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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

風評被害対策

「塾ナビ」で悪い評判を流された!風評被害を受けたときの対処法

風評被害対策

「塾ナビ」における風評被害とその対策について

日本の教育において、学習塾は非常に重要な役割を果たしています。しかしながら、子どもの学習塾や予備校は単価が高く設定されていることが多く、また、選んだ塾によって子供の受験の合否が左右されるため、子供の行く学習塾の選択は非常に重要になってきます。

そこで重要になってくるのが、学習塾の口コミサイトです。 中でも「塾ナビ」は、年間利用者数は2,350万人を突破しており、利用者No.1の塾予備校サイトです。

掲載教室数は約8万7千件、口コミも23万件あり、全国各地の塾を掲載しているので、塾を探している親や子供の目にもっとも多く触れる機会のある口コミサイトといえるでしょう。

したがって、 塾や予備校の運営者側からすれば、思いもよらない口コミによる風評被害が気になるところです。そこで、本記事では、「塾ナビ」に誹謗中傷が書き込まれた場合にどのように対処すればよいのかを解説します。

「塾ナビ」で塾や予備校の評判を検索できる

「塾ナビ」がどのようなサービスか解説します。

「塾ナビ」とは、株式会社イトクロが運営している塾と予備校の検索サイトです。

塾や予備校の情報が掲載されており、利用者は地域や条件によって塾や備校を検索したり、「塾ナビ」を通じて塾や予備校の資料を請求することができます。また、独自の基準によるランキングや、実際に入会した人の口コミ情報も掲載されており、利用者の塾・予備校の選択判断に大きな影響を与えています。

「塾ナビ」で発生する風評被害の種類

「塾ナビ」で生じやすい風評被害的な口コミ例を挙げていきます。

「塾ナビ」で発生しうる風評被害としては、大きく分けて以下のものが考えられます。

虚偽の情報

「塾ナビ」では、電話番号の登録さえ行えば、誰でも簡単に口コミを投稿することが可能です。したがって、同業他社の社員が意図的に同業の塾に関する虚偽の情報を書き込むことも想定されます。

例えば、実際には塾の先生は専業のみのメンバーしか働いていないにもかかわらず、「A塾の先生は学生バイトばかり」などと記載される口コミです。

このようにして誤った情報が掲載され、これを利用者が真実と考えた場合には、塾や予備校の評価が低下し、入会者減少という被害が生じる可能性があります。

また、上記のような虚偽の情報を真実だと思って入会した生徒が、実際は掲載情報と違うため、クレームを入れるようなケースもあります。さらに、掲載情報が虚偽であると口コミやSNS等で発信することで、塾・予備校が信頼を失う可能性もあるでしょう。

誹謗中傷

口コミサイトでは、事実であるか否かにかかわらず、思い込み等により消極的な評価が投稿されることもよくあります。このような口コミは、場合によっては、名誉毀損等の誹謗中傷にあたることがあります。

例えば、「B予備校の先生は保護者に対して恫喝するので怖い」といった口コミです。

このような口コミを見れば、多くの保護者はその予備校に通うことをためらうでしょう。このような誹謗中傷の口コミを放置すれば新規入会者は減少し予備校の経営は大きなダメージを受けることになります。

「塾ナビ」で悪い評判が流された場合の対処法

塾ナビで悪い評判が立てられた際の対策方法について解説します。

実際に「塾ナビ」の口コミで誹謗中傷等による風評被害が発生した場合、当該口コミを削除できる場合があります。以下では、どのような手続きを経て削除を行うのかについて、解説します。

利用規約違反として削除を求める

「塾ナビ」の口コミを削除したい場合、まずは「塾ナビ」の運営者に対して、当該口コミが利用規約に違反するとして削除を求める方法があります。

利用規約2条で虚偽や誹謗中傷を禁止している

「塾ナビ」では、利用規約2条において、次の行為を禁止事項として定めています。

イトクロ サイト利用規約第2条一部抜粋

上記の例で挙げた、「A塾の先生は学生バイトばかり」といった虚偽の口コミについて言えば、禁止事項16号「資料請求・口コミ投稿などにおいて、意図的に虚偽の情報を送信(発信)すること」に該当するとの主張が可能です。

ただし、塾の先生が学生かどうかは、「塾ナビ」がすぐに判断することはできません。したがって、禁止事項16号にあたると主張する場合には、例えば塾の先生のプロフィールが掲載されたサイトのURLを運営に伝えるなどして「学生バイトばかり」とする書き込みが虚偽であることを理解してもらう必要があります。

また、上記の例で挙げた「B予備校の先生は保護者に対して恫喝するので怖い」や「C学習塾のD先生は生徒の好き嫌いが激しいし、勉強を教えることも下手だ」 といった誹謗中傷の口コミについても、禁止事項1号「他人の名誉を毀損するもの」に該当するとの主張を行うことが可能です。

