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経営者が知っておきたい夫婦間契約・パートナーシップ契約におけるファミリーガバナンス上の注意点

夫婦間・パートナーシップ契約

事業承継や相続問題を円滑に進めるためには、事前の準備が不可欠です。特に、経営者自身の財産が膨大になるにつれて、家族間でのトラブルがビジネスに悪影響を及ぼすリスクも高まります。夫婦間・パートナーシップ契約は、そうしたリスクを軽減し、家族の安定と事業の継続性を確保するための有効な手段の一つです。

そこでこの記事では、ファミリーガバナンスにおける夫婦間契約・パートナーシップ契約の種類ごとの特徴や、作成時に知っておくべき注意点について法律上の効果や配慮事項に触れながら詳しく解説していきます。

経営者が夫婦間契約を結ぶ意義

資産を有する経営者は、ファミリーガバナンスを構築すべきです。

ファミリーガバナンスとは、家族・親族内での統治ルールのことを指し、資産の保全や発展を目的として構築します。経営者が今ある資産を守り、事業を次世代に繋げるためには、円満な家族関係を形成し、揉め事を避ける方法を検討するべきでしょう。

経営者にとってファミリーガバナンスがどのような意義を有するかに関する詳しい解説は、以下の記事をご参照ください。

関連記事:注目高まる経営者のファミリーガバナンス ビジネスへの有効性を類型ごとに解説

ファミリーガバナンスが規律する家族関係の中でも、夫婦関係はファミリー形成の根源であり、生活や精神的活動の本拠となるものです。円満な婚姻関係は豊かな生活やビジネスの発展につながることもあります。一方で夫婦関係にトラブルが生じるとさまざまなリスクを生む可能性もあります。

円満な夫婦関係を構築・維持し、万が一トラブルになってもその影響を予測可能な範囲に抑えるためにも、夫婦間契約・パートナーシップ契約には大きな意義があるといえます。

夫婦間契約の3つの種類

ファミリーガバナンスとして結ぶ夫婦間契約は、主に以下の3つです。

  • 夫婦財産契約(婚前契約)
  • パートナーシップ契約
  • 婚後契約

法律上の婚姻関係がある場合、夫婦間の取り決めは、基本的に夫婦財産契約(婚前契約)を用います。夫婦財産契約は婚姻前に行う必要がありますが、婚姻後に契約を結ぶ必要性が出る可能性もあります(婚後契約)。

また、婚姻をせず法律上では夫婦関係を形成しないパートナーシップ(事実婚など)関係である場合においても、夫婦間契約の有効性は高いです。

パートナーシップ契約を結び、法律上の婚姻関係がある場合とは異なる夫婦関係を規律しなければなりません。

夫婦財産契約(婚前契約)の意義と内容

夫婦財産契約(婚前契約)の意義と内容

夫婦間契約を取り決める際に最も多く使われる「夫婦財産契約」について、その意義と規律する内容を解説します。

夫婦財産契約の意義

夫婦財産契約とは、結婚しようとする夫婦が婚姻前にする契約です。

婚姻生活に関するさまざまな事項を定めますが、特に離婚に関するルールを決めておくことに大きな意義があります。資産が多いほど、離婚条件に関する問題が複雑化、深刻化しやすいからです。

夫婦財産契約を結ぶことで、権利と義務の関係を契約において事前に明確化し、夫婦関係トラブルが及ぼす影響を最小限にとどめ、予測の範囲内で解決できるようにします。

夫婦財産契約で定められる内容

夫婦財産契約では、法定財産制(民法第760条〜第762条)に関する条項と、婚姻生活に関連したさまざまな事項を定めることができます。

法定財産制に関する条項とは、次の3つです。

  • 婚姻費用の分担(民法760条)
  • 日常家事債務の連帯責任(民法760条)
  • 夫婦間の財産の帰属(民法762条)

婚姻生活に関わる内容であれば幅広く規定することができますが、以下のような条項は無効となる可能性が高いため注意しなければなりません。

  • 同居、扶助の義務を否定するもの
  • 日常家事債務の連帯責任を否定するもの
  • 一方の申し出により自由に離婚できる旨のもの
  • 著しく男女不平等を是認するもの
  • 財産分与額を不当に低く定めるもの

過去には、金員の支払いによって一方的に離婚できると定めた条項は、公序良俗に反し無効であると解した裁判例も存在します。婚姻関係という法律上でも重要な身分関係にある以上、完全に自由なルール作りができるわけではないことを理解しておきましょう。

