差止は「故意」や「過失」なしでも科せられる

一般論としては、「故意」や「過失」の場合に限って「ペナルティ」を科せられるというのが法律の原則です。しかし知的財産権侵害の場合には、この原則と異なる部分があります。

  1. 損害賠償:故意又は過失がある場合のみ
  2. 差止:故意及び過失がない場合にも販売等を禁止される
  3. 刑事責任:故意がある場合のみ

故意や過失がなく、「知らず知らずのうち」に行っていたとしても、差止を受け、販売等を禁止される可能性があるのです。これが、知的財産権侵害リスクの最大の特徴であり、最も警戒すべき点となります。

知的財産権侵害リスクを回避する方法

では、知的財産権の侵害リスクは、どうすれば回避できるのでしょうか。

知的財産権と登録

当サイトの別記事でも解説しましたが、著作権は無方式主義と言われ、登録等の手続を行わなくとも、著作をした時点で、何らの手続を要することなく当然に発生します。

一方、著作権以外の知的財産権は、権利発生のためには登録が必要です。特許権、実用新案権、意匠権、商標権の産業財産権は特許庁、回路配置利用権は経済産業省、育成者権は農林水産省が所管となります。

知的財産権侵害リスクと商標権

知的財産権侵害リスクと商標権の関連性とは?

知的財産権侵害リスクを、ビジネスの立ち上げ当初からチェックすべき商標権を例にとって考えてみます。

商標とは、商品やサービスにつける表章のことであり、他者(他社)のものと区別、識別するために使用するマーク、標識です。商品が溢れかえる現代社会において、消費者は商品を購入したりサービスを利用したりする際、このブランドの商品であれば信頼できる、きちんとした材質で丁寧に作られた商品である、この価格は妥当である、アフターサービス等も信頼できるというように、商標を選択肢のひとつとしています。

商標制度とは

現代社会では、企業自体のイメージを含めて、提供する商品やサービスが持つブランドイメージがたいそう重要となるのですが、そのブランドの顔としての役割を担う商標を保護しようというのが商標制度です。

代表的な商標は商品の名称ですが、商標権として保護される範囲には、文字、図形、記号、立体的形状やこれらを組み合わせたもの(結合商標)なども含まれます。たとえばアンパンマンや、ナイキのスウッシュマークやアップル社のリンゴの絵なども商標ですし、不二家のペコちゃんやケンタッキーフライドチキンのカーネルサンダースなどは、立体商標として登録されています。

さらに2015年4月からは、動作をともなう商標、ホログラムの商標、色彩のみで表された商標、音で認識される商標や位置商標についても、商標登録ができるようになりました。色彩のみでの商標にはセブンイレブンの「オレンジ・緑・赤」の色パターンなどが認められています。

登録によって発生する権利

商標権は、特許権・実用新案権・意匠権等と同じく、単に作るだけでは権利化されず、申請して登録を受ける必要があります。

登録することによって権利が発生するということは、知的財産権は基本的に「早い者勝ち」だということです。従って考えなければいけないことは、「間違いなく自分(自社)でそれを作ったのだけれど、すでに同じようなものを作っている他人や他社がいるのではないか」ということです。そこで、すでに同じようなものを作って権利化している人や会社がいないか探すことが必要になります。

有名企業が開発、販売している大ヒット商品の恩恵にあずかろうとして、類似したネーミングやパッケージ、あるいはまったく同じネーミングの商品が販売されることがありますが、企業努力の結晶である商品やサービスを象徴する「商標」を守るために商標権は存在します。知らず知らずのうちであったとしても、こうした行為が許されないのは当然です。

これは同時に、自分(自社)が商標権を得れば、競合する他者(他社)が自分と同じ、または類似する名称で商品やサービスをリリースすることを禁止できるという、強い権利を手にするということです。遅くとも自社製品やサービスが売れ始めた時、できればリリース時に商標権を取得しておきましょう。

商標権の効果

商標権は、申請を行って審査を受け、審査に通ることで発生しますが、商標権によって得られる効果は、

  • 日本全国の他の企業等に対して、
  • 自分と同一又は類似する分野(区分)での、
  • 自分と同一又は類似する名称(標章)の利用

を禁止することができる、というものです。このように、知的財産権は強力な力を与えてくれるものなのです。「商標権」と似たものに「商号登記」がありますが、「商号登記」は、自分と同一の市区町村内の企業等に対してしか効力を持ちません。例えば、ケーキ店として「モノリス」という商号を登記しても、隣の市で同じ名前のケーキ店が出店されることを禁止できません。商標権であれば、全国のケーキ店に対して「モノリス」」という名称の利用を禁止できるのです。

商品やサービスをリリースする際には、その名称と分野(区分)で商標権が既に取得されていないかをチェックし、可能な限り速やかに取得しましょう。商標権の登録情報は、「特許情報プラットフォーム 」で検索可能です。

商標がすでに登録されていた場合

調査の結果、すでに権利を持っている会社等が存在していることがわかった場合、そのままでは知的財産権の侵害になってしまいます。あきらめるか、相手と交渉してライセンス契約を結んでもらうか、どちらかを選ぶことになります。
そして、ライセンス契約を結ばざるを得ないならば、早い方が自社にとって有利です。

例えば、自社が既に商品開発や宣伝を行い、商品を店舗に並べた段階で、実はその商品名が他社の商標権を侵害していた、と判明した場合について考えてみましょう。この場合、そのままでは商品を回収して廃棄する必要があります。金銭的ダメージも大きいですし、評判がガタ落ちになるでしょう。たとえ割高になってしまうにせよ、どうにかライセンス契約を結んで欲しい、と考えざるを得ません。相手もそのことは分かっていますから、強気に高額のライセンス料を提示してくる可能性が高いでしょう。

まとめ

商標権を例にとって解説しましたが、知的財産権はいずれも強い武器になる一方で、侵害してしまった時には大きなリスクとなります。自社が侵害していたり、他社に侵害されている可能性があったら、なるべく早いうちに経験豊かな弁護士にご相談ください。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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