弁護士法人 モノリス法律事務所03-6262-3248平日10:00-18:00(年末年始を除く)

法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

風評被害対策

X(旧Twitter)の誹謗中傷への対応策は?削除依頼についても解説

風評被害対策

女性

近年はSNSの普及によって、誰でも気軽に情報を発信できるようになった一方で、誹謗中傷の投稿が増加しています。特に、X(旧Twitter)はSNSの中でも誹謗中傷の被害に遭いやすいプラットフォームです。

本記事では、Xでの誹謗中傷に対する具体的な対応策について紹介します。さらに、誹謗中傷を受けた際に取るべき削除依頼の具体的な手順についても解説します。

X(旧Twitter)で誹謗中傷が多く発生する理由

悩んでいる女性

X(旧Twitter)は、2006年3月21日のサービス開始からユーザー数が右肩上がりで増加しており、日本国内だけでユーザー数が2017年10月時点で4,500万人と発表されています。日本だけでなく世界中の多くの人々が利用している有名なSNSですが、誹謗中傷の問題も数多く起こっています。

利用しているユーザー数に比例して、投稿数も多くなるため、誹謗中傷のポストも多くなってしまいます。ただ、誹謗中傷が多い原因は、利用者数の多さのほかに様々な要素が考えられるため、詳しく解説します。

匿名性が高く攻撃的な発信のハードルが低い

X(旧Twitter)は、アカウントを作成するのに本名を登録する必要がありません。ユーザーが自分自身で決めたアカウント名だけで利用できる匿名性が高いSNSです。投稿だけで本名を知られることがなく、居住地なども自分で発信しない限り、他のユーザーに知られることはないため、攻撃的な発信も含めて発信のハードルが非常に低くなっています。

拡散力を高める機能が備わっている

X(旧Twitter)にはリツイート(リポスト)の機能が備わっており、自分や他人の発信を自由に再度投稿できます。タップやクリック1つで情報を簡単に拡散できるため、拡散力が非常に高いのです。フォロワーを多く持っている影響力の大きいインフルエンサーが投稿を拡散すれば、さらに拡散力が高くなり、瞬く間に情報が世の中に広がっていきます。

情報リテラシーに問題のあるユーザーが多い

X(旧Twitter)をはじめとするSNSには、投稿の閲覧数を稼ぐことに必死になる「インプレッションゾンビ」と呼ばれるユーザーがいます。閲覧数を重視するユーザーは投稿の内容よりもバズらせることを目的としています。バズるためには手段を選ばずに誹謗中傷の投稿を数多くして、わざと炎上をさせるケースもあります。特に、Xは匿名性が高くユーザー数が多いSNSのため、情報リテラシーに問題のあるインプレッションゾンビのユーザーも多いのです。

X(旧Twitter)の誹謗中傷で可能な法的措置

弁護士

X(旧Twitter)は、ユーザー数が非常に多いSNSで、誹謗中傷の投稿も必然的に多いです。そのため、誰が誹謗中傷の標的になってもおかしくありません。たとえXを普段利用していないとしても、自分の知らないうちにXで誹謗中傷をされてしまうリスクもあります。誹謗中傷を受けた際は、放置や泣き寝入りをせずに適切な措置を取ることが非常に重要です。ここでは、Xで誹謗中傷を受けたときにとるべき法的措置について解説します。

名誉毀損罪や侮辱罪などの刑事罰

X(旧Twitter)で誹謗中傷をした場合、その内容によって名誉毀損罪(刑法第230条)や侮辱罪(刑法第231条)などの刑事罰を受けるケースがあります。名誉毀損罪は以下のように定義されています。

公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した者は,その事実の有無にかかわらず,三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 

引用:侮辱罪及び名誉毀損罪の規定の沿革|法務省

これをXの投稿に当てはめると、名誉毀損罪に該当する条件は以下の3点です。

  • 公然と行われたものであること
  • 事実を摘示したものであること
  • 名誉を毀損したものであること

不特定多数が閲覧できる投稿であり、対象者の名誉を毀損して社会的評価を下げることにつながる内容の投稿をしたケースは、名誉毀損罪が成立する可能性があります。摘示した事実が本当であるかどうかは、名誉毀損罪の成立には関係ありません。

