弁護士法人 モノリス法律事務所03-6262-3248平日10:00-18:00(年末年始を除く)

法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

IT・ベンチャーの企業法務

株式譲渡の注意点は?契約書に盛り込む条項を具体的に解説

ベンチャー企業のM&Aにおいてよく利用されるスキームとして株式譲渡があります。なぜよく利用されるのかといえば、株式譲渡はM&Aのためのスキームの中では比較的手続が簡便であるためです。

そこで、株式譲渡をこれから行おうとしている事業者に向けて、株式譲渡契約書を作成する際に気を付けるべき点について解説します。

株式譲渡契約とは

株式譲渡契約とはどのような仕組みであるか、基礎的な事項をまず説明します。

株式譲渡とは

M&Aにおける株式譲渡とは、売り手企業の株主が買い手企業に対して、保有する株式を譲渡することによる会社売却の方法です。ベンチャー企業の場合、売り手企業の株主は多くの場合に創業者です。

株式譲渡をすると、売り手企業の株主は会社の支配権(経営権)を失う代わりに株式譲渡の対価を取得することができます。

他方、買い手企業は株式譲渡によって売り手企業の支配権(経営権)を承継し、通常はそのまま子会社化することになります。

株式譲渡のメリットと手続きの流れに関しては、以下の記事でも詳細に解説しています。

株式譲渡の注意点

株式譲渡はメリットも多い手法ですが、留意しなければいけない点もあります。そこで、株式譲渡を行う場合の注意点について次に説明します。

売り手企業の役員の処遇

株式譲渡後に、売り手企業の創業社長や役員が会社に残るかどうかは、株式譲渡契約の内容次第です。

ただし、株式を譲渡するということは、新しい株主となった買い手企業の一存で取締役等の選解任ができるということです。

このため、買い手企業にとって必要でないと判断されれば解任される可能性はあることに留意する必要があります。

売り手企業の全株式が把握できているか

実際のM&Aの現場では株式譲渡が利用できずに、やむを得ず事業譲渡などの手法を選択することがあります

株式譲渡の利用ができない代表的なケースが、売り手企業の株式の所在がすべて把握できていないケースです。

このような事態は、もともとIPO(株式公開)を考えていたようなベンチャー企業であれば、あまり起こり得ないことです。しかし、創業から年数が経過している場合や、創業当初に経営者が付き合いの一環として親族や知人に株式を渡してしまっている場合には、誰が株式を保有しているのかわからなくなっていることがあります。

このように売り手企業の株式を誰が何株保有しているのかわからない場合、株式譲渡を行うことが難しくなります。

また、仮に株主をすべて把握できていたとしても、社外の人が株式を保有している場合には、その株主からも株式譲渡の承認を得る必要があります。VC(ベンチャーキャピタル)から出資を受けているようなケースもこれにあたります。もしすべての株主から株式譲渡の承認を得られなければ、株式譲渡を行うことは困難となります。

株式譲渡契約書のチェックポイント

株式譲渡契約書を締結する際にチェックしなければならない主要な条項について、契約書のひな形にしたがって解説しましょう。以下の条項例では、「甲」が売り手となる株主、「乙」が買い手企業です。また、株式会社の対象となる会社は「株式会社X」としています。

株式譲渡合意に関する条項

第○条(株式譲渡)
甲は、乙に対し、○年○月○日に、株式会社Xの発行済普通株式○株を譲渡し、乙はこれを譲り受ける。

株式譲渡契約の中核となるのが、株式譲渡に関する合意です。

株式譲渡の対象となる会社(条項例では「株式会社X」)を明記し、株式の種類と株式数などを定めます。なお、売り手となる株主が複数存在する場合には、すべての株主が株式譲渡契約の当事者となります。

譲渡対価に関する条項

第○条(譲渡対価)
乙が甲に対して支払う本件株式の対価は、金○○万円とする。

株式の譲渡合意と並んで、株式譲渡契約の中核をなす条項が譲渡対価に関するものです。ここでは、株式譲渡によって売り手の株主が買い手企業から取得する対価の金額を明記します。

なお、株式譲渡契約書によっては一株あたりの金額を記載することもあります。その場合でも支払うべき総額が一義的に定まるように条項に記載することがポイントです。

クロージングに関する条項

第○条(払込手続)
1. 甲に乙に対し、譲渡日において第○条に定める譲渡対価の支払いをうけることと引き換えに、本株式を引き渡し、本株式を乙名義とする名義書換請求を行う。
2. 乙は甲が別途指定する銀行口座宛に譲渡対価を振り込むことにより、前項の譲渡対価の支払いを行う。

株式譲渡契約締結後に一定の期間をおいて、実際の株式譲渡の手続が実行されることが一般的です。この株式譲渡契約に基づく実行手続を「クロージング」といいます

クロージングでは、買い手企業が売り手企業の株主に対して、株式譲渡契約で定められた譲渡の対価を支払います。また、この支払いと同時に、買い手は株式の譲渡を受けます。

株式の譲渡においては、売り手企業が株券発行会社であるかそうでないかによって必要な手続きが異なります

株券発行会社

株券を発行している株券発行会社において、第三者への対抗要件は株券の交付であり、売り手の会社に対する対抗要件は株主名簿の書換えです。

対抗要件というのは、株式譲渡を受けた事実を売り手企業や第三者に主張するために法律上必要とされている要件のことで、不動産取引における登記と類似した役割のものです。

クロージング条項においては株主名簿の書換えと株券の交付を定める必要があります。もっとも、株券発行会社であっても、株主から請求がない限り現実に株券を発行する必要がありません。

