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名誉毀損の「公然性」とは?伝播可能性や判例から解説

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名誉毀損における公然性と伝搬可能性

SNSや掲示板での誹謗中傷が後を絶ちません。軽い気持ちで書き込んだ言葉が、思わぬ形で相手に大きな傷跡を残す可能性も。そんな時、よく耳にするのが「名誉毀損」という言葉です。しかし、「名誉毀損」が具体的に何を指すのか、どこからが違法になるのか、疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

この記事では、特に「名誉毀損」における「公然性」に焦点を当て、具体的な事例や判例を交えながら、わかりやすく解説します。ネットでの誹謗中傷に巻き込まれた時、あるいは巻き込んでしまった時、この記事があなたにとっての指針となることを願っています。

「公然性」とは?

刑法においては、

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する

刑法第230条1項

と、名誉毀損の構成要件を規定しています。

刑法上の名誉毀損は公然性、つまり「不特定もしくは多数の人に対しての事実の摘示もしくは意見ないし論評の表明」が構成要件となっていて、公然性がなければ名誉毀損は成立しませんただし、特定少数人への伝達であっても、そこから不特定又は多数の人への伝播可能性があれば、公然性が認められます

名誉毀損における名誉は外部的名誉であると考えるのが判例です。外部的名誉とは、被害者の名誉感情ではなく、人が社会から与えられる評価のことを指します。そのため、名誉毀損といえるためには、社会的評価を低下させる危険性があることが要求されます。上記のように公然性が必要なのは、このような趣旨によるものです。

では、民事においてはこの公然性と名誉毀損の関係はどうなっているのでしょうか。

民事上の名誉毀損と公然性

民事上の不法行為としての名誉毀損については、公然性を要件とする明文規定はありません。

ただし、現在の実務においては、公然性が必要とされています

民法上の名誉毀損は、基本的に民法第709条が根拠となります。民法第709条の要件は➀権利または法律上保護された利益の侵害②違法性③故意または過失➃損害⑤因果関係とされているところ、公然性は➀との関係で問題になります。

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法第709条

民事上の名誉毀損を主張するときは、「名誉権」が侵害されているとして権利の侵害を主張します。そしてこの名誉権の侵害は刑事の名誉毀損と同様に外部的名誉を侵害した場合に認められます。このため、名誉権侵害があったといえるためには、社会記評価の低下が低下する必要があり、公然性が要求されます。

実際に、民事上の名誉毀損紛争の実務においては不特定または多数に対して行われることが必要とされる裁判例が重ねられてきました。名誉毀損の成立要件に関しては下記記事で詳細に解説しています。

関連記事:名誉毀損で訴える条件とは?認められる要件と慰謝料の相場を解説

名誉毀損の公然性に該当する人数とは

名誉毀損の公然性に該当する人数とは

「公然性」がいかなる場合に認められるのかについて、刑法上の「公然」は不特定または多数と理解されています。先ほども述べた通り、民事上の公然性も刑法上の「公然」と同じように考えることができますから、民事上の公然性も不特定または多数の場合に認められることになります。それでは、不特定もしくは多数とは、どのような場合に、どの程度の人数で認められるのでしょうか。

多数の判断基準

多数が認められた裁判例として、18人で認められた東京高判平成26年7月17日、14人で認められた東京地判平成24年12月26日などの裁判例があります。また、東京地判平成21年5月14日や東京地判平成21年10月16日の裁判例では、3~4人の事例でも公然性を肯定しています。

一方で、5~6人の場合でも、福岡高判平成27年11月27日の裁判例のように多数とは認定しなかった事例があります。加えて、東京地判平成21年6月3日の裁判例では十数人の事例で公然性を否定しています。

このように、裁判例は「多数」について判断が一貫していません。しかし、平成21年5月14日判決や平成21年10月16日判決は学説上も批判が強いことなども考えると、1桁の人数で肯定することには慎重であるべきと考えられます。一方、20人を超える場合などについては多数と評価される可能性が高いとみられます。

不特定の判断基準

「不特定」とは、相手方が特定人にとどまらないということです。具体的には、インターネット掲示板への書き込みやSNSへの投稿、マスコミによる報道などは不特定に該当するでしょう。

伝播可能性から公然性を肯定した例

原則として、公然性は不特定または多数の場合に認められます。もっとも、直接の表現相手が特定少数人であるというだけで名誉毀損を否定してよいのかという問題意識から、刑事名誉毀損の判例で伝播可能性の理論が発展してきました。伝播可能性の理論とは、特定少数者に対して摘示した場合であっても、摘示の相手方から不特定多数に伝播する可能性がある場合には、公然性が認められるとする考え方です。

平成15年の調査官解説では「現実に広く流布されたことまで必要ではなく、流布の可能性があれば良いと解されており、相手方が特定少数であっても、間接に多数人に認識可能であれば、名誉毀損が成立する」として、伝播性の理論の民事上の適用を肯定しています。