また、侮辱罪は以下のように定義されています。

事実を摘示しなくても,公然と人を侮辱した者は,拘留又は科料に処する。

引用:侮辱罪及び名誉毀損罪の規定の沿革|法務省

これをXでの投稿に当てはめると、侮辱罪に該当する条件は以下の2点です。

  • 公然と行われたものであること
  • 侮辱した内容であること

「公然と行われたものであること」は名誉毀損罪の要件と共通していますが、侮辱罪の要件には事実の摘示が必要ない点が大きく異なります。公然と投稿を閲覧できるXの投稿への返信や引用リツイートなどで、「バカ」「ブス」「キモい」などと投稿をする行為は侮辱罪にあたる可能性があります。ただし、ダイレクトメールで個別に送ったメッセージの場合は「公然と行われたものであること」の条件を満たさないため、名誉毀損罪や侮辱罪は成立しません。

損害賠償(慰謝料等)の請求

X(旧Twitter)などのSNSで誹謗中傷を受けた場合は、誹謗中傷をした相手に対し、慰謝料などの損害賠償を請求をすることもできます。名誉を害する内容の投稿や、個人情報・顔写真を無許可で投稿するなどの行為により損害を受けた場合には、刑事罰とは別に、民事上の損害賠償や慰謝料を請求できます。損害賠償の金額は投稿の内容や頻度などによって決まり、数万円から100万円以上まで幅があり、事例によって大きく異なります

損害賠償請求は民事での係争であり、名誉毀損罪や侮辱罪の刑事罰とは別の問題です。そのため、刑法の名誉毀損罪や侮辱罪にあたらないと裁判所が既に判断していたとしても、民事上で損害賠償請求が認められる可能性があります。

誹謗中傷の投稿に対するX(旧Twitter)社の対応ルール

誹謗中傷の投稿に対するX(旧Twitter)社の対応ルール

誹謗中傷の投稿について、運営元であるX(旧Twitter)社が対策をしていないわけではありません。X社では、誹謗中傷に対応するための独自のルールを定めています。

X(旧Twitter)において禁止されている投稿について

まず、X(旧Twitter)社では、投稿について禁止している内容がいくつかあります。その中で、誹謗中傷につながる投稿内容に関するものは以下になります。

暴力的な発言: 暴力や加害の脅迫、煽動、賛美を行うことや、その願望を表明することは禁止されています。攻撃的な行為/嫌がらせ: 攻撃的なコンテンツを共有したり、特定の人物を標的とした嫌がらせに関与したり、他の人にそうするよう扇動したりすることは禁止されています。ヘイト行為: 人種、民族、出身地、社会的地位、性的指向、性別、性同一性、信仰している宗教、年齢、障碍、深刻な疾患を理由とした他者への攻撃行為は禁止されています。

出典:Xルール|Xヘルプセンター

これらのルールを見てわかるように、他者を攻撃したり嫌がらせをしたりする内容の投稿はXでは禁止されています。攻撃的な内容の投稿を禁止することで、誹謗中傷につながらないように対応しているのです。

X(旧Twitter)のアカウント停止措置について

X(旧Twitter)でのルールに違反していた場合、ただちに刑事罰が科されるわけではありませんが、アカウントが停止(凍結)されるケースがあります。アカウントの停止措置を取られる代表的な例としては、「なりすましアカウント」と「個人を攻撃することを目的に立ち上げられたアカウント」があります。

なりすましアカウントとは、有名人になりすまして投稿をするアカウントのことです。なりすまし投稿の内容によっては、なりすましにあった有名人本人の名誉を毀損する可能性があります。

また、「個人を攻撃することを目的に立ち上げられたアカウント」は、他人への攻撃的な投稿が誹謗中傷になる可能性があります。これらのアカウントについては、ユーザーからの通報やX社の判断によってアカウントが停止措置を取られることがあります。