このため、株券発行会社には次の2パターンがあります。

  • すでに株券を発行している株券発行会社
  • まだ株券を発行していない株券発行会社

株券発行会社である場合、株券発行前の株式譲渡は売り手の会社に対して効力を生じません。そして、まだ実際に株券を発行していない株券発行会社は、株式譲渡前に株券を発行する必要があります

株券不発行会社

現状としては、古くからある会社でもない限り最近の企業はほとんど株券不発行会社です。なぜなら、平成18年5月1日に施行された会社法において、株式会社は株券を発行しないことが原則とされたためです。

株券不発行会社である場合には、株式譲渡の第三者及び売り手の会社に対する対抗要件は株主名簿の書換えです。したがって、上の条項例のようにクロージングにおいて株主名簿の書換え請求を行うことを定めれば足ります。

表明保証に関する条項

第○条(表明及び保証)
1. 甲は乙に対して、本契約締結日及び本譲渡日において、以下に記載の各事項が真実且つ正確であることを表明し、保証する。
(1)(以下略)
2. 甲又は乙は、前項において表明及び保証した事項に反する事実が判明し、これに起因して相手方に損害が生じた場合には、相手方に損害を賠償する。

表明保証とは、条項内に記載された事項について契約当事者が真実であることを表明し、保証するものです。

英語で、Representation and Warrantyと表記されるもので、もともとは英米法の概念です。

日本国内でも金融取引やM&Aなど企業間の重要な取引において用いられています

株式譲渡においては、株式譲渡契約の締結前に主に買い手企業が売り手企業について財務、法務、人事など多角的に企業価値を精査する「デューデリジェンス」(DD)と呼ばれる手続が行われます。

もっとも、時間的・費用的な制約からデューデリジェンスによって、売り手企業のすべてを調査することは不可能です。

一方で、買い手としては株式譲渡後に簿外債務などの存在が明らかになれば、大きな損失となります。

そこで、デューデリジェンスを補完するために、表明保証条項において売り手に一定の事項(簿外債務がないことなど)を表明させ、これを保証させるのです。

そして、株式譲渡後に表明保証した事項と相反する事実が判明した場合には、これによって相手方に生じた損害について賠償(補償)する旨の条項をあわせて入れます。

なお、条項例には掲載していませんが、買い手が売り手に一定の事項を表明保証するケースもあります。表明保証条項に関しては、以下の記事でも詳細に解説しています。

表明保証条項に定められる事項としては、次のようなものがあります。

ただし、買い手企業が特に懸念している点があれば、基本的にはどのような事項でも表明保証条項として定めることが可能です。

  • 株式譲渡のために法律や定款その他社内規程において必要とされる手続が行われていること
  • 株式譲渡に際して行政からの許認可や第三者からの承諾を要しないこと
  • 売り手企業の発行可能株式総数は普通株式○株であり、そのうち発行済株式の総数は○株であること
  • 発行済株式の全てが適法かつ有効に発行され全額払込み済みであること
  • 株式譲渡契約日において、売り手の株主は売り手企業に関する重要な情報及び買い手が請求した情報のうち売り手が認識し保有している情報をすべて開示したこと

譲渡承認に関する条項

第○条(譲渡承認等)
甲は、譲渡日までに、株式会社Xの取締役会の承認その他の株式譲渡に必要な機関決定を行い、また株式会社Xに行わせる。

株式公開(IPO)前の会社の株式の多くは、譲渡制限株式となっています。

譲渡制限株式とは、定款において、会社が発行する株式を第三者に譲渡するためには会社の承認を要すると定められている株式です。

譲渡制限株式を譲渡する場合には、売り手となる企業内で必要な機関決定を行う必要があります。必要な機関決定は次のとおりです。ただし、定款において異なる定めがある場合には定款が優先します。

  • 取締役会設置会社−取締役会における承認
  • 取締役会非設置会社−株主総会における承認

譲渡制限株式の場合には、必要な機関決定を欠くと会社に対して株式譲渡を受けたことを主張することができません。このため、クロージングまでに機関決定を完了させることが必要となります。

まとめ

株式譲渡を含むM&Aを行う場合には、会社法の知識が必須です。

また、株式譲渡は売り手にとっても買い手にとっても会社や事業の命運を左右する非常に重要な取引です。

このため、トラブルが起きないように、株式譲渡契約を締結する際には弁護士や税理士など外部の専門家に相談し、支援を依頼することが一般的です。

株式譲渡に限らず、M&Aを行う場合には、これに伴い発生する税金について事前に税理士に相談しておく必要があります。

会社法をはじめとする専門的な法律知識が必要となるため、法務面に関しては、企業法務を専門としている弁護士に相談するとよいでしょう

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

シェアする:

TOPへ戻る