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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

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営業秘密と不正競争が認められなかった判例・裁判例を解説

営業秘密と不正競争が認められなかった判例・裁判例を解説

当サイトの別記事で解説しましたが、企業が保有する情報のすべてが営業秘密とみなされるわけではなく、秘密管理性・有用性・非公知性という3つの要件を満たすものだけが営業秘密に該当し、さらに差止め等や刑事措置の対象となるためには、法に定められる「不正競争」や「営業秘密侵害罪」としての要件をすべて充足しなければなりません。

営業秘密を争う裁判においては企業側の主張が認められない場合も多いのですが、どのような場合に営業秘密と認められなかったのか、あるいは不正競争とみなされなかったかを見てみましょう。

秘密管理性が認められなかった場合

秘密管理性が認定されなかった事例とは?

転職した元従業員が、転職先の会社において元の会社の顧客情報等を使用して営業活動を行ったとして、転職前の会社が転職先の会社及び元従業員を訴えた事例があります。「営業秘密」が争われる典型的パターンといえます。

食品の商品企画・開発及び販売等を業とする原告会社が、被告は原告との間の秘密保持に関する合意に違反し、在職中に転職先である被告会社に対して原告の得意先・粗利管理表、規格書、工程表、原価計算書といった機密情報を開示し、被告会社への転職後にこれらを使用して営業等を行ったと主張して、債務不履行責任又は不法行為責任に基づき、被告らに対し、損害賠償金の連帯支払を求めました。

裁判所はまず、被告が在職中に署名押印していた秘密保持に関する誓約書の有効性を検討し、内容が合理的で、被用者の退職後の行動を過度に制約するものでなく、当該機密事項については3要件を前提とする限りにおいて、営業秘密と認められるのなら、有効であるとしました。

その上で、秘密管理性について、

  • 規格書等は原告の役員及び従業員の各自のコンピュータからアクセス可能なサーバーに保管されており、原告従業員が閲覧、印刷、複製できる状態にあった
  • 得意先・粗利管理表は原告代表者のパソコン内に入れられていたが、他の従業員全てがアクセスできないような形で保管されていたことを客観的に示す証拠はない
  • 得意先・粗利管理表は定例会議などの打ち合わせの際に「社外持出し禁」という表示を付すことなく配布されていたと認められる

等をあげ、

本件機密情報が記載された本件得意先・粗利管理表、本件規格書、本件工程表、本件原価計算書は、いずれも、原告において、その従業員が秘密と明確に認識し得る形で管理されていたということはできない。

東京地方裁判所2017年10月25日判決

として、営業秘密にはあたらないとし、原告の請求を却下しました。なお、判決文では、「従業員全員から秘密保持を誓約する書面の提出を求めていたとの事実は、本件機密情報が秘密として管理されていなかったとの上記認定を左右するものではな」いとされています。従業員に明確に分かる形で秘密管理措置を取ることが必要であり、そうすることで、後に裁判になったときに、証拠として提出しやすく、立証が容易にもなります。

経済産業省「営業秘密管理指針」には、営業秘密の管理のために実施することが望ましい秘密管理方法が具体的に列挙されていますが、同指針中には、顧客情報が持ち出されてその「秘密管理性」が争われた場合、7割程度の率で、秘密管理されていると認定されなかったというデータが示されています。

有用性が認められなかった場合

有用性が認められなかった事例を挙げていきます。

台湾法人である原告が、小型USBフラッシュメモリを製造委託して輸入・販売する被告に対し、当該小型USBフラッシュメモリは原告が製造する商品の形態を模倣したものであって、被告による当該小型USBフラッシュメモリの輸入・販売は、不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為に該当する等と主張して、損害賠償金の支払いを求めた事例があります。

被告が原告に対し、小型USBフラッシュメモリの製造委託の可能性について打診し、当事者間で規格寸法やそれに応じた本体寸法の策定、LEDの搭載等についてメール等によって協議が進められたのですが、結局協議は打ち切られ、被告は別の企業に製造委託して、これを輸入販売していました。原告は、当該小型USBフラッシュメモリは、原告が示した営業秘密(小型 USB フラッシュメモリに関するさまざまな技術情報)を被告が不正に使用して製造されたものであると主張したのです。

