誹謗中傷問題で提出する「被害届」等の書き方と流れ
SNSや匿名掲示板などインターネット上の誹謗中傷について、最近ニュース記事でよく目にするようになりました。議論をしているうちに言い過ぎてしまったというレベルではなく、相手の名誉を傷つける内容を長期間にわたり執拗に書き込むような悪質なケースも多く、芸能人やインフルエンサーなども被害にあったことを公表しています。
このような悪質な誹謗中傷は、犯罪にあたる可能性があります。
この記事では、誹謗中傷の被害に対して成立し得る犯罪をいくつか紹介し、警察に被害を申告する手段である刑事告訴や被害届の提出について詳しく解説します。
この記事の目次
誹謗中傷に対して成立する犯罪
インターネット上の誹謗中傷といっても内容は幅広く、すべての行為について同じ犯罪が成立するとは限りません。誹謗中傷について被害届を出す際には、まず自分が受けている被害がどの犯罪にあたるかを検討する必要があります。
名誉毀損罪
まず検討されるのが名誉毀損罪(刑法230条)です。名誉毀損については、民事上の慰謝料請求の理由にもなりますが、同時に刑事罰の対象でもあります。
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
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名誉毀損罪が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 公然と
- 事実を適示し
- 人の名誉を毀損したこと
「公然と」とは、不特定または多数の人が閲覧できる状態でなされたことを意味します。インターネット上の、不特定多数人の目に触れるサイトやSNS等における誹謗中傷であれば、基本的にはこの要件を満たすといえます。
「事実を適示し」というのは、誹謗中傷や侮辱・暴言ではなく、具体的な事実内容を示したことをいいます。その内容が真実であるか虚偽であるかは問題とならず、事実無根のデマであってもこの要件に該当します。もっとも、「事実を適示」したといえない場合でも、後で説明する侮辱罪にあたることはあるため注意が必要です。
「人の名誉を毀損」したとは、人の社会的評価を低下させることをいいます。誹謗中傷であったとしても、それが「批評」や「論評」にとどまる場合、これらは「表現の自由」との関係上、その批判の妥当性については裁判所の判断の対象ではありませんから、刑事処罰をすることは出来ません。人の社会的評価を低下させるか否かは、判例上、一般読者の普通の読み方と注意を基準として判断されています。
名誉毀損については下記の弊所別記事にて詳しく解説しています。
関連記事:逮捕歴や前科の実名報道の法的問題点~名誉毀損やプライバシー権侵害にはならないのか?~
関連記事:「薬物疑惑」「反社疑惑」といった表現でも名誉毀損といえる?
侮辱罪
事実の適示がない場合でも、侮辱罪(刑法231条)の成立する可能性があります。
判例・通説によると、名誉毀損罪との違いは事実の適示の有無で判断されます。
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
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関連記事:名誉感情の侵害(侮辱罪)とは?週刊誌報道の事例等を解説
脅迫罪
悪質な誹謗中傷として、被害者が身の危険を感じるようなものがあります。例えば、「殺すぞ」とか「不倫をばらすぞ」といった内容のものです。このような誹謗中傷に関しては、脅迫罪(222条)が成立する可能性があります。
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
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脅迫罪とは、生命、身体、自由、名誉または財産に対し害悪を加える旨を告知した場合に成立する犯罪です。害悪の告知の内容は、一般人が畏怖するに足りるものであればよいとされています。
関連記事:ネットにおける誹謗中傷と脅迫罪
誹謗中傷に対する刑事告訴・被害届の提出方法
インターネット上の誹謗中傷が何かしらの犯罪にあたる可能性がある場合、警察に対して申告をすることになります。方法としては、刑事告訴と被害届の提出があります。
刑事告訴
刑事告訴とは、犯罪の被害者などが捜査機関に対して犯罪が行われた事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示をいいます。
