EUのデジタル市場法(DMA)の基本を解説 日本への影響は?
「デジタル市場法(DMA)」とは、欧州連合(EU)のデジタル市場の公正さを図ることを目的に2023年に施行された法律です。日本企業がEU圏内で事業展開する際にはどのような対策が必要なのか、知っておくべきことはあるのかなど、分からないことも多いでしょう。
この記事の目次
デジタル市場法(DMA)とは?
デジタル市場法(DMA:Digital Market Act)とは、2022 年 11 月 1 日に公布、2023年5月2日に施行されたEUの規則です。大企業の市場支配力を抑制し、新規のプラットフォーマーが参入しやすい環境を整えることで、EUのデジタル市場の競争力を高めることを目的に定められました。
DMAは、ビッグテックと呼ばれる主にアメリカの主要なインターネットサービスにて支配的な地位を占める5社(Google LLC、Apple Inc.、Meta Platforms, Inc.、Amazon.com, Inc.、Microsoft Corporation)に対する独占禁止法との見方もできるでしょう。そのため規制対象は、一定規模以上のプラットフォーマーである「ゲートキーパー」が対象です。
DMAとGDPRとの違い
GDPRとは、欧州連合(EU)の個人データ保護に関する法令です。下記の図は、DMAとGDPRの違いを比較した図です。
DMA | GDPR | |
概要 | ビッグテック5社を含むゲートキーパーに対してプラットフォーム上のサービス独占を禁止すること | EU域内に住む人の個人情報の取扱いについてガイドラインを定めた法的枠組みのこと |
罰金 | 売上の最大10%(連続で違反した場合は最大20%) | 1,000万ユーロか売上の2%、2,000万ユーロか売上の4%の高い方 |
規制される対象 | ビッグテック | すべてのIT企業 |
保護される対象 | ゲートキーパーに該当しない事業者中小企業や中堅企業 | 個人 |
DMAはビックテックやゲートキーパーが規制の対象として、それ以外の企業を保護する規則です。一方のGDPRはすべての事業者が規制の対象で、EU域内に住むすべての個人が保護される法律です。
一方のGDPRはすべての企業IT事業者が規制の対象で、EU域内に住むすべての個人が守られる法律です。
ビッグテックが手掛けるサービスの消費者保護や不正取引などの規制は、2000年に制定された「電子商取引指令」以降は、改正されることはありませんでした。そのため、ゲートキーパー以外の企業へのマイナス面に対処するためDMAが提案された背景が考えられるでしょう。
関連記事:GDPRとは?個人情報保護法との比較や日本企業が意識すべきポイントを解説
DMAを理解する上でのポイント
本章では、DMAを理解するポイントを紹介します。ポイントは下記の2つです。
- ゲートキーパーの対象事業者
- ゲートキーパーへの規制
ゲートキーパーの対象事業者
DMAにおいてゲートキーパーとして規制の対象となる事業者は下記のとおりです。
EU域内市場への影響規模が大きい | 欧州経済領域(EEA)内で一定の年間売上高を達成し、少なくとも3つのEU加盟国でコアプラットフォームサービスを提供している |
重要なゲートウェイを管理している | EU域内で、月間4.500万人以上のアクティブなエンドユーザー及び年間1万人以上のアクティブなビジネスユーザーに対してコアプラットフォームサービスを提供している |
持続的で確立された地位である | 過去3年間、上記の基準を満たしている |
参照:The Digital Markets Act: ensuring fair and open digital markets|Europa Commission
EU委員会は、DMAは憲法上の権利行使後に規制する事後規制であり、欧州競争法(大企業や国家など、経済主体による市場に対する圧力を規制する法体系)を補完するものであるとしています。そのため、欧州競争法や欧州連合加盟国各国競争法の執行を制限するものではないとのことです。
ゲートキーパーへの規制
DMAでは、ゲートキーパーへの規制としては下記の2つが定められています。
- 行う必要があること(Do’s)
- 行ってはいけないこと(Don’ts)
まずは、ゲートキーパーが行う必要があることをまとめたのが下記の表です。
ゲートキーパーが行う必要があること(Do’s) | |
1 | 特定の状況において、ゲートキーパーが提供するサービスとサードパーティの相互運用を許可する |
2 | ビジネスユーザーがゲートキーパーのプラットフォームを使用する際に生成したデータにアクセスできるようにする |
3 | プラットフォーム上で広告を掲載する企業に対し、広告主やパブリッシャーがゲートキーパーがホストする自社の広告を独自に検証するために必要なツールと情報を提供する |
4 | ビジネスユーザーが自社のオファーを宣伝し、ゲートキーパーのプラットフォーム外で顧客と契約を締結できるようにする |
行う必要がある(Do’s)は、ビックテックやゲートキーパーの市場独占を禁止する点がポイントです。一方で行ってはいけないことが下記の表です。
ゲートキーパーが行ってはいけないこと(Don’ts) | |
1 | ゲートキーパー自身が提供するサービスや製品を、ゲートキーパーのプラットフォーム上でサードパーティが提供する同様のサービスや製品よりもランキングにおいて有利に扱うこと |