X(旧Twitter)の誹謗中傷に対する対応と削除依頼

スマホを操作している女性

X(旧Twitter)では、独自のルールで誹謗中傷の投稿に対応してはいますが、あくまでX社側での判断にもとづいて行われています。仮にX社に通報したとしても、必ずアカウント停止措置などの対応をしてくれる保証はなく、すぐに対応してくれるとも限りません。そのため、自分自身でも適切に対応をする必要があります。ここでは、誹謗中傷に対して、自分でできる対応や投稿の削除依頼について解説します。

自分で対応するX(旧Twitter)社への削除依頼

誹謗中傷を受けた場合は、X(旧Twitter)社に対して投稿を削除してもらうように自分自身で依頼できます。自分自身で迅速にX社に対して違反通報をすることで、該当の投稿の削除やアカウントの停止措置などの対応を促して対処をしてもらえる可能性があります。

X社への削除の依頼手順は以下のとおりです。

  1. 報告する投稿に移動する
  2. 上部にあるメニューアイコン(・・・)をクリック・タップする
  3. [ポストを報告]を選択する

削除依頼の対象となる投稿画面から直接通報するほかに、「ヘルプセンター」の問い合わせフォームから通報することもできます。

弁護士を通じて行う削除依頼

X(旧Twitter)社に自分自身で削除依頼をすることは可能ですが、削除依頼に必ず対応してくれるとは限りません。また、いつまでに対応してもらえるかなどの返答ももらえません。X社への個人による通報だけで誹謗中傷に対処するのは難しいのが現状です。

ダイレクトメールなどで投稿者に直接連絡を取って削除依頼をすることも可能ではありますが、かえって事態が悪化するリスクもあります。そのため、弁護士に依頼して、後述する裁判所を通じての法的手続による削除をおすすめします。

X(旧Twitter)の誹謗中傷で削除依頼が認められない場合の対応

頭を抱える女性

X(旧Twitter)で誹謗中傷を受けて個人で通報した場合でも、弁護士を通してXに削除を依頼した場合でも削除依頼が認められない場合があります。ここでは、Xでの削除依頼が認められない場合の対応について解説します。

法的手続での対応を弁護士に依頼する

X(旧Twitter)社への削除依頼が認められない場合でも、裁判所に投稿の削除の仮処分を申し立てることができます。裁判所の手続においては、どのような権利が侵害されているかを法律にもとづいて主張する必要があるため、自分自身で手続をすることは難しいでしょう。また、裁判手続において有効な証拠を集めるためにも、弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士に依頼することで、法的手続によって投稿の削除を求めるだけではなく、誹謗中傷をしたユーザーを特定して、損害賠償を請求したり、警察に対して名誉棄損罪や侮辱罪で刑事告訴をしたりすることも可能です。

警察に相談する

裁判所の法的手続には手間と時間がかかるため、まずは警察へ相談するのもよいです。身の危険を感じさせる脅迫的な投稿内容や、名誉毀損罪や侮辱罪に該当する内容の場合は、警察に相談することで刑事事件として警察に動いてもらえる可能性があります。

特に、命の危険を感じる脅迫的な投稿である場合は、迅速に警察に動いてもらうことが自分自身の身の安全を守るためにも非常に重要です。

警察へ行っても「相談」で終わってしまう場合もあります。この場合、警察に対して被害届を出す、告訴・告発を行う、などの方法もあります。事例によって異なりますので、警察に対してどのような対応が可能かを弁護士に相談することをお勧めします。

X(旧Twitter)での誹謗中傷と発信者情報開示請求

オンライン会議をしている女性

X(旧Twitter)などのインターネット上で誹謗中傷を受けた場合は、その投稿を誰が発信したものなのかを特定するための情報開示請求ができます。プロバイダ責任制限法の第5条にて定義されており、被害者の権利です。誹謗中傷の投稿を誰がしたのかがわからないと、法的措置を取ることが難しいケースがあるため、発信者を特定することは誹謗中傷への対応をする際の重要な要素となります。ここでは発信者情報開示請求について、また請求する際の注意点についても解説します。