夫婦財産契約の登記

夫婦財産契約を有効に成立させるにあたって、必ずしも登記をする必要はありません。

登記は、当事者間の合意内容を、第三者や承継人にまで効力を及ぼしたい場合に必要です。デメリットとしては、登記内容は公示されるため、第三者が閲覧できてしまうことがあげられます。結婚しようとする相手が資産を勝手に処分するリスクを踏まえてよく検討し、登記の要否を判断することが重要です。

なお、夫婦財産契約登記をする場合は、婚姻の届出前か、少なくとも届出と同時にその登記をしなければなりません。そして、取引安全保護の観点から、登記された夫婦財産関係は、婚姻届出後は契約内容の変更や廃止をすることはできません。

パートナーシップ契約が経営者にとって重要な理由

法律上では夫婦関係を形成しないパートナーシップ関係である場合、夫婦間で契約を定めることにどのような重要性があるのかを解説します。

婚姻とパートナーシップ(事実婚)は法的取扱いが異なる

パートナーシップ関係において夫婦間契約を結ぶことが重要な理由として、婚姻とパートナーシップでは法的な取扱いが異なることがあげられます。

法的に婚姻関係であれば法律のルールによってさまざまな権利が守られていますが、パートナーシップの場合そのルールが及ばないことを把握する必要があるのです。

パートナーシップが婚姻と法的な取扱いが異なる内容として、以下のような例があげられます。

  • 一方的な関係解消ができる
  • 夫婦同氏が認められない
  • 共同親権が認められない
  • 配偶者相続権が認められない

法律上の縛りが少なく、自由な関係性を構築できることはパートナーシップの大きな利点です。しかし逆を言えば、婚姻関係であれば法律によって自動的に発生したはずの権利がないからこそ、トラブルを生みやすいともいえます。

法律上の夫婦関係を形成しないならば、想定し得るトラブルにあらかじめ自分たちで規律を設ける重要性は非常に高いです。

パートナーシップの法的効果は個別事情に左右される

パートナーシップに生じる法的効果は個別事情に左右されるため、どのような法的効果が生じるかをあらかじめ明確にする必要があります。

法律婚と違い、パートナーシップでは原則として法的効果は発生しません。しかし、経済的な分担関係が深まり、実質的な関係性が強固になると、法律婚と同内容の法的効果が認められるようになります。

法律婚で生じる法的効果は次のような内容です。

  • 貞操義務
  • 重婚禁止
  • 共同親権
  • 配偶者相続権
  • 婚姻費用分担義務
  • 財産分与

これらの法的効果がパートナーシップにおいてどの程度発生するかは、以下のような事情を考慮しながら、具体的な事例ごとに定められます。

  • 同居、家計の共同性の有無
  • 結合の排他性、継続性
  • 社会や周囲の承認の有無
  • 婚姻障害の有無

個別事情に左右されるということは、もし紛争になった場合、最終的な判断を裁判所に委ねなければならないということです。

裁判所の判断が自身にとって予期できない事態を招く可能性もあるため、パートナーシップ契約を用いて、発生する法的効果についてあらかじめ内容を明確に定めることが重要です。

パートナーシップ契約は安心感を生む

パートナーシップ契約を結ぶことは、互いの安心感にもつながります。

先述したとおり、パートナーシップで発生する法的効果は個別事情に左右されるため、法的な婚姻関係にあるならば認められるはずの権利が、自分たちにどの程度及ぶのかわかりません。パートナーとなる相手からすれば、著しく不安定な地位に置かれることになります。ファミリーを形成するのであれば、相互の関係に安心感があることは非常に重要です。

パートナーシップ契約によって権利関係を明確にすることで自分たちの関係性に安心感を生むことは、円満な関係構築につながるでしょう。

パートナーシップ契約取り決め時の注意点

パートナーシップ契約取り決め時の注意点

パートナーシップ契約を取り決める際に、注意しなければならない事項について解説します。

パートナーシップ契約の効力が無効になる場合

パートナーシップは、法律婚に比べて、財産法・契約法の規律を自由にデザインできる余地が大きいことが利点です。ただし、定めた内容が通常の夫婦や事実婚に比べてかけ離れすぎたものであれば、効力が否定される可能性があります。

効力が否定されるかどうかは、以下のような事情を考慮して判断します。

  • 内縁、事実婚に生じる法的効果に関する修正かどうか
  • 修正した法的効果が公序良俗に反していないか
  • 当該効果が当事者にとって重要なものであるか
  • 契約書で法的効果をどれほど修正、変更しているか
  • 契約書に疑義を残さない形で明記されているか

完全に自由にルールを作れるわけではなく、法的な観点における正当性も考慮しなければならないことに注意が必要です。

法律婚効果の類推適用

婚姻届を提出していない場合でも、関係性が強固になれば、法律婚に発生する法的効果が類推適用の形をとってパートナーシップの関係を規律します。この類推適用の余地がある法的効果を、どのようにデザインするかを検討しなければなりません。

