minimo(ミニモ)の口コミを削除する方法
美容院、まつ毛エクステサロン、ネイルサロン、エステ、リラクゼーションに特化した予約サービスサイト・アプリminimo(ミニモ)では、オンラインで美容院などのサロンスタッフを直接予約することができます。minimo(ミニモ)には、施術を行ったサロンスタッフのサービスについて口コミを投稿できる機能もありますが、例えば、「美容師に強引にヘアケア商品を買わされた」、「健康被害があった」といったネガティブな投稿が行われるケースがあります。その場合、サロン名やスタッフの名前でGoogle検索を行った際に、ユーザーがネガティブな投稿を目にする危険性があります。自社について、minimo(ミニモ)にネガティブな投稿が行われている場合、こうした投稿の削除などについてはどのような対策を行えばよいのでしょうか。また、弁護士に相談すべきなのは、どのようなケースなのでしょうか。
この記事の目次
minimo(ミニモ)とは
上記の通り、美容院などの予約サービスminimo(ミニモ)では、サロンやスタッフの口コミを投稿したり、口コミを確認したりすることができます。さらに、minimo(ミニモ)の口コミ投稿は、検索エンジン経由だけでなく、スマホアプリからも閲覧されます。minimo(ミニモ)の無料アプリをスマホにインストールすれば、気になる美容院などのサロンの口コミを確認することができます。ですから、minimo(ミニモ)にネガティブな口コミが投稿されると、minimo(ミニモ)のユーザーや、検索エンジンで美容院やネイルサロン等を探しているユーザーが、それらの口コミを見て予約を避けてしまうリスクがあります。
minimo(ミニモ)に投稿されるネガティブな口コミとは
minimo(ミニモ)で美容院などのサロンを検索すると、美容院の雰囲気や施術の満足度などを口コミで確認することができますが、思わぬ誹謗中傷が投稿されていることもあります。以下に、ネガティブな口コミの例を挙げます。
「美容師に強引にヘアケア商品を買わされた」という口コミ
美容師に、「この髪質だったら、これを使わないと傷んで大変なことになる。」などと脅されて、強引にヘアケア商品を買わされた、という投稿です。
実際にそうした強引な売り込みが行われていれば、その投稿は正当な投稿なのですが、美容師とのコミュニケーションの行き違いなどにより、誤解や悪意に基づいてそういった投稿が行われてしまう場合もあります。ある美容室が強引な押し売りを行っているという誤った情報は、速やかに削除されなければ当該美容室の経営に大きな悪影響を及ぼすものと言えます。
「健康被害があった」という口コミ
「カラー剤で頭皮がかぶれてしまった」といった口コミが投稿されるケースもあります。このような投稿も、真実であれば公共の利益に適うものといえますが、もともと肌の弱いユーザーで他の要因でかぶれた可能性もあるにも関わらず、そのような口コミが投稿されてしまう場合もあります。そうした場合に「健康被害があった」などと言われてしまうと、美容室としては、当該口コミを被害と考えざるをえないものと思われます。
根も葉もない誹謗中傷投稿や風評被害投稿など
minimo(ミニモ)では、「美容室などの施術や雰囲気」を超え、当該美容室に対する誹謗中傷や当該美容室の従業員に対する風評被害投稿が行われる場合もあります。こうした投稿は、5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)などの匿名掲示板の場合と同様に削除されるべきでしょう。
口コミガイドライン違反で削除請求する方法
minimo(ミニモ)の口コミガイドラインに抵触すると考えられる場合は、通報フォームから連絡し、運営側に対応してもらうことができます。minimo(ミニモ)アプリを開き、対象となる口コミの右上「...」>「通報する」をタップし、違反報告の種類を選択し、内容を添えて送信することにより通報ができます。以下の画像は、「通報する」をタップすると出てくる画面です。
通報内容については、運営側で基準に沿って対応することとなっており、その基準は非公開です。 minimo(ミニモ)の口コミガイドラインは以下の通りです。
【不適切な口コミの基準項目】
誹謗中傷・名誉毀損につながる表現、断定的な批判をふくむ投稿
他人になりすましての投稿
法令違反・公序良俗に反する投稿
他人の権利を侵害するおそれのある投稿
運営に悪影響を及ぼす、かつ事実確認が困難な事象の投稿
施術がおこなわれなかった等、本人の体験に基づかない投稿
他者への強要など、主観の範疇を超える投稿
過剰な批判、サイト上に掲載するにあたって不適切な表現を含む投稿
内容の伴わない投稿
その他、不適切と判断される投稿
(minimo(ミニモ)よくある質問・お問い合わせ > お客様 > アプリ機能について > 口コミ機能について > 口コミガイドラインより)
