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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

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著作権の登録制度の意義とその効果

著作権は、特許権や実用新案権などとは異なり、著作者が著作物を創作したときに自動的に発生する権利であり、権利を得るための手続きは必要ありません。これを無方式主義といいます。

しかし、その一方で、著作権には登録制度があります。ここでは、事業者にとって自身が保有する著作物を他者の侵害から守るのに有用な、著作権の登録制度について解説します。

著作権登録制度とは

著作権登録制度は、権利取得のためではなく、著作権の移転の要件でもありません。登録をしなくても著作権は発生しますし、移転の効力は有効に生じます。では、なぜ、著作権登録制度があるのでしょうか。

著作権登録制度はなぜあるのか

著作権は自動的に発生する権利であるため、誰に、いつ、権利が発生したのかが、わかりにくくなっています。また、著作権は権利の譲渡が可能なので、ある時点で誰に権利があるのかが不明確になりがちです。権利関係が不明確だと、著作権が発生する作品の取引に際し、トラブルが生じる可能性があり、安全な取引ができなくなります。こうした問題点を解消するために、著作権登録制度があるのです。

著作権登録制度の目的は、

  1. いつ作成したかといった著作権に係る事実関係の証明を容易にする
  2. 著作権の発生・変更などを明確にする

こと、となります。

著作権登録のメリット

著作権登録をすることで、どのようなメリットがあるのでしょうか。

第1に、著作権に係る事実関係の証明が容易になるというメリットがあります。

著作権が侵害された疑いがある場合に問題となるのは、その著作物を誰が、いつ作成したかということです。通常、著作権侵害の責任を追及するためには、侵害された側は自分が著作権を保有していることを証明しなければいけません。つまり、無断転載された著作物を、自身が先に作成したり公表したりしていたことを証明しなければいけません。

しかし、著作権は自動的に権利が発生するので、誰が、いつ、その著作物を作成(公表)したかを証明することは容易ではなく、時間がかかる場合も多くあり、その間は権利侵害が続き、被害が拡大する可能性があります。

また、著作権が譲渡されている場合には、その時点では誰が著作権を持っているかが不明になりがちです。しかし、著作権登録制度を利用して、いつ、誰が作成したか、いつ誰に著作権が譲渡されたかといった著作権に係る事実関係を登録しておけば、著作権侵害などのトラブルが起こった際にも、「〇年〇月〇日に□□が作成(公表)しました」というように、証明が容易になり、素早く対応できます。

第2に、登録内容の確認ができるというメリットがあります。

著作権が登録されると、文化庁の著作権等登録状況検索システム(無料)で検索したり、登記事項記載書類の交付(有料)を受けたりすることで、誰でも登録内容を確認することが可能になります。

誰でも検索可能となるので、自身がその著作物の著作権者であることなどを取引の相手方に確認してもらうことが可能となり、安全でスムーズな取引ができるようになります。

なお、検索システムでの検索は無料ですが、確認できる登録内容は著作物のタイトル(題号)や著作者の氏名(最初の公表の際に表示されたもの)など、一部の情報に限られているので、より詳しく登録内容を知りたい場合には、手数料を払って登記事項記載書類の交付を受けることとなります。

なお、プログラムの著作物に関しては、登録先が異なるため、著作権登録状況検索システムでは確認ができません。登録の有無を検索する際には、プログラムの著作物の登録先である一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)に電話で問い合わせます。

登録可能な項目

登録できる項目は、以下の5項目です。

  1. 実名の登録
  2. 第一発行(公表)年月日の登録
  3. 創作年月日の登録
  4. 著作権などの移転等の登録
  5. 出版権の設定等の登録

以下で、それぞれについて見ていきます。

実名の登録

実名(本名)の登録については、

無名又は変名で公表された著作物の著作者は、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。

2 著作者は、その遺言で指定する者により、死後において前項の登録を受けることができる。

3 実名の登録がされている者は、当該登録に係る著作物の著作者と推定する。

(実名の登録)著作権法第75条

と、されています。

本名の登録が可能になっているのは、作品を公表する際に、著作物を無名あるいは、変名(ペンネームやハンドルネーム等)で公表することがあり、誰がその著作物を作成したのか分からなくなる場合があるからです。

実名登録を申請することにより、無名や変名で公表された著作物の保護期間は原則として公表後70年間ですが、例外的に、著作者の死後70年間に変わります。

無名や変名で公表した作品をより長く保護したいと考えるのであれば、著作権を登録するか、実名で公表し直すという選択肢があります。

第一発行年月日等の登録

第一発行年月日等の登録については、

著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。

2 第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録がされている著作物については、これらの登録に係る年月日において最初の発行又は最初の公表があつたものと推定する。