パートナーシップ契約で考慮すべき法的効果は次のような事項です。

  • 貞操義務(不貞慰謝料)
  • 婚姻費用
  • 養育費
  • 帰属不明の財産の共有推定
  • 財産分与

法律婚の効果が及ぶ程度は個別事情に左右されます。たとえば、社会的な意味で夫婦になろうとする婚姻意思を持って夫婦として共同生活を送っている状態(内縁)には、類推適用の余地のある効果が全て及ぶことが通常です。

婚姻の意思の有無を判断する考慮要素には、次のようなものがあげられます。

  • 結婚式の有無
  • 性的関係の継続性
  • 妊娠、出産
  • 生計の同一性
  • 親族の冠婚葬祭に出席した事実
  • 夫、妻としての紹介

内縁に至らないようなパートナーシップの場合、法的効果の適用はケースバイケースです。婚姻届を出さない理由や、共同生活の実態を踏まえて判断されます。一般的に、婚姻意思が明確に否定されていれば、法的効果も発生しないと判断されることが多いです。

財産分与制度の適用

パートナーシップに財産分与制度の適用があるかどうかは、婚姻の意思よりも共同生活の実態が重視されます。他の制度と違い財産分与において婚姻の意思が優先されない理由は、財産分与は築き上げた財産に対する精算的性質が強いからです。

過去には、一方が婚姻の届出を拒んでいる場合でも、約7年の同棲生活と自営業への実質的な貢献を評価して、財産分与請求権を肯定した裁判例があります。

また、財産の帰属について、財産分与という家族法制ではなく、所有権や共有持分権といった財産法制の枠組みにおける規律が検討される場合があります。夫婦間の財産の帰属を争う財産分与については、当事者の意思よりも、客観的な事実判断によって規律される傾向にあることを理解しておきましょう。

経営者が夫婦間契約を婚姻後に結ぶ意義と注意点

夫婦財産契約やパートナーシップ契約は、基本的に関係形成をする前に取り決めるルールですが、経営者の場合には、婚姻後に始めた事業や資産に関して婚姻後に契約を結ぶ必要性を感じることもあります。

ここでは、夫婦間契約を婚姻後に結ぶ意義と注意点を解説します。

夫婦財産契約が婚姻後に結べない理由

法的な婚姻関係にある場合、夫婦間契約は基本的に夫婦財産契約を用いて結びますが、夫婦財産契約は婚姻よりも前に締結する必要があります(民法第755条)。婚姻後は原則として、法定財産制に関わる内容を変更できません(民法第758条第1項)。

民法は、夫婦の一方が他方を威圧して自己利益を図るリスクを想定し、このような原則を採用しています。

また、婚姻中に夫婦財産に関する変更を行えば、債権者などの第三者にとっては責任財産が縮小し、承継人にとっては相続財産が縮小する事態になります。債権者や承継人の保護も、婚姻後に財産制を変更できない理由の一つです。

婚姻後に夫婦財産契約の締結や内容変更を行い、夫婦財産制の形を変えることは民法によって禁止されていることを理解しておきましょう。

婚後契約で定める内容

ただし、婚姻後であっても、一定の内容であれば契約を結ぶことは可能です。

夫婦関係にはさまざまな事情が発生するため、婚姻後に財産関係のルールを取り決めたい、明確にしたいと考えることが多いでしょう。婚姻後に財産関係をはじめとする夫婦関係のルールの必要性を感じた場合には、婚後契約の利用可否・利用方法を検討しましょう。

民法が禁止するのは、婚姻後に法定財産制の全部または一部を変更することです。つまり、法定財産制の定め以外の内容を合意するものであれば、婚姻後でも夫婦間契約を締結・変更できます。

たとえば、次のような内容であれば民法のルールに抵触しません。

  • 特定財産の所有権者の帰属先を確認する
  • 財産関係以外の夫婦関係を規律を設ける

婚後契約を検討する場合は、その内容は法定財産制に関わらない事項であることを考慮する必要があります。

婚後契約の意義

婚後契約は、法定財産制による法的評価の解釈を明確化することに意義があります。

財産分与や婚姻費用の分担額を決める法的評価は、法定財産制を前提としても最終的な負担額に一定の幅を生みます。一義的な算出はせず、特定された事実をもとに一定の法的評価を踏まえて決められるからです。

婚後契約は、このような立証の問題や法的評価の問題を解決するために大きな意義を有します。

将来紛争が起きた際に、裁判所がどのような判断をするかを予測することは難しいでしょう。しかし、署名捺印した婚後契約書があれば、判断の立証材料として効果を持つ可能性は高いです。

