ベルギー王国の法律の全体像とその概要を弁護士が解説

ベルギーの法体系は、日本と同様に大陸法系に属し、その根幹にはナポレオン法典の影響が色濃く残っています。しかし、ベルギーが連邦制国家であること、そしてEU加盟国としてEU法が国内法に直接的または間接的に影響を与えるという点で、日本の単一国家体制とは根本的な違いがあります。この多層的な法源構造は、連邦政府が制定する法律(wet/loi)に加え、地域や共同体が発行する独自の政令(decreet/decret)が存在することを意味し、日本企業がベルギーで事業を展開する際には、これらの複雑な法規制の網を理解し、遵守する能力が求められます。
また、近年、ベルギーでは民法典の抜本的な改正、労働法における新たな情報提供義務の導入、そしてサイバーセキュリティを巡るNIS2法やサイバーレジリエンス法(CRA)の施行など、ビジネスに大きな影響を与える法改正が矢継ぎ早に行われています。これらの最新の動向を正確に把握することが、ベルギー市場における法的リスクの適切な評価のために必要だと言えるでしょう。
本記事では
この記事の目次
ベルギー法制度の概要と日本法との比較
ベルギーの法体系の基本原則
ベルギーの法体系には、1830年に立憲君主制国家として成立して以来、大陸法系を基盤とする連邦制国家であり、欧州連合(EU)の加盟国であるという特性があります。この法体系は、特にフランス法、とりわけ1804年のフランス民法典(ナポレオン法典)から大きな影響を受けている点が特徴です。
日本も大陸法系であるため、基本的な概念や法典の構造には共通点が多く見られます。しかし、ベルギーの連邦制は、フランス語圏、オランダ語圏、ドイツ語語圏の「共同体」とワロン地域、フランダース地域、ブリュッセル地域の「地域」に権限が分属し、それぞれが独自の法令を発行する権限を持つ点で、日本の単一国家体制とは大きく異なります。連邦政府は”wet/loi”(法律)を制定する一方、地域や共同体は”decreet/decret”(政令)を発行します。例えば、教育、環境、文化といった分野は地域や共同体の管轄となり、経済や都市計画といった物質的な管轄も地域によって異なります。
さらに、EU加盟国であるベルギーは、EU指令や規則が国内法に直接適用されたり、国内法として転置されたりするため、EU法の動向がベルギーの法制度に直接的な影響を与えます。
主要な法源と裁判制度
ベルギー法において、理論上は制定法が唯一の主要な法源とされていますが、実務上は判例や二次的法源も非常に重要であると認識されています。
裁判制度はフランスのシステムに酷似しており、四つのレベルの通常裁判所が存在します。これには、軽微な事件を扱う治安裁判所(民事)と警察裁判所(刑事)、第一審裁判所(民事・刑事)、控訴裁判所、そして最高位の破毀院が含まれます。破毀院は法律問題のみを扱い、新たな事実の提出は認められません。これに加え、行政裁判所(最高位は国務院)と憲法裁判所が設置されており、これらはそれぞれ行政行為の適法性や法令の合憲性を審査します。
言語の使用はベルギーの裁判手続きにおける重要な特徴であり、裁判所が所在する地域によってオランダ語またはフランス語が使用され、ブリュッセルでは両言語が使用されます。日本企業がベルギーで訴訟に直面した場合、法的文書の作成、現地弁護士の選定、そして裁判戦略そのものに影響を与えるため、言語の選択や通訳・翻訳の必要性といった実務上の課題が生じる可能性があります。
ベルギーにおけるビジネス関連主要法規

会社法と法人設立
ベルギーにおいて、企業活動はベルギー会社・協会法(Belgian Companies and Associations Code: BCAC)によって規律されています。この法典は、会社の設立、運営、清算に関するすべての規定を含み、株主、役員、取締役といった関係者間の関係、および会社と第三者との関係も扱います。
