弁護士法人 モノリス法律事務所03-6262-3248平日10:00-18:00(年末年始を除く)

法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

IT・ベンチャーの企業法務

秘密保持契約書(NDA)作成におけるチェックポイント

企業間の取引においては、取引それ自体に関する契約とは別に秘密保持契約の締結を求められるケースがしばしばあります。IT分野に関しても、例えばシステム開発では発注者の営業上の秘密に接する機会も多いため秘密保持契約を締結することが多くあります。秘密保持契約は契約書のなかでは比較的定型的な内容であるため一度ポイントを整理しておけば他社と締結する秘密保持契約にも応用できます。そこで、秘密保持契約書のチェックポイントについて解説します。

秘密保持契約書とは

秘密保持契約書とはNon Disclosure Agreementを略してNDAと呼ばれることもあります。

秘密保持契約書とは、契約当事者の間で営業秘密や個人情報など秘匿性の高い情報を提供または共有する際に、当該情報の保護を目的として締結する契約です。英語表記であるNon Disclosure Agreementを略してNDAと呼ばれることもあります。営業秘密は企業活動の生命線です。営業秘密が競業他社に漏洩するようなことがあれば企業の存続にも関わる重大事となります。また、万が一、営業秘密が漏洩した場合に不正競争防止法を適用する前提としても適切な秘密保持契約が締結されていたことが必要です。営業秘密の持ち出しと不正競争防止法に関しては、下記記事にて詳細に解説しています。

個人情報に関しては個人情報保護法の成立によって社会的な関心が強くなっています。ひとたび、個人情報の漏洩があれば企業は社会的非難を免れることはできません。個人情報保護法に関しては、下記記事にて詳細に解説しています。

以上からすると、企業にとって重要な秘密情報を保護することを目的とした秘密保持契約は事業活動を行う上で重要なことといえます。秘密保持契約が締結される典型的な例としては、次のようなものがあります。

  • システム開発委託契約などで発注者が受託者に対して営業秘密や個人情報を提供する必要がある場合
  • 事業譲渡を含むM&Aや業務提携の検討段階で行われるデューデリジェンスにおいて契約当事者の営業秘密を共有する必要がある場合

もっとも最近では、個人情報の漏洩に対する社会的な非難の高まりもあって上で挙げた典型的な場面以外であっても念のため秘密保持契約の締結を求められることが増えています。なお、秘密保持に関しては、取引自体に関する契約とは別の秘密保持契約として締結する方法だけでなく、取引に関する基本契約書内の一般条項として秘密保持条項が定められることもあります。

秘密保持契約書のチェックポイント

秘密保持契約書のチェックポイントを各項目ごとに説明していきます。

開示の目的

第○条(開示の目的)
甲及び乙は、●●の実施及びこれに向けた検討(以下「本件目的」という。)を目的として、秘密情報を相互に開示又は提供する。

秘密情報の開示目的について具体的に規定します。秘密保持契約が締結されるのは取引それ自体に関する契約が締結される前段階であることも多いため開示目的の記載は抽象的になりがちなのですが、「○○システムの開発業務」「甲の○○事業の譲渡」「甲が乙に提供する〇〇サービス」など可能な限り特定して記載することがポイントといえます。本条項において情報の開示目的を明示しておくことは、秘密情報の目的外使用を抑止するために重要です。目的外使用については詳細を後述します。なお、秘密情報の提供は多くの場合に相互に行われるので自社から情報を提供する可能性が少しでもあるのであれば、条項例のように「相互に」開示することと記載しておいた方が安全です。もっとも、情報の開示が明らかに一方的である場合には「甲から乙に開示する秘密情報」などと記載すれば足ります。

