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第三者割当増資に関する投資契約のタームシート

ベンチャー企業がVC( ベンチャーキャピタル )等の第三者から資金調達をする場合、第三者割当増資としてVC等の投資家に新株が割り当てられることが通常です。第三者割当増資を行う場合には、投資契約に定めるべき事項が多岐にわたるため契約交渉段階でタームシートを作成することが多いといえます。そこで、投資契約のタームシートに記載され契約交渉のポイントとなる事項としてどのようなものがあるのか説明します。

投資契約とは

会社がVC等の第三者から投資を受ける際には投資条件等を定めるための契約を締結する必要があります。このとき、契約当事者となるのは、投資を受ける会社、既存株主である創業者等、新たに投資するVC等の三者です。

投資契約を締結すること自体は会社法で求められている手続ではありませんが、契約を締結していないと投資を受けた企業としてはVC等から受けた金員が投資目的のものであることを証明することができないため後々トラブルの元になりかねません。投資目的のものといえなければ、後からVC等に出資金を引き上げられたりするリスクもあるのです。このため、特に投資を受ける会社にとって投資契約をきちんと締結することは大切です。

投資契約を締結する必要性に関しては、下記記事で詳細に解説しています。

関連記事:投資契約とは?企業にとっての契約締結の必要性

投資契約の種類

投資を受ける際に締結される契約については一本の契約書として作成することも不可能ではないのですが、通常は契約内容に応じて複数の契約書にわけて締結されます。投資家と契約を締結する際にもっとも重要となるのは投資契約書と株主間契約書です。

投資契約書は、投資を受ける会社と新たに投資をするVC等の投資家との間で締結される契約書であり、投資対象となる株式等の内容に関する条項や、投資判断の前提となる投資先企業の財務状況や経営状況に関する条項などが定められます。

これに対し、株主間契約書は、創業者などの既存株主を含めて締結される契約です。多くの場合、創業者などの既存株主は投資を受ける会社の持株比率の過半数以上を保有しています。会社法上、持株比率の過半数以上を持つ株主は原則として会社経営の基本的事項に関して単独で決定することができます。VC等の投資家としては経営に関与することを前提として投資していることも多いのですが、それを実現するためには創業者など過半数以上の持株比率を維持する既存株主を契約で拘束しておく必要があるというわけです。

投資契約と株主間契約の関係に関しては、下記記事で詳細に解説しています。

関連記事:投資契約と株主間契約の関係

投資契約における第三者割当増資

VC等による投資の対象が株式である場合には、投資を受ける会社がVC等の投資家のために新たに株式を発行することになります。このとき用いられる手法が第三者割当増資です。第三者割当増資とは、会社が特定の第三者に対して新たに発行する株式を引き受ける権利を付与し、VC等の投資家がこれを購入するという手続であり会社法上定められた株式発行の方法の一つです。第三者割当増資により株式を発行しVC等の投資家から資金調達をする場合には、投資条件等を含め契約交渉段階で決定すべき事項が多岐にわたります。

投資契約におけるタームシート

タームシートの意義

第三者割当増資によって新たに株式を発行してVC等の投資家から資金調達する場合には投資契約を締結することになりますが、この投資契約の内容は長大となりがちで、なおかつ複数の当事者との間と契約交渉段階で複雑な権利関係の調整をする必要があります。

このため、投資契約書を作成する前段階で主要な契約条件を一覧表形式で列挙したタームシートを作成し、これをベースとして契約交渉をすることが実務上よく行われています。

タームシートの項目

投資契約および株主間契約におけるタームシートの項目は投資案件ごとに異なるためあくまでも目安となりますが、主要な項目は以下のとおりです。なお、種類株式を発行する場合には、種類株主に関する内容も追加されます。

  • 契約当事者に関する事項
  • 資金調達の概要(発行する株式の種類、発行可能株式総数および発行済株式総数、発行株式数、発行価額、払込金額の総額、払込条件、資本金等、払込期日、資金使途等)
  • 種類株式に関する事項(優先配当、残余財産分配の優先、取得請求権、取得条項、議決権、株式分割等)
  • 株式に関する事項(表明保証、投資家の優先引受権、契約違反時の取り扱い、契約終了等)
  • 会社の運営に関する事項(資金使途、上場努力義務に関する条項、取締役やオブザーバーの派遣、投資家に対する事前承認・事前通知、投資家に対する情報開示、創業株主の専念義務等)

種類株式に関する事項

VC等から投資を受けるにあたって種類株式を発行する場合には、種類株式に関する条項がタームシートに記載されます。種類株式とは、権利等に関する内容の一部が異なる株式をいいVC等から投資を受けるときに利用されることがあります。

例えば、剰余金配当や残余財産分配に関して異なる内容を定めた種類株式や、一定の株主総会決議事項について拒否権を付与する内容の種類株式などがあります。VC等の投資家は、投資後に投資先企業の経営にある程度関与することを想定しているため、このような内容を持つ種類株式を発行することがあります。

種類株式を発行する場合には、種類株式の内容がタームシートに記載されます。例えば、残の財産分配の優先という項目に、以下のような記載となります。

1株当たり〇円(1株当たり払込金額に対し〇%)普通株式に優先、〇種優先株式に対して[同列or優先]とし、[参加型or非参加型]とする

投資契約における種類株式に関する条項に関しては、以下の記事で詳細に解説しています。

関連記事:ベンチャーの投資契約における種類株式の発行とその内容

株式に関する事項

投資に際して発行される株式に関する事項としては、以下のものがあります。なお、投資契約の株式に関する条項に関しては、下記記事で詳細に説明しています。

関連記事:投資契約における株式に関する条項とは

  • 発行される新株等の優先引受に関する条項
  • 優先買取権・先買権に関する条項
  • 株式買取に関する条項
  • 共同売却権・譲渡参加権に関する条項
  • 株式の譲渡に関する条項
  • ドラッグ・アロング・ライトに関する条項
  • みなし清算条項