本来捜査機関は、必ずしもすべてにおいて捜査をする義務を負うものではなく、犯罪の疑いがあると思われる場合に、自由に捜査を開始することができます。ただ、刑事告訴がなされて受理された場合は、捜査機関には、捜査をして事件記録を作成し検察庁に送付する義務が発生します。
名誉毀損罪は、刑事告訴がない限り公訴を提起できない「親告罪」に分類される犯罪であるため、捜査機関に捜査してもらいたい場合には、刑事告訴が必須となります。
告訴が受理されると捜査機関に捜査義務が発生するため、警察は刑事告訴を受け取らない傾向にあるといわれています。特に名誉毀損の場合には、被害者が用意した証拠その他の情報から名誉毀損であると判断することが難しいこともあり、刑事告訴を受け取ってもらうには相当の工夫が必要です。
一般的には、被害者本人が刑事告訴をするよりも、弁護士が代理で行う方が刑事告訴を受け取ってもらえる可能性が高いといえます。刑事告訴を希望している場合には、早めに弁護士に相談しておくことをおすすめします。
被害届の提出方法・書き方
被害届とは、被害者が捜査機関に対して、犯罪による被害を受けたことを申告するものです。刑事告訴と異なり、犯罪者の処罰を求める意思表示までは含まれていません。
もっとも、刑事告訴と異なり、被害届を受け取った捜査機関に捜査義務が発生するわけではないため、捜査機関が受け取ってくれる可能性は比較的高いといえます。したがって、刑事告訴が難しい場合には、まず被害届を提出しておくことも選択肢となります。
●被害届を提出するタイミング
被害から時間が経てば経つほど、証拠の収集が困難になるため、できるだけ迅速に被害届を提出することが望ましいです。
●提出方法
どこの交番・警察署に提出するかは自由ですが、基本的に、管轄する警察署に行って提出します。
交番や警察署に所定の用紙が用意されているので、必要事項を記入していきます。事件によって記載内容は異なりますが、一般的に以下のような事項を記載します。
【被害者の個人情報】
・氏名
・連絡先
・住所
【被害の詳細】
・犯人に関する情報(SNSアカウント名など)
・被害日時(誹謗中傷のコメントが投稿された日時)
・被害の詳細(書き込まれた誹謗中傷の内容等)
・被害内容(誹謗中傷によって受けた被害の内容)
誹謗中傷の投稿はスクリーンショットを撮って保存しておくことが重要です。こうした証拠保全の方法については、一定のノウハウが必要になるため、ネット関連のトラブルに強い専門の弁護士へ相談しましょう。
警察が動いてくれるケースとは
しかし、上記の手続をとったからと言って、必ずしも警察が動いてくれるわけではありません。
これは、民事の法律関係に警察が介入してはならないという民事不介入の原則によるものです。
この原則は、明文規定はないものの、学説・実務で広く認められています。警察は、公共の安全と秩序を維持する役割を担う機関であり、安全と秩序の維持に直接関係のない民事上の法律関係には関与すべきではありません。
また、警察は人命にかかわる緊急の事件を優先して捜査する必要があるため、仮に警察が動いたとしても、迅速な解決は望めないでしょう。
したがって、私人間トラブルである誹謗中傷に対して、警察が積極的に動いてくれるケースは限定的です。
一方、ネット上の書込みが、上記で紹介した脅迫罪等の犯罪に該当する場合には、犯罪を未然に防ぐために警察が動いてくれる可能性は高いでしょう。
誹謗中傷ホットラインや電話相談窓口に相談してみよう
誹謗中傷ホットライン
誹謗中傷ホットラインはインターネット企業有志によって運営される一般社団法人セーファーインターネット協会が運営しており、ネット上の誹謗中傷に対して、掲載されているサイトに利用規約等に沿った削除等の対応を促す通知を行ってくれます。
サイバー犯罪に係る電話相談窓口
各都道府県警察は、サイバー犯罪対策として、相談窓口を設けています。
下記サイトから自分の居住する都道府県警察の相談窓口を探して相談するか、全国共通の短縮ダイヤル「#9110」に電話をかけてみることをおすすめします。
まとめ:誹謗中傷による被害届の提出が不安なら弁護士へ
上記の相談サービスを活用することも有益ですが、実際に刑事告訴や被害届を提出する場合の手続を一人で行うのはなかなか大変だと思われます。そこで、誹謗中傷トラブルに対する法的措置に精通した弁護士に相談することで、より迅速かつ確実にトラブルを解決することができます。
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