この口コミガイドラインによれば、「美容師に強引にヘアケア商品を買わされた」といった投稿は、「誹謗中傷・名誉毀損につながる表現、断定的な批判をふくむ投稿」として削除請求ができるものと思われます。
違法を理由として削除請求する場合の例
口コミガイドライン上の「誹謗中傷・名誉毀損につながる表現、断定的な批判をふくむ投稿」については、名誉毀損(名誉権の侵害)を検討する必要があります。名誉毀損とは、簡単にまとめると、
- 具体的な事柄が書かれており
- 企業にとって良くない情報であり
- 真実に反する
場合に成立します。上記の例で挙げた、「美容師に強引にヘアケア製品を買わされた」と書かれてしまった場合であれば、
- 「強引にヘアケア製品を買わされた」といった書き方は、具体的な意味内容であり、
- そうした強引な売り込みは法律上一定の規制を受けるものであり、そうした売り込みを行っている会社だと思われることは会社にとって不利益であるところ
- 当社はおすすめの商品を聞かれた場合に答えることはあるものの、「これを使わないと大変なことになる」と脅して商品を買わせることは行っていない
という主張をすることになります。
なお、名誉毀損の要件を満たしていても、以下の条件を満たしている場合、名誉毀損は成立しません。
- 公共性がある
- 公益性がある
- 真実である又は真実相当性が認められる
上記の例で挙げた「強引な売り込み」に限らず、その他の誹謗中傷投稿や風評被害投稿の場合も同様に名誉毀損を検討する必要があります。ただ、こうした主張や法律的な議論に基づく削除交渉は、法律に詳しくないとなかなか難しい場合も多いようです。弁護士へ相談することにより、スムーズに削除できる場合もあります。
名誉毀損の成立要件等は下記の記事にて詳細に説明しております。
仮処分による削除
アプリによる削除交渉をしても削除されなかった場合、裁判所を通じて削除を求めていくことになります。minimo(ミニモ)の口コミは、裁判(訴訟)手続ではなく、仮処分という手続によって削除することができます。訴訟は、3-12ヶ月程度はかかり、ケースによっては年単位となることもあります。仮処分は、風評被害対策に詳しい弁護士へ相談すれば、依頼から削除まで2-3ヶ月ほどでできるケースが多いようです。
仮処分は、仮処分の申立て→審尋(口頭弁論のような手続)→担保金の納付→仮処分命令の発令→執行という流れで行われます。
仮処分の場合、法律上の主張に加え、その主張を基礎づける証拠も必要です。例えば、上記の「強引な売り込み」のケースであれば、商品の販促に関する社内マニュアルなどを証拠として提出し、「当社は、顧客よりおすすめの商品を聞かれた際に、おすすめ商品を伝えることはあるが、顧客の不安をあおるような形で強制的に買わせるといったことはマニュアルにより禁止している」といった主張を行うことになります。ただ、こうした主張の立証を、弁護士に依頼せずに行うのはかなり難しいものと思われます。
仮処分による投稿者の特定
悪質な口コミが多数投稿されているような状況(根も葉もない誹謗中傷投稿や風評被害投稿が継続して行われている場合など)では、弁護士に依頼を行い、発信者情報開示請求を行うこともできます。発信者情報開示請求とは、口コミ投稿者のIPアドレス、氏名、住所などの情報の開示を求めるものです。minimo(ミニモ)は、では、施術終了後に、運営事務局から口コミを書くためのURLが記載されたメッセージが送られてきます。そのURLをタップして、口コミを書くことができます。そのため、施術を受けた会員であれば、無料で口コミを投稿できるので、その会社にネガティブな感情を持つ人物が、デマを投稿しているケースもあります。そのような場合、投稿者のIPアドレスなどの情報がわかれば、投稿者を特定できることがあります。発信者特定の手続は、以下の通りです。
- コンテンツ・サービス・プロバイダに情報開示請求をする
- 発信者情報開示の仮処分申請をする
- 経由プロバイダを特定する
- 経由プロバイダに発信者情報消去禁止の仮処分申請をする
- 発信者情報開示請求の訴訟
- 裁判所の判決をもとに、発信者を特定する
この手続を経て、投稿者が判明した場合、投稿者特定に要した弁護士費用や慰謝料を損害賠償請求することができます。発信者情報開示請求の詳細については、下記記事をご参照下さい。
まとめ
minimo(ミニモ)は、便利なサイト・アプリですが、誤解や悪意などによる誹謗中傷投稿・風評被害投稿も少ないとは言えません。そのような投稿に対しては、アプリの問い合わせフォームによる削除請求や、弁護士へ依頼して裁判所を通しての削除・投稿者特定手続を検討すべき場合もあります。名誉毀損などの法律的な主張は、弁護士へ依頼しないと難しい場合も少なくありません。誹謗中傷・風評被害投稿でお悩みの場合は、それらに詳しい弁護士に相談することが大切であると言えます。
カテゴリー: 風評被害対策