秘密情報の範囲

第○条(秘密情報)
1.本契約において「秘密情報」とは、文書、電子メール、電子記憶媒体その他媒体の如何を問わず、本契約の一方当事者から他方に対して開示された技術情報、営業情報その他の情報であって、秘密情報である旨又は当該情報を秘密として保持すべき旨の指定が書面又はその他の有形の形式で明白に記された情報をいう。また、口頭により開示された情報については、開示の際に秘密である旨告知し、かつ当該開示から30日以内に秘密情報である旨及びその要旨が書面で通知された情報をいう。
2.次に定める情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時点で、被開示者が既に保有している情報
(2)被開示者が秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)開示者から提供を受けた情報によらず、被開示者が独自に開発した情報
(4)本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報

秘密情報の範囲に関する条項はもっとも重要です。条項例の第1項は保護の対象となる情報を、「秘密であることを明示して開示したもの」に限定しています。取引において相互に開示される情報は多岐にわたりますので、その情報のすべてについて秘密情報としての管理が求められることになれば情報の受領者にとって大きな負担となります。そこで、秘密であることの明示を要件とすることが一般的です。比較的問題となりやすいのは、口頭による秘密情報の開示です。なぜなら、口頭で秘密情報を開示された場合、開示されたことや秘密であると明示されたことの立証が困難だからです。情報開示側としては口頭での開示も保護の対象としたいところですが、受領側としては範囲が明確でなくなるため口頭での開示を含むことには消極的とならざるを得ません。

そこで、両者の妥協案として条項例のように、口頭で開示された秘密情報を保護の対象に含むこととしつつ、開示後の一定期間内に口頭で提供された情報を書面化することを保護の要件とする方法がよく用いられます。なお、実際に情報提供側が秘密情報を提供する際には、書面内に「社外秘」の印字やスタンプを付することにより秘密情報である旨を明示することとなります。
条項例の第3項は、秘密情報の範囲から除外される情報に関する規定であり、多くの秘密保持契約において類似した内容が定められます。(1)号はそもそも秘密性を欠きますし、(2)(3)(4)号は情報受領者に秘密保持義務の負担を負わせることが妥当でない情報といえます。

秘密保持義務の範囲

第○条(秘密保持)
1.被開示者は、開示者により開示された秘密情報に関する全ての書面及び媒体(それらの複製物を含む。)を善良なる管理者の注意をもって保管しなければならない。
2.被開示者は、開示者からの事前の書面による承諾がない限り、秘密情報に関する書面その他の媒体を複製してはならない。
3.被開示者は、本件目的に必要な範囲内にて、秘密情報を被開示者の役員及び従業員に開示することができる。
4.被開示者が、前項の役員及び従業員に開示する場合には、被開示者は当該役員及び従業員に対して本契約に定める秘密保持義務を遵守させるものとする。

本条項は受領した情報を秘密として保持する義務を定めるものであり、前述の秘密情報の範囲に関する規定と並んで秘密保持契約の中核をなす規定です。
条項例の第2項は秘密情報が記録された媒体の複製を原則禁止するものですが、情報提供者側にとって提供する情報の秘匿性が特に高い場合には必要な規定といえます。秘密情報が記録された媒体を自由に複製できるとすれば、当該秘密情報が外部に漏洩するリスクがそれだけ高まるからです。ただし、情報受領側としては、例えば社内に情報共有するために情報の記録された書面をコピーする場面が頻繁にあるような場合には、都度提供者の承諾を得ることは煩雑です。このような場合には、第2項自体を削除するとか、そうでなくても複製を作成することがあらかじめ想定される場面を秘密保持契約書に明示し、複製を包括的に許容する旨を定めておくことも検討したいところです。第3項と第4項は、秘密情報を受領した会社の従業員等に秘密情報を利用させることを想定した条項です。会社宛てに開示された秘密情報は担当者である役員や従業員が利用することは当然想定されていますので、必須の条項といえます。ただし、全ての従業員が秘密情報を利用する必要は通常ないので、情報開示者側としては条項例のように「本件目的に必要な範囲内」という限定を付すことも大切です。