発信者情報開示請求とは

X(旧Twitter)をはじめとするSNSやインターネット掲示板にて、誹謗中傷などの被害を被った場合は、損害賠償を請求できるケースがあります。しかし、匿名で書き込みや投稿が行われた場合は、相手がどこの誰なのかがわからないため、損害賠償を請求できません。

そこで、対象の投稿を発信したのが誰なのかを特定するための手続きが「発信者情報開示請求」です。インターネット上は匿名で発信されていても、プロバイダにはIPアドレスなどの情報が残っているため、それらの手がかりから発信者を突き止めることが可能な場合もあります。発信者を特定できれば、損害賠償を請求したり刑事告訴をしたりなどの法的措置を取りやすくなります。

開示請求にかかる期間とログの保存期間に注意

発信者情報開示請求をすれば発信者を特定できる場合がありますが、開示請求の手続にかかる期間に注意が必要です。プロバイダによってログの保存期間が異なり、3ヶ月程度などの短期間であるプロバイダもあることから、仮に開示請求をしてもログの保存期間が過ぎると発信者を特定することができなくなります。

そのため、ログの保存期間が過ぎる前に迅速に行動することが非常に重要です。早めに弁護士に相談して、情報者開示請求をするようにしてください。裁判所にログ保存仮処分や発信者情報消去禁止仮処分を申し立てる必要があります。

発信者開示請求が認められない場合もある

プロバイダ責任制限法の第5条にて、誹謗中傷の被害者による発信者情報開示請求の定めがありますが、開示請求をしても必ず認めてもらえるわけではありません。発信者の情報開示を受けるためには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 特定電気通信による情報の流通であること
  • 自己の権利を侵害されたとする者からの請求であること
  • 権利侵害が明らかであること
  • 情報開示を求める正当な理由があること
  • 相手方が開示関係役務提供者であること
  • 開示を求める内容が発信者情報に該当すること

X(旧Twitter)での誹謗中傷に対する発信者開示請求の場合、上記の要件でポイントとなるのは「権利侵害が明らかであること」と「情報開示を求める正当な理由があること」の2点です。

「権利侵害が明らかであること」については、名指しによるあきらかな名誉毀損などの投稿ではなく、ほのめかし程度の内容では開示請求が認められない場合もあります。また、はっきりと名指しで社会的地位を下げる内容だとしても、公共性や公益性があって事実にも反していない場合は、違法ではないとされて開示請求は認められません。

また、「情報開示を求める正当な理由があること」については、「誰が書いたのかを知っておきたい」程度の理由では正当な理由と認められるのは難しいです。具体的には「相手に損害賠償を請求するため」「投稿の削除請求をするため」「名誉回復の措置の請求をするため」「刑事告訴をするため」などの合理的で正当な理由があれば開示請求が認められやすくなります。

Xの発信者開示請求の手順などについては、以下の記事を参考にしてください。

X(旧Twitter)における誹謗中傷が認められた事例

弁護士

実際にX(旧Twitter)での誹謗中傷で損害賠償請求や刑事責任が認められた事例を紹介します。

名誉毀損による損害賠償請求が認められた事例

X(旧Twitter)で素性を知らないユーザーから名誉毀損され続け、その後相手の身元を特定して損害賠償を請求し、認められた判例(さいたま地裁令和元年7月17日判決)があります。

2017年から2019年にかけて、同一人物がアカウントを変えては名誉毀損の投稿を繰り返していた事例です。

名誉毀損を受けた被害者の女性はTwitter社に違反通報をしましたが対応してもらえず、発信者情報開示請求で投稿者を特定して裁判を起こしました。

裁判の結果、名誉毀損であると認定されて慰謝料200万円に弁護士費用などを含めた263万8000円の支払いが命じられました。さらに、損害賠償のほかに謝罪文の交付および謝罪文が交付されるまでに、1日あたり1万円の支払いも命じられました。