日本企業がベルギーで法人を設立する際には、いくつかのステップを踏む必要があります。まず、ベルギーの公証人によって設立証書が作成され、これには株主の詳細、資本金、会社の定款が含まれます。定款の言語は、会社の登記所在地によってオランダ語またはフランス語となります。次に、新設法人は最初の2年間の事業計画を作成する必要があり、これは公証人のファイルに保管されますが、公開はされません。しかし、設立後3年以内に破産した場合、裁判所がこの事業計画を精査し、創設者が十分な初期資本を提供しなかった責任を問われる可能性があります。これは、日本の法人設立プロセスにはない、ベルギー特有の留意点です。
また、現金出資の場合、設立前の会社名義でベルギーの銀行に口座を開設し、資本金を預託する必要があります。この口座は会社設立まで凍結され、公証人が設立証書の実行を確認した後に解除されます。現物出資の場合は、監査人による評価報告書と、創設株主によるその出資が会社にとって利益となる理由を説明する報告書が必要となります。設立証書は商業裁判所の登記所に提出され、ベルギー官報に掲載されることで、会社は法人格を取得します。さらに、事業活動を開始する前に、企業横断データベース(Crossroads Bank for Enterprises: CBE)への登録、VAT(付加価値税)登録、社会保険基金への加入が義務付けられています。特に、非EU企業がVAT登録を行う場合、原則としてベルギー国内にVAT代理人を任命する必要があります。
ベルギー会社法では、ガバナンス構造に関して単層型(取締役会)と二層型(監査役会と経営委員会)の選択肢があります。
契約法
2025年1月1日に施行された民法典第6巻「不法行為責任」は、ベルギーの契約法に大きな影響を与える抜本的な改正をもたらしました。この改正の最も重要な変更点は、契約違反による損害賠償請求において、原則として契約責任と不法行為責任の競合が認められ、債権者がいずれかの責任形態を選択できるようになったことです。従来のベルギー法では、契約当事者間での契約違反に起因する損害に対しては、不法行為責任を追及することが厳しく制限されていました。この変更は、被害者にとって損害賠償請求の選択肢を広げるものですが、契約によって不法行為責任の適用を明示的に排除することも可能です。ただし、身体的または精神的損害、あるいは意図的な違法行為に起因する損害については、そのような排除は認められません。
もう一つの重要な変更は、「補助者の準免責原則」の廃止です。これまで、契約の履行のために補助者(下請業者、独立供給者、従業員など)が利用された場合、その補助者は原則として、主たる契約当事者に対する債権者からの直接的な不法行為責任を免れる「準免責」を享受していました。しかし、新民法典第6巻の施行により、契約当事者は、契約履行における補助者の過失による損害について、その補助者に直接不法行為責任を追及することが可能となりました。これにより、企業は契約の相手方だけでなく、その下請けやサプライヤーといった補助者の行為に対しても、より直接的な法的責任を負う可能性が高まります。企業は、契約書に責任制限条項や免責条項を盛り込むことで、これらの新たなリスクに対応することができます。
労働法
労働時間と残業は、1971年3月16日付労働法および1974年1月4日付祝日法によって規制されています。一日の最大労働時間は8時間、週の労働時間は原則38時間(または特定の参照期間における平均38時間)と定められています。残業代は、週内(土曜日を含む)は50%増し、日曜日や祝日は100%増しで補償されます。最低賃金や賃金の支払い方法(原則として電子送金)も規定されています。年次有給休暇は、1年間の勤務を完了した従業員に24日間の取得が認められ、年間最大4週間の有給休暇が取得可能です。また、法定祝日は年間10日あり、その日は労働が禁止されます。病気休暇については、ホワイトカラー従業員は給与の100%で30日間の病気休暇を取得できます。育児休暇は4ヶ月間が義務付けられており、連続して取得することも、分割して取得することも可能です。