(第一発行年月日等の登録)著作権法第76条

と、されています。

「第一発行年月日又は第一公表年月日」とは、初めて、著作物を発表したり、販売したり、インターネットのホームページ等にアップロードしたりした年月日のことをいいます。

したがって、第一発行(公表)年月日を登録できるのは、すでに発行(公表)されている著作物のみとなります。未公表の作品の発表予定日を登録することはできないので、公表した日を客観的に証明する必要があります。

この第一発行(公表)年月日の登録を申請できるのは、「著作権者」か「(無名、変名の著作物の場合)出版社などの著作物の発行者」となっています。

創作年月日の登録

創作年月日の登録については、 

プログラムの著作物の著作者は、その著作物について創作年月日の登録を受けることができる。ただし、その著作物の創作後六月を経過した場合は、この限りでない。

2 前項の登録がされている著作物については、その登録に係る年月日において創作があつたものと推定する。

(創作年月日の登録)著作権法第76条の二

と、されています。

プログラムの著作物の場合には、そのプログラムが創作された年月日を登録することができます。プログラムにのみ創作年月日の登録が認められているのは、プログラムは、その性質上、公表せずに社内等でのみ利用されることがあるからで、公表しないために第一発行(公表)年月日の登録を受けられません。この不都合を解消するために、プログラムのみは創作年月日の登録が認められているのです。

ただし、いつでも申請が認められるというわけではなく、創作後6ヶ月以内に申請しなければいけません。

この創作年月日の登録を申請できるのは、著作者だけですが、会社が業務命令で従業員にプログラムを作らせることがあります。この場合には、「職務著作」の4要件をみたせば、プログラムを作成した従業員ではなく、会社が著作者となるため、会社が創作年月日の登録申請をすることができます。

https://monolith.law/corporate/requirements-works-for-hir

著作権などの移転等の登録

著作権などの移転等の登録については、

次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。

一 著作権の移転若しくは信託による変更又は処分の制限

二 著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限

(著作権の登録)著作権法第77条

と、されています。

著作権もしくは著作隣接権の譲渡等、又は著作権もしくは著作隣接権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者(権利を譲り受ける者)又は登録義務者(権利を譲り渡す者)は、著作権又は著作隣接権の登録を受けることができます。

著作権の譲渡は一般的には契約によって行われますが、著作権がAに譲渡されたにもかかわらず、同じ著作権がBに二重に譲渡されることもありえます。しかし、著作権の移転を登録していれば、同じ権利が複数の人に譲渡されてしまった場合でも、自分が権利を譲渡されたのだと主張し、「第三者に対抗すること」ができるようになります。

ただし、著作権登録が行われていない場合には、著作権はAとBの両方に帰属した状態となり、どちらも権利を行使できることなりますが、どちらかが先に著作権譲渡の登録手続きをすると、どちらの著作権譲渡契約が早く締結されたかどうかにかかわらず、登録名義人が確定的な著作権者となり、権利侵害をする者に対してその侵害を差止めたり、損害賠償の請求等をしたりすることが可能となります。著作権が二重三重に譲渡された場合に各々の譲渡先がそれぞれ著作権者となるのは、誰かが登録手続きをするまでの暫定的状態ということになります。

なお、この移転等の登録申請は、原則として、登録権利者と登録義務者が共同で登録申請を行う必要があります。ただし、登録義務者の承諾書や判決文などがあれば、例外的に登録権利者が単独で申請を行うことも可能です。

出版権の設定等の登録

出版権の設定等の登録については、

次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。

一 出版権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は複製権若しくは公衆送信権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限

(出版権の登録)著作権法第88条

と、されています。 

出版権とは、著作物を独占的に出版できる権利のことで、出版権が設定された出版者は、著作者が作成した著作物を独占的に複製し、販売、頒布することができます。もちろん、紙書籍だけでなく、電子書籍も対象となります。この出版権の設定や移転などの権利の変動も登録ができ、出版権の設定等の登録をすることで、第三者に対抗することが可能になります。

この出版権の設定等の登録も、原則として、登録権利者(出版者)と登録義務者(著作権者)が共同で行うこととなっていますが、登録義務者の承諾書や判決文などがあれば、例外的に登録権利者が単独で申請を行うことも可能です。

まとめ

2019年7月1日から相続その他の一般承継による著作権移転についても登録をすることが可能となりました。しかし、この登録は必須ではありませんし、個人が著作権登録制度を利用する機会はあまりないかもしれません。

しかし、著作権登録制度は、事業者にとっては権利侵害者に対抗するのに有効であり、必須の制度ともなっています。著作権登録制度を理解し、ビジネスに積極的に活用しましょう。

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モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に高い専門性を有する法律事務所です。近年、著作権をめぐる知的財産権は注目を集めており、リーガルチェックの必要性はますます増加しています。当事務所では知的財産に関するソリューション提供を行っております。下記記事にて詳細を記載しております。

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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