Twitter社に通報しても対応してもらえなくても慰謝料200万円という高額な支払いを命じた希少な判決事例となっています。

リツイートで損害賠償請求が認められた事例

X(旧Twitter)では、他の人の投稿を引用する形でリツイートした場合でも損害賠償請求が認められた事例があります(大阪高裁令和2年6月23日判決)。元知事がジャーナリストのリツイートが名誉毀損にあたるとして損害賠償を求め、一審・二審でこれが認められました。他人の投稿のリツイートであっても、人の社会的評価を低下させる内容を含む場合には名誉毀損の損害賠償が認められる可能性があると示した事例です。

また、鍵付きアカウントによる投稿をめぐって損害賠償請求された事例もあります。この件では、「鍵付きアカウントによる投稿は公然性を欠くかどうか」が争点となりました。しかし、鍵付きアカウントであってもすでに承認されている複数のユーザーが閲覧できる状態であり、ほかのユーザーも承認を受ければすぐに閲覧したりリツイートしたりできるため、「公然性を欠く」という主張を裁判所は却下して損害賠償請求を認めました。

このように、リツイートも本人の発言と同様にみなされたり、鍵付きアカウントが公然性を欠くとはみなさないという判断がされる判例もあるのです。

関連記事:Twitterの鍵付きアカウントでの誹謗中傷は名誉毀損にあたるか?2つの判例を解説

誹謗中傷による侮辱罪が認められた事例

2020年5月に、女子プロレスラーの木村花さんがTwitter(当時)などのSNSでの誹謗中傷に気を病んで、自ら命を絶ってしまう事件が起きました。3月に放送されたテレビ番組に出演した際の番組内での彼女の態度が視聴者の間で炎上してしまい、「死ねや、くそが」「きもい」などの心ない誹謗中傷の言葉が彼女のSNSに大量に送られたのです。

木村花さんが番組視聴者からの誹謗中傷を苦に自殺したことは大きくニュースに取り上げられました。木村花さんの母親など遺族からの告訴によって誹謗中傷の投稿をした複数人が侮辱罪で書類送検されています。そして、特に悪質な内容の投稿をした男性1人が東京地検に略式起訴されて科料(刑法で規定された財産刑で罰金より軽い)の有罪処分となったのです。

この事例は、刑事事件として扱われて捜査機関が動いて発信者に刑事罰を負わせた事例となり、インターネット上での誹謗中傷の問題に一石を投じた出来事です。さらに、この件がきっかけとなって2022年6月13日、侮辱罪の法定刑が「拘留又は科料」から「1年以下の懲役もしくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に引き上げられて厳罰化されました。

まとめ:X(旧Twitter)の誹謗中傷・削除依頼は早急に弁護士へ相談を

弁護士

X(旧Twitter)などでの誹謗中傷は誰にでも起こり得ることであって、SNSを普段から積極的に利用していない人にとっても決して他人事ではありません。仮に誹謗中傷による被害を受けた場合には、早急に対応することが重要です。

投稿の削除請求から、発信者情報開示請求や損害賠償請求など対応策はいろいろとありますが、個人で対応するにはかなり難しく負担が大きいため、弁護士に相談することをおすすめします

特に、発信者情報開示請求ではログの保存期間の問題があるため、証拠が亡くなる前に迅速に対応を進めるために弁護士に早急に相談してください。誹謗中傷の投稿の削除請求や法的措置などの対応を早急に進めることが、誹謗中傷の問題を解決するためには非常に重要です。

当事務所による対策のご案内

モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面で豊富な経験を有する法律事務所です。近年、ネット上に拡散された風評被害や誹謗中傷に関する情報は「デジタルタトゥー」として深刻な被害をもたらしています。当事務所では「デジタルタトゥー」対策を行うソリューション提供を行っております。下記記事にて詳細を記載しております。

モノリス法律事務所の取扱分野:デジタルタトゥー

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

シェアする:

TOPへ戻る