アイデアに著作権は認められるか?表現とアイデアの境界線
著作権とは、著作物を保護するための権利のことであり、著作権法では、
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう
著作権法 第2条1項
とされています。つまり、アイデアや理論等の思想や感情自体は、たとえそれが独創性、新奇性のあるものであっても、著作物とは認められません。
ただ、アイデアと表現の区別は難しく、たびたび争点となってきました。ここでは、言語の著作物において、アイデアと著作権はどのように判断されているかを解説します。
なお、写真や美術の著作物においてアイデアと著作権はどのように判断されているかについては、下記の記事で詳しく解説しています。
この記事の目次
アイデア・表現二分論
この争点について国際的かつ基本的な考え方として「アイデア・表現二分論」があります。
著作権法における、アイデアとその具体的な表現とを区別して具体的な表現だけを保護の対象とし、アイデアが共通しているだけなら著作権侵害にはならないという考え方です。
この考え方の趣旨は、アイデアまで保護対象にしてしまうと自由な表現活動が妨げられる、という点にあります。あるアイデアを最初に表現した人に、そのアイデアまで権利として独占させてしまうと、その後に続く人は、同じアイデアを使った表現を自由にできなくなり、新たな創作が生まれ難くなってしまいます。こうした事態は「著作者に正当な見返りを与えることで新しい著作物の創作を促し、ひいては文化の発展を促進する」著作権法の本来の目的に反してしまいます。
裁判におけるアイデアと表現の境界
もし、アイデアと表現の境界をはっきり分けることができれば、保護される範囲は一目瞭然です。ですが、何がアイデアで、どこからが具体的な表現なのかという線引きは曖昧で明確に境界線を引くことは難しく、過去の判例においても、一般的な基準が定立されているとは言えません。
著作権侵害の有無が争点になった裁判例を見ながら、アイデアと表現の境界を考えていきます。
数理科学論文事件
医学、数学及び物理学にまたがる学際的研究である脳波研究の共同研究会を開催してきた構成員の一人が、国際的に著名な外国の学術雑誌に単独名又は当該研究会の構成員のうちの一部の者との連名で発表した数理科学論文が、当該研究会の構成員全員の共同著作物である学会発表用小論文等の著作権を侵害したか否かが争われた事例があります。
この事件では裁判所は、著作権侵害を認めませんでした。
数学に関する著作物において提示された命題の解明過程は、当該著作物の思想(アイデア)そのものであるから、命題の解明過程の表現形式に創作性が認められる場合に、そこに著作権法上の権利を主張することはともかく、命題の解明過程及びこれを説明するために使用される方程式は、著作権法上の著作物に当たらない
大阪高等裁判所1994年2月25日判決
判決文では、
科学についての出版の目的はそれに含まれる実用的知見を一般に伝達し、他の学者等にさらに展開する機会を与えるところにあるのだから、この展開が著作権侵害となるとすれば、目的が達せられないことになり、科学に属する学問分野である数学に関しても、その著作物に表現された、方程式の展開を含む命題の解明過程などを前提にして、さらにそれを発展させることができないことになる
とされています。
数理科学の論文におけるような、命題の解明過程や方程式は著作権法上の著作物に当たらないとする裁判例です。
江差追分事件:第一審と控訴審
一方、高裁と最高裁で判決が逆転したのが江差追分事件です。本件では、江差追分に関するノンフィクション作品の著者が「江差追分のルーツを求めて」というテレビ番組が自己の著書を翻案したものであるとして、番組を制作放映したNHKらを相手取って、損害賠償を請求した事例があります。
問題となったのは、江差追分全国大会が1年の絶頂であるという本件書籍のプロローグ部分の記述についてのものでしたが、江差町においては8月に行われる姥神神社の夏祭りを町全体が最もにぎわう行事としてとらえるのが一般的な考え方であり、江差追分全国大会は、毎年開催される重要な行事ではあるが、町全体がにぎわうというわけではありませんでした。
しかし、本件テレビ番組における、
