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投資契約における「追加クロージング」を解説 適切な方法、契約内容とは

投資契約における「追加クロージング」を解説 適切な方法、契約内容とは

投資契約については、投資条件に関する交渉や、デューデリジェンスなど、一般的に、締結に向けて様々な準備が行われます。

こうした準備が完了した段階で、投資契約が締結されます。

ただ、ケースによっては、投資家が複数関与するケースもあり、投資家ごとに投資の時期が異なることがあります。

そのような場合には、投資契約をまだ締結していない投資家との間で、追加で、投資契約を締結する必要性が生じます。

そこで、本記事では、投資家の方を対象に、投資契約における追加クロージングで注意すべき点を解説します。

投資契約とは

投資契約とは

投資契約とは、投資を受ける者と投資家との間で締結される契約で、投資家が行う投資に関する事項を定める契約のことをいいます。

具体的に、投資を受ける者が株式会社である場合には、投資契約の中で、株式の発行に関する事項、株式の取得に関する事項、投資家が行う払込みに関する事項、表明保証に関する事項、秘密保持義務に関する事項などが規定されることがあります。

投資契約締結の流れ

投資契約は、一般的に以下のような流れで締結されます。

まず、投資を受ける者と投資家の間で、秘密保持契約(NDA)が締結されます。

次に、投資契約の大枠について、交渉が進められ、投資契約の大枠が決定されると、基本合意書(LOI)が締結されます。

そして、投資契約に向け、投資家としては、投資を行うべきかを判断するために、デューデリジェンス(DD)を行い、投資を受ける者の調査を行うことになります。

DDが完了すると、基本合意書の内容をベースにしつつ、交渉によって決定された内容により、適宜修正等が行われ、投資契約が締結されます。

投資契約における「クロージング」とは

クロージングは、投資契約において、様々な意味で用いられることがあります。

例えば、締結された投資契約に基づいて、投資が実行されることを意味するケースや、投資契約を締結すること自体を意味するケースがあります。

本記事では、クロージングの意味について、投資契約を締結すること自体として説明を行います。

投資契約における「追加クロージング」とは

投資契約における「追加クロージング」とは

追加クロージングとは、読んで字のごとく、追加でクロージングを行うことをいいます。

投資を受ける者と投資家が、1対1の関係であれば、通常、追加クロージングは問題となりません。

ただ、例えば、スタートアップの段階では、複数の投資家が投資を行うことが考えられます。

このような場合、当然のことながら、複数の投資家の事情は異なっています。例えば、投資の意思決定の時期が異なれば、投資のための資金調達の時期がずれますし、投資家の内部的な手続の煩雑さが異なることで、実際の投資の時期がずれることもあります。

そうすると、複数の投資家が投資を行う場合には、必ずしも、同一の時期に投資を行うということにはならず、投資の時期は、投資家ごとにずれることが想定されます。

このように、複数の投資家が介在し、投資家ごとの事情の違いから、投資の時期に柔軟性を持たせるために行われる手法が、追加クロージングになります。

投資契約に追加クロージングに関する条項を規定することは必要か

追加でのクロージングが全く予想されないケースでは、必ずしも、投資契約の中に追加クロージングに関する条項を規定する必要はありません。

ただ、思ってもいなかった事態が生じ、追加クロージングを行う必要性が生じる可能性もあります。

そのため、追加クロージングがあまり予想されないようなケースでも、予想していなかった事態が生じた場合に対応するため、念のため、追加クロージングに関する条項を規定しておく方が無難であると考えられます。

追加クロージングが行われる際の流れ

追加クロージングが行われる際の流れについては、主に、以下の2つの流れが考えられます。

手続のたびに株主総会決議を行う方法

まずは、手続のたびに株主総会決議を行う方法が考えられます。

この方法では、最初のクロージングの際と、追加クロージングの際に、募集事項の決定について、その都度、株主総会決議を行うことになります。

この方法には、都度株主総会決議を行うことから、状況に応じて、しっかりとした検討を行うことができるというメリットがありますが、その反面、手続が少し煩雑となる可能性があるというデメリットがあります。

事前に株主総会を行った上で取締役(会)に委任する方法

次に、事前に株主総会を行った上で取締役(会)に委任する方法が考えられます。

この方法では、まず、最初のクロージングの前に、募集株式の上限及び払込金額の下限について、株主総会決議を行います。

これにより、大枠が決定されます。

その後、株主総会決議で決定された募集株式の上限及び払込金額の下限の範囲内で、具体的な募集事項の決定を、取締役(会)に委任することになります。

この方法の方が、手続の度に株主総会決議を行う方法よりも、一般的に、機動性のある運用が可能です。

どちらの方法を採用するべきか

どちらの方法を採用するべきかについては、機関設計や株式の引受の方法等により、様々なケースが考えられるため、一概に判断することはできません。

そのため、しっかりと検討を行った上で、どちらの方法にするかを決定する必要があります。判断が難しい場合には、投資契約に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

投資契約に追加クロージングに関する条項を規定する際のチェックポイント

投資契約に追加クロージングに関する条項を規定する際のチェックポイント

以下では、投資契約に追加クロージングに関する条項を規定する際に、気を付けるべき点を解説します。

追加クロージングの時期について

投資契約に追加クロージングに関する条項を規定する際には、まず、追加クロージングの時期を明確にする必要があります。

追加クロージングは、前述のように、投資の時期にある程度柔軟性を持たせるために行われる手法ですが、投資の時期があまりにも乖離してしまうと、株価などの状況が大きく変わってしまう可能性があります。

そこで、追加クロージングの時期を明確に定めておくことが重要になります。

追加クロージングの時期については、ケースバイケースではあるものの、通常1、2か月とするケースが多いようです。

追加クロージングで発行される株式数について

次に、投資契約に追加クロージングに関する条項を規定する際には、発行される株式数を明確にする必要があります。

早い時期に投資をした投資家からすれば、追加クロージングにより、相対的に、自己の持ち株比率が減少することとなりますので、トラブルが生じるリスクがあります。

通常、先に投資を行った投資家と後から投資を行う投資家との間で調整が行われますが、後々のトラブルを防ぐために、投資契約に追加クロージングに関する条項を規定する際には、発行される株式数を明示しておくことが重要になります。

まとめ:投資契約における追加クロージング条項の注意点

まとめ:投資契約における追加クロージング条項の注意点

以上、本記事では、投資家の方を対象に、投資契約における追加クロージングで注意すべき点を解説しました。

追加クロージングの手続の選択や、投資契約への追加クロージングに関する条項の規定については、様々な事情を調査及び検討した上で、ケース毎に決定していく必要があります。

そのため、投資契約を締結しようと考えている方や、追加クロージングに疑問のある方は、専門的な知識を有する弁護士に相談をすることをお勧めします。

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モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に高い専門性を有する法律事務所です。投資契約にあたっては契約書の作成が必要です。当事務所では、東証プライム上場企業からベンチャー企業まで、様々な案件に対する契約書の作成・レビューを行っております。もし契約書についてお困りであれば、下記記事をご参照ください。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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