第三者への開示の禁止

外部の専門家に秘密情報を提供する必要がある場合には、「弁護士、公認会計士、税理士等に開示する」ことを許容する旨定めることもあります。

第〇条(第三者への開示の禁止)
1.秘密情報の開示を受けた被開示者は、開示者からの事前の書面による承諾がない限り、当該秘密情報を第三者に対して開示してはならない。但し、法令の定めに基づき又は権限ある官公署から開示の要求があった場合はこの限りでない。この場合、被開示者は、直ちにその旨を開示者に通知するものとし、当該秘密情報が機密を保持すべきものであることを示して官公署等に開示するものとする。
2.前項の承諾に基づき、第三者に対して秘密情報を開示する場合には、被開示者は、当該第三者との間で、本契約と同一条件の秘密保持契約を締結しなければならないものとする。なお、当該第三者が当該秘密保持契約に違反した場合には、被開示者自らが本契約に違反したものとみなされるものとする。

情報受領者側はプロジェクトに絡んで外部の専門家(弁護士や公認会計士、税理士等)に秘密情報を提供して相談することがあります。このような場合に、開示者から事前に書面による承諾を得るべきことを定めるのが条項例の第1項です。
M&Aの検討のように性質上当然に外部の専門家に秘密情報を提供する必要がある場合には、最初から秘密保持契約書において「弁護士、公認会計士、税理士等に開示する」ことを許容する旨定めることもあります。自社が情報の受領者側になる場合には特に、外部の第三者に提供する可能性がどの程度あるかを考慮して条項の妥当性や修正の必要性を判断する必要があるでしょう。

また、第1項のただし書きについては、官公署から開示要求を受けた秘密情報についての開示を許容するものです。特に想定される場面としては、情報受領者が裁判所から秘密情報の記載された書面等について文書提出命令を受けるようなケースです。文書提出命令に従わないと過料の制裁を受けるため第三者提供の禁止を解除する必要があります。なお、秘密情報のうち技術または職業の秘密に関する事項は裁判所による文書提出命令の対象とならないため、実際にはすべての秘密情報について文書提出命令に応じる義務があるわけではありません。文書提出義務に応じる義務がないのに漫然と提供した場合には、秘密保持義務契約違反と評価される余地があるため注意が必要です。第2項について、第三者へ秘密情報を開示する場合には当該第三者に対しても同等の秘密保持義務を課すことを条件とすることが一般的です。

目的外使用の禁止

第〇条(目的外使用の禁止)
被開示者は、秘密情報を、本件目的のためにのみ使用するものとし、本件目的以外のいかなる目的のためにも使用してはならない。

秘密情報を受領者が目的を問わず利用できることになれば、その分秘密情報の漏洩のリスクは高まります。このため、目的外使用が禁止されるのはいわば当然のことです。目的外利用を禁止する条項が意味を持つには、前述の開示の目的に関する条項で規定したように秘密情報の開示目的を明確に定めていることが前提となります。開示目的に関する規定は意外と抜けやすい部分なので注意して確認する必要があります。

権利の不移転及び保証の否認

第○条(権利の不移転及び保証の否認)
1.甲及び乙は、本契約に基づく秘密情報の開示は、当該秘密情報の正確性、完全性その他の何らの事項を保証するものではないことを、相互に確認する。
2.甲及び乙は、本契約に基づく秘密情報の開示は、被開示者に対し、開示者のいかなる権利も移転し又は実施権の設定を行うものではなく、それらの権利は開示者に留保されることを、相互に確認する。

第1項は、秘密情報を開示したからといって当該情報の正確性を保証するものではないことを念のため規定するものです。秘密保持契約はあくまでも秘密情報の開示方法や管理方法に関して定めることを目的としたものです。情報の正確性を保証する必要がある場合には取引それ自体に関する契約の中で規定されることが通常です。また、秘密情報には知的財産等が含まれることがあります。このとき、秘密情報として開示したからといって必ずしも知的財産等に関しての使用許諾をするものではないことは当然です。仮に、知的財産に関して使用許諾等をするのであれば、別途ライセンス契約等を締結すべきだからです。このことを注意的に規定するのが第2項です。