「九月、その江差が、年に一度、かつての賑いを取り戻します。民謡、江差追分の全国大会が開かれるのです。大会の三日間、町は一気に活気づきます」
というナレーションが、本件書籍に記載された、
「その江差が、九月の二日間だけ、とつぜん幻のようにはなやかな一年の絶頂を迎える。日本じゅうの追分自慢を一堂に集めて、江差追分全国大会が開かれるのだ」
という文面を無断で翻案したものであるとして、原告が翻案権の侵害を主張したのです。
第一審の東京地方裁判所(1996年9月30日判決)、控訴審である東京高等裁判所(1999年3月30日判決)は、本件書籍のプロローグ部分と本件番組のナレーション部分の同一性について、原告の請求を認め、
すなわち、現在の江差町が最もにぎわうのは、8月の姥神神社の夏祭りであることが江差町においては一般的な考え方であり、これが江差追分全国大会の時であるとするのは、江差町民の一般的な考え方とは異なるもので、江差追分に対する特別の情熱を持つ著者に特有の認識である。本件ナレーションは、本件プロローグの骨子を同じ順序で記述し、表現内容が共通しているだけでなく、1年で一番にぎわう行事についての表現が一般的な認識とは異なるにもかかわらず本件プロローグと共通するものであり、また、外面的な表現形式においてもほぼ類似の表現となっているところが多いから、本件プロローグにおける表現形式上の本質的な特徴を直接感得することができる。したがって、本件ナレーションは、本件プロローグを翻案したものといえるから、本件番組の製作および放送は、被上告人の本件著作物についての翻案権、放送権及び氏名表示権を侵害するものである
としました。
江差追分事件:上告審
これに対しNHKらが上告しました。この上告審では、現在も著作権(翻案権)侵害の基準とされている判断が示されました。
最高裁判所は、「著作物の翻案」について、
既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をさす
とした上で、
思想、感情若しくはアイデア、事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において既存の言語の著作物と同一性を有するにすぎない著作物を創作する行為は、既存の著作物の翻案に当たらない
最高裁判所2001年6月28日判決
としました。 まず、最高裁判所は、
本件ナレーションが本件プロローグと同一性を有する部分のうち、江差町がかつてニシン漁で栄え、そのにぎわいが「江戸にもない」といわれた豊かな町であったこと、現在ではニシンが去ってその面影はないことは、一般的知見に属し、江差町の紹介としてありふれた事実であって、表現それ自体ではない部分において同一性が認められるにすぎない
とし、そして、
現在の江差町が最もにぎわうのが江差追分全国大会の時であるとすることが江差町民の一般的な考え方とは異なるもので著者に特有の認識ないしアイデアであるとしても、その認識自体は著作権法上保護されるべき表現とはいえず、これと同じ認識を表明することが著作権法上禁止されるいわれはなく、本件ナレーションにおいて、テレビ番組側が著者の認識と同じ認識の上に立って、江差町では9月に江差追分全国大会が開かれ、年に1度、かつてのにぎわいを取り戻し、町は一気に活気づくと表現したことにより、本件プロローグと表現それ自体でない部分において同一性が認められることになったにすぎず、具体的な表現においても両者は異なったものとなっている
したがって、本件ナレーションは、 本件著作物に依拠して創作されたものであるが、本件プロローグと同一性を有する部分は、表現それ自体ではない部分又は表現上の創作性がない部分であって、本件ナレーションの表現から本件プロローグの表現上の本質的な特徴を直接感得することはできないから、本件プロローグを翻案したものとはいえない
と判断して、著者の請求を棄却しました。
翻案権侵害の具体的判断手法を示し、アイデアは著作権法上保護されるものではないということを示した判例となっています。
まとめ
アイデアのような表現それ自体ではない部分が類似していても、本質的な特徴を直接感得できなければ、著作権侵害とは判断されません。
しかし、この境界を判断することは非常に難しいので、経験豊かな弁護士にご相談ください。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務