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医療広告規制に違反する広告とは?ガイドラインにおけるNG事例を解説

医療広告規制に違反する広告とは?ガイドラインにおけるNG事例を解説

病院やクリニックなどの医療機関を宣伝する広告には、医療法や医療広告ガイドラインによる規制があります。特に医療広告ガイドラインには、医療法の明文に規定されている内容以外にも禁止事項等が細かく定められています。医療広告を掲載する際には必ずこの両方を確認しなければなりません。

ですが、厚労省のガイドラインを読んだものの具体的にどのような広告が違法になるのかよくわからないという方は多いのではないでしょうか。

この記事では、厚労省の事例解説書をもとに、医療広告に関する規制の概要と、違法になる具体的な事例を紹介します。ガイドラインで定められた禁止事項や広告掲載時に注意するべき内容を詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

医療広告規制とは?

医療広告とは、医業や病院・診療所に関する広告のことです。医療広告は、医療法やその他の規定により規制されています。

ここでは医療広告規制の概要を解説します。

  • 医療広告規制の趣旨
  • 医療広告の該当性と規制対象
  • 医療広告規制に定められる禁止事項
  • 広告可能事項とは

医療広告規制がどのような制度であるのかよくわからないという方は、ぜひ参考にしてみてください。

医療広告規制の趣旨

医療広告規制の趣旨

医療広告は、次のような観点から、原則的に広告が禁止されています。

  1. 医療は人の生命・身体に関わるサービスであるため、不当な広告に誘引されて受け手側が不適当なサービスを受けるに至った場合の被害が、他の分野に比べて著しい。
  2. 医療は専門性の高いサービスであるため、広告を見たとしても、その文言から提供されるサービスの質を事前に判断することは困難である。

医療というサービスの特殊性に鑑み、患者等の利用者を保護する目的で、医療広告規制が定められています。

利用者に正確な情報が提供され、適切な治療などの医療サービスを選択できるように、広告の禁止事項と広告が認められる事項が規定されています。

参考:厚生労働省|医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)

医療広告の該当性と規制対象

医療広告規制が対象とする「医療広告」には、次の要件を満たすものが該当します。

  1. 患者の受診などを誘引する意図がある広告(誘引性)
  2. 医業等を提供する者の氏名・名称・病院や診療所の名称が特定可能な広告(特定性)

そして、医療広告に該当する日本向けの広告はすべて、医療広告規制の対象となります。

医療機関が自ら行う広告だけでなく、マスコミやアフィリエイターなど掲載者の肩書きに関係なく、規制の対象となります。

広告可能事項とは

医療広告として記載が認められる内容は、医療法6条の5第3項の規定により制限されています。つまり、医療法に定められる広告可能な事項以外の情報は広告してはいけないということです。

医療法6条の5第3項各号で列挙されている広告可能事項の例としては以下の事項があげられます。

  • 医師または歯科医師である旨
  • 診療科名
  • 病院や診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項、管理者の氏名
  • 診療日や診療時間、予約に診療の実施の有無
  • 提供される医療の内容(厚生労働大臣が定めるものに限る)

患者等の医療選択に役立つものであることが前提の情報です。また、医療の内容については、客観的な評価が可能であり、事後の検証が可能な事項に限られます。

広告可能事項の限定解除要件

厚生労働省令の定めにより、広告可能事項には当てはまらない事項も広告できる場合があります。これは、患者等が自ら求めて入手する情報については、適切な情報提供が円滑に行われる必要があるという考え方に基づくものです。

広告可能事項の限定解除が認められるには、たとえば以下のような要件があります。

医療法施行規則第1条の9の2
一 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウ ェブサイトその他これに準じる広告であること 

医療法施行規則|e-Gov法令検索

限定解除要件をすべて満たす場合は、原則的にどのような広告でも公開できます。広告可能事項に関する違反例や注意点は、以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:医療広告規制で定められている広告可能事項とは?記載不足のNG例も解説

また、医療広告規制のポイントや判断基準に関する詳しい内容は、以下の記事で解説しているので参考にしてみてください。

関連記事:医療広告ガイドラインのポイントついて弁護士がわかりやすく解説

医療広告ガイドラインで定められている禁止事項

医療広告ガイドラインで定められている禁止事項

医療法や医療法施行規則による規制のほかに、医療広告ガイドラインにて定められる禁止事項があります。それが、

  • 品位を損ねる内容の広告
  • 他法令又は他法令に関連する広告ガイドラインで禁止される内容の広告

の2点で、特に、「品位を損ねる内容の広告」を禁止する旨は法令では定められておらず、医療広告ガイドラインでのみ書かれている事項のため、確認が必要です。

医療広告は、患者等が適切に治療方法などを選択できるように客観的で正確な情報を伝達することに努めなければなりません。品位を損ねるおそれがあるものは医療広告に適さないため慎むべきであると、ガイドラインにて定められているのです。