予測が難しい法定財産制に関わる紛争について、一定の基準を作れるという点に、婚後契約は大きく貢献します。

夫婦間契約取消権のリスク

民法において、夫婦間には契約取消権が認められており(民法第754条)、婚姻中に締結することになる婚後契約は、夫婦間契約取消権の対象です。

しかし、夫婦間契約取消権が行使されるリスクは、実際には発生しづらい状況といえます。

判例上では、夫婦間契約取消権は離婚後に行使することはできず、夫婦関係が破綻した後の行使も認められません。

また、通常、契約取消権が問題となるのは、夫婦関係が険悪になった場合であり、円満な状況で契約内容が争われる事態は考えにくいです。そのため、婚後契約に対して夫婦間契約取消権が行使されるリスクは、あまり考慮する必要はないでしょう。

夫婦間契約の締結プロセスで押さえるべきポイント

夫婦間契約の締結プロセスで押さえるべきポイント

夫婦間契約を締結するにあたって、知っておくべきポイントを解説します。

夫婦間契約の内容設計の注意点

夫婦間契約の内容を設計する際は、離婚時などにトラブルとなりやすい事項を予測して作成することが重要です。

有効性の高い取り決めを明確に書面にしていなければ、紛争になった場合に配偶者から「そのような合意はしていない」と反論される可能性があります。また、裁判所は客観的な事実をもとに合理的な解決を図るため、自身の意思が尊重されるとも限りません。

遠い将来の万一の事態を予想することは難しいですが、配偶者にも裁判所にも疑義を抱かせない程度に明確なルールを規定する必要があります。

コミュニケーションの注意点

夫婦間契約を締結する際は、コミュニケーションへの配慮も欠かせません。

夫婦間契約は、離婚を見据えた内容であることが多いです。そのため、これから夫婦になろうとする者同士がその内容を取り決めることには、心理的困難が生じることが考えられます。

また、婚後契約は、提案の仕方によっては夫婦関係が一気に破綻する事態になりかねません。

コミュニケーションが原因のトラブルを避けるためには、中立的な第三者を交えることも検討しながら、慎重なコミュニケーションを進める必要があります。

公正証書化の必要性

夫婦間契約の作成方法に法律上の決まりはありませんが、合意内容を明確にするためには、以下の書面のうちいずれかを用いて契約を作成することになります。

私製証書当事者間で作成した合意書に署名捺印して作成
公正証書当事者が公証役場へ出頭し、公証人を通して作成

公正証書は、効力の有効性を補強し、契約書の散逸または隠滅・偽造を防止する効果があります。

ただし、公正証書化する場合は、少なくとも入籍日の1ヶ月ほど前から着手する必要がある点に注意が必要です。

また、内容によっては公証人に公平性の問題を指摘され、公正証書化を拒絶されることがあります。この場合、自分の希望を法的に整理し、説得するという労力が必要になります。公正証書化をするメリットと、作成にあたっての負担を考慮して必要性を検討しましょう。

運用管理の重要性

締結した契約書に期待したとおりの効果を求めるためには、内容を正確に理解し、正しい運用を進めることが欠かせません。

運用が複雑、煩雑に感じる場合は、弁護士、税理士に協力を依頼することも一つの手段です。運用が夫婦間契約の内容に沿うものであるか疑問に思った際は、都度確認できる体制を作ることが望ましいでしょう。

関連記事:経営者がファミリーガバナンスで設計すべき内容とは?構築・運用管理方法を詳しく解説

まとめ:経営者の夫婦間契約は弁護士に相談を

経営者にとって夫婦関係のトラブルを減らすことは、経済的・精神的に安定した活動をするためのみならず、安定した事業の継続にも欠かせません。円満な夫婦関係を構築・維持し、もしトラブルになってもその影響を予測可能な範囲に抑えるためには、夫婦間契約の存在が非常に重要です。

自身の状況を踏まえてどのような夫婦間契約が必要であるかを判断し、有効性の高いルールを構築するためには、各契約が持つ意義や性質を理解しておく必要があります。また、作成した夫婦間契約が適切に効力を生むためには、内容に沿った正しい運用が必須です。

そのため、夫婦間契約の作成を検討する際は、弁護士に専門的な助言を受けることをおすすめします。早期に弁護士に依頼することで、制度を正しく理解し、自分たちに合った規律の構築、運用をすることが可能です。

当事務所による業務のご案内

モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に高い専門性を有する法律事務所です。当事務所では、東証上場企業からベンチャー企業まで、さまざまな案件に対する契約書の作成・レビューを行っております。契約書の作成・レビュー等については、下記記事をご参照ください。

モノリス法律事務所の取扱分野:契約書作成・レビュー等

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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