「 法令に違反するもの、著作権・著作者人格権・商標権等の知的財産権やその他他人の権利を侵害するもの、他人に経済的・精神的損害を与えるもの、脅迫的なもの、他人の名誉を毀損するもの、他人のプライバシーを侵害するもの、他人を中傷するもの、公序良俗に反するもの、罵詈雑言に類するもの、嫌悪感を与えるもの、民族的・人種的・その他全ての差別につながるもの、倫理的観点などから問題のあるものを、当社サービスを通じて掲載、開示、提供または送信(発信)すること 」

https://www.itokuro.jp/termsofservice/

口コミの内容が真実であるかはともかく、恫喝するという事実や好き嫌いが激しく勉強を教えることも下手であるという内容は、その先生の人格を疑わせる内容です。したがって、予備校の先生を誹謗中傷するものと言えるでしょう。

問い合わせページから削除を求める

「塾ナビ」では、塾や予備校に対する口コミについて、問い合わせページが設けられています。口コミが利用規約に違反している場合には、下記ページから口コミの削除申請を行うことが可能です。

塾ナビサポート窓口より

その際に特に重要になってくるのが「具体的なお問い合わせ内容」の欄です。

この中で、問題となる口コミが利用規約で定める禁止事項のどの条項に違反するのかを具体的に指摘する必要があります。そのためには、削除申請を行う前に利用規約を十分に読んで理解することが重要になります。

また、「塾ナビ」では、原則として、5営業日程度で回答をするとされています。ただし、削除要請に応じるかは「塾ナビ」が判断することになるため、必ず削除されるわけではない点に注意が必要です。

名誉毀損として削除を求める

以下、削除請求する場合の例を紹介します。

誹謗中傷の書き込みは違法となることがあります。典型的なものとしては名誉毀損が成立する場合です。

具体的には、口コミが人の社会的評価を低下させる事実を内容とする場合に名誉毀損が成立することがあります。もっとも、投稿された事実が真実である場合または真実であると信じるべき正当な理由・根拠がある場合には名誉毀損は成立しません。

名誉毀損の成立要件に関しては、下記記事にて詳細に解説しています。

関連記事:名誉毀損で訴える条件とは?認められる要件と慰謝料の相場を解説

例えば、「予備校の講師が生徒と不倫関係にある」といった口コミがなされた場合、名誉毀損が問題となります。不倫をしているという事実は、一般的にはその人の社会的評価を低下させる具体的事実といえるからです。したがって、そのような事実が全く無いのであれば名誉毀損が成立する可能性があるのです。

このように口コミが違法となる場合には、プロバイダ責任制限法に基づきサイト管理者に対して送信防止措置を依頼をすることが可能です。

送信防止措置とは、ネット上で誹謗中傷やプライバシーを侵害する記事が投稿された場合、当該記事や投稿の削除を依頼されたプロバイダ等が、削除が適切か判断し、適切だと判断した場合には当該記事や投稿の削除が行うことをいいます。

したがって、利用規約違反に基づく削除申請と同様に、プロバイダが必ず削除に応じてくれるわけではない点には注意が必要です。

そして、お問い合わせページからの削除申請や送信防止措置の依頼によっても口コミの削除がなされない場合には、裁判手続を利用して強制的に削除するよう求める必要が生じます。

仮処分手続で削除を申し立てる

仮処分手続を利用するには、専門の弁護士にご相談を。

口コミの削除については、通常の裁判手続とは異なる仮処分を利用することができます。仮処分手続は仮の手続であり、約1~2か月程度の短期間で結論が出ます。

もっとも、仮の手続とはいっても削除を求める法的根拠について裁判所に説得的に主張する必要があります。このような主張を本人だけで確実に行うことは困難といえます。

したがって、仮処分手続を利用する必要がある場合には、弁護士等に依頼することをおすすめします。投稿の削除を求める仮処分に関しては、下記記事にて詳細に解説しています。

関連記事:誹謗中傷対策において重要な「削除仮処分」とは

仮処分手続で投稿者を特定する

口コミの削除請求とは別に、口コミの掲載により被った損害について投稿者に賠償を請求することも考えられます。

この場合、実際にそれらの口コミの投稿をした人を特定するために、投稿の削除請求とあわせて発信者情報開示請求を行う必要があります。発信者情報開示請求に関しては、下記記事にて詳細に解説しています。

関連記事:発信者情報開示請求とは?やり方と注意点を弁護士が解説

まとめ:「塾ナビ」で悪い評判が流されたら法的に対処しよう

誹謗中傷が発生した際は法的に対処することが重要です。

塾ナビの特徴、利用規約の内容、風評被害のパターン、その場合の対応について説明しました。当然ですが、自己に都合の悪い情報でも、それが真実に合致する場合には、正当な評価として甘受しなければなりません。

しかし、記載された情報が全く真実と合致しない場合や、一般的なモラルの範囲を超えて行き過ぎた内容で中傷といえるような場合には、そのような投稿を放置するのではなく、断固たる措置を講じる必要があります。

その際には、上記のとおり法的手続が必要なこともあるので、 風評被害対策に定評のある弁護士に相談しましょう。

当事務所による対策のご案内

モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に高い専門性を有する法律事務所です。

近年、ネット上に拡散された風評被害や誹謗中傷に関する情報を看過すると深刻な被害をもたらします。当事務所では風評被害や炎上対策を行うソリューション提供を行っております。下記記事にて詳細を記載しております。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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