秘密情報の返還

第○条(秘密情報の返還等)
被開示者は、開示者から指示があった場合、若しくは秘密情報が不要となった場合、または本契約が終了した場合には、直ちに、開示者の指示に従って、秘密情報に関する全ての書面及び媒体(それらの複製物も含む。)を開示者に返還し、または廃棄処分その他必要な措置を講じなければならない。

秘密情報が必要でなくなった場合には、秘密情報の返還または廃棄が必要となります。文書や冊子などの紙媒体で提供された秘密情報に関しては紙媒体をシュレッダーや溶解処理し、処理済みであることを証明する書面等を情報開示者に交付することで足ります。デジタルデータで秘密情報を提供している場合には、CD-ROM等の記録媒体に保存されていればそれを開示者に返還するか受領者の責任で廃棄した上で廃棄証明書を交付する方法がよく用いられます。

秘密保持期間

自社が情報提供側か受領側か、また提供する情報の価値等によって秘密保持期間の設定をそれぞれ検討する必要があります。

第○条(秘密保持期間)
甲および乙は、本件目的終了後も●年間は本契約に定める義務を負うものとする。

秘密保持義務の存続期間に関しては一定の期間に限定した上で、開示目的が完了した後も存続させることが比較的よくみられます。期間の制限を設けないことも理論上は可能ですが、秘密情報に関しては一般的にある程度の期間が経過すれば情報自体が陳腐化するため秘密情報として厳格な管理をする必要がなくなります。このため、特に情報受領者側としては一定の期間を設けることが望ましいといえます。ただし、情報提供側にとって極めて重要な情報である場合には、無期限とすることや期限を設けるとしても相当程度長い期間とすることも検討すべきことがあります。あくまでも、自社が情報提供側か受領側か、また提供する情報の価値等によって妥当な規定内容が変わり得る点に注意が必要です。

損害賠償

第○条(損害賠償)
甲または乙が本契約に違反した場合、相手方に対して●万円を違約金として支払うものとする。

秘密保持契約については営業秘密や個人情報の保護という点で企業にとって重要である一方で、秘密情報が漏洩した場合に漏洩の経緯や漏洩によってこうむる損害額の算定や立証が困難であるとの理由により、漏洩した側に対する損害賠償を受けられないことが起こりやすいといわれています。
そこで、あまり事例として多いわけではありませんが、特に重要な秘密情報を開示する場合には、条項例のように違約金の定めを置くこともあり得ます。違約金の定めがある場合には、相手方の義務違反さえ立証すれば、損害に関する立証は不要となるためです。なお、違約金の金額については秘密保持義務違反によって実際に生じる可能性のある金額から大きく乖離していると無効とされるおそれがあるため、ある程度合理的な金額を定める必要があります。

まとめ

秘密保持契約は、企業間取引においてはよく目にする契約です。定型的な契約であるため、あまり内容を確認せずに締結してしまうと思わぬ義務を負うこととなることがあります。反対に、自社の重要な情報を外部に漏洩されてしまうリスクもあります。特に企業にとって生命線といえるような重要な営業秘密を提供する場合や、インサイダー情報、信用情報にあたる秘匿性の高い情報を提供する場合には、弁護士などの専門家にも相談しつつ十分に秘密保持契約書の内容を検討することが大切です。

当事務所による契約書作成・レビュー等のご案内

モノリス法律事務所では、IT・インターネット・ビジネスに強みを持つ法律事務所として、秘密保持契約書について以外にも、様々な契約書の作成・レビューといった業務を、顧問先企業様やクライアント企業様に対して提供しております。 気になる方は、ぜひ下記にて詳細をご覧ください。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

シェアする:

TOPへ戻る