解雇については、日本の労働法と比較して、ベルギーでは雇用主が解雇理由を自発的に開示する法的義務はありません。しかし、民間部門に適用される団体交渉協定第109号(CBA No. 109)および公共部門に関する2024年3月13日付法に基づき、従業員は雇用終了後2ヶ月以内に登録郵便で解雇理由の開示を要求することができます。雇用主は要求受領後2ヶ月以内に回答しなければならず、怠った場合は2週間分の総報酬に相当する一括民事罰が科される可能性があります。また、不当解雇の訴えが裁判所に提起された場合、雇用主は解雇理由が従業員の適性(例:業績や行動)または会社の運営上の必要性(例:経済的、技術的、組織的理由)に関連することを立証する必要があります。
特に、企業譲渡時における従業員保護には、ベルギー特有の規律があります。ベルギーの団体交渉協定第32条の2(CBA No. 32bis)は、事業譲渡(経済的実体が同一性を維持したまま移転する資産譲渡など)の際に従業員の権利を保護する法的枠組みを定めています。この協定の適用により、譲渡対象事業の従業員は自動的に譲受企業に移転し、既存の雇用条件を維持します。さらに、2025年2月1日からは、CBA No. 32bisに新たな義務が追加されました。従業員またはその代表者からの要求があった場合、譲渡元企業は、従業員への情報提供および協議内容を譲受企業と共有しなければなりません。また、譲渡元企業は、譲受企業に対し、従業員またはその代表者との紹介会を開催するよう招待する義務を負います。譲受企業には出席義務はありませんが、この新たな規定は、従業員が将来の雇用主と直接対話する機会を保障し、事業譲渡における透明性と従業員保護を強化することを目的としています。
IT分野におけるベルギーの主要法規と最新動向
データ保護法(GDPRおよび国内法)
ベルギーのデータ保護法は、主に欧州連合の一般データ保護規則(General Data Protection Regulation: GDPR)(規則 (EU) 2016/679)と、これを補完する2018年7月30日付個人データ処理に関する自然人の保護に関する法律によって構成されています。GDPRはEU加盟国に直接適用される規則であり、ベルギー国内法はGDPRの枠内で特定の事項(例:子供の同意年齢、特定の処理目的の例外)を規定しています。
ベルギーのデータ保護機関(Data Protection Authority: DPA)が、これらの法令の遵守を監督する主要な機関です。DPAは、データ保護責任者(DPO)の任命、データ保護影響評価(DPIA)、拘束的企業準則(BCR)などに関するガイダンスを頻繁に発行しており、データ主体からのアクセス要求やビデオ監視の不法利用に関する意見や執行決定に積極的に取り組んでいます。
個人データ処理に関する自然人の保護に関する法律は、子供のデータ処理に関する同意年齢を13歳と定めている点や、科学的・歴史的研究目的におけるデータ主体の権利に例外を設けている点で、GDPRから一部逸脱しています。
サイバーセキュリティ法(NIS2法、CRA)
ベルギーのサイバーセキュリティ環境は、国内法とEU規則の組み合わせによって形成されています。特に、重要インフラ部門、金融機関、デジタルサービス提供者は厳格なセキュリティ基準を満たす必要があります。
2024年4月26日付法「公共安全のための一般利益ネットワークおよび情報システムのサイバーセキュリティの枠組みを確立する法律」(通称「NIS2法」)は、EUのNIS2指令(指令 (EU) 2022/2555)をベルギー国内法に転置したものです。この法律は、重要インフラ事業者(エネルギー、運輸、銀行、医療など)や重要エンティティ(デジタルインフラ、郵便サービスなど)を含む広範な組織を対象とし、サイバーセキュリティ対策の強化、インシデント管理、サプライチェーンセキュリティ、事業継続性計画の策定を義務付けています。特に、重大なサイバーインシデント発生時には、24時間以内の初期通知、72時間以内の詳細通知、30日以内の最終報告といった厳格な報告義務が課されます。違反に対しては、最大1,000万ユーロまたは全世界年間売上高の2%の罰金が科される可能性があります。