裁判所は、11名という少数人へファックスで送付されたものであるとしつつ、

事実の摘示ないし意見論評が公然となされたといえるためには、必ずしも不特定多数人に対して直接事実の摘示ないし意見論評がなされたことを要せず、特定少数人に対して事実の摘示ないし意見論評がされた場合であっても、不特定多数人に伝播する可能性があれば足りるものと解される。

東京地方裁判所平成21年8月27日判決

と判示するなど、伝播可能性によって公然性の認定を肯定しています。

インターネットと公然性

インターネットと公然性

インターネット上での表現であれば、掲示板やメルマガ、メーリングリスト等は不特定もしくは多数の人が閲覧することが前提になるので、基本的に公然性が認められます。

もっとも、誰でも閲覧が可能であり誰もが閲覧する可能性があるにしても実際には少人数しか閲覧することがないという場合も多くあります。しかし、多くの裁判例では、アクセス数が少ないことを理由として公然性を否定してはいません。

閲覧者から投稿された各種企業情報を掲載して、求職者が就職活動の際に参考となる情報を提供するホームページ上で誹謗中傷されたとして、当該会社とその経営者が経由プロバイダに発信者情報の開示を求めた事例があります。

裁判所は、実際のアクセス数が少数である場合でも、不特定多数が閲覧できる状態に置かれていたことにより記事内容に従った評価を受ける危険性もって不法行為の成立を認めています。

インターネット上における名誉毀損にあっては、他人の社会的評価を低下させる内容の記事が不特定多数の者らが閲覧できる状態に置かれ、当該記事の対象とされた者がその記事内容に従って評価を受ける危険性が生ずることによって不法行為が成立するというべきであるところ、前記認定によれば、本件記事は約1年2か月の間、不特定多数の者らが閲覧できる状態に置かれていたのであるから、仮に本件記事へのアクセスが7件程度であったとしても、不法行為の成立が否定されるものではない。

東京地方裁判所平成21年1月29日判決

発信者情報開示請求に関しては下記記事で詳細に解説しています。

関連記事:書き込みした犯人を特定する「発信者情報開示請求」とは?

メールと伝播可能性

メールは転送によって容易に第三者が閲覧することができるので伝播性があるとされる可能性が高いといわれています。東京地判平成25年11月25日は、8人にメールを送信した事案で、メールは性質上第三者への転送が容易であることを理由に伝播性を肯定しました。

メール送信による名誉毀損と伝播可能性に関しては下記記事で詳細に解説しています。

関連記事:メール送信による名誉毀損と伝播可能性

名誉毀損が成立しない場合について

公然性を欠く場合以外にも民事上の名誉毀損とならない場合があります。

例えば、要件➀権利または法律上保護された利益の侵害の問題として、特定性が問題となります。民事上の不法行為に基づく損害賠償請求をするには「原告の」権利または利益が侵害されている必要があります。そのため、主にインターネット等での名誉毀損について、名誉毀損行為の対象が原告に特定されない場合、名誉毀損が成立しません。

他には、前述の要件②違法性に関わるものとして、真実性の法理があげられます。これは、名誉毀損に該当する行為をおこなっても、一定の要件の下で民事上の責任を負わないとするものです。

民事上の不法行為たる名誉毀損については、その行為が公共の利害に関する事実に係りもつぱら公益を図る目的に出た場合には、摘示された事実が真実であることが証明されたときは、右行為には違法性がなく、不法行為は成立しないものと解するのが相当であり、もし、右事実が真実であることが証明されなくても、その行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには、右行為には故意もしくは過失がなく結局、不法行為は成立しないものと解するのが相当である。

最高裁判所昭和31年6月23日判決

まとめ:名誉毀損についてお悩みの方は弁護士へご相談を

伝播可能性を考えれば、SNS上の投稿についても、注意が必要となります。「投稿の公開範囲を友達やフォロワーに限定していれば名誉毀損は成立しない」と考えるのは危険です。

Facebookで友達限定の投稿をする場合に「友達」が数十人以上いる場合は公然性があると認められる可能性が高いです。これより少ない場合でも伝播可能性が認められる可能性があります。Twitterで公開範囲をフォロワーに限定している場合(いわゆる「鍵アカ」の場合)も「フォロワー」が数十人以上いれば、公開アカウントと同様に見なされる可能性が高いでしょう。

名誉毀損における公然性と伝播可能性は、新しく、またセンシティブな問題であるので、ネットの誹謗中傷事件の経験豊富な弁護士にご相談ください。

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モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面で豊富な経験を有する法律事務所です。近年、ネット上に拡散された風評被害や誹謗中傷に関する情報は「デジタルタトゥー」として深刻な被害をもたらしています。当事務所では「デジタルタトゥー」対策を行うソリューション提供を行っております。下記記事にて詳細を記載しております。

モノリス法律事務所の取扱分野:デジタルタトゥー

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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