ガイドラインが指す「品位を損ねる内容」について、実際の具体例を紹介しながら解説します。

品位を損なう医療広告の具体例

医療広告ガイドラインにて禁止されている、品位を損なう医療広告の例を2つ紹介します。

  • 提供される医療とは直接関係ない事項による誘引
  • 費用を強調した広告

それぞれ詳しく見ていきましょう。

提供される医療とは直接関係ない事項による誘引

提供される医療とは直接的に関係のない情報を強調した内容は、品位を損なう内容であるため、医療広告には適しません。治療方法や医療機関の選択をする患者等を誤認させ、不当に誘引するおそれがあるからです。

具体的には、次のような内容があげられます。

  • 治療をがんばったお子様にガチャガチャをプレゼント
  • 当院で出産された方には、赤ちゃんグッズをプレゼント

物品の贈呈は、提供する医療の内容とは一切関係ありません。実際にこのようなサービスを行っていたとしても、医療広告に記載するのは慎むべきです。

費用を強調した広告

医療広告を掲載する際は、費用を強調した記載をしてはいけません。

患者等が治療方法や医療機関の選択をするにあたって、費用に関する情報が強調されていると、適切な選択が阻害される可能性が高いからです。

以下のような割引やキャンペーンを強調したものは、品位を損なう内容の広告に該当します。

  • 通常価格50,000円 / 1か月→割引価格45,000円
  • 当院専用アプリから会員登録をすると、各種治療が30%OFF

価格改定や割引価格がある場合でも、費用に関する内容は過度に強調せずに記載するようにしましょう。

また、症例モニターとして治療を受ける際の特別価格を強調する記載も禁止です。「モニターに協力すると通常価格より安くなる」と患者を誘引することは、適切な医療広告とはいえません。

ただし、費用に関する情報は患者にとって有益な情報の1つです。過度な強調表現をしなければ、太字や下線を使って費用情報を示すことに問題はありません。

医療広告の掲載にあたって注意が必要な事例

医療広告の掲載にあたって注意が必要な事例

医療広告の掲載にあたって、医療広告規制に違反しないために押さえておくべき注意点が3つあります。

  • 医薬品の販売名
  • バナー広告とリスティング広告
  • 特定の人のみが閲覧可能な広告

具体例を紹介しながら解説しますので、参考にしてください。

医薬品の販売名

一般人を対象とした医療広告には、医薬品や医療機器の販売名を記載してはいけません。

これは、平成29年9月29日付け薬生発0929第4号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知の別紙「医薬品等適正広告基準」に基づくものです。医薬品等適性広告基準では、医薬関係者ではない一般人を対象とする広告は行わないものとされています。

処方薬の案内などで広告に医薬品の情報を記載するときは、具体的な販売商品名ではなく医薬品の一般的名称を使わなければなりません。広告可能な例文としては次のようなものがあげられます。

  • 当院ではジェネリック医薬品を採用しております。
  • AGA 治療薬を取り扱っております。

医療広告の掲載では、医療法や医療法施行規則の規定だけでなく、他の法令やそれに関連するガイドラインも遵守しなければなりません。

  • 医薬品医療機器等法
  • 健康増進法
  • 景品表示法
  • 不正競争防止法

特にこのような法令の、医療広告に関わる規制は確認しておきましょう。

バナー広告とリスティング広告

検索をした時に表示されるバナー広告やリスティング広告は、医療広告規制の対象となり得るものです。誘引性や特定性の要件を満たし医療広告に該当する場合、バナー広告やリスティング広告においても医療広告規制の禁止事項を記載すると違法となります。

また、広告可能事項の限定解除要件は満たさないため、広告可能事項ではない内容は広告できません。

バナー広告やリスティング広告は検索時に勝手に表示されるものです。「患者等が自ら求めて入手する情報」ではないため、限定解除要件には当てはまらないことに注意しましょう。

なお、バナー広告やリスティング広告に医療広告を掲載すること自体が禁止されているわけではありません。広告可能事項の範囲内であれば広告できます。

特定の人のみが閲覧可能な広告

特定の人のみが閲覧可能な広告であっても、医療広告規制の対象となります。医療広告規制の対象は、誘引性と特定性を満たし、医療広告に該当する広告すべてであるからです。

マイページに登録し、会員限定ページでのみ情報を見られる仕組みを採用している医療機関も多いでしょう。会員しか閲覧できないページであったとしても、費用を強調した記載など、禁止される広告を掲載してはいけません。

ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示する媒体であるため、限定解除要件を満たせば広告可能な事項以外を記載できます。

まとめ:医療広告の取り扱いには専門的な知識が必要

医療広告は、患者等の利用者を保護する目的のもと、医療広告規制により厳しく禁止事項が定められています。これは、人の生命・身体に関わる医療というサービスの特性上、不当な広告による被害が他の分野の広告と比べて著しいためです。

品位を損なうような内容を広告に記載すると、治療方法や医療機関の選択をする患者等を誤認させ、不当に誘引する結果になりかねません。患者の適切な選択を阻害する可能性がある表現は、医療広告として不適切です。

医療広告に記載する内容は、医療広告規制に違反しないように多くの情報を精査しなければなりません。チェック漏れや思い込みから思わぬトラブルにつながらないように、医療広告の掲載にあたっては専門家へ相談することをおすすめします。

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弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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