優先引受に関する条項は、発行される新株等を投資家が優先的に引き受ける権利を得ることにより、自己の持株比率を維持するための条項です。優先引受権についてはタームシート上次のように記載されます。

発行会社が株式等を発行する場合、投資家は持株比率に応じて優先的に引受けることができる。但し、発行済株式総数の〇%に相当するストックオプションの発行を除く。

また、株式買取条項は、一定の事由が発生した場合にVC等の投資家が会社や役員に対して、自己が保有する株式の買取を求める権利を定める条項です。株式買取条項に関しては、タームシート上次のように記載されます。買取請求権が発生する条件と買取価格の算定方法がポイントとなります。

1.投資家は、以下のいずれかの事由が生じた場合、発行会社及び創業株主に対して投資家が保有する株式を買い取るよう請求することができる。
・本契約〇条、〇条、〇条について重大な違反をした場合
・表明保証した事項について真実又は正確ではないことが判明し、かつ、その内容が重要な場合
2.上記1.の買取請求により投資家の株式を買い取る場合の価格は投資家と発行会社及び創業株主が合意する算定方法による金額とする

投資契約における株式買取条項に関しては、下記記事で詳細に解説しています。

関連記事:投資契約における株式買取条項とは

更に、ドラッグ・アロング・ライトとは、VC等の投資家の主導によりM&AやEXITを強制できるとする条項をいいます。VC等の投資家の立場としては、ドラッグ・アロング・ライトは投資回収のために有効といえ、投資家によってはこのような条件を求めてくることがあります。投資契約におけるドラッグ・アロング・ライトに関する条項に関しては、以下の記事で詳細に解説しています。

関連記事:ベンチャーの投資契約におけるドラッグ・アロング・ライト条項

みなし清算条項とは、VC等の投資後に投資先の会社が買収されたときに当該会社がいったん清算されたものとみなしてVC等の投資家に財産の分配を行う旨の条項をいいます。特に、創業当初から投資をしている場合にはIPOに至らずM&Aで買収されることも多いため、投資家としてはみなし清算条項がないと投資回収ができなくなる可能性があります。投資契約におけるみなし清算条項に関しては、下記記事で詳細に解説しています。

関連記事:投資契約におけるみなし清算条項とは

会社の運営に関する事項

投資契約のタームシートに記載される会社の運営に関する事項としては、以下のようなものがあります。なお、投資契約における会社の運営に係る条項に関しては、下記記事で詳細に解説しています。

関連記事:投資契約における会社の運営に関する条項とは

  • 上場努力義務に関する条項
  • 資金の使途に関する条項
  • 取締役やオブザーバーの派遣に関する条項
  • 表明保証に関する条項
  • 重要事項についての通知および投資家による事前承認に関する条項
  • 投資家に対する事後通知に関する条項
  • 経営の専念に関する条項

取締役派遣条項とは、VC等の投資家が投資先企業に自社の社員等を取締役として就任させる旨の条項です。VC等は投資回収のために投資先企業の経営に一定程度関与することを求めるのが一般的です。取締役等としてVC等の社員を派遣すれば、投資先企業の内部事情がリアルタイムに把握できることに加え、取締役会で意見を述べることにより投資先企業の意思決定をある程度支配できることになります。取締役の指名に関する事項はタームシート上、次のように記載されます。

発行済の〇種優先株式を、〇%/〇 株以上保有する株主は取締役1名を指名する権利を有する

投資契約における取締役等の派遣に関する条項に関しては、下記記事で詳細に解説しています。

関連記事:投資契約における取締役派遣条項とは

また、投資契約では主に投資先企業の財務状況や会社運営に関する事項が適切であることや事前に申告した通りであることを担保するため表明保証条項が定められます。そして、どのような事項を表明保証するかについてタームシート上にも記載されます。投資契約における表明保証条項に関しては、下記記事で詳細に解説しています。

関連記事:投資契約における表明保証条項とは

このほか、経営の専念に関する条項として投資後に役員が外部に流出することを制約する定めが置かれることもあります。タームシート上は、次のような内容として記載されます。

1.投資家の承認なく取締役の辞任、再選拒否をしない

2.投資家の事前承認のない兼職及び兼任の禁止

3.在任中及び退任後〇年間の競業避止義務

また、VC等の投資家は基本的に投資先企業の上場(IPO)による投資回収を企図していることから、投資先企業の上場努力義務が設けられることもあります。この場合、タームシート上は次のような記載となります。

1.発行会社及び創業株主は、〇年〇月末日までに金融商品取引所に上場をする努力義務を負う
2.発行会社及び創業株主は、投資家が期限満了等により発行会社株式を売却せざるを得ない場合には、協力すべき義務を負う

まとめ

以上みてきたように第三者割当増資により投資を受ける場合には、数多くの事項を決定する必要があります。ここで決めた事項はその後の会社経営においても重要な事項ばかりですので、タームシート段階で一つ一つ慎重に検討することが重要です。多くの事項は、会社法の知識が前提となっているため理解が難しいものもあるでしょう。そこで、VC等の第三者から投資を受けるため契約交渉をする際にはベンチャー企業の資金調達について経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

参考:中小企業庁|中小企業者のためのエクイティ・ファイナンスの基礎情報

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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