2 | 消費者がプラットフォーム外の企業にリンクするのを防ぐこと |
3 | ユーザーが希望する場合、プレインストールされたソフトウェアまたはアプリをアンインストールできないようにする |
4 | 有効な同意を得ることなく、ターゲットを絞った広告を目的として、ゲートキーパーのコア プラットフォーム サービスの外でエンド ユーザーを追跡すること |
こちらもビックテックやゲートキーパーの市場独占を禁止することや、意図的な情報操作を禁止しています。
参照:The Digital Markets Act: ensuring fair and open digital markets|Europa Commission
DMAに違反した場合の罰則
DMAに違反した場合は、その企業の全世界売上高の最大10%の罰金が課される可能性があります。連続で違反した場合には、最大20%の罰金が課される場合もあります。
DMAの日本への影響
EU圏内のデジタル市場には大きな変化がありますが、日本に対する直接的な影響はとてもわずかでしょう。ただし、ビッグテックのサービス内容が大きく変わることが予想されるので、その影響は大きいかもしれません。
しかし、ビックテックのサービス内容が変わることは、一方では新たなビジネスチャンスになる可能性も秘めています。DMAが施行され、サードパーティはゲートキーパーのサービスとの相互運用が可能になったためです。
例えば、現状ならAサービスはAサービス間でしかやり取りができませんでしたが、今後はBサービスとのクロス通信が可能になるかもしれません。事業内容によっては大きな販路拡大やチャンスになるでしょう。
DMAのほかにもその他知っておくべき3つのEUの法規制
本章では、DMAのほかにEU域内へ進出する際に知っておくべきEU法規制を3つ紹介します。
データ法(DA)
欧州データ法(Data Act)は、欧州委員会が2022年3月に発表した法案で、2020年の欧州データ戦略(EU圏の企業がデータを共有できる制度を構築する戦略目的)で提案された法的枠組みの1つです。産業データの8割が有効活用されていない現状を変えるため、より多くのデータを社会全体で活用可能にすることを目的に作られました。
データを再利用できる環境を提供することでIT格差であるデジタル・デバイドを軽減し、消費者・企業・政府間の関係性を強化することがポイントです。データ法の成立によって、2028年までに2700億ユーロのGDP押し上げ効果があると予想されています。
参照:Data Act|Europa Commission
デジタルサービス法(DSA)
デジタルサービス法(DSA)とは「オフラインで違法なものはオンラインでも違法であるべき」という考えに基づき、オンライン上の違法な商品やサービス・コンテンツから利用者を守るためのEUの規則です。
DSAの対象は、大規模なオンラインプラットフォームや検索エンジン、ホスティングサービスなどを提供する会社などが対象で、半年ごとにEUでサービスを受ける月間アクティブ利用者に関する情報を公開する必要があります。
システムプラットフォームに対する民主的な管理と監視の強化や、操作や偽情報などのシステムリスクの軽減がDSAの目的です。
参照:The Digital Services Act|Europa Commission
デジタルガバナンス法(DGA)
デジタルガバナンス法(DGA)は、特定の企業によるデータの独占をなくし、EU加盟国全体でのデータの共有を促進を図る法律です。データ法(DA)と同じく「欧州データ戦略」と連動した法が立法されました。健康データや交通データ、環境データなどを共有することで、質の高い医療の提供や渋滞の緩和、CO2排出量の削減、洪水や山火事などの緊急事態への迅速な対応が可能になります。
企業は、データの取得・統合・処理にかかるコストが削減され、市場参入の障壁が低くなり、新サービスの市場投入の時間も短縮されるでしょう。これにより、EU圏にイノベーションと新たな雇用を生み出すことが狙いです。
参照:European Data Governance Act|Europa Commission
まとめ:EUへのビジネス展開にはEUの規制の理解が必要
デジタル市場法(DMA)は、ビックテック5社やゲートキーパーに対してプラットフォーム上のサービス独占を禁止するEUの法律です。DMAの日本への影響は大きくはありませんが、世界的なビックテックで規律や規定の変化があれば、日本も無関係というわけにはいかないでしょう。
また、DMAのほかにもEUのデジタル市場上の法規定は多く、EU市場への進出を予定する企業にとって、EUの法規定の動向に注視することが重要です。EU圏におけるデジタル市場の法規定については、国際法務やデジタル市場に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。
当事務所による対策のご案内
モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に豊富な経験を有する法律事務所です。近年、グローバルビジネスはますます拡大しており、専門家によるリーガルチェックの必要性はますます増加しています。当事務所では国際法務に関するソリューション提供を行っております。
モノリス法律事務所の取扱分野:国際法務・海外事業
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務