さらに、2024年12月10日には、サイバーレジリエンス法(Cyber Resilience Act: CRA)が施行されました。CRAは、デジタル要素を持つ製品(スマートデバイス、エンタープライズソフトウェア、IoTセンサーなど)のサイバーセキュリティに焦点を当て、製品の設計からライフサイクル全体にわたるセキュリティ確保を製造業者、輸入業者、流通業者に義務付けるものです。これには、脆弱性管理、安全なデフォルト設定、セキュリティ関連の監視・ログ機能の提供などが含まれます。CRAに違反した場合、最大1,500万ユーロまたは全世界年間売上高の2.5%の罰金が科される可能性があります。
ベルギーにおける紛争解決メカニズム

ベルギーにおける紛争解決は、主に裁判手続きと代替的紛争解決(Alternative Dispute Resolution: ADR)の二つの経路を通じて行われます。
裁判手続き
ベルギーの裁判制度は、フランスのシステムに酷似しており、民事・刑事事件を扱う通常裁判所、商事紛争を扱う商事裁判所、労働関連紛争を扱う労働裁判所などが存在します。商事裁判所では、専門の判事と並んで一般市民の判事が審理に参加する点が特徴的です。刑事事件には、予備調査、予審判事、検察官による特定の「前段階」が存在する点が強調されます。
裁判所の公聴会は原則として公開されますが、道徳や秩序を危険にさらす場合は非公開となることがあります。判決は必ず理由を付さなければならないとされています。日本の裁判手続きと異なり、ベルギーでは裁判所が所在する地域によって使用言語がオランダ語、フランス語、または両言語となるため、日本企業が訴訟に直面する際には、言語の壁やそれに伴う追加コスト(翻訳、通訳など)を考慮する必要があります。
代替的紛争解決(ADR)
ベルギーでは、裁判外紛争解決手段(ADR)が幅広く利用されており、商業紛争においては特に仲裁、調停、共同交渉、和解、拘束力のある第三者決定などが主要な選択肢として提供されています。
ベルギー仲裁法は、国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)モデル法に基づいており、国際仲裁実務家によく知られています。ベルギーの主要な仲裁機関はCEPANIです。ベルギーの仲裁法および判例は、「仲裁を支持する原則(favor arbitrandum)」に基づいており、仲裁に対して肯定的な姿勢が示されています。
仲裁手続きは通常非公開で行われ、仲裁判断も公表されません。当事者は、ベルギーの司法法典に規定される調停手続き(司法調停または裁判外調停)を選択することも可能です。調停では、中立的な第三者である調停人が当事者間の合意形成を支援しますが、判決のように紛争を解決する権限は持ちません。また、「共同交渉」は、各当事者の弁護士が協力して解決策を見出す交渉プロセスであり、交渉が不調に終わった場合には、その弁護士は訴訟から撤退するという特徴があります。
仲裁判断は、取消訴訟が進行中であっても原則として執行可能ですが、裁判所は当事者の請求により一時的に執行を停止できる場合があります。ベルギーはニューヨーク条約およびICSID条約の締約国であり、外国仲裁判断の承認・執行も比較的迅速かつ効果的に行われます。
ベルギーにおいて外国企業が留意すべきその他の法規制・最近の法改正
外国直接投資(FDI)スクリーニング
ベルギーでは、2023年7月1日より、外国直接投資(FDI)スクリーニングメカニズムが導入され、非EU投資家による戦略的または機微な分野への投資が審査の対象となりました。これは、EU加盟国全体でFDI審査の枠組みを強化・調和させる動きの一環として実施されています。
通知義務が発生する閾値は、投資対象となるベルギー企業の活動分野によって異なります。関連分野で活動するベルギー企業の議決権の25%以上を取得する場合、または戦略的・機微な分野で活動し、かつ年間売上高が1億ユーロ以上のベルギー企業の議決権の10%以上を取得する場合に、インターフェデラル・スクリーニング委員会(Interfederal Screening Committee: ISC)への通知が義務付けられます。投資実行前に通知を行い、ISCの承認、異議なし決定、または法定期間内の決定がない場合にのみ取引を完了することができます。通知を怠った場合、行政制裁が科される可能性があります。