裁判所は、有用性について、原告はLEDの搭載の可否、搭載の位置、光線の方向、実装に関する情報が営業秘密であると主張しましたが、

LEDの搭載の可否、搭載位置、光線の方向は、被告から提案された選択肢及び条件を満たすために、適宜、原告において部品や搭載位置を選択したものであって、原告が被告に対して提供した情報の内容は、当業者が通常の創意工夫の範囲内で検討する設計的事項にすぎないものと認められる。また、LEDの実装に関する情報についても、同様である。したがって、これらの情報は、いずれも有用性があるとは認められず、原告の保有する営業秘密であると認めることはできない。

東京地方裁判所2011年3月2日判決

とし、さらに、原告が別途主張した、「個別の情報が既知であったとしても、組合せ方が既知ではなく、また、有機的に一体となり実用レベルで小型化した成果物として、有用性を有する」との点に対しては、

本件においては、小型USBフラッシュメモリの寸法は、被告において決められていたのであり、その寸法に応じて、公知の技術をどのように組み合わせて各部品を配置するかは、当業者であれば、通常の工夫の範囲内において適宜選択・決定する設計的事項であるということができ、当該組合せによって、予測外の格別の作用効果を奏するものとも認められない。したがって、これらの情報を一体とみたとしても、有用性があるとは認められず、営業秘密であると認めることはできない   

同上

と判断しました。

「通常の創意工夫の範囲内で検討する設計的事項にすぎない」ものや、「公知の技術をどのように組み合わせて各部品を配置するか」の問題に過ぎない場合には、有用性は認められません。

非公知性が認められなかった場合

錫器の製造販売等を目的とする株式会社であり、その製造する錫器が伝統工芸品の指定を受けている原告が、元従業員である被告らに、合金製品の製造等の差止め・廃棄を求めるとともに、損害金の支払を求めた事例があります。

原告会社に勤める被告A、Bはいずれも若手として錫器の製作に従事し、賞を受賞するなどしていましたが、イベントに個人として作品を出展しようとした際に原告代表者の了解を得られませんでした。これが契機となり、独立工房を作り活動を始めた被告らに対し、錫器を製造する原告らが、被告らが、錫器の製造に使用する合金に係る営業秘密を不正の利益を得る目的で使用して錫製品を製造販売しているとして、訴訟を提起したのです。

本件合金について原告は、「原告製品の反射電子画像及びSEM画像と、被告製品の反射電子画像及びSEM画像を比べると、組織形状や粒界析出の状態等を含め、同じ合金を使っていることは明らかである」として、被告らが原告らから示された営業秘密を、不正の利益を得る目的で使用しており、被告らの行為は不正競争防止法2条1項7号に該当するとしたのですが、裁判所は、

「公然と知られていない」(不正競争防止法2条6項)とは、保有者の管理下以外では一般的に入手できない状態にあることをいうと解されるところ、市場で流通している原告製品から容易に本件合金の成分及び配合比率を分析できるのであれば、本件合金は「公然と知られていないもの」とはいえない   

大阪地方裁判所2016年7月21日判決

とした上で、本件合金の成分及び配合比率を検出するための分析方法及びその費用を検討しましたが、市場で流通している安価な定性分析をすることにより容易にその成分及び配合比率を確認することができるから、第三者が容易に知ることができるものであり、非公知性を欠くとし、営業秘密に該当しないとしました。

原告らによれば、4年余の期間と6000万円以上をかけて622種類の合金について実験を行って得られた配合比率とのことですが、非公知性とは、当該営業秘密が一般的に知られた状態になっていない状態、又は容易に知ることができない状態であることを指すのですから、市場で流通している安価な分析で結果がわかるようなものでは該当しないということになってしまいます。

なお、この事例では「本件合金の技術上の有用性について、これを認めるに足りる証拠を提出していない」として、有用性も認められませんでした。

不正競争に該当しなかった場合

不正競争に該当しなかった事例とは?

介護サービス事業等を行っていた控訴人(一審原告)が、自社を退職して新しい介護サービス会社を作った被控訴人(一審被告)3名を訴えた事例があります。

控訴人は、営業秘密である利用者情報を持ち出した上、退職後に不正の利益を得る目的、あるいは、控訴人に損害を加える目的で、同情報を使用して控訴人の利用者を勧誘し、被控訴人会社との契約に切り替えさせるなどの行為をしたとして、当該行為が不正競争(不正競争防止法2条1項7号)に該当するなどと主張し、被控訴人ら3名に対し、本件利用者情報にある利用者に係る介護サービスに関する契約の締結、締結方の勧誘の差止めを求めるとともに損害賠償を求めましたが、原審で請求が棄却されたため、控訴しました。

裁判所は、持ち出された介護サービス利用者の氏名、年齢、電話番号、介護認定状況等の情報(利用者情報)が記載された利用者名簿が、営業秘密に該当するかどうかを判断しました。その結果、原審と同じく、

  • 紙媒体の一つのファイルとして、施錠できるキャビネットに保管されていた。
  • 原告事業所に人がいない場合にはキャビネットは施錠されることとなっており、鍵はキャビネットの裏に置かれていた。
  • 利用者情報は電磁的記録として、クラウドコンピューティングシステムである「楽にネット」に保存され、被告3名を含む4名の従業員各自にセキュリティーキーが配布され、セキュリティーキーにID、パスワードが設定されていた。
  • 被告らの雇用契約書には、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持しなければならないと定められていた。

ことを踏まえ、管理状況からすれば、利用者情報は、原告事務所に勤務する原告従業員のみが利用できるもので、他に漏らしてはならない営業上の情報であると認識できたものといえ、営業秘密として管理されていたものであることを認めました。

しかし、被告のうちのひとりが有給休暇中に利用者情報にアクセス可能となるセキュリティーキーを自宅に持ち帰って2度ほどアクセスし、また休暇中に2度ほど原告事務所に出社していることから、利用者情報を不正に持ち出されたとする控訴人の主張に対し、ケアマネージャーとして必要な書類につき未処理のものの作成等を行う必要があったという可能性があるし、利用者情報を不正に取得したと推認することはできないとしました。

また、

被控訴人ら3名は、控訴人の利用者に対し、勧誘を行うことを禁止されていたわけではなく(控訴人の就業規則や被控訴人ら3名との間の雇用契約に、退職後の競業避止義務を定めた規定は見当たらない。)、被控訴人Aが、控訴人の利用者2名に対して、控訴人事業所を退職し、被控訴人会社を設立して介護事業を行う旨を伝えることは、利用者に対する退職の挨拶として相当なものであって、違法ということはできない。

大阪高等裁判所2017年7月20日判決

とし、控訴人の利用者が短期間のうちに被控訴人会社へと契約を切り替えたとしても不自然な点はなく、これらの事情をもって、本件利用者情報を不正に使用したと推認することはできないとして、被控訴人ら3名の行為は同法2条1項7号の不正競争に該当しないとして、控訴を棄却しました。

不正競争防止法
第2条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
1項7号 営業秘密を保有する事業者(以下「営業秘密保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為

営業秘密性は肯定されたものの、不正取得も不正使用も認定できないと判断された事例です。職務上、秘密情報にアクセスする必要性があり、アクセスしていたとしても不自然ではないという事例ですが、ケアマネージャーという利用者との個人的なつながりが深い事案であったことも結論に影響しているでしょう。

まとめ

経済産業省「営業秘密管理指針」にあげられている項目を十分に満たしている企業はほとんどなく、不完全な企業が圧倒的に多いようです。自社の体制を速やかにチェックすべきです。ここであげた例からも、退職した社員に係る事例が多いのですが、トラブルが生じてからあわてて対応を考えるのではなく、普段から堅固な営業秘密管理体制を構築し、訴訟提起する場合には的確な証拠を提出して裁判所に理解してもらえるように、不測の事態にあらかじめ備えておく必要があります。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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