これまでの運用では、ブロックされた外国投資はなく、ほとんどの案件が審査の初期段階で承認されていますが、EUレベルからの追加情報要求などにより、審査期間が長期化する可能性があり、取引当事者はこれを考慮したスケジュール設定が求められます。
税務登録とVAT
ベルギーで事業活動を行う企業は、VAT(付加価値税)登録をベルギー税務当局に行うことが義務付けられています。VAT登録番号は、VAT請求書の発行やその他のVAT義務を果たすために不可欠な税務識別子となります。
日本の消費税と類似する仕組みですが、ベルギーのVAT制度にはいくつかの特徴があります。特に、非欧州連合(非EU)に設立された企業がベルギーでVAT登録を行う場合、原則としてベルギー国内にVAT代理人を任命する必要があります。このVAT代理人は、企業のVAT義務全般に責任を負うため、保証金(銀行保証など)を要求する場合があります。一方、EU域内に設立された企業はVAT代理人の任命は義務ではありませんが、現地の税務当局との関係を円滑にするために代理人を任命することも可能です。
ベルギーのVAT税率は、標準税率21%、中間税率12%、軽減税率6%の3段階が設定されています。VAT申告は原則として月次で行われますが、特定の条件を満たせば四半期ごとの申告も選択できます。申告は電子的に行われ、課税期間終了月の20日までに提出する必要があります。
電子商取引法
ベルギーの電子商取引に関する法規制は、EUの電子商取引指令に準拠しており、日本の法規制と共通する部分が多く見られます。しかし、近年、消費者保護と持続可能性の観点から、独自の義務が導入されています。
その一つが、2024年3月31日より施行された経済法典第6巻第45条の2(Article VI. 45/2 of the Economic Code)に基づく新たな義務です。この規定により、B2C(企業対消費者)向けのオンラインショップは、消費者に対し、商品の配送方法として最低2つの異なるオプションを提供することが義務付けられました。例えば、自宅配送のみを提供することは許容されず、自宅配送に加えて、宅配ロッカーや集荷ポイントでの受け取りなどの選択肢を提供する必要があります。この義務はベルギー国内の消費者への配送に適用され、ベルギーで事業を行う外国のオンラインショップも対象となります。この規則に違反した場合、最大1万ユーロまたは直近の会計年度の売上高の4%の罰金が科される可能性があります。この配送オプションの義務化は、日本の電子商取引法には存在しないベルギー特有の規制であり、日本企業がベルギーのオンライン市場に進出する際には、この要件を満たすための物流戦略を検討する必要があります。
また、ベルギーでは、WEEE指令(廃電気電子機器指令)や包装法など、環境関連の規制も電子商取引に影響を与えます。例えば、電気電子機器を販売する場合、使用済み機器の回収と環境に配慮した処理が義務付けられ、包装製品を販売する場合は、一定量を超えると登録が必要となるなど、日本の規制よりも厳格な場合があります。これらの環境規制も、ベルギーでの電子商取引ビジネスを計画する上で考慮すべき重要な要素となります。
まとめ
ベルギーの法制度は、大陸法系の基盤を持ちつつも、連邦制国家としての地域ごとの多様性、そしてEU法の影響を強く受けるという点で、日本の法体系とは異なる複雑性を持っています。特に、急速に進化するIT分野においては、GDPRに代表されるデータ保護法、NIS2法やサイバーレジリエンス法といったサイバーセキュリティ関連法規、そしてソフトウェアの著作権保護など、常に最新の動向を把握し、適切な対応を講じることが不可欠です。また、会社設立、契約実務、労働関係、紛争解決といったビジネス全般に関わる法規においても、日本法との細かな差異や近年の改正点を理解することが、予期せぬリスクを回避し、円滑な事業運営を実現するための鍵となります。
モノリス法律事務所の取扱分野:国際法務・海外事業
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務